○北広島市廃棄物の処理及び清掃に関する条例

平成5年10月6日

条例第16号

注 平成31年3月から改正経過を注記した。

広島町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年広島町条例第24号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則

第1節 通則(第1条・第2条)

第2節 クリーン北広島推進審議会(第3条)

第2章 資源化・再利用の促進

第1節 市の役割(第4条―第9条)

第2節 事業者の役割(第10条―第17条)

第3節 市民の役割(第18条―第20条)

第3章 廃棄物の適正処理

第1節 適正処理困難物の抑制(第21条・第22条)

第2節 一般廃棄物の処理(第23条―第31条)

第3節 産業廃棄物の処理(第32条―第34条)

第4章 地域環境の清潔保持(第35条・第36条)

第5章 市が行う一般廃棄物処理施設の設置及び管理

第1節 生活環境影響調査結果の縦覧等(第36条の2―第36条の4)

第2節 一般廃棄物処理施設における技術管理者の資格(第36条の5)

第6章 廃棄物処理手数料等(第37条―第42条)

第7章 雑則(第43条―第46条)

附則

第1章 総則

第1節 通則

(目的)

第1条 この条例は、廃棄物の発生を抑制し、資源化・再利用を促進するとともに、廃棄物を適正に処理し、あわせて地域の環境を清潔に保つことによって、生活環境の保全及び公衆衛生の向上並びに資源循環型の社会の形成を図り、もって市民の健康で快適な生活を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)の例による。

2 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 事業系廃棄物 事業活動に伴って生じた廃棄物をいう。

(2) 事業系一般廃棄物 事業系廃棄物のうち産業廃棄物以外の廃棄物をいう。

(3) 家庭系廃棄物 一般廃棄物のうち事業系廃棄物以外の廃棄物をいう。

(4) 資源化・再利用 活用しなければ不要となる物若しくは廃棄物を資源として利用し、若しくは再び使用すること又は再生品を使用することをいう。

(5) 再生資源 資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第4項に規定する再生資源をいう。

(6) 再生品 主に再生資源を用いて製造され、又は加工された製品をいう。

第2節 クリーン北広島推進審議会

第3条 市長の諮問に応じ、市における資源化・再利用の促進及び廃棄物の適正な処理に関する事項を審議するため、クリーン北広島推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、委員10人以内をもって組織する。

3 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 民間諸団体の代表者

(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

4 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員は、再任されることができる。

6 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(令3条例10・一部改正)

第2章 資源化・再利用の促進

第1節 市の役割

(市の事業等)

第4条 市は、あらゆる施策を通じて、廃棄物の発生を抑制し、資源化・再利用を促進するとともに、廃棄物の適正な処理を図らなければならない。

2 市は、廃棄物の処理に関する事業の実施に当たっては、処理施設の整備及び作業方法の改善を図る等その能率的な運営に努めなければならない。

3 市は、資源化・再利用の可能な廃棄物の収集、廃棄物処理施設での資源の回収等を行うとともに、公共施設での物品の調達に当たっては再生品の使用に努め、分別の徹底、資源化・再利用の促進を図り、自ら廃棄物の発生を抑制しなければならない。

(意識の啓発と意見の反映)

第5条 市は、廃棄物の発生の抑制、資源化・再利用の促進及び廃棄物の適正な処理に関する市民及び事業者の意識の啓発を図るとともに、市民の意見を施策に反映させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(自主的活動への支援)

第6条 市長は、資源化・再利用の促進に関する市民及び事業者の自主的な活動を支援するよう努めなければならない。

(指導又は助言)

第7条 市長は、廃棄物の発生の抑制、資源化・再利用の促進及び廃棄物の適正な処理に関し必要と認めるときは、市民及び事業者に対し、指導又は助言を行うことができる。

(情報の収集)

第8条 市長は、廃棄物の発生の抑制、資源化・再利用の促進及び廃棄物の適正な処理に関する技術の情報を収集し、施策に反映させるよう努めなければならない。

(資源ごみの収集等の推進)

第9条 市長は、ごみの収集等における分別区分に、資源化・再利用が可能である廃棄物を資源ごみとして設定し、市民及び事業者に分別排出の協力を求め、その収集等の推進に努めなければならない。

