○北広島市都市公園条例

昭和47年12月28日

条例第28号

注 平成29年10月から改正経過を注記した。

目次

第1章 総則(第1条)

第1章の2 公園及び公園施設の設置基準等(第2条―第2条の5)

第2章 管理(第3条―第7条)

第3章 市以外の者の公園施設の設置及び管理(第8条―第11条)

第4章 公園の占用(第12条―第14条)

第5章 有料公園施設(第15条―第18条の2)

第6章 雑則(第19条―第27条)

第7章 罰則(第28条―第30条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び法に基づく命令に定めるもののほか、北広島市都市公園(以下「公園」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

第1章の2 公園及び公園施設の設置基準等

(令5条例11・改称)

(公園の配置及び規模に関する技術的基準)

第2条 法第3条第1項の条例で定める基準は、次条及び第2条の3に定めるところによる。

(市民1人当たりの公園の敷地面積の標準)

第2条の2 市の区域内の公園の市民1人当たりの敷地面積の標準は、49平方メートル以上とし、市街地の公園の当該市街地の市民1人当たりの敷地面積の標準は、36平方メートル以上とする。

(公園の配置及び規模の基準)

第2条の3 市が次に掲げる公園を設置する場合においては、それぞれその特質に応じて市における公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。

(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準として定めること。

(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準として定めること。

(3) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準として定めること。

(4) 主として市の区域内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする公園、主として運動の用に供することを目的とする公園及び市の区域を超える広域の利用に供することを目的とする公園で、休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供されるものは、容易に利用することができるように配置し、それぞれその利用目的に応じて公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定めること。

2 市が、主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての公園、主として風致の享受の用に供することを目的とする公園、主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする公園、主として市街地の中心部における休息又は観賞の用に供することを目的とする公園等前項各号に掲げる公園以外の公園を設置する場合においては、それぞれその設置目的に応じて公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、及びその敷地面積を定めるものとする。

(公園施設の設置基準)

第2条の4 法第4条第1項本文(法第33条第4項において準用する場合を含む。)の条例で定める割合は、100分の2(北海道ボールパークFビレッジにあっては、100分の10)とする。

2 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「令」という。)第6条第1項第1号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書(法第33条第4項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該公園の敷地面積の100分の10(北海道ボールパークFビレッジにあっては、100分の40)を限度として法第4条第1項本文及び前項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

3 令第6条第1項第2号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該公園の敷地面積の100分の20を限度として同項本文及び第1項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

4 令第6条第1項第3号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該公園の敷地面積の100分の10を限度として同項本文及び第1項又は前2項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

5 令第6条第1項第4号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該公園の敷地面積の100分の2を限度として同項本文及び第1項又は前3項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

6 令第8条第1項の条例で定める割合は、100分の50とする。

(平30条例13・令元条例25・令4条例21・一部改正)

(条例で定める休養施設)

第2条の5 令第5条第2項第2号の条例で定める休養施設は、北海道ボールパークFビレッジに設けられる公衆浴場(公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第1条第1項に規定する公衆浴場をいう。)とする。

(令4条例21・追加)

第2章 管理

(行為の制限)

第3条 公園において、次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(1) 行商、募金その他これに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画を撮影すること。

(3) 興行を行うこと。

(4) 競技会、展示会その他これらに類する催しのため、公園の全部又は一部を独占して使用すること。

2 前項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 申請者の住所、氏名及び職業(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称、代表者の氏名及び営業種目とする。以下同じ。)

(2) 行為の目的

(3) 行為の期間

(4) 行為の場所又は公園施設

(5) 行為の内容

(6) その他市長が指示する事項

3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を市長に提出し、その許可を受けなければならない。

4 市長は、第1項各号に掲げる行為が公衆の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、同項又は前項の許可を与えることができる。

5 市長は、第1項又は第3項の許可に公園の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

(許可の特例)

第4条 法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者は、当該許可に係る事項については、前条第1項又は第3項の許可を受けることを要しない。

(令4条例21・一部改正)

