○北広島市契約参加者選考事務取扱規程
昭和57年3月31日
訓令第10号
(趣旨)
第1条 この訓令は、市が発注する工事又は製造の請負、物件の購入その他の契約に係る競争入札又は随意契約(以下「競争入札等」という。)に参加する者に必要な資格(以下「資格」という。)及び指名競争入札又は随意契約(以下「指名競争入札等」という。)に参加する者の指名に関し、必要な事項を定めるものとする。
(資格基準の設定)
第2条 市長は、次の各号に掲げるものに係る契約について隔年1月に地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規定に基づき、翌年度及び翌々年度における資格を定めるものとする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、その都度定めることができる。
(1) 北広島市建設工事執行規則(昭和46年広島町規則第17号)第2条に規定する建設工事及び調査、設計、工事監理、測量その他工事等に係る業務の委託
(2) 物品購入事務取扱規程(平成元年広島町訓令第8号)第1条に規定する物品の購入、製造、修繕、改造及び借入れ
(3) 北広島市業務委託事務取扱規程(昭和52年広島町訓令第11号)第1項に規定する業務のうち監理、警備、清掃、保守、点検、測定、分析、検査、運転、情報処理及び廃棄物処理に係る委託
2 市長は、前項に定めるもの以外の契約について政令第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規定に基づき、その都度資格を定めるものとする。
3 政令第167条の5第2項(政令第167条の11第3項において準用する場合を含む。)の規定に基づく公示は、北広島市公告式規則(昭和56年広島町規則第7号)に基づいて行うものとする。
(資格の申請及び審査等)
第3条 競争入札等に参加しようとする者は、市長が定める資格申請期間内に申請しなければならない。
2 市長は、前項の申請に基づいて、当該申請をした者に係る資格の有無を審査し、及び建設工事に係る等級の格付を行うものとする。
(審査結果の通知及び登録)
第4条 市長は、前条第2項の規定に基づく審査及び等級格付の結果について、速やかに、書面をもって当該申請をした者に通知するものとする。
2 市長は、前条第2項の規定に基づく審査の結果、資格を有するものと認定した者(以下「資格者」という。)について、競争入札等参加資格者名簿(以下「資格者名簿」という。)に登録するものとする。
3 前項の資格者の有効期間は、当該年の4月1日から2年間とする。
4 市長は、必要があると認めたときは、追加登録をすることができる。
(変更届出)
第5条 資格者は、申請内容に変更が生じたときは、速やかに、その内容を市長に届け出なければならない。
(資格の再審査)
第6条 市長は、資格者が次の各号のいずれかに該当したときは、当該資格者(資格者の営業を承継した者を含む。)の申請に基づき、再審査の上、当該資格者の資格に関する事項を変更することができる。
(1) 資格者の営業又は事業が相続、合併、譲渡又は会社分割により移転された場合
(2) 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)の規定に基づき設立された中小企業等協同組合(企業組合を除く。以下「協同組合」という。)である資格者が、その構成員(資格者たる組合員に限る。)に変更のあった場合
(3) 中小企業等協同組合のうち企業組合である資格者又は中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)の規定に基づき設立された協業組合である資格者がその構成員を変更した場合
(4) 共同企業体である資格者の構成員の営業又は事業が相続、合併、譲渡又は会社分割により移転された場合
(5) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の決定又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の決定を受けた場合
2 市長は、前項の規定により資格に関する事項を変更したときは、速やかに資格者名簿を整理する。
(競争入札等参加の排除)
第7条 市長は、資格者が政令第167条の4第2項各号の一に該当する場合は、競争入札等に参加させないこととし、その期間は、別記第1の競争入札等参加排除基準による。
(資格の消滅等)
第8条 資格者が次の各号の一に該当したときは、当該資格者の資格は消滅する。
(1) 政令第167条の4第1項の規定に該当することとなったとき。
(2) 政令第167条の4第2項各号の一に該当し、競争入札等への参加を排除されたとき。
(3) 営業に関し、法令の規定による許可、免許、登録等を必要とする場合において、当該許可、免許、登録等の取消しがあったとき。
(4) 政令第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規定に基づき市長が定める資格要件を欠くこととなったとき。
2 市長は、政令第167条の4第2項の規定により競争入札等に参加させないことと決定したとき及び前項の規定により資格者の資格が消滅したときは、当該資格者に対し、その旨を文書をもって通知するものとする。
(指名競争入札等参加者の指名)
第9条 市長は、指名競争入札等に参加させるべき者を指名しようとするときは、別記第2の指名基準に基づき、資格者名簿に登録されているもののうちから指名するものとする。ただし、特別な事情があると認めたときは、この限りでない。
(委任)
第10条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
1 この訓令は、昭和57年4月1日から施行する。
2 この訓令施行の際、現に手続の開始されている契約については、なお従前の例によるものとする。
4 この訓令施行前において、指名競争入札参加資格者指名停止基準及び物品購入指名競争入札参加資格指名停止基準(以下「旧基準」という。)により指名の停止を受けた者について、当該指名停止の期間が経過することとなる日までの間は、なお従前の例によるものとする。
5 旧基準に該当した者で、この訓令の施行の日までにその措置の決定していないものについては、なお従前の例によるものとする。
附則(平成元年訓令第7号)
この訓令は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成7年訓令第5号)抄
(施行期日)
第1条 この訓令は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成13年訓令第3号)