2 市長は、資源ごみとして収集する廃棄物の種類の拡大に努め、資源としての付加価値を高めるため、必要に応じて処理施設の整備に努めなければならない。

第2節 事業者の役割

(事業者の責務)

第10条 事業者は、廃棄物の発生を抑制し、資源化・再利用を促進するよう努めなければならない。

2 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。

3 事業者は、物の製造、加工、流通、販売等(以下「物の製造等」という。)に際して、その製品、容器等が廃棄物となった場合においてその適正な処理が困難にならないようにしなければならない。

4 事業者は、廃棄物の発生の抑制、資源化・再利用の促進及び廃棄物の適正な処理の確保等に関し市の施策に協力しなければならない。

(廃棄物の発生の抑制等)

第11条 事業者は、長期間使用可能な製品の開発、製品の修理体制の確保等廃棄物の発生の抑制に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

2 事業者は、その事業系廃棄物を減量するため、市が定める資源ごみのほか再利用の可能な物の分別の徹底を図る等資源化・再利用の促進に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

3 事業者は、物の製造等に際して、再生資源及び再生品を利用するよう努めなければならない。

4 土木、建築等の工事を行う者は、工事に伴う土砂、がれき、廃材等を適正に管理しなければならない。

(資源化・再利用の容易性の自己評価等)

第12条 事業者は、物の製造等に際して、その製品、容器等の資源化・再利用の容易性についてあらかじめ自ら評価し、資源化・再利用の容易な製品、容器等の開発に努めなければならない。

2 事業者は、物の製造等に際して、その製品、容器等の資源化・再利用の方法についての情報を提供しなければならない。

(適正包装等)

第13条 事業者は、物の製造等に際して、自ら包装、容器等に係る基準を設定すること等により、その包装、容器等の簡素化及び適正化を図り、廃棄物の発生の抑制に努めなければならない。

2 事業者は、物の製造等に際して、資源化・再利用することが可能な包装、容器等の普及に努め、使用後のその回収策等を講ずるよう努めなければならない。

3 事業者は、市民が商品を購入する際に包装、容器等が簡素で適正な商品を選択できるよう努めるとともに、市民が包装、容器等を不要とし、又はその返却をする場合には、回収に努めなければならない。

(事業用建築物の所有者等の役割)

第14条 事業用建築物の所有者(所有者以外にその建築物の管理について権限を有する者があるときは、当該権限を有する者。以下この節において同じ。)は、当該事業用建築物に係る事業系廃棄物の発生を抑制し、資源化・再利用を促進することにより、廃棄物の減量に努めなければならない。

2 事業用建築物の占有者は、当該事業用建築物に係る事業系廃棄物の減量に関し、当該事業用建築物の所有者に協力しなければならない。

(廃棄物管理責任者の選任)

第15条 事業用の大規模建築物で規則で定めるもの(以下「大規模建築物」という。)の所有者は、当該大規模建築物に係る事業系廃棄物の減量及び適正な処理に関する業務を担当させるため、規則で定めるところにより、廃棄物管理責任者を選任し、その旨を市長に届けなければならない。廃棄物管理責任者を変更したときも、同様とする。

(計画書等の提出)

第16条 大規模建築物の所有者は、規則で定めるところにより、当該大規模建築物に係る事業系廃棄物の減量及び適正な処理に関する計画書及び実績報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。

(事業系廃棄物の保管場所等の設置)

第17条 事業用建築物の所有者又は事業用建築物を建設しようとする者は、当該事業用建築物に係る事業系廃棄物の保管場所及び再利用の対象となる物の保管場所を確保しなければならない。

2 大規模建築物の所有者又は大規模建築物を建設しようとする者は、前項の規定により当該大規模建築物に係る事業系廃棄物の保管場所及び再利用の対象となる物の保管場所を設置するときは、規則で定める基準に従わなければならない。この場合において、大規模建築物を建設しようとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめ市長と協議しなければならない。

第3節 市民の役割

(廃棄物の発生抑制と自己処理等)

第18条 市民は、廃棄物の発生を抑制し、不用品又は再生品の利用に努めるとともに、市が定める資源ごみのほか資源化・再利用の可能な物の分別の徹底を図らなければならない。

