○北広島市地区住民センター条例
昭和55年9月13日
条例第19号
(設置)
第1条 地域住民の生活、文化、教養の向上と住民自ら地域社会の連帯感を醸成する場を提供するため、北広島市地区住民センター(以下「地区住民センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 地区住民センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
大曲会館 | 北広島市大曲中央2丁目4番地5 |
西の里会館 | 北広島市西の里南1丁目2番地2 |
北広島団地住民センター | 北広島市泉町1丁目1番地 |
北広島東記念館 | 北広島市朝日町5丁目1番地2 |
(開館時間等)
第3条 地区住民センターの開館時間及び休館日は、規則で定める。
(使用の許可)
第4条 地区住民センターを使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、地区住民センターの管理運営上必要があると認めるときは、前項の許可(以下「使用許可」という。)に条件を付すことができる。
(使用の不許可)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可をしない。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 施設又は附属設備を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) その他地区住民センターの管理運営上支障があるとき。
(目的外使用等の禁止)
第6条 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、地区住民センターを使用許可を受けた目的以外に使用し、又はその権利の全部若しくは一部を転貸し、若しくは譲渡してはならない。
(使用許可の取消し等)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可の条件を変更し、若しくは地区住民センターの使用の停止を命じ、又は使用許可を取り消すことができる。
(1) 使用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(2) 使用者が使用許可の条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正な手段により使用許可を受けたとき。
(4) その他地区住民センターの管理運営上必要があるとき。
(使用料)
第8条 使用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
2 前項の使用料は、使用許可を受けたときに納付しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(使用料の減免)
第9条 市長が特に必要があると認めるときは、前条第1項の使用料を減免することができる。
(使用料の還付)
第10条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(原状回復)
第11条 地区住民センターを使用した者は、その使用を終えたとき、又は第7条の規定により使用の停止を命ぜられ、若しくは使用許可を取り消されたときは、直ちに使用場所を原状に回復して返還しなければならない。
2 地区住民センターを使用した者が前項の義務を履行しないときは、市長においてこれを代行し、その費用をその者から徴収することができる。
(損害賠償)
第12条 地区住民センターの施設又は附属設備を損傷し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がその損害を賠償することが適当でないと認めるときは、この限りでない。
(入館の制限)
第13条 市長は、地区住民センターの入館者が次の各号のいずれかに該当するときは、入館を拒み、又は退館を命ずることができる。
(1) 他の入館者に危害又は迷惑を及ぼすおそれがあるとき。
(2) その他地区住民センターの管理運営上支障があるとき。
(指定管理者による管理)
第14条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に地区住民センターの管理を行わせることができる。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第15条 前条の規定により指定管理者に地区住民センターの管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 地区住民センターの維持管理に関する業務
(2) 地区住民センターの使用許可に関する業務
(3) その他市長が定める業務
(指定管理者が行う管理の基準)
第16条 指定管理者は、この条例及びこれに基づく規則の定めるところに従い、適正に地区住民センターの管理を行わなければならない。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、昭和55年9月16日から施行する。
附則(昭和56年条例第7号)
1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
2 広島町住民福祉集会所使用条例(昭和43年広島町条例第23号)は、廃止する。
附則(昭和60年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成2年条例第3号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成6年条例第17号)
この条例は、平成6年9月24日から施行する。
附則(平成8年条例第25号)
この条例は、平成8年9月1日から施行する。
附則(平成12年条例第10号)
この条例は平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17条例第21号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第14号)
この条例は、平成19年5月1日から施行する。
附則(平成19年条例第29号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に次に掲げる条例の規定に基づき使用許可を受けた施設の使用料その他当該施設の使用に関する事項については、なお従前の例による。
(4) この条例第4条の規定による改正前の北広島市地区住民センター条例
附則(平成20年条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成20年規則第11号で平成20年4月1日から施行)
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの条例第2条の規定による改正前の北広島市公民館条例の規定に基づき受けた施行日以後の北広島市大曲公民館の陶芸作業所の使用に係る許可については、この条例第1条の規定による改正後の北広島市地区住民センター条例の規定に基づく大曲会館の陶芸作業所の使用に係る許可とみなす。
附則(平成24年条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の北広島市地区住民センター条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用する。
附則(平成24年条例第28号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成26年条例第52号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に改正前の北広島市地区住民センター条例の規定に基づき使用許可を受けた同条例別表に掲げる中央会館の施設の使用料その他当該施設の使用に関する事項については、なお従前の例による。
別表(第8条関係)
1 専用使用
施設名 | 種別 | 面積 | 基本使用料(1時間につき) |
大曲会館 | 学習室1 | m2 102 | 円 450 |
休養室 | 51 | 220 | |
大集会室 | 148 | 690 | |
保育室 | 101 | 450 | |
学習室2 | 17 | 100 | |
学習室3 | 34 | 200 | |
陶芸作業所 | 50 | 250 | |
西の里会館 | 集会室 | 152 | 690 |
休養室 | 88 | 370 | |
学習室1 | 64 | 300 | |
学習室2 | 34 | 200 | |
調理実習室 | 40 | 200 | |
北広島団地住民センター | 和室1 | 116 | 610 |
幼児室 | 35 | 200 | |
研修室1 | 66 | 370 | |
研修室2 | 45 | 220 | |
研修室3 | 69 | 370 | |
調理実習室 | 78 | 370 | |
工作室 | 33 | 210 | |
青少年婦人室 | 48 | 220 | |
和室2 | 20 | 140 | |
茶室 | 14 | 90 | |
ファミリーホール | 406 | 430 | |
北広島東記念館 | 集会室1 | 140 | 690 |
集会室2 | 46 | 220 | |
会議室 | 45 | 220 | |
和室1 | 39 | 220 | |
和室2 | 39 | 220 |
2 個人使用
施設名 | 種別 | 基本使用料(入館1回につき) |
北広島団地住民センター | ファミリーホール | 40円 |
備考
1 専用使用の使用時間に1時間未満の端数を生じたときは、1時間とみなす。
2 地区住民センターの附属設備の使用料は、規則で定める。
3 次に掲げる場合に該当するときは、基本使用料に、それぞれ次に掲げる割合を基本使用料に乗じて得た額(以下「割増使用料」という。)を加算する。この場合において、次に掲げる場合に2以上該当するときは、それぞれの割増使用料を加算する。
(1) 使用者が市民以外の者である場合 100分の100
(2) 営利を目的として専用使用する場合 100分の100
(3) 専用使用する場合において入場料その他これに類する料金の額(その料金に段階がある場合にあってはその最高額)が1,000円を超えるものを徴収するとき 100分の100
4 3の(1)の「市民」とは、次に掲げる者をいう。
(1) 市内に住所を有し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第6条の住民基本台帳に記録されている者
(2) 市内の事務所、事業所等又はこれらに勤務する者
(3) 市内の学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校に在学する者
(4) 構成員の半数以上が(1)から(3)までに掲げる者である団体