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の北広島市契約参加者選考事務取扱規程の規定は、平成13年度以後の市が発注する工事又は製造の請負、物件の購入その他の契約に係る競争入札又は随意契約に参加する者(以下「契約参加者」という。)について適用し、平成12年度以前の契約参加者については、なお従前の例による。
附則(平成18年訓令第5号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年訓令第15号)
この訓令は、平成18年5月1日から施行する。
附則(平成18年訓令第20号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成21年訓令第7号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令による改正後の北広島市契約参加者選考事務取扱規程(以下「新訓令」という。)別記第1の規定は、新訓令第4条第2項に規定する資格者がこの訓令の施行の日以後の事実により新訓令第7条の規定に該当すると認められるときについて適用し、当該日前の事実により同条に該当すると認められるときについては、なお従前の例による。
附則(平成22年訓令第1号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
別記第1(第7条関係)
競争入札等参加排除基準
第1 競争入札等に参加させない期間の基準
政令第167条の4第2項(以下この基準において「政令第2項」という。)の規定により競争入札等に参加させないこととする期間は、次のとおりとする。
(1) 政令第2項第1号に該当する場合 2年以上3年以内
(2) 政令第2項第2号に該当する場合 1年6月以上3年以内
(3) 政令第2項第3号に該当する場合 1年以上3年以内
(4) 政令第2項第4号に該当する場合 1年6月以上3年以内
(5) 政令第2項第5号に該当する場合 1年以上3年以内
(6) 政令第2項第6号に該当する場合 代理人、支配人その他の使用人について決定された前各号の期間の残存期間
第2 基準適用の原則
1 資格者等が、第1各号のうち、2以上の事項に該当するときは、当該各号に定められる期間の長期及び短期のうち、最も長いものをもってそれぞれ長期及び短期とする。
2 資格者等が、政令第2項各号の一に該当し、かつ、第9条第1項の規定に基づく指名停止基準に該当する場合は、政令第2項の規定を優先して適用するものとする。
3 資格者が共同企業体の場合にあって、当該共同企業体が政令第2項各号の一に該当した場合は、当該共同企業体及び当該共同企業体の構成員全員について政令第2項の規定を適用するものとする。ただし、政令第2項第1号に該当した場合で、かつ、当該契約の履行に関し、当該共同企業体の構成員が分担することとしている場合にあっては、当該共同企業体及び当該共同企業体の構成員のうち、政令第2項第1号に該当することとなるものについて適用するものとする。
4 資格者が協同組合の場合であって、当該協同組合が市と締結した契約の履行に関し、資格者たる組合員が一括下請(可分のものにつき、2以上の資格者たる組合員が下請負をしている場合を含む。)をしている場合において、政令第2項第1号に該当することとなった場合は、当該協同組合及び下請負をしている当該協同組合の組合員について、政令第2項の規定を適用するものとする。ただし、可分のものにつき、2以上の資格者たる組合員が下請負をしている場合にあっては、当該協同組合及び当該下請負をしている者のうち、政令第2項第1号に該当することとなるものについて適用するものとする。
別記第2(第9条関係)
指名基準
指名競争入札等に参加させようとする者を指名する場合は、契約の適正な履行の確保を図るため、次に掲げる要件を満たす者を指名しなければならない。また、地元産業の振興にも配慮するものとする。
第1 共通的基準
1 経営内容等
指名しようとする時点において、著しい経営状況の悪化並びに資産及び信用度の低下の事実がなく、かつ、契約の履行がなされないこととなるおそれがない者であること。
2 法的適正
契約の性質又は目的により当該契約の履行について、法令の規定に基づく許可、認可、免許、登録等を必要とするものにあっては、当該許可、認可、免許、登録等を受けている者であること。
3 技術的適正
契約の性質又は目的により当該契約の履行について、特殊な技術、機械器具又は設備を必要とするものにあっては、当該特殊な技術、機械器具又は設備を保有する者であること。
4 地理的適正
履行期限、履行場所、アフターサービス等の契約の内容を勘案し、一定地域内の者のみを対象として、指名競争入札等に付することが有利と認められるものにあっては、当該一定地域内で営業している者であること。
第2 事業別基準
1 工事の請負
工事(土木一式工事、舗装工事、建築一式工事、電気工事及び管工事に限る。以下同じ。)の請負契約に係る指名競争入札等に参加する者は、当該指名競争入札等に付そうとする工事の予定価格(以下「予定価格」という。)に対応する等級に格付けされた者であること。ただし、次の各号に掲げる場合にあっては、それぞれ当該各号に定める者を指名することができる。
(1) 工事がその施工上特殊な専門的技術を必要とする場合は、資格者名簿に登録された者
(2) 工事のうち、維持修繕に係るものである場合は、資格者名簿に登録された者
(3) 工事がその施工上高度な技術を必要とする場合は、予定価格に対応する等級より上位の等級に格付けされた者
(4) 工事が全体計画の一部である場合は、当該計画に係る全体の契約予定金額を勘案し、予定価格に対応する等級より上位の等級に格付けされた者
(5) 予定価格に対応する等級に格付けされた者で、適正と認められる者が5人に満たない場合は、当該等級の上位及び直近下位の等級に格付けされた者
(6) その他市長が特に必要であると認める者
2 物件の購入
(1) 精密性、性能の保持等の必要があると認められる特殊な物件の購入契約に係る指名競争入札等に参加する者は、当該指名競争入札等に付そうとする物件の供給について経験又は実績を有する者であること。
(2) 銘柄を指定する必要があると認められる物件の購入契約に係る指名競争入札等に参加する者は、当該指名競争入札等に付そうとする銘柄の物件を供給することができる者であること。
(3) 国等の検定、基準、標準規格等に合格した物件の購入契約に係る指名競争入札等に参加する者は、当該指名競争入札等に付そうとする物件を供給することができる者であること。
3 業務の委託等
専門的技術の必要があると認められる業務の委託等契約を指名競争入札等に付そうとする場合は、当該業務について経験又は実績を有する者であること。