2 市民は、その家庭系廃棄物を生活環境の保全上支障のない方法でなるべく自ら処分すること等により、廃棄物の減量に努めなければならない。

3 市民は、廃棄物の発生の抑制、資源化・再利用の促進及び廃棄物の適正な処理に関し市の施策に協力しなければならない。

(自主的活動への参加)

第19条 市民は、集団資源回収等資源化・再利用を促進するための自主的な活動に参加すること等により、資源化・再利用に努めなければならない。

(商品の選択)

第20条 市民は、商品の購入に当たっては、当該商品の内容及び包装、容器等が廃棄物となった場合を勘案し、再生品、資源化・再利用の容易な商品及び環境の保全に配慮した商品を選択するよう努めなければならない。

第3章 廃棄物の適正処理

第1節 適正処理困難物の抑制

(処理困難性の自己評価等)

第21条 事業者は、物の製造等に際して、その製品、容器等が廃棄物となった場合における処理の困難性についてあらかじめ自ら評価し、適正な処理が困難にならないような製品、容器等の開発に努めなければならない。

2 事業者は、物の製造等に際して、その製品、容器等に係る廃棄物の適正な処理の方法についての情報を提供しなければならない。

(適正処理困難物の指定)

第22条 市長は、法第6条の3第1項の規定により環境大臣が指定するもののほか、一般廃棄物のうち、市の処理施設及び処理技術に照らしその適正な処理が困難となっているものを、適正処理困難物として指定することができる。

2 市長は、前項の適正処理困難物を指定の都度告示するものとする。

3 市長は、適正処理困難物の製造、加工、流通、販売等を行う事業者に対して、その回収等の措置を講ずるよう必要な協力を求めることができる。

第2節 一般廃棄物の処理

(一般廃棄物処理計画に基づく処理)

第23条 市は、法第6条第1項の規定により定める一般廃棄物処理計画(以下「一般廃棄物処理計画」という。)に基づき、総合的かつ適正な一般廃棄物の処理を行うものとする。

(一般廃棄物の処理に関する基本的事項の告示)

第24条 市長は、一般廃棄物の適正な処理を容易に行うため、一般廃棄物処理計画のうちの分別方法、排出方法、処理施設、受入時間等基本的事項を告示するものとする。

2 市長は、前項の基本的事項に変更があったときは、その都度変更の内容を告示するものとする。

(市が処理する一般廃棄物)

第25条 市は、家庭系廃棄物を処理するものとする。ただし、次に掲げるものは、処理しない。

(1) 有害性、感染性、爆発性、引火性その他危険性のあるもので、規則で定める処理をしていないもの

(2) 法第6条の3第1項の規定により環境大臣が指定するもの及び第22条第1項の規定により市長が指定する適正処理困難物

(3) その他規則で定める一般廃棄物

2 市は、生活環境の保全上必要があると認める場合であって、家庭系廃棄物の処理に支障がないときに限り、前項各号に掲げるもの以外の事業系一般廃棄物の処理を行うことができる。

(遵守義務等)

第26条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合には、当該土地又は建物の管理者。以下「占有者等」という。)は、自ら処分できない家庭系廃棄物を排出しようとするときは、第24条第1項に規定する基本的事項に従い、市の定める排出日時、排出場所、排出方法等を遵守して、適正に排出し、又は市の処理施設に搬入しなければならない。

2 前項の排出場所のうち、市が家庭系廃棄物を定期的に収集するための家庭系廃棄物の一時的な排出場所(以下「ごみステーション」という。)は、別に定めるところにより、ごみステーションを設置しようとする者が、市長と協議の上、市長が適切と認めた位置に設けるものとする。

3 市民は、ごみステーション及びその周辺を常に清潔にしておかなければならない。

(ごみステーションへの排出禁止物)

第26条の2 市民は、市が行う家庭系廃棄物の収集に際して、次に掲げるものをごみステーションに排出してはならない。

(1) 第24条第1項に規定する基本的事項に適合しないもの

(2) 第25条第1項各号に掲げるもの

(3) 著しく悪臭を発するもの

(4) 収集、運搬又は処分に際して特別の取扱いを要する物で規則で定めるもの

(廃棄物の受入れの制限)

