○北広島市駐車場条例
平成8年3月25日
条例第7号
(趣旨)
第1条 この条例は、駐車場法(昭和32年法律第106号)に基づき本市が設置する路外駐車場(以下「駐車場」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
市営東駐車場 | 北広島市中央6丁目3番地1 |
市営西駐車場 | 北広島市北進町1丁目55番地1 |
(供用時間等)
第3条 駐車場の供用時間、入退場可能時間及び供用の休止については、規則で定める。
2 駐車できる自動車の規模は、規則で定める。
(使用料)
第4条 駐車場を利用する者(以下「利用者」という。)は、別表第1に定める使用料を納付しなければならない。
2 市長は、入退場可能時間内の駐車について、別表第2に定める使用料の回数駐車券(以下「回数券」という。)及びカード式駐車券を発行することができる。
(使用料の納付)
第5条 使用料は、自動車を駐車場から退場させる時に納付しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
2 回数券及びカード式駐車券に係る使用料は、これらを発行する時に納付しなければならない。
(使用料の減免)
第6条 市長が特に必要があると認めるときは、使用料を減免することができる。
(使用料の還付)
第7条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(駐車の拒否)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、駐車を拒否することができる。
(1) 発火性又は引火性の物品を積載しているとき。
(2) 駐車場の施設又は附属設備を損傷するおそれがあるとき。
(3) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)に違反するとき。
(4) その他駐車場の管理運営上支障があるとき。
(禁止行為)
第9条 駐車場においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 標識又は路面表示に従わないで自動車を駐車させること。
(2) 他の自動車の駐車を妨げること。
(3) その他駐車場の管理運営上支障を及ぼす行為
(損害賠償)
第10条 駐車場の施設又は附属設備を損傷し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がその損害を賠償することが適当でないと認めるときは、この限りでない。
2 駐車場において、利用者に次の各号のいずれかに該当する損害が生じたときは、市はその損害を賠償する責めを負わない。
(1) 盗難、自動車相互の接触等により生じた損害
(2) 災害その他不可抗力により生じた損害
(3) その他市の責めに帰さない理由により生じた損害
(指定管理者による管理)
第11条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に駐車場の管理を行わせることができる。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第12条 前条の規定により指定管理者に駐車場の管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 駐車場の維持管理に関する業務
(2) 駐車場の利用に関する業務
(3) その他市長が定める業務
(利用料金)
第13条 市長は、法第244条の2第8項の規定に基づき、指定管理者に駐車場の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。この場合において、利用者は、指定管理者に利用料金を支払わなければならない。
2 前項の規定により利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合において、当該指定管理者は、回数券及びカード式駐車券を発行することができる。
3 利用料金の額は、第4条に規定する使用料の額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。
4 利用料金(次項に規定する利用料金を除く。)は、自動車を駐車場から退場させる時に納付しなければならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
5 回数券及びカード式駐車券に係る利用料金は、これらを発行する時に納付しなければならない。
6 指定管理者は、市長があらかじめ定めた基準に従い、利用料金を減免することができる。
7 指定管理者は、市長が定める場合に限り、利用料金の全部又は一部を還付することができる。
(指定管理者が行う管理の基準)
第14条 指定管理者は、この条例及びこれに基づく規則の定めるところに従い、適正に駐車場の管理を行わなければならない。
(過料)
第15条 詐欺その他不正の行為により、使用料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
2 第9条の規定に違反した者は、5万円以下の過料に処する。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成8年7月1日から施行する。
附則(平成8年条例第25号)
この条例は、平成8年9月1日から施行する。
附則(平成10年条例第2号)
この条例は、平成10年6月1日から施行する。
附則(平成12年条例第1号)
この条例は、平成12年3月4日から施行する。
附則(平成12年条例第2号)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成12年条例第35号)
この条例は、平成12年5月1日から施行する。
附則(平成13年条例第17号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成13年規則第30号で平成13年11月1日から施行)
附則(平成17年条例第21号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第15号)
この条例は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成23年条例第10号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
区分 | 単位 | 使用料 | |
市営東駐車場 | 市営西駐車場 | ||
入退場可能時間内 | 1時間につき | 150円 | 100円 |
入退場可能時間外 | 入退場可能時間終了時刻から翌入退場可能時間開始時刻までの間1回につき | 350円 | 300円 |
別表第2(第4条関係)
区分 | 単位 | 使用料 | |
市営東駐車場 | 市営西駐車場 | ||
回数駐車券 | 1時間券11枚つづり | 1,500円 | 1,000円 |
カード式駐車券 | 有効期間1月につき | 10,000円 | 6,000円 |
備考 カード式駐車券については、月を単位として6月以内までまとめて発行することができる。