○北広島市体育施設条例施行規則
昭和56年3月24日
教委規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、北広島市体育施設条例(昭和56年広島町条例第15号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(使用期間等)
第2条 体育施設(輪厚児童体育館、大曲ファミリー体育館及び西の里ファミリー体育館(以下「体育館」という。)を除く。)の使用期間及び時間は、別表のとおりとする。ただし、教育委員会が必要があると認めるときは、これらを変更し、又は臨時に休場日を設けることができる。
2 体育館の使用時間は、午前9時から午後9時30分までとする。ただし、教育委員会が必要があると認めるときは、これを変更することができる。
3 体育館の休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。
(1) 月曜日
(2) 8月15日及び同月16日
(3) 12月29日から翌年1月3日まで
(1) 体育館 次に掲げる申請者の区分に応じ、それぞれ次に掲げる日(その日が前条第3項に規定する休館日に当たるときは、その日の後において、その日に最も近い日で休館日でない日)
ア 市民(条例別表第2備考5に規定する市民をいう。以下同じ。) 使用日(その日が2日以上にわたるときは、その初日。以下同じ。)の6月前の日
イ 市民以外の者 使用日の15日前の日
(2) 緑葉公園野球場 次に掲げる申請者の区分に応じ、それぞれ次に掲げる日(その日が土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日又は前条第1項ただし書に規定する休場日(以下「休日等」という。)に当たるときは、その日の後において、その日に最も近い日で休日等でない日)
ア 市民 使用日の1月前の日の属する月の初日
イ その他の者 使用日の15日前の日
(3) 前2号に掲げる体育施設以外の体育施設 次に掲げる申請者の区分に応じ、それぞれ次に掲げる日
ア 市民 使用日の属する年における使用期間の初日
イ 市民以外の者 使用日の15日前の日(その日が使用期間以外の日である場合にあっては、アに掲げる日)
(1) 緑葉公園テニスコート及び緑葉公園野球場 午前8時45分から午後5時15分まで
(2) 前号に掲げる体育施設以外の体育施設 当該体育施設の使用時間
4 使用許可のうち個人使用の許可を受けようとする者は、あらかじめ使用料を納付して個人使用券(別記第1号様式の2)の交付を受けなければならない。ただし、当該使用料の免除を受けることができる者にあっては、この限りでない。
(使用許可書の交付)
第4条 教育委員会は、専用使用の使用許可をしたときは、使用許可書(別記第2号様式)を交付するものとする。
2 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、体育施設の使用の際に使用許可書又は個人使用券を携帯し、係員の要求があったときは、これを提示しなければならない。ただし、前条第3項ただし書の規定により個人使用券の交付を受けていない者にあっては、この限りでない。
(使用期間の制限)
第4条の2 緑葉公園野球場は、引き続き3日を超えて使用することができない。ただし、教育委員会が特に認めるときは、この限りでない。
(使用の中止等)
第5条 使用許可書の交付を受けた者は、体育施設の使用を中止しようとするときは、使用取消申出・還付申請書(別記第3号様式)に使用許可書を添えて、速やかに教育委員会に提出しなければならない。
2 使用者は、使用許可を受けた事項を変更しようとするときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。この場合において、当該変更により既に納付した使用料に不足が生じるときは、これを納付しなければならない。
(使用料の後納)
第6条 条例第8条第2項ただし書の規定により使用料を後納しようとする者は、申請書にその旨を記載し、教育委員会の許可を受けなければならない。
(使用料の減免)
第7条 条例第9条の規定により専用使用に係る使用料の減免を受けようとする者は、申請書にその旨を記載し、教育委員会の許可を受けなければならない。
(1) 市が主催又は共催する事業に使用するとき 免除
(2) 条例第14条に規定する指定管理者が体育施設の管理運営のために使用するとき 免除
(3) 市内の学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(大学を除く。)が全市的行事に使用するとき 免除
(4) 使用者が次に掲げる者であるとき 免除
ア ボランティア活動を行うことを目的とする団体であって当該活動が市の社会福祉の振興に重要な意義を有すると教育委員会が認めるもの
イ 次に掲げる者(以下「障がい者」という。)により構成される団体
(ア) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者
(イ) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
(ウ) 都道府県知事又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市の長から療育手帳の交付を受けている者
ウ 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第109条第1項に規定する市町村社会福祉協議会
(5) 使用者が次に掲げる者であるとき 5割減額
ア 次に掲げる者(以下「高校生以下の者」という。)により構成される団体
(ア) 小学校就学の始期に達するまでの者
(イ) 小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校及び高等学校の児童若しくは生徒又はこれらに準ずる者
(ウ) 特別支援学校の小学部、中学部及び高等部の児童又は生徒
イ 構成員の2分の1以上が65歳以上の者である団体
ウ 市内の社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条に規定する社会教育関係団体
エ 自治会、町内会又はこれらの連合団体
オ 市内の特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人
カ 市の学校教育の振興に寄与すると教育委員会が認める団体
(6) 前各号に定めるもののほか、教育委員会が特に認めたとき 教育委員会が決定した額
(1) 障がい者 免除
(2) 障がい者が体育施設を使用するときに当該障がい者の介助を行うため同行する者(1人に限る。) 免除
(3) 高校生以下の者 免除
(4) 65歳以上の者 5割減額
(5) 前各号に定めるもののほか、教育委員会が特に認めた者 教育委員会が決定した額
(使用料の還付)
第8条 条例第10条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、使用取消申出・還付申請書にその旨を記載し、教育委員会の許可を受けなければならない。
2 条例第10条ただし書の規定により還付する使用料の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