(行為の許可に係る使用料)

第5条 第3条第1項又は第3項の許可を受けた者は、別表第1に定める使用料を納付しなければならない。

(行為の禁止)

第6条 公園内では、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は第3条第1項若しくは第3項の許可に係る行為であって、特に市長の承認を受けた場合は、この限りでない。

(1) 公園施設を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物、土石等を採取すること。

(3) 鳥獣魚類を捕獲し、又は殺傷すること。

(4) ごみその他の汚物を捨てること。

(5) 広告又はこれに類するものを掲出し、又は散布すること。

(6) 立入禁止区域に立ち入ること。

(7) 指定した場所以外の場所へ車両を入れ、又はとめておくこと。

(8) 公園をその用途以外に使用すること。

(9) 前各号のほか、市長が公園の管理上特に必要があると認めて禁止すること。

(利用の禁止又は制限)

第7条 市長は、公園の損壊その他の理由により、その利用が危険であると認められる場合又は公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて、公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

第3章 市以外の者の公園施設の設置及び管理

(資格)

第8条 市長が法第5条第1項の規定により公園施設を設け、又は管理させることができる者は市内に住所又は主たる事業所を有する者でなければならない。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(公園施設の設置又は管理の許可申請書の記載事項)

第9条 法第5条第1項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 公園施設を設けようとするときは、次に掲げる事項

 申請者の住所、氏名及び職業

 公園施設の種類及び数量

 公園施設の設置目的

 公園施設の設置場所及び期間

 公園施設の構造

 公園施設の管理方法

 公園施設の設置工事の期間及び実施方法

 公園施設の設置工事費の調達計画

 公園の復旧方法

 その他市長の指示する事項

(2) 公園施設を管理しようとするときは、次に掲げる事項

 申請者の住所、氏名及び職業

 公園施設の種類及び名称

 公園施設の管理目的

 公園施設の管理期間

 公園施設の管理方法

 その他市長が指示する事項

(3) 許可を受けた事項を変更しようとするときは、次に掲げる事項

 申請者の住所、氏名及び職業

 変更する事項

 変更する理由

 その他市長が指示する事項

(公園施設の設置又は管理の許可に係る使用料)

第10条 公園施設の設置又は管理の許可を受けた者は、当該設置又は管理の許可を受けた公園施設に係る土地の面積1平方メートルにつき1月当たり110円を乗じて得た額の使用料を納付しなければならない。

2 前項の場合において、同項の土地の面積が1平方メートル未満であるとき、又はその面積に1平方メートル未満の端数があるときは、1平方メートルとして計算するものとする。

(公園施設の設置又は管理の休止及び廃止)

第11条 公園施設を設置又は管理する者が公園施設の設置又は管理を休止しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 公園施設を設置又は管理する者が、公園施設の設置又は管理を廃止しようとするときは、廃止の日の10日前までに理由を付して市長に届け出なければならない。

第4章 公園の占用

(占用の許可申請書の記載事項)

第12条 法第6条第2項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 申請者の住所、氏名及び職業

(2) 公園施設以外の工作物その他の物件又は施設(以下「占用物件」という。)の種類及び数量

(3) 占用物件の管理方法

(4) 占用物件設置工事の期間及び実施方法

(5) 前各号のほか、市長が指示する事項

(軽易な変更)

第13条 法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更は、次に掲げるものとする。

(1) 占用物件の模様替えで、当該占用物件の外観又は構造の著しい変更を伴わないもの

(2) 占用物件に対する物件の添加で、当該占用者が当該占用の目的に附随して行うもの

(占用料)

第14条 占用の許可を受けた者は、別表第2により算出して得た占用料(当該占用の期間が1月に満たない場合にあっては、その額に100分の110を乗じて得た額)を納付しなければならない。

(令元条例9・一部改正)

第5章 有料公園施設

(有料で使用させる公園施設の名称)