第27条 市長は、市の処理施設に前条各号に掲げる一般廃棄物を搬入しようとする者に対し、こん包、分別、減量、危険性の除去等必要な事項を指示することができる。

2 市長は、市の処理施設に一般廃棄物を搬入しようとする者が前項の規定に従わないときは、その受入れを拒否することができる。

(ごみステーションの設置義務等)

第28条 共同住宅の用に供する建築物で規則で定めるもの(以下「共同住宅」という。)の所有者(所有者以外にその建築物の管理について権限を有する者があるときは、当該権限を有する者)又は共同住宅を建設しようとする者は、その建築物又は建築物の敷地内に、規則で定めるところにより、あらかじめ市長と協議のうえ、ごみステーションを設置しなければならない。

2 住宅団地の造成事業又は住宅地における土地区画整理事業等で規則で定める規模以上の事業をしようとする者は、当該事業地内のごみステーションについてあらかじめ市長と協議しなければならない。

(減量計画作成の指示)

第29条 市長は、必要と認めるときは、事業系一般廃棄物を多量に排出する事業者に対し、その廃棄物の減量等に関する計画書を作成し提出するよう求めることができる。

(一般廃棄物の自己処理の基準)

第30条 占有者等及び事業者は、自らその一般廃棄物の収集、運搬又は処分を行う場合には、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「政令」という。)第3条又は第4条の2に定める基準に従わなければならない。

(処理状況の把握)

第31条 一般廃棄物の収集、運搬又は処分を他人に委託しようとする占有者等及び事業者は、当該一般廃棄物が不適正に処理されることのないよう、その処理の状況等の把握に努めなければならない。

第3節 産業廃棄物の処理

(産業廃棄物の処理に関する市長の指導)

第32条 市長は、良好な生活環境の保全のため、市域内において生ずる産業廃棄物の実態を把握するよう努め、その適正な処理が行われるよう事業者に対して必要な措置を求めることができる。

(市が処理できる産業廃棄物)

第33条 法第11条第2項の規定により市が一般廃棄物とあわせて処理することができる産業廃棄物は、一般廃棄物の適正な処理に支障がないと認められるものに限る。

2 前項の産業廃棄物及びその受入れ基準は、市長が定めて告示する。

(減量計画作成の指示等)

第34条 市長は、前条の規定により処理できる産業廃棄物を多量に搬入する事業者に対し、その廃棄物の減量等に関する計画書を作成し提出するよう求めることができる。

2 市長は、前項の事業者において、その減量に効果がみられないと認めるときは、その受入れを拒否することができる。

第4章 地域環境の清潔保持

(不法投棄の禁止等)

第35条 何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。

2 何人も、公園、道路、河川その他の公共の場所に、紙くず、空き缶、吸殻その他の廃棄物を捨てたり、飼育する動物のふんを放置する等により当該公共の場所を汚してはならない。

3 前項に規定する場所の管理者は、当該管理する場所の清潔の保持と適正な管理に努めなければならない。

4 市長は、不法投棄防止のための監視を行い、不法投棄を行った者に原状回復をさせる等必要な措置を求めることができる。

(清潔の保持)

第36条 占有者等は、その占有し、又は管理する土地、建物及びそれらの周囲の清潔を保ち、相互に協力して地域の生活環境を保全するよう努めなければならない。

2 占有者等は、その管理する土地にみだりに廃棄物が捨てられないよう、その周囲に囲いを設ける等適正な管理に努めなければならない。

3 土木、建築等の工事を行う者は、都市の美観を損なわないように、工事に伴う土砂、がれき、廃材等の整理に努めなければならない。

第5章 市が行う一般廃棄物処理施設の設置及び管理

第1節 生活環境影響調査結果の縦覧等

(縦覧等の対象施設)

