○北広島市建設工事執行規則
昭和46年7月1日
規則第17号
注 平成31年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、法令その他別に定めがあるものを除くほか、市が行う建設工事の執行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「建設工事」とは、道路、河川、土地改良、都市計画、治山、林道、公園等に関する土木施設物を新設し、増設し、改良し、若しくは補修し、又はその災害復旧のために行う工事並びに建築物(附帯設備を含む。)を新築し、増築し、改築し、移転し、修理し、又は模様替えする工事及びその敷地造成に関する工事をいう。この場合において、修理し、又は模様替えする工事については、設計金額が130万円を超えるものに限る。
2 この規則において「建設工事担当部」とは、建設部をいう。
3 この規則において「建設工事担当部長」とは、建設工事担当部の長をいう。
4 この規則において「他の部長」とは、北広島市予算編成及び執行に関する規則(平成15年北広島市規則第9号)第2条第2号に規定する部長等のうち建設工事担当部長以外のものをいう。
5 この規則において「支出負担行為者」とは、北広島市会計規則(平成15年北広島市規則第10号)第2条第6号に規定する支出負担行為者をいう。
6 この規則において「契約担当者」とは、北広島市契約規則(平成15年北広島市規則第12号。以下「契約規則」という。)第2条第5号に規定する契約担当者をいう。
7 この規則において「工事監督員」とは、建設工事に係る契約規則第50条第1項に規定する監督員をいう。
(平31規則11・一部改正)
(建設工事の施行)
第2条の2 建設工事は、建設工事担当部長が施行するものとする。ただし、建設工事担当部長が必要と認めるときは、他の部長に施行させることができる。
(建設工事の施行の依頼)
第2条の3 他の部長は、建設工事の施行を建設工事担当部長に依頼しなければならない。
2 他の部長は、前項の規定により建設工事の施行を依頼するときは、建設工事施行依頼書に必要な資料を添えて建設工事担当部長に提出するものとする。
(施行の依頼に係る事前協議)
第2条の4 他の部長は、所管する建設工事に係る工事計画の策定、予算の積算等を行うとき、及び予算の査定等により建設工事の施行の見通しがついたときは、当該工事の施行を依頼することとなる建設工事担当部長と工事の規模、内容等当該工事の施行に関し必要な事項について事前に協議するものとする。
(工事の着手)
第3条 建設工事担当部長は、支出負担行為者が工事用地(工事の施行上必要な用地で市長の指定するものを含む。)について他に権利者のある場合は、あらかじめその権利者から所有権、地上権その他の権利を取得した後でなければ、工事に着手してはならない。
2 建設工事担当部長は、当該建設工事の執行上特に必要がある場合は、前項の規定にかかわらず、工事用地についてあらかじめその権利者から工事着手の同意を得て工事に着手することができる。この場合においては、工事完了までにその所有権、地上権その他の権利を取得しなければならない。
(工事の執行方法)
第4条 建設工事は、請負、直営若しくは委託のいずれか一の方法により、又はこれらを併用して施行する。
(直営)
第5条 次の各号のいずれかに該当する建設工事は、直営をもって施行する。
(1) 急施を要し、請負に付することができないもの
(2) 請負に付することが不適当と認められるもの
2 建設工事の直営について必要な事項は、別に定める。
(委託)
第6条 建設工事の委託について必要な事項は、別に定める。
(設計図書の審査)
第6条の2 建設工事担当部長は、建設工事の設計図書を作成したときは、契約規則第53条第1項に規定する検査員に、当該設計図書の審査を行わせるものとする。
2 前項の審査の範囲、方法等については、別に定める。
(契約関係書類の送付)
第6条の3 建設工事担当部長は、建設工事の起工決定又は設計等業務の施行決定を行ったときは、契約担当者に契約に当たり必要な書類を送付しなければならない。
(契約の締結)
第7条 契約担当者は、落札の通知をした請負人又は随意契約の申込みを承諾した請負人との間に、別に定める契約書を作成し、契約を締結しなければならない。ただし、契約規則第35条の規定の適用を妨げるものではない。
第8条 削除
(前金払)
第9条 契約担当者は、前金払をする必要がある建設工事の請負契約を締結するときは、契約書に前金払の率、その支払の時期及び方法その他必要な事項を約定しなければならない。
(貸与品及び支給材料)