第15条 市が管理する公園施設のうち有料で使用させるもの(以下「有料公園施設」という。)は、次に掲げるとおりとする。

(1) 緑葉公園プール

(2) 緑葉公園テニスコート

(3) 緑葉公園野球場

(4) きたひろサンパークパークゴルフ場(以下「パークゴルフ場」という。)

(5) 総合体育館

(令5条例11・一部改正)

(パークゴルフ場の使用の許可)

第16条 パークゴルフ場を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、パークゴルフ場の管理運営上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付すことができる。

(パークゴルフ場の使用の不許可)

第16条の2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条第1項の許可をしない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) パークゴルフ場を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) その他パークゴルフ場の管理運営上支障があるとき。

(パークゴルフ場の使用料)

第17条 第16条第1項の許可を受けた者は、別表第3に定める使用料を納付しなければならない。

(パークゴルフ場の使用時間等)

第18条 パークゴルフ場の使用時間、使用期間その他その管理について必要な事項は、規則で定める。

(有料公園施設の特例)

第18条の2 この章の規定にかかわらず、次の各号に掲げる有料公園施設の管理等については、この条例に定めるもののほか、当該各号に掲げる条例の定めるところによる。

(1) 緑葉公園テニスコート及び緑葉公園野球場 北広島市体育施設条例(令和6年北広島市条例第6号)

(令5条例11・令6条例6・一部改正)

第6章 雑則

(権利の譲渡禁止等)

第19条 公園施設の設置若しくは管理又は公園の占用の許可を受けた者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸することができない。

(監督処分)

第20条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定によってした許可又は承認を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは公園からの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者

(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者

(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 公園に関する工事のため、やむを得ない必要が生じた場合

(2) 公園の保全又は公衆の公園の利用に著しい支障が生じた場合

(3) 公園が管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合

(工作物等を保管した場合の公示事項)

第20条の2 法第27条第5項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 保管した工作物等の名称又は種類、形状及び数量

(2) 保管した工作物等の放置されていた場所及び当該工作物等を除却した日時

(3) 工作物等の保管を始めた日時及び保管の場所

(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した工作物等を返還するため必要と認められる事項

(工作物等を保管した場合の公示の方法)

第20条の3 法第27条第5項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。

(1) 前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して14日間、市役所前の掲示場に掲示すること。

(2) 前号の公示に係る工作物等のうち特に貴重と認められるものについては、同号の公示の期間が満了しても、なお当該工作物等の所有者等の氏名及び住所を知ることができないときは、その公示の要旨を北広島市広報紙に掲載すること。

2 市長は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、規則で定める様式による保管工作物等一覧簿を規則で定める場所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させなければならない。

(工作物等の価額の評価の方法)

第20条の4 法第27条第6項の規定による工作物等の価額の評価は、取引の実例価格、当該工作物等の使用年数、損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、工作物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。

(保管した工作物等を売却する場合の手続)

第20条の5 法第27条第6項の規定による保管した工作物等の売却は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、競争入札に付しても入札者がない工作物等その他競争入札に付することが適当でないと認められる工作物等については、随意契約により売却することができる。

(工作物等を返還する場合の手続)

第20条の6 市長は、法第27条第4項の規定により保管した工作物等(同条第6項の規定により売却した代金を含む。)を所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によってその者が当該工作物等の返還を受けるべき所有者等であることを証明させ、かつ、規則で定める様式による受領書と引換えに返還するものとする。

(届出)

第21条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該行為をした者は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が公園施設の設置又は公園の占用に係る工事を完了したとき。

(2) 前号に掲げる者が、公園施設の設置若しくは管理又は公園の占用を廃止したとき。

(3) 第1号に掲げる者が、法第10条第1項の規定により公園を原状に回復したとき。

(4) 法第26条第2項又は第4項の規定によりこれらの項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(5) 法第27条第1項又は第2項の規定により、同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(6) 公園を構成する土地物件について所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転したとき。

(7) 第20条第1項又は第2項の規定により、同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(使用料等の納付)