第36条の2 法第9条の3第2項(同条第9項の規定により準用する場合を含む。以下同じ。)の規定に基づき、同条第1項に規定する一般廃棄物処理施設の設置に係る届出及び同条第8項に規定する一般廃棄物処理施設の変更に係る届出に際し、市長が実施した周辺地域の生活環境に及ぼす影響についての調査(以下この節において「生活環境影響調査」という。)の結果を記載した書類(以下この節において「調査書」という。)を公衆へ縦覧し、生活環境の保全上の見地からの意見書(以下この節において「意見書」という。)を提出する機会を付与する対象となる一般廃棄物処理施設は、政令第5条第1項に規定するごみ処理施設のうち焼却施設及び同条第2項に規定する一般廃棄物の最終処分場(以下この節において「対象施設」という。)とする。

(縦覧)

第36条の3 市長は、法第9条の3第2項の規定により調査書を公衆の縦覧に供しようとするときは、次に掲げる事項を告示するものとする。

(1) 縦覧の場所

(2) 縦覧の期間

(3) 法第8条第2項第2号から第5号までに掲げる事項

(4) 実施した生活環境影響調査の項目

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

2 前項第2号の縦覧の期間は、告示の日から1月間とする。

(意見書の提出)

第36条の4 法第9条の3第2項の規定により対象施設の設置又は変更に関し利害関係を有する者は、前条第2項の縦覧期間満了の日の翌日から起算して2週間を経過する日までに、市長に意見書を提出することができる。

2 前項の意見書の提出先及び提出期限は、前条第1項の規定による告示の際、併せて告示するものとする。

第2節 一般廃棄物処理施設における技術管理者の資格

第36条の5 法第21条第3項に規定する条例で定める資格は、次のとおりとする。

(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、上下水道部門又は衛生工学部門に係る第2次試験に合格した者に限る。)

(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であって、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの

(3) 2年以上法第20条に規定する環境衛生指導員の職にあった者

(4) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学(短期大学を除く。次号において同じ。)の理学、薬学、工学又は農学の課程において衛生工学又は化学工学に関する科目を修めて卒業した後、2年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(5) 学校教育法に基づく大学の理学、薬学、工学、農学又はこれらに相当する課程において衛生工学又は化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、3年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(6) 学校教育法に基づく短期大学(同法に基づく専門職大学の前期課程を含む。次号において同じ。)又は高等専門学校の理学、薬学、工学、農学又はこれらに相当する課程において衛生工学又は化学工学に関する科目を修めて卒業した後(同法に基づく専門職大学の前期課程にあっては、修了した後)、4年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(7) 学校教育法に基づく短期大学又は高等専門学校の理学、薬学、工学、農学又はこれらに相当する課程において衛生工学又は化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後(同法に基づく専門職大学の前期課程にあっては、修了した後)、5年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(8) 学校教育法に基づく高等学校又は中等教育学校において土木科、化学科又はこれらに相当する学科を修めて卒業した後、6年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(9) 学校教育法に基づく高等学校又は中等教育学校において理学、工学若しくは農学に関する科目又はこれらに相当する科目を修めて卒業した後、7年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(10) 10年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(11) 市長の指定する講習を修了した者

(平31条例12・一部改正)

第6章 廃棄物処理手数料等

(家庭系廃棄物処理手数料)

第37条 第25条第1項の規定により市が家庭系廃棄物(し尿及び浄化槽汚泥を除く。)の処理をする場合であって、当該処理が別表第1に掲げる取扱区分の処理に該当するときは、同表に定める額の手数料を徴収する。

2 前項の手数料の徴収方法については、規則で定める。

3 既に納付した第1項の手数料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(事業系一般廃棄物処理手数料)

第37条の2 第25条第2項の規定により市が事業系一般廃棄物(し尿及び浄化槽汚泥を除く。)の処理をする場合であって、同項の規定により市が認めた事業系一般廃棄物を市で処理するときは、別表第2に掲げる取扱区分に応じ、同表に定める額の手数料を徴収する。

2 前項の手数料の徴収方法については、規則で定める。

(令5条例9・一部改正)

(し尿及び浄化槽汚泥処理手数料)

第37条の3 前2条の規定にかかわらず、第25条第1項又は第2項の規定により市が家庭系廃棄物又は事業系一般廃棄物の処理をする場合であって、当該処理のうちし尿又は浄化槽汚泥の処理を市の処理施設で行うときは、別表第3に掲げる額の手数料を徴収する。

