○北広島市都市公園条例施行規則
昭和47年12月28日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、北広島市都市公園条例(昭和47年広島町条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)第5条第1項の公園施設の設置の許可(以下「設置許可」という。)を受けようとする者は、工事着手の日の15日前までに、公園施設設置許可申請書(別記第2号様式)を市長に提出しなければならない。
3 法第5条第1項の公園施設の管理の許可を受けようとする者は、管理開始の日の15日前までに、公園施設管理許可申請書(別記第3号様式)を市長に提出しなければならない。
4 法第6条第1項の公園の占用の許可(以下「占用許可」という。)を受けようとする者は、工事着手の日の15日前までに、公園占用許可申請書(別記第4号様式)を市長に提出しなければならない。
(使用期間の制限)
第6条 条例第3条第1項の行為の許可を受けた者は、引き続き30日を超えて当該行為をすることができない。
(保管工作物等一覧簿)
第7条 条例第20条の3第2項に規定する保管工作物等一覧簿の様式は、別記第7号様式の2とする。
2 条例第20条の3第2項の規則で定める場所は、建設部都市整備課とする。
(使用料等の還付)
第10条 条例第25条ただし書の規定により還付する使用料又は占用料の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
(2) 使用者の責に帰することのできない理由により使用不能となったとき 全額
(3) 使用日又は占用日の5日前までに使用又は占用を中止したとき 全額
(4) 前3号に定めるもののほか、市長が特に認めたとき 市長が決定した額
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年規則第13号)
1 この規則は、平成元年11月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に交付されているこの規則による改正前の様式による許可書等は、この規則による改正後の様式による許可書等とみなす。
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、必要な調整をして使用することができる。
附則(平成14年規則第18号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に改正前の規則に基づいて作成した様式等は、なお当分の間、必要な調整をして使用することができる。
附則(平成18年規則第9号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第16号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第8号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。