○北広島市総合体育館条例施行規則
昭和61年2月28日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、北広島市総合体育館条例(昭和60年広島町条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 北広島市総合体育館(以下「体育館」という。)の開館時間は、午前9時から午後9時30分までとする。ただし、教育委員会が必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(休館日)
第3条 体育館の休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。
(1) 月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときを除く。)
(2) 12月29日から翌年1月3日まで
(1) 市民(条例別表備考4に規定する市民をいう。以下同じ。) 使用日の2月前の日の属する月の初日
(2) 市民以外の者 使用日の15日前の日
3 教育委員会は、専用使用の許可をしたときは、使用許可書(別記第2号様式)を交付するものとする。
4 使用許可のうち個人使用の許可を受けようとする者は、あらかじめ使用料を納付して個人使用券(別記第3号様式)の交付を受けなければならない。ただし、当該使用料の免除を受けることができる者にあっては、この限りでない。
5 個人使用券の交付を受けた者が体育館を個人使用するときは、当該個人使用券を係員に提示して確認を受けなければならない。
(使用期間の制限)
第6条 体育館の同一施設は、引き続き3日を超えて専用使用することができない。ただし、教育委員会が特に認めるときは、この限りでない。
(使用の中止等)
第7条 使用許可書の交付を受けた者は、体育館の使用を中止しようとするときは、使用取消申出・還付申請書(別記第4号様式)に使用許可書を添えて、速やかに教育委員会に提出しなければならない。
2 使用者は、使用許可を受けた事項を変更しようとするときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。この場合において、当該変更により既に納付した使用料に不足が生じるときは、これを納付しなければならない。
(使用料の後納)
第8条 条例第8条第2項ただし書の規定により使用料を後納しようとする者は、申請書にその旨を記載し、教育委員会の許可を受けなければならない。
2 使用料の後納の許可を受けた使用者が体育館の使用を中止したとき(当該使用の中止が第11条第2項第1号又は第4号に掲げる場合に該当するときを除く。)は、当該後納の許可を受けた使用料の額(当該使用の中止が同項第2号に掲げる場合に該当するときは、当該使用料の額から同号に掲げる額を減じた額)を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第10条 条例第9条の規定により専用使用に係る使用料の減免を受けようとする者は、申請書にその旨を記載し、教育委員会の許可を受けなければならない。
(1) 市が主催又は共催する事業に使用するとき 免除
(2) 条例第15条に規定する指定管理者が体育館の管理運営のために使用するとき 免除
(3) 市内の学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(大学を除く。)が全市的行事に使用するとき 免除
(4) 使用者が次に掲げる者であるとき 免除
ア ボランティア活動を行うことを目的とする団体であって当該活動が市の社会福祉の振興に重要な意義を有すると教育委員会が認めるもの
イ 次に掲げる者(以下「障害者」という。)により構成される団体
(ア) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者
(イ) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
(ウ) 都道府県知事又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市の長から療育手帳の交付を受けている者
ウ 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第109条第1項に規定する市町村社会福祉協議会
(5) 使用者が次に掲げる者であるとき 5割減額
ア 次に掲げる者により構成される団体
(ア) 小学校就学の始期に達するまでの者
(イ) 小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校及び高等学校の児童若しくは生徒又はこれらに準ずる者
(ウ) 特別支援学校の小学部、中学部及び高等部の児童又は生徒
イ 構成員の2分の1以上が65歳以上の者である団体
ウ 市内の社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条に規定する社会教育関係団体
エ 自治会、町内会又はこれらの連合団体
オ 市内の特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人
カ 市の学校教育の振興に寄与すると教育委員会が認める団体
(6) 前各号に定めるもののほか、教育委員会が特に認めたとき 教育委員会が決定した額
(1) 障害者 免除
(2) 障害者が体育館を使用するときに当該障害者の介助を行うため同行する者(1人に限る。) 免除
(3) 第2項第5号ア(ア)に掲げる者 免除
(4) 第2項第5号ア(イ)又は(ウ)に掲げる者 教育委員会が決定した額
(5) 65歳以上の者 5割減額
(6) 前各号に定めるもののほか、教育委員会が特に認めた者 教育委員会が決定した額
(使用料の還付)
第11条 条例第10条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、使用取消申出・還付申請書にその旨を記載し、教育委員会の許可を受けなければならない。
2 条例第10条ただし書の規定により還付する使用料の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
