○北広島市出資法人等情報公開要綱

平成11年9月30日

市長決裁

(趣旨)

第1条 北広島市情報公開条例(平成11年北広島市条例第2号。以下「条例」という。)第21条に規定する市長の所管に属する出資法人等の情報公開に係る事務の処理については、別に定めるものを除き、この要綱の定めるところによる。

(出資法人等)

第2条 条例第21条第1項に規定する市が出資その他の財政上の援助等を行う法人等であって、市長が定めるもの(以下「出資法人等」という。)は、次に掲げるものとする。

(1) 北広島市土地開発公社

(2) 公益財団法人北広島市夜間急病協会

(3) 社会福祉法人北広島市社会福祉協議会

(経営状況を説明する文書)

第3条 条例第21条第1項に規定する経営状況を説明する文書は、定款、役員名簿、事業計画書、収支予算書、資金計画書及び決算書関係書類(財務諸表、決算附属明細書等をいう。)並びにこれらに準ずる書類と市長が認めるものとする。

(出資法人等が保有する文書)

第4条 条例第21条第2項に規定する出資法人等が保有する文書は、平成11年10月1日以後に、出資法人等の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)であって、当該出資法人等の職員が組織的に用いるものとして、当該出資法人等が保有しているもの(以下「文書等」という。)とする。ただし、次に掲げるものを除く。

(1) 官報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの

(2) 歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの

(経営状況を説明する文書の公開)

第5条 出資法人等は、会計年度終了後、おおむね3月以内に、当該出資法人等の経営状況を説明する文書を出資法人等を所管する課等(以下「所管課」という。)に提出するものとする。

2 出資法人等はその主たる事務所に、市長は所管課及び情報公開コーナーに経営状況を説明する文書を備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(公開の申出等)

第6条 出資法人等が保有する文書等であって、市長が保有していないものの閲覧又は写しの交付の申出(以下「公開申出」という。)をしようとするものは、市長に対して、別に定める事項を記載した申出書を提出するものとする。

2 市長は、前項の申出書の提出があったときは、速やかに出資法人等に対して公開申出に係る文書等を提出するよう求めるものとする。

3 出資法人等は、市長から公開申出に係る文書等の提出の依頼があったときは、当該文書等に条例第6条第1項各号の非公開情報に相当する情報のいずれかが記録されている場合を除き、当該公開申出に応じるものとする。

(公開申出に対する決定等)

第7条 出資法人等は、市長から公開申出に係る文書等の提出の依頼があったときは、依頼のあった日の翌日からおおむね14日以内に公開申出に対する諾否を決定するものとする。ただし、やむを得ない理由により、当該決定をすることができないときは、その期間を延長することができるものとする。

2 出資法人等は、前項の決定をしたときは、市長を経由して速やかに前条第1項の申出書を提出したもの(以下「公開申出者」という。)に書面により通知するものとする。

(文書等の公開の実施)

第8条 文書等の公開は、情報公開コーナー又は出資法人等の主たる事務所において行うものとする。

(費用の負担)

第9条 公開申出者は、文書等の写しの交付に要する費用(写しの送付に要する費用を含む。)を、出資法人等の請求に基づき負担するものとする。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、出資法人等の情報公開に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成11年10月1日から施行する。

(平成15年12月30日)

この要綱は、平成16年1月1日から施行する。

(平成18年4月28日)

この要綱は、平成18年5月1日から施行する。

(平成20年8月6日)

この要綱は、平成20年12月1日から施行する。

(平成24年3月30日)

この要綱は、公布の日から施行する。

北広島市出資法人等情報公開要綱

平成11年9月30日 市長決裁

(平成24年3月30日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第9節 情報公開
沿革情報
平成11年9月30日 市長決裁
平成15年12月30日 種別なし
平成18年4月28日 種別なし
平成20年8月6日 種別なし
平成24年3月30日 種別なし