○北広島市水道事業給水条例
昭和38年12月19日
条例第19号
注 平成31年1月から改正経過を注記した。
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 給水装置の工事及び費用(第5条―第14条)
第3章 給水(第15条―第24条)
第3章の2 貯水槽水道(第24条の2・第24条の3)
第4章 料金、加入金及び手数料(第25条―第33条)
第5章 管理(第34条―第39条)
第6章 補則(第40条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、本市の水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。
(平31条例3・一部改正)
第2条 削除
(1) 管理者 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第8条第2項の規定により水道事業の管理者の権限を行う市長をいう。
(2) 給水装置 需要者に水を供給するために配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
(平31条例3・一部改正)
(給水装置の種類)
第4条 給水装置は、次の3種類とする。
(1) 専用給水装置 1世帯又は1箇所で専用するもの
(2) 共用給水装置 2世帯又は2箇所以上で供用するもの
(3) 私設消火せん 消防用に使用するもの
第2章 給水装置の工事及び費用
(給水装置の新設等の申込み)
第5条 給水装置を新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去しようとする者は、あらかじめ管理者の定めるところにより申込みをし、その承認を受けなければならない。
(令6条例22・一部改正)
(新設等の費用負担)
第6条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設、改造、修繕又は撤去する者の負担とする。ただし、管理者が特に必要があると認めたものについては、水道事業においてその費用を負担することができる。
(工事の施工)
第7条 給水装置工事は、管理者又は管理者が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定工事業者」という。)が施工する。
2 前項の規定により、指定工事業者が給水装置工事を施工する場合は、あらかじめ管理者の設計審査(使用資材の確認を含む。)を受け、かつ、工事完成後に管理者の工事検査を受けなければならない。
3 第1項の規定により管理者が工事を施工する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。
(給水管及び給水用具の指定)
第8条 管理者は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの管の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。
2 管理者は指定工事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。
3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。
(工事費の算出方法)
第9条 管理者が施行する給水装置工事の工事費は、次の各号に掲げる費用の合計額に100分の110を乗じて得た額とする。
(1) 材料費
(2) 運搬費
(3) 労力費
(4) 道路復旧費
(5) 工事監督費
(6) 間接経費
2 前項各号に定めるもののほか、特別に費用を必要とするときは、その費用を加算する。
3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、管理者が別に定める。
(令元条例13・一部改正)
(工事費の予納)
第10条 管理者に給水装置工事を申し込む者は、設計によって算出した給水装置工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めた工事については、この限りでない。
2 前項の工事費の概算額は、工事完成後に精算する。
(工事費の分納)
第11条 前条第1項の工事費の概算額は、新設、改造又は修繕の工事に関するものに限り、管理者の承認を受けて、当該年度以内において分納することができる。
(給水装置所有権の移転の時期)
第12条 管理者が給水装置工事を施工した場合における当該給水装置の所有権移転の時期は、当該給水装置の工事の工事費が完納になったときとし、その管理は当該工事の工事費が完納になるまでの間においても工事申込者の責任とする。
(工事費の未納の場合の措置)
第13条 管理者が施工した給水装置工事の工事費を工事申込者が指定期限内に納入しないときは、管理者は、その管理者が施工した給水装置工事を撤去することができる。
2 前項の規定により、管理者が給水装置を撤去した後なお損害があるときは、工事申込者は、管理者にその損害を賠償しなければならない。
(給水装置の変更等の工事)
第14条 管理者は、配水管の移転そのほか特別の理由によって給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても当該工事を施工することができる。
第3章 給水
(給水の原則)
第15条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限又は停止することはない。
2 前項の給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めてその都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。
3 第1項の規定による給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても水道事業は、その責を負わない。
(給水の申込み)
第16条 水道を使用しようとする者は、あらかじめ管理者の定めるところにより申込みをし、その承認を受けなければならない。
(給水装置の所有者の代理人)
