○北広島市個人情報保護条例
平成15年3月19日
条例第4号
注 平成29年1月から改正経過を注記した。
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 実施機関における個人情報の取扱い(第6条―第13条)
第3章 個人情報の開示、訂正及び利用停止等の請求(第14条―第29条)
第4章 審査請求に関する手続等(第30条―第31条)
第5章 他の制度との調整(第32条)
第6章 雑則(第33条―第37条)
第7章 罰則(第38条―第42条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、個人情報の適正な取扱いの確保に関し必要な事項を定め、市の実施機関が保有する個人情報の開示、訂正及び利用停止等を求める権利を明らかにすることにより、個人の権利利益を保護するとともに、公正で民主的な市政の推進に資することを目的とする。
(1) 個人情報 個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。ただし、法人その他の団体に関して記録された情報に含まれる当該法人その他の団体の役員に関する情報を除く。
(2) 実施機関 市長、議会、教育委員会、公平委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、上下水道事業管理者(水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長をいう。)及び消防長をいう。
(3) 事業者 法人その他の団体(国、独立行政法人等(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第9項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)、地方公共団体及び地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)を除く。以下「法人等」という。)及び事業を営む個人をいう。
(4) 特定個人情報 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第2条第5項に規定する個人番号(同項に規定する個人番号に対応し、当該個人番号に代わって用いられる番号、記号その他の符号であって、同項に規定する住民票コード以外のものを含む。)をその内容に含む個人情報(法人その他の団体に関して記録された情報に含まれる当該法人その他の団体の役員に関する情報を含む。)をいう。
(5) 情報提供等記録 番号法第23条第1項及び第2項に規定する記録に記録された特定個人情報をいう。
(6) 公文書 北広島市情報公開条例(平成11年北広島市条例第2号)第2条第2号に規定する公文書をいう。
(平31条例3・令4条例12・一部改正)
(実施機関の責務)
第3条 実施機関は、この条例の目的を達成するため、個人情報の保護に関し必要な施策を講じなければならない。
(事業者の責務)
第4条 事業者は、個人情報の保護の重要性を認識し、個人情報の取扱いに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、その適正な取扱いに努めるとともに、個人情報の保護に関する市の施策に協力するよう努めなければならない。
(市民の責務)
第5条 市民は、個人情報の保護の重要性を認識し、自己の個人情報の適正な取扱いに努めるとともに、他人の個人情報の取扱いに当たっては、その権利利益を侵害することのないよう努めなければならない。
第2章 実施機関における個人情報の取扱い
(1) 個人情報取扱事務の名称
(2) 個人情報取扱事務を所管する組織の名称
(3) 個人情報取扱事務の目的
(4) 個人情報の対象者の範囲
(5) 個人情報の記録項目
(6) 個人情報の収集先
(7) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項
2 実施機関は、個人情報取扱事務を新たに開始しようとするときは、あらかじめ、当該個人情報取扱事務について登録簿に登録しなければならない。登録した事項を変更しようとするときも、同様とする。
3 前2項の規定は、実施機関の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に定める一般職及び同条第3項に定める特別職の職員をいう。以下同じ。)又は職員であった者に係る人事、給与、福利厚生等に関する個人情報取扱事務については、適用しない。
4 実施機関は、第2項の規定により登録した個人情報取扱事務を廃止したときは、速やかに、当該個人情報取扱事務の登録を抹消しなければならない。
(収集の制限)
第7条 実施機関は、個人情報を収集するときは、個人情報取扱事務の目的を明確にし、当該目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により収集しなければならない。
2 実施機関は、個人情報を収集するときは、本人から収集しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 本人の同意があるとき。
(2) 法令又は条例(以下「法令等」という。)の規定に基づくとき。
(3) 出版、報道等により公にされているとき。
(4) 個人の生命、身体又は財産を保護するため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。
(5) 所在不明、心身喪失等の事由により、本人から収集することができない場合であって、本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。
(6) 争訟、指導、相談、選考、評価等の事務で、本人から収集したのでは当該事務の目的を達成することができないと認められるとき、又は当該事務の性質上本人から収集したのでは事務の適正な遂行に支障が生ずると認められるとき。
(7) 他の実施機関から提供を受けて収集するとき。
(8) 前各号に掲げる場合のほか、北広島市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の意見を聴いた上で、個人情報取扱事務の目的を達成するため相当の理由があると実施機関が認めるとき。
3 実施機関は、思想、信条及び信教に関する個人情報並びに社会的差別の原因となるおそれのある個人情報を収集してはならない。ただし、法令等の規定に基づくとき、又は審査会の意見を聴いた上で、個人情報取扱事務の目的を達成するために必要であると実施機関が認めるときは、この限りでない。
(利用及び提供の制限)
第8条 実施機関は、個人情報(特定個人情報を除く。以下この条において同じ。)を取り扱う事務の目的以外に個人情報を当該実施機関内において利用し、又は当該実施機関以外のものに提供してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 本人の同意があるとき。
