○北広島市大曲ふれあいプラザ条例施行規則
平成7年12月22日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、北広島市大曲ふれあいプラザ条例(平成7年広島町条例第15号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 大曲ふれあいプラザ(以下「ふれあいプラザ」という。)の開館時間は、午前9時から午後9時30分までとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(休館日)
第3条 ふれあいプラザの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。
(1) 日曜日
(2) 8月15日及び同月16日
(3) 12月29日から翌年1月3日まで
(1) 市内の事務所、事業所等又はこれらに勤務する者 使用日(その日が2日以上にわたるときは、その初日。以下同じ。)の3月前の日
(3) 市民以外の者(第1号に掲げる者を除く。) 使用日の1月前の日
(使用許可書の交付)
第5条 市長は、使用許可をしたときは、申請者に対し使用許可書(別記第2号様式)を交付するものとする。
2 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、ふれあいプラザの使用の際に使用許可書を携帯し、係員の要求があったときは、これを提示しなければならない。
(使用の中止等)
第6条 使用者は、ふれあいプラザの使用を中止しようとするときは、使用取消申出・還付申請書(別記第3号様式)に使用許可書を添えて、速やかに市長に提出しなければならない。
2 使用者は、使用許可を受けた事項を変更しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。この場合において、当該変更により既に納付した使用料に不足が生じるときは、これを納付しなければならない。
(使用料の後納)
第7条 条例第9条第2項ただし書の規定により使用料を後納しようとする者は、申請書にその旨を記載し、市長の許可を受けなければならない。
(使用料の減免)
第8条 条例第10条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、申請書にその旨を記載し、市長の許可を受けなければならない。
(1) 市が主催又は共催する事業に使用するとき 免除
(2) 条例第15条に規定する指定管理者がふれあいプラザの管理運営のために使用するとき 免除
(3) 市内の学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(大学を除く。)が全市的行事に使用するとき 免除
(4) 使用者が次に掲げる者であるとき 免除
ア ボランティア活動を行うことを目的とする団体であって当該活動が市の社会福祉の振興に重要な意義を有すると市長が認めるもの
イ 次に掲げる者により構成される団体
(ア) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者
(イ) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
(ウ) 都道府県知事又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市の長から療育手帳の交付を受けている者
ウ 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第109条に規定する市町村社会福祉協議会
(6) 使用者が次に掲げる者であるとき 5割減額
ア 次に掲げる者により構成される団体
(ア) 小学校就学の始期に達するまでの者
(イ) 小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校及び高等学校の児童若しくは生徒又はこれらに準ずる者
(ウ) 特別支援学校の小学部、中学部及び高等部の児童又は生徒
イ 構成員の2分の1以上が65歳以上の者である団体
ウ 市内の社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条に規定する社会教育関係団体
エ 自治会、町内会又はこれらの連合団体
オ 市内の特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人
カ 市の学校教育の振興に寄与すると市長が認める団体
(7) 前各号に定めるもののほか、市長が特に認めたとき 市長が決定した額
(使用料の還付)
第9条 条例第11条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、使用取消申出・還付申請書にその旨を記載し、市長の許可を受けなければならない。
2 条例第11条ただし書の規定により還付する使用料の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
(1) 使用者の責に帰することのできない理由により使用不能となったとき 使用料の全額
(2) 使用日の15日前までに使用の中止を申し出たとき(前号に掲げるときを除く。) 使用料の2分の1の額
(3) 前号に掲げる日までに使用許可を受けた事項を変更した場合であって、当該変更により既に納付した使用料が超過するとき 当該超過した使用料の2分の1の額
(販売行為等の禁止)
第10条 ふれあいプラザにおいては、物品の販売又は寄附金の募集その他これらに類する行為をしてはならない。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。
(遵守事項)
第11条 ふれあいプラザにおいては、条例に定めるもののほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 施設内を清潔にすること。
(2) 所定の場所以外で火気の使用又は喫煙をしないこと。
(3) 施設又は附属設備を損傷し、又は滅失しないこと。
(4) その他係員の指示に従うこと。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成8年2月1日から施行する。
附則(平成9年規則第27号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第9号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第23号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
4 この規則の施行の際現にこの規則第5条の規定による改正前の北広島市大曲ふれあいプラザ条例施行規則の規定に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、必要な調整をして使用することができる。
附則(平成19年規則第24号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に次に掲げる規則(以下「旧規則」という。)の規定に基づき使用許可を受けた施設の使用の手続その他当該施設の使用に関する事項については、なお従前の例による。
(7) この規則第7条の規定による改正前の北広島市大曲ふれあいプラザ条例施行規則
3 この規則の施行の際現に旧規則の規定に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、必要な調整をして使用することができる。
附則(平成20年規則第35号)
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成28年規則第5号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第39号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 改正後の北広島市大曲ふれあいプラザ条例施行規則の規定に基づく大曲ふれあいプラザの施設の使用の手続その他当該施設の使用に関する事項については、この規則の施行前においても行うことができる。