○北広島市駐車場条例施行規則

平成8年3月25日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、北広島市駐車場条例(平成8年広島町条例第7号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(供用時間等)

第2条 駐車場の供用時間及び入退場可能時間は、別表第1に定めるとおりとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、これらを変更することができる。

2 市長は、補修その他の理由により必要があると認めるときに限り、駐車場の全部又は一部の供用を休止することができる。

(自動車の規模)

第3条 駐車場に駐車できる自動車の規模は、積載物及び取付物を含め別表第2に掲げる範囲内のものに限る。

(整理券及び料金の納付)

第4条 利用者は、入場する時に駐車整理券発行機から駐車整理券(以下「整理券」という。)を抜き取り、退場する時に整理券を料金精算機に挿入し、当該料金精算機に表示された料金を納付しなければならない。

2 回数券を使用する者は、前項の料金を当該回数券により精算するものとする。

3 カード式駐車券を使用する者は、第1項の規定にかかわらず、入場する時にあっては駐車整理券発行機に、退場する時にあっては料金精算機に当該カード式駐車券を挿入し、確認を受けるものとする。

4 駐車時間は、入場する時に整理券に打刻した時刻から退場する時に同券に打刻した時刻までとする。

5 利用者が整理券を亡失し、又は損傷したときは、速やかに市長にその旨を申し出て、自動車を駐車している者であることを明らかにしなければならない。

6 前項の場合における駐車時間は、第4項の規定にかかわらず、市長が定めるところによる。

(カード式駐車券の利用)

第5条 カード式駐車券により駐車できる自動車は、当該カード式駐車券に記載された自動車に限るものとする。

2 市長は、カード式駐車券を不正に使用した者に対しては、その使用を停止することができる。

(カード式駐車券の購入及び再発行)

第6条 カード式駐車券を購入しようとする者(以下「申込者」という。)は、カード式駐車券購入申込書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。ただし、継続してカード式駐車券を購入しようとする場合においては、使用済みのカード式駐車券の提出をもってカード式駐車券購入申込書の提出に代えることができる。

2 市長は、前項の申込みがあったときは、駐車場の利用状況を勘案し、適当と認めたときは、カード式駐車券を申込者に交付するものとする。

3 カード式駐車券の記載事項に変更が生じたとき、又はこれを亡失、汚損若しくは損傷したときは、カード式駐車券再発行申込書(別記第2号様式)を市長に提出し、カード式駐車券の再発行を受けなければならない。

(料金の減免)

第7条 条例第6条の規定による料金の減免は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第39条第1項に規定する緊急自動車 免除

(2) 国又は地方公共団体の職員が、防災活動その他緊急を要する公務を行うために使用する自動車 免除

(3) その他市長が特別の理由があると認める自動車 市長が決定した額

(料金の還付)

第8条 条例第7条ただし書に規定する料金の還付は、カード式駐車券の料金について第2条第2項の規定により駐車場の全部の供用を休止した場合に行うものとし、その還付する額は、有効期間1月のカード式駐車券の料金を30で除した額に、当該休止した日数を乗じて得た額とする。

(回数券及びカード式駐車券の発行場所)

第9条 回数券及びカード式駐車券の発行場所は、駐車場管理事務所とする。ただし、市長が必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に設けることができる。

(遵守事項)

第10条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 駐車場における走行速度は、毎時8キロメートルを超えないこと。

(2) 駐車場では、喫煙又は火気の使用をしないこと。

(3) 駐車場の施設及び附属設備並びに他の自動車に損傷を与えないこと。

(4) 事故が発生したときは、直ちに届け出ること。

(5) 駐車中は、エンジンを停止させておくこと。

(6) 駐車場の管理業務又は他の利用者の妨げとなる行為をしないこと。

(7) その他係員の指示に従うこと。

(指定管理者による管理)

第11条 条例第11条の規定により指定管理者に駐車場の管理を行わせる場合にあっては、第2条第4条及び第5条の規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。この場合において、第2条第1項ただし書の規定により供用時間若しくは入退場可能時間を変更するとき、又は同条第2項の規定により供用を休止するときは、市長の承認を受けなければならない。

2 条例第13条第1項の規定により指定管理者に駐車場の利用に係る料金(回数券及びカード式駐車券の料金を含む。以下「利用料金」という。)を収受させる場合の同条第6項に規定する減免の基準については、第7条各号の規定を準用する。この場合において、同条第3号中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

3 条例第13条第1項の規定により指定管理者に利用料金を収受させる場合の同条第7項の規定による還付については、第8条の規定を準用する。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成8年7月1日から施行する。

(平成13年規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に既に発売した定期券については、その通用期間内に限り、施行日以後においてもなお有効とする。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、必要な調整をして使用することができる。

(平成17年規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年規則第16号)

この規則は、平成21年10月1日から施行する。

(平成23年規則第5号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

供用時間

入退場可能時間

市営東駐車場

午前零時から午後12時まで

午前5時から翌日の午前1時まで

市営西駐車場

午前零時から午後12時まで

午前5時から翌日の午前1時まで

別表第2(第3条関係)

駐車できる自動車の規模

全長

5.0m

全幅

2.0m

全高

2.1m

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北広島市駐車場条例施行規則

平成8年3月25日 規則第6号

(平成23年4月1日施行)