(1) 使用者の責に帰することのできない理由により使用不能となったとき 使用料の全額
(2) 緑葉公園プール、緑葉公園テニスコート及び緑葉公園野球場(以下「プール等」という。)において、北広島市都市公園条例(昭和47年条例第28号)第20条第2項の規定により同条第1項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命じたとき 使用料の全額
(3) 緑葉公園野球場において使用日の5日前までに使用の中止を申し出たとき 使用料の全額
(4) 緑葉公園野球場において前号に掲げる日までに使用許可を受けた事項を変更した場合であって、当該変更により既に納付した使用料が超過するとき 当該超過した使用料の全額
(6) 体育施設において前号に掲げる日までに使用許可を受けた事項を変更した場合であって、当該変更により既に納付した使用料が超過するとき 当該超過した使用料の2分の1の額
(販売行為等の禁止)
第9条 体育施設(プール等を除く。)においては、物品の販売又は寄附金の募集その他これらに類する行為をしてはならない。ただし、教育委員会が特に認めるときは、この限りでない。
2 プール等における物品の販売又は寄附金の募集その他これらに類する行為については、北広島市都市公園条例の定めるところによるものとする。
(遵守事項)
第10条 体育施設においては、条例に定めるもののほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 施設内の清潔を保つこと。
(2) 所定の場所以外で火気の使用、喫煙及び飲食をしないこと。
(3) 施設又は附属設備を損傷し、又は滅失しないこと。
(4) 許可なく看板、ポスター等の掲示をしないこと。
(5) その他係員の指示に従うこと。
(1) 第2条第1項ただし書の規定により使用期間及び時間を変更し、又は臨時に休場日を設けるとき。
(2) 第2条第2項ただし書の規定により使用時間を変更するとき。
(3) 第2条第3項ただし書の規定により休館日を変更し、又は臨時に休館日を設けるとき。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 広島町民水泳プール運営規則(昭和44年広島町教育委員会規則第2号)は、廃止する。
附則(昭和56年教委規則第6号)
この規則は、昭和57年2月16日から施行する。
附則(昭和57年教委規則第4号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和57年教委規則第6号)
この規則は、昭和57年8月13日から施行する。
附則(昭和59年教委規則第2号)
この規則は、昭和59年2月19日から施行する。
附則(昭和59年教委規則第3号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和60年教委規則第2号)
1 この規則は、昭和60年2月17日から施行する。
2 改正規定中西の里ファミリー体育館に係る第3条及び第4条第2項の規定については、この規則の施行の日から昭和60年3月31日までの間教育長が別に定めるものとする。
附則(昭和60年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年教委規則第3号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際、別表第2白樺プールの規定中「6月15日~9月15日」とあるのは、昭和62年度に限り「7月25日~9月15日」と読み替えるものとする。
附則(平成元年教委規則第8号)
1 この規則は、平成元年11月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に交付されているこの規則による改正前の様式による許可書等は、この規則による改正後の様式による許可書等とみなす。
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、必要な調整をして使用することができる。
附則(平成9年教委規則第1号)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定に基づいて作成された用紙は、なお当分の間、必要な調整をして使用することができる。
附則(平成13年教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年教委規則第4号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年教委規則第2号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年教委規則第2号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年教委規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際現にこの規則第2条の規定による改正前の北広島市体育施設条例施行規則の規定に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、必要な調整をして使用することができる。
附則(平成19年教委規則第7号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に次に掲げる規則(以下「旧規則」という。)の規定に基づき使用許可を受けた施設の使用の手続その他当該施設の使用に関する事項については、なお従前の例による。
(6) この規則第6条の規定による改正前の北広島市体育施設条例施行規則
3 この規則の施行の際現に旧規則の規定に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、必要な調整をして使用することができる。
附則(平成20年教委規則第5号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年教委規則第7号)
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成21年教委規則第4号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年教委規則第7号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年教委規則第3号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年教委規則第4号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年教委規則第3号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
施設名 | 使用期間及び時間 | |
期間 | 時間 | |
東部住民プール | 6月15日から9月30日まで | 午前10時から午後5時まで(市立学校の夏季休業日の期間中は、午前10時から午後9時まで) |
大曲住民プール | ||
西の里住民プール | ||
緑葉公園プール | ||
白樺プール | ||
西部プール | ||
緑葉公園テニスコート | 5月1日から10月31日まで | 午前5時から午後7時まで |
緑葉公園野球場 |