第22条 第5条第10条及び第17条に規定する使用料並びに第14条に規定する占用料(以下「使用料等」という。)は、当該使用料等に係る第3条第1項各号に掲げる行為、公園施設の設置若しくは管理、パークゴルフ場の使用又は公園の占用(以下「公園の使用等」という。)の期間が3月を超えない場合においては、公園の使用の許可を受けたときに納付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、公園の使用等の期間が3月を超える場合においては、当該期間に係る使用料等を次に掲げる期間(以下「分割期間」という。)の区分により分割して納付することができる。この場合において、許可を受けた公園の使用等の期間の最初の日の属する分割期間に係る使用料等にあっては当該許可を受けたときに、その他の分割期間に係る使用料等にあっては当該分割期間の最初の日までに納付するものとする。

(1) 第1期 4月から6月まで

(2) 第2期 7月から9月まで

(3) 第3期 10月から12月まで

(4) 第4期 1月から3月まで

3 使用料等の額が年を単位として定められている場合において、公園の使用等の期間が1年未満のとき、又はその期間に1年未満の端数のあるとき(1月未満の端数は、1月として計算する。)は、月割をもって計算する。

4 使用料等の額が月を単位として定められている場合において、公園の使用等の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは、1月として計算する。

(使用料等の前納又は後納)

第23条 市長は、必要があると認めるときは、使用料等の全部又は一部を前納又は後納させることができる。

(使用料等の減免)

第24条 市長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、使用料等の全部又は一部を減免することができる。

(使用料等の還付)

第25条 既に納付した使用料等は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(原状回復)

第25条の2 第3条第1項に規定する行為をした者又はパークゴルフ場を使用した者は、その行為又は使用を終えたときは、直ちに使用場所を原状に回復して返還しなければならない。

2 前項に規定する者が同項の義務を履行しないときは、市長においてこれを代行し、その費用をその者から徴収することができる。

(損害賠償)

第25条の3 公園施設(第18条の2各号に掲げる有料公園施設を除く。)を損傷し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がその損害を賠償することが適当でないと認めるときは、この限りでない。

(令5条例11・一部改正)

(公園の区域の変更及び廃止)

第25条の4 市長は、公園の区域を変更し、又は廃止するときは、当該公園の名称、位置、変更又は廃止に係る区域その他必要と認める事項を明らかにしてその旨を公告するものとする。

(公園予定区域及び予定公園施設についての準用)

第26条 第3条から第25条の3までの規定は、法第33条第4項に規定する公園予定区域及び予定公園施設の場合に準用する。

(指定管理者による管理)

第26条の2 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に公園の管理を行わせることができる。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第26条の3 前条の規定により指定管理者に公園の管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 公園の維持管理に関する業務

(2) 第3条第1項及び第3項並びに第16条第1項の許可に関する業務

(3) 第6条の承認(第3条第1項及び第3項の許可に係る行為に限る。)に関する業務

(4) その他市長が定める業務

2 前条の規定により指定管理者に公園の管理を行わせる場合にあっては、第3条第6条(第3条第1項及び第3項の許可に係る行為に限る。)第7条第16条第16条の2第20条及び第21条(同条第7号の規定に該当する場合に限る。)の規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(利用料金)

第26条の4 市長は、法第244条の2第8項の規定に基づき、指定管理者にパークゴルフ場の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。この場合において、使用者は、指定管理者に利用料金を支払わなければならない。

2 利用料金の額は、第17条に規定するパークゴルフ場の使用料の額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市の承認を得てから定めるものとする。

3 利用料金は、使用許可を受けたときに納付しなければならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

4 指定管理者は、市長があらかじめ定めた基準に従い、利用料金を減免することができる。

5 指定管理者は、市長が定める場合に限り、利用料金の全部又は一部を還付することができる。

6 第17条及び第22条から第25条までの規定(パークゴルフ場の使用料に関する部分に限る。)は、第1項の規定により利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合には、適用しない。

(指定管理者が行う管理の基準)

第26条の5 指定管理者は、この条例及びこれに基づく規則の定めるところに従い、適正に公園の管理を行わなければならない。

(委任)