第17条 給水装置の所有者が市内に居住しないとき、又は管理者において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため市内に居住する代理人を置かなければならない。
(管理人の選定)
第18条 次の各号の一に該当するものは、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定して、管理者に届け出なければならない。
(1) 給水装置を共有する者
(2) 給水装置を共用する者
(3) その他管理者が必要と認める者
2 管理者は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。
(水道メーターの設置)
第19条 給水量は、水道メーター(以下「メーター」という。)により計算する。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 メーターは給水装置に設置し、その位置は管理者が定める。
(メーターの貸付け)
第20条 メーターは、管理者が設置して水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に貸付けすることができる。
2 水道使用者等は、十分な注意をもってメーターを管理しなければならない。
3 水道使用者等が、前項の管理義務を怠ったためにメーターを亡失又はき損した場合は、その損害額を弁償しなければならない。
(水道使用中止、変更等の届出)
第21条 水道使用者等は、次の各号の一に該当するときは、あらかじめ管理者に届け出なければならない。
(1) 水道の使用をやめるとき。
(2) 用途を変更するとき。
(3) 消防演習に消火せんを使用するとき。
2 水道使用者等は、次の各号の一に該当するときは速やかに管理者に届け出なければならない。
(1) 水道使用者の氏名又は住所に変更があったとき。
(2) 給水装置の所有に変更があったとき。
(3) 消防用として水道を使用したとき。
(4) 管理人に変更があったとき、又はその住所に変更があったとき。
(私設消火せんの使用)
第22条 私設消火せんは、消防又は消防の演習の場合のほか使用してはならない。
2 私設消火せんを消防の演習に使用するときは、管理者の指定する水道職員の立会を要する。
(水道使用者等の管理上の責任)
第23条 水道使用者等は、十分な注意をもって水が汚染し、又は漏水しないよう、給水装置を管理し、異常があるときは直ちに管理者に届け出なければならない。
2 前項において修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、管理者が必要と認めたときは、これを徴収しないことがある。
3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。
(給水装置及び水質の検査)
第24条 管理者は、給水装置又は供給する水の水質について水道使用者等から請求があったときは検査を行い、その結果を請求者に通知する。
2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費を徴収する。
第3章の2 貯水槽水道
(管理者の責任)
第24条の2 管理者は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に規定する貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができる。
2 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。
(設置者の責任)
第24条の3 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に規定する簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2に定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。
2 簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、管理者が別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。
第4章 料金、加入金及び手数料
(料金の支払義務)
第25条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道の使用者から徴収する。
2 共用給水装置によって水道を使用する者は、料金の納入について連帯責任を負うものとする。
(料金)
第26条 料金は、口径及び使用料金区分に応じ、別表第1に定めるところにより算出した基本料金及び使用料金の合計額に100分の110を乗じて得た額とする。
(令元条例13・一部改正)
(料金の算定)
第27条 料金は、定例日(別に管理者が定めた日をいう。)にメーターの検認を行い、その日の属する月分として算定する。ただし、やむを得ない理由があるときは、定例日以外の日に検認を行うことができる。
(使用水量及び使用料金区分の認定)
第28条 管理者は、次の各号の一に該当するときは、管理者が使用水量及び使用料金区分を認定する。
(1) メーターに異常があったとき。
(2) 料率の異なる使用料金区分で水道を使用するとき。
(3) 使用水量が不明のとき。
(4) 共用給水装置により水道を使用するとき。
(特別な場合における料金の算定)
第29条 月の中途において水道の使用を開始し、又は使用を中止したときの基本料金は、使用日数が15日以下の場合は1月分の2分の1として、使用日数が15日を超えた場合は1月分として算出する。
2 市内異動により同じ月内に2箇所以上の給水装置を使用した場合の料金は、当該月内に使用したすべての給水装置の使用水量及び使用日数をそれぞれ合計して算定する。
3 月の中途において口径又は使用料金区分に変更があった場合は、変更後の口径又は使用料金区分を適用する。
(料金の徴収方法)
第30条 料金は、納入通知書、口座振替、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者による納付又は集金の方法により徴収する。
2 料金は、毎月1月分の料金を徴収する。ただし、管理者が必要と認めた場合は随時又は2月分以上の料金を一括して徴収することができる。
