○北広島市建築確認申請等手数料徴収条例
平成12年2月28日
条例第13号
(趣旨)
第1条 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)の規定による建築物に係る確認申請その他建築確認事務に関し、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき徴収する手数料については、この条例の定めるところによる。
(建築物に関する確認申請等手数料)
第2条 建築物に関する確認申請又は計画通知手数料の額は、確認申請又は計画通知1件につき、次の表に掲げるとおりとする。
床面積の合計 | 金額 |
30平方メートル以内のもの | 5,000円 |
30平方メートルを超え100平方メートル以内のもの | 9,000円 |
100平方メートルを超え200平方メートル以内のもの | 15,000円 |
200平方メートルを超え500平方メートル以内のもの | 19,000円 |
500平方メートルを超えるもの | 35,000円 |
(1) 建築物を建築する場合(次号に掲げる場合及び移転する場合を除く。) 当該建築に係る部分の床面積
(2) 確認を受けた建築物の計画の変更をして建築物を建築する場合(移転する場合を除く。) 当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)
(3) 建築物を移転する場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該移転に係る部分の床面積の2分の1
(4) 確認を受けた建築物の計画の変更をして建築物を移転する場合 当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1
(1) 工作物を築造する場合(次号に掲げる場合を除く。) 8,000円
(2) 確認を受けた工作物の計画の変更をして工作物を築造する場合 4,000円
(1) 法第20条第2号イに規定する方法による場合 150,000円
(2) 法第20条第2号イ又は第3号イに規定するプログラムによる場合 100,000円
(建築物に関する完了検査申請等手数料)
第5条 建築物に関する完了検査申請又は工事完了通知手数料の額は、完了検査申請又は工事完了通知1件につき、次の表に掲げるとおりとする。
床面積の合計 | 金額 |
30平方メートル以内のもの | 10,000円 |
30平方メートルを超え100平方メートル以内のもの | 12,000円 |
100平方メートルを超え200平方メートル以内のもの | 16,000円 |
200平方メートルを超え500平方メートル以内のもの | 22,000円 |
500平方メートルを超えるもの | 37,000円 |
2 前項の表の床面積の合計は、建築物を建築した場合(移転した場合を除く。)にあっては当該建築に係る部分の床面積について算定し、建築物を移転した場合にあっては、当該移転に係る部分の床面積の2分の1について算定する。
(工作物に関する完了検査申請等手数料)
第6条 工作物に関する完了検査申請又は工事完了通知手数料の額は、完了検査申請又は工事完了通知1件につき9,000円とする。
(仮設建築物建築許可申請手数料)
第7条 仮設建築物に関する建築許可申請手数料の額は、仮設建築物建築許可申請1件につき、120,000円とする。
区分 | 金額 |
総合的設計による1団地の建築物の特例認定申請手数料 | 建築物の数が2である場合にあっては78,000円、建築物の数が3以上である場合にあっては78,000円に2を超える建築物の数に30,000円を乗じて得た額を加算した額 |
既存建築物を前提とした総合的設計による建築物の特例認定申請手数料 | 建築物(既存建築物を除く。以下この項において同じ。)の数が1である場合にあっては78,000円、建築物の数が2以上である場合にあっては78,000円に1を超える建築物の数に30,000円を乗じて得た額を加算した額 |
同一敷地内建築物以外の建築物の建築認定申請手数料 | 建築物(同一敷地内建築物を除く。以下この項において同じ。)の数が1である場合にあっては78,000円、建築物の数が2以上である場合にあっては78,000円に1を超える建築物の数に30,000円を乗じて得た額を加算した額 |
複数建築物の認定の取消し申請手数料 | 6,600円に現に存する建築物の数に12,000円を乗じて得た額を加算した額 |
(その他の手数料)
第9条 建築確認に係る証明手数料の種類及び額は、次のとおりとする。
(1) 建築確認申請受理証明 1通につき 350円
(2) 建築確認済証明 1通につき 450円
(3) 検査済証明 1通につき 450円
(4) 建築確認不要証明
ア 現地調査を要しないもの 1通につき 450円
イ 現地調査を要するもの 1通につき 800円
(手数料の徴収)
第10条 手数料は、申請の際これを徴収する。
(1) 市がその職務上必要とするための申請であるとき。
(2) その他市長が特別の理由があると認めるとき。
(手数料の還付)
第12条 既に納付した手数料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
附則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第28号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第34号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の北広島市建築確認申請等手数料徴収条例の規定は、この条例の施行の日以後にする申請等に係る手数料について適用し、同日前の申請等に係る手数料については、なお従前の例による。