(2) 法令等の規定に基づくとき。
(3) 出版、報道等により公にされているとき。
(4) 個人の生命、身体又は財産を保護するため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。
(5) 同一の実施機関内で利用し、又は他の実施機関に提供する場合で、事務の執行上相当の理由があり、かつ、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、審査会の意見を聴いた上で、公益上の必要その他相当の理由があると実施機関が認めるとき。
(特定個人情報の利用の制限)
第8条の2 実施機関は、特定個人情報を取り扱う事務の目的以外に特定個人情報を当該実施機関内において利用してはならない。
2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、個人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であるときは、特定個人情報(情報提供等記録を除く。以下この項において同じ。)を取り扱う事務の目的以外に特定個人情報を当該実施機関内において利用することができる。ただし、特定個人情報を取り扱う事務の目的以外に特定個人情報を当該実施機関内において利用することによって、本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認められるときは、この限りでない。
(特定個人情報の提供の制限)
第8条の3 実施機関は、番号法第19条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報を当該実施機関以外のものに提供してはならない。
(オンライン結合による提供の制限)
第9条 実施機関は、オンライン結合(実施機関が管理する電子計算機と実施機関以外のものが管理する電子計算機その他の機器とを通信回線を用いて結合し、実施機関が保有する個人情報を実施機関以外のものが随時入手し得る状態にする方法をいう。)により、個人情報を実施機関以外のものに提供してはならない。
2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、法令等の規定に基づくとき、又は審査会の意見を聴いた上で、公益上の必要があり、かつ、個人の権利利益を侵害するおそれがないと認めるときは、オンライン結合により個人情報を提供することができる。
3 実施機関は、前項の規定に基づきオンライン結合を行った場合において、個人情報の漏えい若しくは不適正な利用又はそのおそれがあると認めるときは、あらかじめ審査会の意見を聴いて、オンライン結合の停止等必要な措置を講じなければならない。ただし、緊急やむを得ないと認めるときは、必要な措置を講じた後、速やかにその内容を審査会に報告しなければならない。
(提供先に対する措置要求)
第10条 実施機関は、個人情報(特定個人情報を除く。以下この条において同じ。)を実施機関以外のものに提供する場合において、必要があると認めるときは、提供を受けるものに対し、提供に係る個人情報の使用目的若しくは使用方法の制限その他必要な制限を付し、又はその適切な取扱いについて必要な措置を講ずることを求めなければならない。
(適正管理)
第11条 実施機関は、個人情報取扱事務の目的を達成するために必要な範囲内で、個人情報を正確かつ最新の内容に保つよう努めなければならない。
2 実施機関は、個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
3 実施機関は、保有する必要がなくなった個人情報を確実に、かつ、速やかに廃棄し、又は消去しなければならない。ただし、歴史的資料として保存する必要があるものについては、この限りでない。
(職員の義務)
第12条 実施機関の職員又は職員であった者は、職務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的で持ち出し、若しくは使用してはならない。
(委託等に伴う措置等)
第13条 実施機関は、個人情報取扱事務を実施機関以外のものに委託するとき、又は公の施設(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項に規定する公の施設をいう。以下同じ。)の管理を指定管理者(同法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせるときは、個人情報の保護のために必要な措置を講じなければならない。
2 実施機関から個人情報取扱事務の委託を受けたもの又は公の施設の管理を行う指定管理者は、当該委託又は管理の事務を行うに当たって取り扱う個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
3 前項の委託又は管理の事務に従事している者又は従事していた者は、当該事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的で持ち出し、若しくは使用してはならない。
第3章 個人情報の開示、訂正及び利用停止等の請求
(開示の請求)
第14条 何人も、実施機関に対し、当該実施機関の保有する自己に関する個人情報の開示を請求することができる。
(開示請求の手続)
第15条 開示請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書(以下「開示請求書」という。)を実施機関に提出しなければならない。
(1) 氏名及び住所
(2) 開示請求に係る個人情報を特定するために必要な事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項
2 開示請求をしようとする者は、実施機関に対して、自己が当該開示請求に係る個人情報の本人又はその代理人であることを証明するために必要な書類で実施機関が定めるものを提出し、又は提示しなければならない。
3 実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
(個人情報の開示義務)
第16条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る個人情報が次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかに該当する場合を除き、開示請求者に対し、当該個人情報を開示しなければならない。
(1) 法令等の規定により開示することができないとされている個人情報
(2) 開示請求者(当該開示請求者が代理人のときは、本人をいう。第20条において同じ。)以外の個人に関する情報が含まれている場合であって、開示をすることにより、当該個人の権利利益を侵害すると認められるもの
(3) 法人等に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報が含まれる個人情報であって、開示をすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害すると認められるもの