3 臨時に水道を使用するとき、又は使用者から申出のあったときは、料金概算額を前納させることができる。この場合において、水道の使用を中止し、又は管理者が必要と認めたときに精算し、過不足のあるときは、これを還付又は追徴する。
(令4条例23・一部改正)
(加入金)
第31条 給水装置を新設する者は、別表第3に掲げる額に100分の110を乗じて得た額を加入金として納付しなければならない。
2 メーターの変更により、増口径となるときは、現に使用している口径による加入金と新たに使用することとなる口径による加入金との差額を加入金として納付しなければならない。
3 前2項の加入金は、工事申込の際納付しなければならない。ただし、管理者が特別の理由があると認めたものについては、工事申込後納付することができる。
4 既納の加入金は、還付しない。ただし、工事を中止し、又は変更した場合においては、既納の加入金の全部又は一部を還付することができる。
(令元条例13・一部改正)
2 前項の手数料は、申込者から申込みの際に徴収する。ただし、管理者が特別の理由があると認めたときは、申込後徴収することができる。
(令元条例13・一部改正)
(料金、手数料等の軽減又は免除)
第33条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によつて納付しなければならない料金、手数料その他の費用を軽減又は免除することができる。
第5章 管理
(給水装置の検査等)
第34条 管理者は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し適当な措置を指示することができる。
(給水装置の基準違反に対する措置)
第35条 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。
2 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定工事業者の施工した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。
(令元条例18・令6条例22・一部改正)
(給水の停止)
第36条 管理者は、次の各号の一に該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。
(3) 給水せんを汚染のおそれがある器物又は施設と連絡して使用する場合において警告を発してもなおこれを改めないとき。
(給水装置の切離し)
第37条 管理者は、次の各号の一に該当する場合で水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。
(1) 給水装置の所有者が60日以上所在不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。
(2) 給水装置が使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。
(罰則)
第38条 市長は、次の各号の一に該当する者については、5万円以下の過料に処する。
(1) 第5条の承認を受けないで、給水装置を新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去した者
(3) 第23条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者
(令6条例22・一部改正)
第6章 補則
(委任)
第40条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年12月1日から適用する。
附則(昭和41年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。
附則(昭和45年条例第16号)
1 広島町専用水道条例(昭和37年広島村条例第4号)は、廃止する。
2 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年8月20日から適用する。
附則(昭和47年条例第4号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和47年条例第23号)
この条例は、昭和47年12月1日から施行する。
附則(昭和49年条例第22号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和49年条例第36号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和51年条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
(料金の規定の適用)
2 この条例による改正後の広島町水道事業給水条例第24条の規定は、昭和51年7月分として徴収すべき料金から適用し、同月分前に徴収した又は徴収すべきであった料金については、なお従前の例による。
附則(昭和52年条例第2号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和54年条例第21号)
この条例は、昭和54年10月1日から施行する。
附則(昭和54年条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和55年1月1日から施行する。
(料金の規定の適用)
2 改正後の広島町水道事業給水条例(以下「改正後の条例」という。)第24条の規定は、昭和55年1月分として徴収すべき料金から適用する。
(料金の算定に関する経過措置)
3 改正後の条例別表1の規定中家庭用に係る基本料金は、水道使用者等の意志によって布設したもの以外は、計量法(昭和26年法律第207号)に基づく定期検定時までの間、口径13ミリメートルを適用する。
附則(昭和55年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、この条例による改正後の広島町水道事業給水条例第36条の規定は、昭和56年1月1日から施行する。
附則(昭和57年条例第14号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行し、この条例による改正後の広島町水道事業給水条例の規定は、昭和57年4月分として徴収する使用料から適用する。