第27条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

第7章 罰則

(過料)

第28条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第3条第1項又は第3項(第26条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定に違反して第3条第1項各号に掲げる行為をした者

(2) 第6条(第26条において準用する場合を含む。)の規定に違反して第6条各号に掲げる行為をした者

第29条 詐欺その他不正の行為により、この条例に定める使用料及び占用料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(権限の代行)

第30条 法第5条の11の規定により市長に代わってその権限を行う者は、前2条の規定の適用については、市長とみなす。

(平29条例26・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年条例第9号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年条例第14号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和54年条例第21号)

この条例は、昭和54年10月1日から施行する。

(昭和59年条例第16号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第5号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の広島町都市公園条例第15条及び第18条の規定は、緑葉公園野球場の供用開始の告示の日から適用する。

(平成3年条例第36号)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の広島町都市公園条例の規定は、この条例の施行の日以後の許可に係る使用料又は占用料について適用し、同日前の許可に係る使用料又は占用料については、なお従前の例による。

(平成9年条例第3号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の北広島市行政財産使用料条例第2条及び第3条の規定、北広島市都市公園条例第14条の規定並びに北広島市普通河川及び堤防敷地に関する料金徴収条例第2条第1項の規定は、施行日以後の許可に係る使用料及び占用料について適用し、同日前の許可に係る使用料及び占用料については、なお従前の例による。

(平成12年条例第2号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成16年条例第23号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成16年規則第25号で平成16年12月22日から施行)

(平成18年条例第7号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第20号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成19年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に次に掲げる条例の規定に基づき使用許可を受けた施設の使用料その他当該施設の使用に関する事項については、なお従前の例による。

(8) この条例第8条の規定による改正前の北広島市都市公園条例

(平成24年条例第28号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前にこの条例第1条の規定による改正前の北広島市都市公園条例の規定に基づき受けた同日以後の緑葉公園野球場の使用に係る許可については、この条例第2条の規定による改正後の北広島市体育施設条例の規定に基づく許可とみなす。

(平成25年条例第41号)

この条例は、平成25年10月1日から施行する。

(平成26年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第14条の規定は、この条例の施行の日以後の許可に係る占用料について適用し、同日前の許可に係る占用料については、なお従前の例による。

(平成26年条例第53号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の北広島市道路占用料徴収条例及び第2条の規定による改正後の北広島市都市公園条例の規定は、この条例の施行の日以後の許可に係る占用料について適用し、同日前の許可に係る占用料については、なお従前の例による。

(平成29年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の北広島市道路占用料徴収条例及び第2条の規定による改正後の北広島市都市公園条例の規定は、この条例の施行の日以後の許可に係る占用料について適用し、同日前の許可に係る占用料については、なお従前の例による。

(平成30年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第14条の規定は、この条例の施行の日以後の許可に係る占用料について適用し、同日前の許可に係る占用料については、なお従前の例による。

(令和元年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の北広島市道路占用料徴収条例及び第2条の規定による改正後の北広島市都市公園条例の規定は、この条例の施行の日以後の許可に係る占用料について適用し、同日前の許可に係る占用料については、なお従前の例による。

(令和4年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第11号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の北広島市道路占用料徴収条例及び第2条の規定による改正後の北広島市都市公園条例の規定は、この条例の施行の日以後の占用に係る占用料について適用し、同日前の占用に係る占用料については、なお従前の例による。

(令和6年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

行為の区分

単位

金額

行商(屋台又は露店を出して行うものを除く。)、募金その他これらに類する行為

当該行為に要する面積1平方メートルにつき1日

10円

屋台又は露店を出して行う行商

20円

業としての写真の撮影

10円

業としての映画の撮影

興行

20円

第3条第1項第4号に掲げる行為

10円

備考 行為に要する面積が1平方メートル未満であるとき、又はその面積に1平方メートル未満の端数があるときは、1平方メートルとして計算するものとする。

別表第2(第14条関係)

(平29条例30・令2条例31・令5条例29・一部改正)