(1) 使用者の責に帰することのできない理由により使用不能になったとき 使用料の全額
(2) 使用日の15日前までに使用の中止を申し出たとき(前号に掲げるときを除く。) 次に掲げる額の合計額
ア 施設の使用料(附属設備に係るものを除く。)の2分の1の額
イ 附属設備の使用料の全額
(4) 附属設備の使用の中止を申し出たとき 附属設備の使用料の全額
(特別な設備等の許可申請)
第12条 条例第11条第1項の規定により特別な設備の設置又は特殊物件の搬入の許可を受けようとする者は、申請書にその旨を記載しなければならない。
2 使用者が体育館の使用に当たり配線を持ち込むときは、条例別表備考6に規定する実費相当額として、当該配線1本につき、1日当たり300円を納付しなければならない。
(プログラム等の提出)
第13条 使用者は、体育館を競技会その他の催物に使用しようとする場合は、あらかじめ当該催物の内容を記載したプログラム等を教育委員会に提出しなければならない。
(販売行為等の禁止)
第14条 体育館においては、物品の販売又は寄附金の募集その他これらに類する行為をしてはならない。ただし、教育委員会が特に認めるときは、この限りでない。
(遵守事項)
第15条 体育館においては、条例に定めるもののほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 施設内の清潔を保つこと。
(2) 許可なく広告宣伝物等の掲示若しくは配布又は看板、立札等を設置しないこと。
(3) 所定の場所以外で火気の使用又は飲食をしないこと。
(4) 施設又は附属設備を損傷し、又は滅失しないこと。
(5) その他係員の指示に従うこと。
(委任)
第17条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、広島町総合体育館条例(昭和60年広島町条例第20号)施行の日から施行する。
附則(平成元年教委規則第8号)
1 この規則は、平成元年11月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に交付されているこの規則による改正前の様式による許可書等は、この規則による改正後の様式による許可書等とみなす。
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、必要な調整をして使用することができる。
附則(平成4年教委規則第7号)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の別表の規定は、この規則の施行の日以後の使用許可に係る使用料から適用し、同日前の使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成8年教委規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年教委規則第1号)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定に基づいて作成された用紙は、なお当分の間、必要な調整をして使用することができる。
附則(平成14年教委規則第1号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年教委規則第11号)
この規則は、平成15年9月1日から施行する。
附則(平成18年教委規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
4 この規則の施行の際現に第4条の規定による改正前の北広島市総合体育館条例施行規則の規定に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、必要な調整をして使用することができる。
附則(平成19年教委規則第6号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成19年教委規則第7号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に次に掲げる規則(以下「旧規則」という。)の規定に基づき使用許可を受けた施設の使用の手続その他当該施設の使用に関する事項については、なお従前の例による。
(5) この規則第5条の規定による改正前の北広島市総合体育館条例施行規則
3 この規則の施行の際現に旧規則の規定に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、必要な調整をして使用することができる。
附則(平成19年教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年教委規則第5号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年教委規則第7号)
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成22年教委規則第6号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年教委規則第5号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年教委規則第3号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
附属設備使用料
種別 | 単位 | 使用料 | |
音響設備 | 放送設備 | 1式 | 円 1,030 |
マイク(単一指向性コンデンサー) | 1本 | 200 | |
マイク(ダイナミック) | 1本 | 200 | |
マイク(ワイヤレス) | 1本 | 250 | |
その他 | イス | 1脚 | 10 |
テーブル | 1台 | 30 | |
オーディオセット(移動式) | 1式 | 510 | |
ロールバックスタンド | 1式 | 3,090 | |
フロアシート | 1巻 | 200 | |
電光得点表示器 | 1組 | 1,540 |
備考
1 この表に掲げる使用料の額は、1日当たりの額とする。
2 次に掲げる場合は、イス、テーブル及びフロアシートの使用料は無料とする。
(1) アマチュアスポーツで使用する場合
(2) 会議室・研修室で使用する場合