○北広島市敬老祝金条例

平成12年3月23日

条例第18号

(目的)

第1条 この条例は、高齢の市民に対し敬老祝金(以下「祝金」という。)を贈呈し、その長寿を祝福するとともに社会に貢献した労をねぎらい、あわせて市民の敬老思想の高揚を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、「住民」とは、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本市の住民基本台帳に記録されている者をいう。

(贈呈対象者)

第3条 祝金の贈呈対象者は、年齢満100歳に達した日において住民である者とする。

(祝金の贈呈)

第4条 市長は、前条の贈呈対象者に対し、祝金として50,000円を贈呈する。

2 贈呈対象者が贈呈日前に死亡した場合は、祝金は遺族に贈呈する。

(贈呈の時期)

第5条 祝金は、市長が定める日に贈呈する。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(北広島市敬老年金条例の廃止)

2 北広島市敬老年金条例(昭和59年広島町条例第12号)は、廃止する。

(平成18年条例第9号)

この条例中第1条の規定は平成18年4月1日から、第2条の規定は平成19年4月1日から、第3条の規定は平成20年4月1日から施行する。

(平成24年条例第28号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

北広島市敬老祝金条例

平成12年3月23日 条例第18号

(平成24年7月9日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成12年3月23日 条例第18号
平成18年3月20日 条例第9号
平成24年6月29日 条例第28号