占用区分

単位

金額

第1種電柱

1本につき1年

570円

第2種電柱

870円

第3種電柱

1,200円

第1種電話柱

510円

第2種電話柱

810円

第3種電話柱

1,100円

その他の柱類

51円

共架電線その他上空に設ける線類

長さ1メートルにつき1年

5円

地下に設ける電線その他の線類

3円

変圧塔その他これに類するもの

1個につき1年

1,000円

公衆電話所

郵便差出箱

420円

水道管、ガス管その他これらに類するもの

外径が0.07メートル未満のもの

長さ1メートルにつき1年

21円

外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの

30円

外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの

45円

外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの

61円

外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの

91円

外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの

120円

外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの

210円

外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの

300円

外径が1メートル以上のもの

610円

競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのため設けられる仮設工作物

占用面積1平方メートルにつき1日

10円

標識

1本につき1年

810円

太陽電池発電施設

占用面積1平方メートルにつき1年

1,000円

燃料電池発電施設、蓄電池又は熱供給施設で地下に設けられるもの

工事用板囲い、足場、詰所その他の工事用施設

占用面積1平方メートルにつき1月

180円

土石、竹木、瓦その他の工事用材料の置場

その他の物件、工作物又は施設

占用面積1平方メートルにつき1日

10円

備考

1 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

2 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

3 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。

4 熱供給施設とは、熱供給事業法(昭和47年法律第88号)第2条第4項に規定する熱供給施設(導管を除く。)をいうものとする。

5 その他の物件、工作物又は施設による占用の場合において、当該その他の物件、工作物又は施設の高さが5.5メートルを超えるときは、その超える1.3メートルごとにこの表に定める占用料額の100分の50に相当する額を加算する。

6 占用面積が0.01平方メートル未満であるとき、又はその面積に0.01平方メートル未満の端数があるときは、その全面積又はその端数の面積を切り捨てて計算するものとする。

7 占用物件の長さが0.01メートル未満であるとき、又はその長さに0.01メートル未満の端数があるときは、その全長又はその端数の長さを切捨てて計算するものとする。

別表第3(第17条関係)

使用者の区分

単位

使用料

一般

65歳以上

高校生以下

未就学児

市内在住者

1日

300円

150円

無料

無料

市内在住者以外の者

1日

600円

600円

300円

無料

備考

1 この表において「市内在住者」とは、市内に住所を有し、かつ住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第6条の住民基本台帳に記録されている者をいう。

2 高校に在学していない者で18歳未満のものの使用(18歳に達する日の属する年度の末日までの使用を含む。)に係る使用料は、高校生以下の使用料を適用する。

北広島市都市公園条例

昭和47年12月28日 条例第28号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第9編 設/第3章 公園・緑化
沿革情報
昭和47年12月28日 条例第28号
昭和48年9月26日 条例第25号
昭和49年6月13日 条例第35号
昭和50年3月28日 条例第9号
昭和51年3月18日 条例第3号
昭和51年6月19日 条例第18号
昭和51年10月5日 条例第22号
昭和52年3月30日 条例第14号
昭和54年6月8日 条例第21号
昭和59年3月31日 条例第16号
昭和60年3月28日 条例第5号
平成3年12月21日 条例第36号
平成9年3月21日 条例第3号
平成12年2月28日 条例第2号
平成16年12月22日 条例第23号
平成18年3月20日 条例第7号
平成19年6月29日 条例第20号
平成19年9月28日 条例第29号
平成24年6月29日 条例第28号
平成25年3月22日 条例第15号
平成25年9月6日 条例第41号
平成26年3月20日 条例第20号
平成26年12月19日 条例第53号
平成29年10月3日 条例第26号
平成29年12月20日 条例第30号
平成30年3月20日 条例第13号
令和元年7月5日 条例第9号
令和元年10月2日 条例第25号
令和2年12月18日 条例第31号
令和4年9月30日 条例第21号
令和5年3月20日 条例第11号
令和5年12月20日 条例第29号
令和6年3月25日 条例第6号