(4) 個人の指導、相談、選考、診断その他の個人に対する評価又は判断を伴う事務に関する個人情報であって、開示することにより、当該事務の適正な遂行に支障を及ぼすと認められるもの
(5) 市並びに国、独立行政法人等、他の地方公共団体及び地方独立行政法人(以下「国等」という。)の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、開示することにより、率直な意見の交換又は意思決定の中立性が不当に損なわれると認められるもの
(6) 市及び国等が行う事務又は事業に関する情報であって、開示することにより、次に掲げる情報その他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすと認められるもの
ア 監査、検査、取締り又は試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にし、又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にする情報
イ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、市及び国等の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害する情報
ウ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害する情報
エ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼす情報
(7) 開示をすることにより、人の生命、身体、財産又は社会的な地位の保護、犯罪の予防、犯罪の捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれがあると認められるもの
(8) 未成年者の法定代理人(特定個人情報の開示請求をする場合にあっては、本人の委任による代理人を含む。)による開示請求がなされた個人情報であって、開示することが当該未成年者の利益に反すると認められるもの
(部分開示)
第17条 実施機関は、開示請求に係る個人情報の一部に不開示情報が含まれている場合において、不開示情報に係る部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。
(裁量的開示)
第17条の2 実施機関は、開示請求に係る個人情報に不開示情報が含まれている場合であっても、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該個人情報を開示することができる。
(個人情報の存否に関する情報)
第18条 開示請求に対し、当該開示請求に係る個人情報が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該個人情報の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。
(開示請求に対する決定等)
第19条 実施機関は、開示請求があったときは、当該開示請求のあった日の翌日から起算して14日以内に、当該開示請求に対する決定(当該開示請求に係る個人情報が存在しない旨の決定を含む。以下「開示決定等」という。)をしなければならない。ただし、第15条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
2 実施機関は、開示決定等をしたときは、開示請求者に対し、速やかに書面により通知しなければならない。
3 実施機関は、やむを得ない理由により、第1項に規定する期間内に開示決定等をすることができないときは、当該期間をその満了する日の翌日から起算して30日を限度として延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、速やかに当該延長の理由及び期間を書面により通知しなければならない。
4 実施機関は、開示請求に係る個人情報の開示をしない旨の決定をした場合において、当該個人情報の全部又は一部について開示をすることができる期日が明らかであるときは、その期日を第2項の書面に付記するものとする。
2 実施機関は、第三者に関する情報が含まれている個人情報を第17条の2の規定により開示しようとするときは、開示請求に係る個人情報の全部又は一部について開示をする旨の決定(以下「開示決定」という。)に先立ち、当該第三者に対し、開示請求に係る当該第三者に関する情報の内容その他実施機関が定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。
(開示の実施)
第21条 個人情報の開示は、文書、図画、写真又はフィルムについては閲覧又は写しの交付により、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)についてはその種別、情報化の進展状況等を考慮して実施機関が定める方法により行うものとする。
2 実施機関は、前項の閲覧の方法による個人情報の開示にあっては、当該個人情報が記録されたものの保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他合理的な理由があるときは、その写しにより、これを行うことができる。
3 第15条第2項の規定は、個人情報の開示を受ける場合について準用する。
(開示請求の特例)
第22条 実施機関があらかじめ定めた個人情報について、本人が開示請求をしようとするときは、第15条第1項の規定にかかわらず、口頭により行うことができる。
2 前項の規定により開示請求をしようとする者は、実施機関に対して、自己が当該開示請求に係る個人情報の本人であることを証明するために必要な書類で実施機関が定めるものを提示しなければならない。
2 第14条第2項の規定は、訂正請求について準用する。
(訂正請求の手続)
第24条 訂正請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を実施機関に提出しなければならない。
(1) 氏名及び住所
(2) 訂正請求に係る個人情報を特定するために必要な事項
(3) 訂正請求の内容
(4) 前3号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項
2 訂正請求をしようとする者は、実施機関に対して、当該訂正請求の内容が事実と合致することを証明する書類等を提出し、又は提示しなければならない。
2 実施機関は、前項の規定により訂正をする旨の決定をしたときは、速やかに、当該訂正をした上、その旨を訂正請求をした者(以下「訂正請求者」という。)に書面により通知しなければならない。
3 実施機関は、第1項の規定により訂正をしない旨の決定をしたときは、訂正請求者に対し、書面によりその旨及びその理由を通知しなければならない。