2 前項の手数料の徴収方法については、規則で定める。

(家庭系廃棄物処理手数料等の減免)

第38条 市長は、天災その他特別の理由があると認めるときは、第37条第1項第37条の2第1項及び前条第1項の手数料を減免することができる。

(産業廃棄物処分費用)

第39条 第33条第1項の産業廃棄物を市が処分する場合であって、同条第2項の規定により市長が定めた産業廃棄物を市の処理施設で処分するときは、別表第4に掲げる取扱区分に応じ、同表に定める額の費用を徴収する。

2 前項の費用の徴収方法については、規則で定める。

(一般廃棄物収集運搬業等の申請及び許可等)

第40条 法第7条第1項若しくは第6項若しくは浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条第1項の規定により一般廃棄物収集運搬業若しくは一般廃棄物処分業若しくは浄化槽清掃業の許可を受けようとする者、法第7条第2項若しくは第7項の規定により一般廃棄物収集運搬業若しくは一般廃棄物処分業の許可の更新を受けようとする者、法第7条の2第1項の規定により一般廃棄物収集運搬業若しくは一般廃棄物処分業の事業範囲の変更の許可を受けようとする者又はこれらの許可を受けた者で許可証の再交付を受けようとするものは、規則で定めるところにより申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請を受けた場合は、当該申請の内容を審査し、適当と認めたときは、許可又は再交付することができる。

(一般廃棄物収集運搬業許可申請手数料等)

第41条 前条第1項の規定による申請をする者は、申請1件につき、別表第5に掲げる手数料の種類の区分に応じ、同表に定める額の手数料を納付しなければならない。

2 既に納付した前項の手数料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(罰則)

第42条 詐欺その他不正の行為により、この条例に定める手数料又は費用の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

第7章 雑則

(改善勧告及び改善命令)

第43条 市長は、第15条第16条第17条又は第34条の規定に違反している者があると認めるときは、その者に対し、期限を定めて、必要な改善その他必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。

2 市長は、第26条第1項第26条の2第28条第30条又は第35条の規定に違反している者があると認めるときは、その者に対し、期限を定めて、必要な改善その他必要な措置を命ずることができる。

(報告の徴収等)

第44条 市長は、法第18条に定める場合を除くほか、この条例の施行に必要な限度において、占有者等又は事業者その他必要と認める者に対し、廃棄物の処理に関し必要な報告を求め、又は指示をすることができる。

(立入検査)

第45条 市長は、法第19条第1項に定める場合を除くほか、この条例の施行に必要な限度において、その職員に、占有者等又は事業者その他必要と認める者の土地又は建物に立ち入り、廃棄物の処理に関し必要な検査を行わせることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(委任)

第46条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の広島町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第41条の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る手数料について適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。

3 この条例の施行前にこの条例による改正前の広島町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の規定によってした処分、手続その他の行為は、改正後の条例中にこれに相当する規定があるときは、改正後の条例の規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。

(平成9年条例第3号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

3 この条例による改正後の北広島市廃棄物の処理及び清掃に関する条例第37条第1項並びに第39条第1項の規定は、施行日以後に処理又は処分した廃棄物に係る処理手数料及び処分費用について適用し、同日前に処理又は処分した廃棄物に係る処理手数料及び処分費用については、なお従前の例による。

(平成10年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の北広島市廃棄物の処理及び清掃に関する条例第41条第1項の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る手数料から適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成10年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第2号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成12年条例第47号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成16年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第28号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年10月1日から施行する。ただし、次項の規定は、平成20年9月1日から施行する。

(準備行為)

2 この条例による改正後の第37条第1項に規定する手数料の徴収及び当該手数料の還付については、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成22年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、同年3月1日から施行する。

(準備行為)

2 この条例による改正後の別表第1の取扱区分の欄に規定する生ごみの処理に係る手数料の徴収及び当該手数料の還付については、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成23年条例第12号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年条例第14号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第37条の2第1項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に処理した事業系一般廃棄物に係る処理手数料について適用し、施行日前に処理した事業系一般廃棄物に係る処理手数料については、なお従前の例による。