附則(昭和60年条例第8号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行し、この条例による改正後の広島町水道事業給水条例の規定は、昭和60年4月分として徴収する使用料から適用する。
附則(平成2年条例第29号)
1 この条例は、平成3年1月1日から施行する。
2 この条例による改正後の広島町水道事業給水条例別表第1の規定は、平成3年2月分として徴収する料金から適用し、同月分前の料金については、なお従前の例による。
附則(平成4年条例第34号)
(施行期日)
1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。
(工事費の適用に関する経過措置)
2 この条例による改正後の広島町水道事業給水条例(以下「改正後の条例」という。)第8条の規定は、この条例の施行の日以後に給水装置の工事の申込みをするものから適用し、同日前に工事の申込みをしたものについては、なお従前の例による。
(料金の適用に関する経過措置)
3 改正後の条例第24条、第27条、別表第1及び別表第2の規定は、平成5年5月分として徴収する料金から適用し、同月分前の料金については、なお従前の例による。
附則(平成9年条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
4 この条例による改正後の北広島市下水道条例第13条第1項の規定及び北広島市水道事業給水条例第24条の規定は、平成9年5月分として徴収する使用料及び料金から適用し、同月分前の使用料及び料金については、なお従前の例による。
5 この条例による改正後の北広島市水道事業給水条例第8条第1項の規定は、施行日以後の申込みに係る工事費について適用し、同日前の申込みに係る工事費については、なお従前の例による。
附則(平成9年条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の北広島市水道事業給水条例の規定は、この条例の施行の日以後の申込みに係る手数料から適用し、同日前の申込みに係る手数料については、なお従前の例による。
3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成12年条例第2号)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成12年条例第47号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成14年条例第32号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第9条第1項の規定は、この条例の施行の日以後の申込みに係る工事費について適用し、同日前の申込みに係る工事費については、なお従前の例による。
3 改正後の第26条の規定は、平成26年5月分として徴収する料金から適用し、同月分前の料金については、なお従前の例による。
附則(平成31年条例第3号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第9条第1項の規定は、この条例の施行の日以後の申込みに係る工事費について適用し、同日前の申込みに係る工事費については、なお従前の例による。
3 改正後の第26条の規定は、令和元年11月分として徴収する料金から適用し、同月分前の料金については、なお従前の例による。
附則(令和元年条例第18号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和元年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年条例第23号)
この条例は、令和4年12月1日から施行する。
附則(令和6年条例第22号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第26条関係)
基本料金
料金 口径 (ミリメートル) | 1月につき(円) |
13 | 720 |
20 | 720 |
25 | 3,780 |
40 | 5,820 |
50 | 12,130 |
75 | 21,160 |
100 | 56,400 |
100を超えるもの | 管理者が別に定める料金 |
使用料金
料金 区分 | 1立方メートルにつき(円) |
家庭用 | 153 |
その他 | 250 |
別表第2(第26条関係)
臨時使用料金
料金 区分 | 1立方メートルにつき(円) |
臨時使用 | 680 |
別表第3(第31条関係)
加入金
金額 口径 (ミリメートル) | メーター1個につき(円) |
13 | 78,000 |
20 | 205,000 |
25 | 337,000 |
40 | 516,000 |
50 | 1,175,000 |
75 | 2,312,000 |
100以上のもの | 管理者が別に定める額 |
別表第4(第32条関係)
(令元条例26・一部改正)
手数料
区分 | 手数料額 | ||
第7条第1項の指定をするとき | 1件につき 10,000円 | ||
法第25条の3の2第1項の指定の更新をするとき | 1件につき 10,000円 | ||
第7条第1項の管理者が施工する給水装置工事の工事設計をするとき | 1件につき工事費総額の6.5% | ||
第7条第2項の審査及び検査をするとき | 工事の種別 | 量水器の口径 |
|
新設の工事又は全改造工事1件につき | 13ミリメートル及び20ミリメートル | 31,500円 | |
25ミリメートル | 47,400円 | ||
40ミリメートル及び50ミリメートル | 126,000円 | ||
75ミリメートル | 249,200円 | ||
100ミリメートル | 431,800円 | ||
改造工事1件につき | 9,400円 | ||
簡易な改造工事1件につき | 7,000円 | ||
臨時給水工事1件につき | 18,900円 | ||
簡易な臨時給水工事1件につき | 3,800円 | ||
その他工事1件につき | 5,400円 | ||
第22条第2項の立会をするとき | 1回につき 1,000円 |