4 実施機関は、第2項の規定により個人情報を訂正した場合において、必要があると認めるときは、当該個人情報の提供先(情報提供等記録を訂正した場合にあっては、内閣総理大臣及び番号法第19条第8号に規定する情報照会者又は情報提供者(当該訂正に係る番号法第23条第1項及び第2項に規定する記録に記録された者であって、当該実施機関以外のものに限る。))に対し、訂正した内容を通知するものとする。
5 第19条第3項の規定は、訂正決定等について準用する。
(令3条例30・一部改正)
(1) 次のいずれかに該当するとき 当該個人情報の消去
ア 第7条の規定に違反して収集されたとき。
イ 第11条第3項の規定に違反して保有されているとき。
ウ 番号法第20条の規定に違反して収集され、又は保管されているとき。
エ 番号法第29条の規定に違反して作成された特定個人情報ファイル(番号法第2条第9項に規定する特定個人情報ファイルをいう。次号イにおいて同じ。)に記録されているとき。
(2) 次のいずれかに該当するとき 当該個人情報の利用の停止
イ 番号法第29条の規定に違反して作成された特定個人情報ファイルに記録されているとき。
(平29条例1・一部改正)
(利用停止等請求の手続)
第27条 利用停止等請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を実施機関に提出しなければならない。
(1) 氏名及び住所
(2) 利用停止等請求に係る個人情報を特定するために必要な事項
(3) 利用停止等請求の内容及び理由
(4) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項
2 実施機関は、前項の規定により利用停止等をする旨の決定をしたときは、速やかに、当該利用停止等をした上、その旨を利用停止等請求をした者(以下「利用停止等請求者」という。)に書面により通知しなければならない。
3 実施機関は、第1項の規定により利用停止等をしない旨の決定をしたときは、利用停止等請求者に対し、書面によりその旨及びその理由を通知しなければならない。
4 第19条第3項の規定は、利用停止等決定等について準用する。
(費用の負担)
第29条 この条例の規定による自己に関する個人情報の開示、訂正及び利用停止等に係る手数料は、無料とする。
第4章 審査請求に関する手続等
(審理員の指名に関する規定の適用除外)
第30条 開示決定等、訂正決定等、利用停止等決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止等請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項ただし書の規定により、同項本文の規定は、適用しない。
(審査会への諮問)
第30条の2 開示決定等、訂正決定等、利用停止等決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止等請求に係る不作為について審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、審査会に諮問しなければならない。
(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合
(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る個人情報の全部を開示することとする場合(当該個人情報の開示について反対意見書が提出されている場合を除く。)
(3) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る個人情報の訂正をすることとする場合
(4) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る個人情報の利用停止等をすることとする場合
(1) 弁明書(行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項に規定する弁明書をいう。)
(2) 反論書(行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第30条第1項に規定する反論書をいう。)
(3) 意見書(行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第30条第2項に規定する意見書をいう。)
3 第1項の規定により諮問をした実施機関は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。
(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下この項において同じ。)
(2) 開示請求者、訂正請求者又は利用停止等請求者(これらの者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(3) 当該審査請求に係る個人情報の開示について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(1) 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決
(2) 審査請求に係る開示決定等(開示請求に係る個人情報の全部を開示する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る個人情報を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該第三者に関する情報の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)
(苦情の処理)
第31条 実施機関は、当該実施機関が行う個人情報の取扱いについて苦情の申出があったときは、迅速かつ適切な処理に努めなければならない。
第5章 他の制度との調整
第32条 この条例の規定は、統計法(平成19年法律第53号)に基づく基幹統計調査及び一般統計調査に係る調査票情報並びに事業所母集団データベースに含まれる個人情報については、適用しない。
2 この条例の規定は、前項に定めるもののほか、図書館その他の市の施設において、一般の利用に供することを目的として収集し、保有している図書、資料、刊行物等に記録されている個人情報については、適用しない。
4 法令等(北広島市情報公開条例を除く。)に個人情報(特定個人情報を除く。)の閲覧、縦覧、訂正又は利用停止等に関する定めがある場合には、その定めるところによる。
第6章 雑則
(運用状況の公表)
第33条 市長は、毎年1回、各実施機関におけるこの条例の運用状況を取りまとめ、公表しなければならない。
(市長の調整)
第34条 市長は、市長以外の実施機関に対して、個人情報の保護について報告を求め、又は助言することができる。
(国等との協力)
第35条 市長は、個人情報の保護を図るため必要があると認めるときは、国等に対して協力を要請し、又は国等の協力の要請に応ずるものとする。
(出資法人の責務)
第36条 市が出資している法人で市長が定めるものは、この条例の趣旨にのっとり、個人情報を保護するために必要な措置を講じなければならない。