3 改正後の第39条第1項の規定は、施行日以後に処分した産業廃棄物に係る処分費用について適用し、施行日前に処分した産業廃棄物に係る処分費用については、なお従前の例による。

(平成26年条例第30号)

この条例は、平成26年11月1日から施行する。

(平成26年条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第2条第2項第5号の改正は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に道央地区環境衛生組合し尿処理に関する条例(昭和55年道央地区環境衛生組合条例第3号。以下「し尿条例」という。)第6条又は第7条の規定による許可を受けている者は、改正後の北広島市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(以下「新条例」という。)第40条第1項に規定する一般廃棄物収集運搬業若しくは一般廃棄物処分業又は浄化槽清掃業の許可を受けた者とみなす。

3 この条例の施行の日前に既に納付した手数料(し尿条例第9条第1項又は第10条に規定する手数料をいう。以下同じ。)又は同日前に納付すべきであった手数料の取扱いについては、新条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成28年条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第37条の2第1項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に処理した事業系一般廃棄物に係る処理手数料について適用し、施行日前に処理した事業系一般廃棄物に係る処理手数料については、なお従前の例による。

3 改正後の第39条第1項の規定は、施行日以後に処分した産業廃棄物に係る処分費用について適用し、施行日前に処分した産業廃棄物に係る処分費用については、なお従前の例による。

(平成31年条例第12号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年条例第10号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第1の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に処理した家庭系廃棄物(し尿及び浄化槽汚泥を除く。以下この項において同じ。)に係る処理手数料について適用し、施行日前に処理した家庭系廃棄物に係る処理手数料については、なお従前の例による。

3 改正後の別表第2の規定は、施行日以後に処理した事業系一般廃棄物に係る処理手数料について適用し、施行日前に処理した事業系一般廃棄物に係る処理手数料については、なお従前の例による。

4 改正後の別表第4の規定は、施行日以後に処分した産業廃棄物に係る処分費用について適用し、施行日前に処分した産業廃棄物に係る処分費用については、なお従前の例による。

5 施行日から令和8年3月31日までの間、改正後の別表第1の規定の適用については、同表中「150円」とあるのは、「120円」とする。

6 施行日から令和8年3月31日までの間、改正後の別表第2の規定の適用については、同表中「130円」とあるのは「110円」と、「240円」とあるのは「170円」と、「280円」とあるのは「170円」と、「200円」とあるのは「170円」とする。

7 施行日から令和8年3月31日までの間、改正後の別表第4の規定の適用については、同表中「414円」とあるのは、「350円」とする。

別表第1(第37条関係)

(令5条例9・一部改正)

手数料の種類

取扱区分

金額

家庭系廃棄物処理手数料

燃やせるごみ、燃やせないごみ及び危険ごみを処理するとき。

規則で定める指定ごみ袋(以下「指定ごみ袋」という。)で排出されたもの

当該指定ごみ袋の容量1リットルにつき3円

生ごみを処理するとき。

指定ごみ袋で排出されたもの

当該指定ごみ袋の容量1リットルにつき2円

規則で定めるごみ処理券(以下「ごみ処理券」という」。)を貼り付けて排出された粗大ごみを処理するとき。

1個につき1,200円以内で当該粗大ごみの品目別に規則で定める額

市の処理施設に搬入された燃やせるごみ、燃やせないごみ、生ごみ、危険ごみ及び粗大ごみ(これらのうち指定ごみ袋で排出されたもの及びごみ処理券を貼り付けて排出された粗大ごみを除く。以下同じ。)を処理するとき。

10キログラムにつき150円

道央廃棄物処理組合が設置する廃棄物焼却施設に搬入された燃やせるごみを処理するとき。

10キログラムにつき110円

備考

1 この表において「燃やせるごみ」とは、一般廃棄物処理計画に定める可燃ごみをいう。

2 この表において「燃やせないごみ」とは、一般廃棄物処理計画に定める不燃ごみをいう。

3 この表において「危険ごみ」、「生ごみ」及び「粗大ごみ」とは、一般廃棄物処理計画に定めるものをいう。

4 市の処理施設に搬入された燃やせるごみ、燃やせないごみ、危険ごみ、生ごみ及び粗大ごみの処理に係る手数料の算出に当たって処理量に基礎単位未満の端数があるときは、これを基礎単位の量とみなして計算する。

