○北広島市敬老祝金条例
平成12年3月23日
条例第18号
(目的)
第1条 この条例は、高齢の市民に対し敬老祝金(以下「祝金」という。)を贈呈し、その長寿を祝福するとともに社会に貢献した労をねぎらい、あわせて市民の敬老思想の高揚を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、「住民」とは、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本市の住民基本台帳に記録されている者をいう。
(贈呈対象者)
第3条 祝金の贈呈対象者は、年齢満100歳に達した日において住民である者とする。
(祝金の贈呈)
第4条 市長は、前条の贈呈対象者に対し、祝金として50,000円を贈呈する。
2 贈呈対象者が贈呈日前に死亡した場合は、祝金は遺族に贈呈する。
(贈呈の時期)
第5条 祝金は、市長が定める日に贈呈する。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(北広島市敬老年金条例の廃止)
2 北広島市敬老年金条例(昭和59年広島町条例第12号)は、廃止する。
附則(平成18年条例第9号)
この条例中第1条の規定は平成18年4月1日から、第2条の規定は平成19年4月1日から、第3条の規定は平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第28号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。