(委任)
第37条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。
第7章 罰則
第38条 実施機関の職員若しくは職員であった者又は第13条第2項の委託の事務に従事している者若しくは従事していた者が、正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が記録された公文書であって、一定の事務の目的を達成するために特定の個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
2 第13条第2項の管理の事務に従事している者又は従事していた者が、正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が記録された公文書又は当該管理を行う指定管理者が管理している文書等(同項の管理に係る事務に関して作成し、若しくは取得した文章、図画、写真、フィルム及び電磁的記録であって、当該管理を行う指定管理者が組織的に用いるものとして、当該指定管理者が管理しているもの(官報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるものを除く。)をいう。以下同じ。)であって、一定の事務の目的を達成するために特定の個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときも、前項と同様とする。
第39条 前条第1項に規定する者が、その事務に関して知り得た公文書に記録されている個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第40条 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、各本条の罰金刑を科する。
2 法人でない団体について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人が、その訴訟行為につき法人でない団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
第41条 実施機関の職員がその職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書、図画、写真、フィルム又は電磁的記録を収集したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第42条 偽りその他不正の手段により、開示決定に基づく個人情報の開示を受けた者は、5万円以下の過料に処する。
附則 抄
6 この条例の施行の際、現に行われている電子計算組織条例第7条の規定による開示又は第8条の規定による訂正に係る取扱いについては、なお従前の例による。
附則(平成17年条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(北広島市個人情報保護条例の一部改正に伴う経過措置)
8 施行日前にこの条例第2条の規定による改正前の北広島市個人情報保護条例(以下「改正前の個人情報保護条例」という。)第20条第1項の規定によりされた意見の聴取は、この条例第2条の規定による改正後の北広島市個人情報保護条例(以下「改正後の個人情報保護条例」という。)第20条第1項の規定によりされた意見書の提出の機会の付与とみなす。
9 施行日前に改正前の個人情報保護条例第20条第1項の規定により意見を聴かれた開示請求者以外のものが当該個人情報の開示に反対の意思を表示した場合において施行日以後に開示決定をするときは、改正後の個人情報保護条例第20条第3項中「前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者」とあるのは「北広島市情報公開条例及び北広島市個人情報保護条例の一部を改正する条例(平成19年北広島市条例第6号)第2条の規定による改正前の北広島市個人情報保護条例第20条第1項の規定により意見を聴かれた開示請求者以外のもの」と、「表示した意見書を提出した場合」とあるのは「表示した場合」と、「当該意見書(第30条及び第30条の2において「反対意見書」という。)を提出した第三者」とあるのは「反対の意思を表示した開示請求者以外のもの」と、改正後の個人情報保護条例第30条の2第3号中「反対意見書を提出した第三者(当該第三者」とあるのは「反対の意思を表示した開示請求者以外のもの(当該開示請求者以外のもの」と、改正後の個人情報保護条例第30条の3各号中「第三者」とあるのは「開示請求者以外のもの」と読み替えて適用する。
10 施行日前に改正前の個人情報保護条例第30条第2項の規定により北広島市個人情報保護審査会にされた諮問でこの条例の施行の際当該諮問に対する答申がされていないものは改正後の個人情報保護条例第30条の規定により北広島市情報公開・個人情報保護審査会にされた諮問とみなし、改正前の個人情報保護条例第33条第1項の規定により当該諮問について北広島市個人情報保護審査会がした調査審議の手続は北広島市情報公開・個人情報保護審査会条例の規定により北広島市情報公開・個人情報保護審査会がした調査審議の手続とみなす。
11 改正後の個人情報保護条例第30条の2の規定は、施行日以後に諮問した事案について適用する。
12 改正前の個人情報保護条例第33条第8項に規定する北広島市個人情報保護審査会の委員であった者に係るその職務上知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、施行日以後も、なお従前の例による。
13 施行日前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する改正前の個人情報保護条例第39条に規定する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成20年条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成20年条例第32号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第26号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年10月5日から施行する。ただし、第2条の規定は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附則(平成28年条例第9号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第1号)
この条例は、平成29年5月30日から施行する。
附則(平成31年条例第3号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年条例第12号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。