5 道央廃棄物処理組合が設置する廃棄物焼却施設に搬入された燃やせるごみの処理に係る手数料の算出に当たって処理量に基礎単位未満の端数があるときは、これを基礎単位の量とみなして計算する。

別表第2(第37条の2関係)

(令5条例9・一部改正)

手数料の種類

取扱区分

金額

事業系一般廃棄物処理手数料

次に掲げる資源ごみ(廃棄物になる前の製品、容器等の製造、加工、流通、販売等を行う事業者が排出する当該製品、容器等を除く。)であって、それぞれ分別されたものを処理するとき。

(1) 段ボール

(2) 紙パック

(3) 新聞

(4) 雑誌

無料

分別された生ごみを処理するとき。

10キログラムにつき130円

市の処理施設に搬入された燃やせるごみ及び枝木を処理するとき。

10キログラムにつき240円

道央廃棄物処理組合が設置する廃棄物焼却施設に搬入された燃やせるごみを処理するとき。

10キログラムにつき170円

燃やせないごみを処理するとき。

10キログラムにつき280円

埋立ごみを処理するとき。

10キログラムにつき200円

備考

1 この表において「資源ごみ」、「段ボール」、「紙パック」、「新聞」、「雑誌」、「生ごみ」、「枝木」及び「埋立ごみ」とは、一般廃棄物処理計画に定めるものをいう。

2 この表において「燃やせるごみ」とは、一般廃棄物処理計画において定める可燃ごみをいう。

3 この表において「燃やせないごみ」とは、一般廃棄物計画に定める不燃ごみをいう。

4 手数料の算出に当たって処理量に基礎単位未満の端数があるときは、これを基礎単位の量とみなして計算する。

別表第3(第37条の3関係)

手数料の種類

金額

し尿及び浄化槽汚泥処理手数料

20リットルにつき21円

備考 手数料の算出に当たって処理量に基礎単位未満の端数があるときは、これを基礎単位の量とみなして計算する。

別表第4(第39条関係)

(令5条例9・一部改正)

費用の種類

取扱区分

金額

産業廃棄物処分費用

産業廃棄物を処分するとき。

10キログラムにつき414円

備考 費用の算出に当たって処分量に基礎単位未満の端数があるときは、これを基礎単位の量とみなして計算する。

別表第5(第41条関係)

手数料の種類

金額

一般廃棄物収集運搬業許可申請手数料

許可期間が1年を超えるもの

32,000円

許可期間が1年を超えないもの

18,000円

一般廃棄物処分業許可申請手数料

許可期間が1年を超えるもの

32,000円

許可期間が1年を超えないもの

18,000円

浄化槽清掃業許可申請手数料

許可期間が1年を超えるもの

32,000円

許可期間が1年を超えないもの

18,000円

一般廃棄物収集運搬業許可更新申請手数料

21,000円

一般廃棄物処分業許可更新申請手数料

21,000円

一般廃棄物収集運搬業事業範囲変更許可申請手数料

10,000円

一般廃棄物処分業事業範囲変更許可申請手数料

11,000円

一般廃棄物収集運搬業許可証再交付手数料

3,500円

一般廃棄物処分業許可証再交付手数料

3,500円

浄化槽清掃業許可証再交付手数料

3,500円

北広島市廃棄物の処理及び清掃に関する条例

平成5年10月6日 条例第16号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成5年10月6日 条例第16号
平成9年3月21日 条例第3号
平成10年3月24日 条例第8号
平成10年12月18日 条例第27号
平成12年2月28日 条例第2号
平成12年12月29日 条例第47号
平成16年3月31日 条例第10号
平成19年9月28日 条例第28号
平成20年2月21日 条例第7号
平成22年9月27日 条例第26号
平成23年3月23日 条例第12号
平成25年3月22日 条例第14号
平成26年3月20日 条例第19号
平成26年6月27日 条例第30号
平成26年9月26日 条例第38号
平成28年9月29日 条例第34号
平成31年3月26日 条例第12号
令和3年3月18日 条例第10号
令和5年3月20日 条例第9号