第10条 建設工事担当部長は、当該建設工事の適正な執行を期するため必要があるときは、請負人に対し、設備、機械等を貸与し、又は材料を支給することができる。この場合において、前条の規定を準用する。
(跡請保証)
第12条 建設工事担当部長は、建設工事の種類及びその施行の時期により、当該建設工事の適正な執行を確保することができないこととなるおそれがあると認める場合においては、請負人に対し、当該工事の全部又は一部につき、相当期間、跡請保証をさせるものとする。
2 前項の規定により跡請保証をさせる場合において、契約担当者は、当該跡請保証部分に相当する請負金額相当額以内の保証金を当該請負人に納めさせるものとする。
(工事工程表等)
第13条 建設工事担当部長は、第7条の規定により契約を締結したときは、速やかに、請負人から当該建設工事の工事工程表(必要がある場合は、工事工程表及び請負代金内訳書)を徴さなければならない。
(工事監督員)
第14条 建設工事担当部長は、建設工事を請負で執行するときは、建設工事ごとに、工事監督員を定め、請負人に通知しなければならない。工事監督員を変更した場合も同様とする。
2 工事監督員は、建設工事担当部長の指揮を受けて、建設工事現場における請負人の当該工事の履行に関し、契約規則第50条の規定による職務を行うほか、次に掲げる場合その他当該工事の適正な執行に支障があると認められる事実が生じた場合において、速やかに建設工事担当部長に報告し、その指示を求めるものとする。
(1) 工事の執行に当たり、設計図書と工事現場の状態とが一致しないため、設計若しくは工事の変更を必要とし、又は工事の中止をする必要があるとき。
(2) 工事現場において災害その他異常な事態が発生したとき。
(3) 請負人の責に帰すべき工事の遅延又は施行に支障を及ぼす程度の不良な天候の継続その他の理由により工期内に当該工事が完成しないおそれが生じたとき。
(4) 請負人が契約に基づく監督上の指示に従わず、又は公安上若しくは災害防止上当然に必要な処置をしなければならない場合において、その措置の要求に応じないとき。
(5) 現場代理人、主任技術者、監理技術者、専門技術者その他請負人が工事を施行するために使用している下請負人又は労働者等で、工事の施行又は管理につき著しく不適当と認められる者があり、その交替を要求する必要があると認めるとき。
(検査及び引渡し)
第15条 契約担当者は、請負に係る建設工事の完成の届出があったときは、速やかに検査員(契約規則第53条第1項の規定により建設工事の完成の確認の検査を命ぜられた職員をいう。)をして、請負人立会いのうえ、検査を行わせ、その事実を確認しなければならない。
2 前項の規定は、工事の完成前に、その一部が完成し、若しくは出来形部分について検査を行う必要がある場合又は契約を解除した際において工事の出来形部分がある場合について準用する。
(工事の標示)
第16条 建設工事担当部長は、建設工事を執行するときは、工事名、工期、工事施行方法その他必要な事項を、公衆の見やすい場所に標示しなければならない。ただし、軽易な建設工事については、この限りでない。
(準用)
第18条 第2条の2から第15条までの規定は、建設工事に係る設計、監理、地質調査及び測量に関する業務(設計金額が50万円を超えるものに限る。)について準用する。この場合において、第14条第2項第5号中「現場代理人、主任技術者、監理技術者、専門技術者」とあるのは「管理技術者」と読み替えるものとする。
(委任)
第19条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
2 広島町工事施行規程(昭和26年広島村規程第12号)は廃止する。
3 この規則施行の際、すでに契約を締結した工事の執行については、この規則の各条項により執行されたものとみなす。
附則(昭和49年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和50年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和62年規則第19号)
この規則は、昭和62年8月1日から施行する。
附則(平成15年規則第13号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第12号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第13号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第12号)
この規則は、平成19年6月1日から施行する。
附則(平成31年規則第11号)抄
この規則は、平成31年4月1日から施行する。