○北広島市予算編成及び執行に関する規則
平成15年3月28日
規則第9号
注 平成29年3月から改正経過を注記した。
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 予算の編成(第3条―第10条)
第3章 予算の執行(第11条―第21条)
第4章 補則(第22条・第23条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 本市の予算の編成及び執行に関しては、法令、条例その他別に定めがあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(1) 予算 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第215条に定める予算をいう。
(2) 部長等 北広島市事務分掌規則(平成12年北広島市規則第20号)第4条第1項第1号に規定する部及び北広島市会計管理者の補助組織設置規則(令和6年北広島市規則第12号)第1条第1項に規定する会計室の長並びに教育部長、消防長、議会事務局長、選挙管理委員会事務局長、農業委員会事務局長並びに監査委員事務局長をいう。
(平31規則11・令4規則16・令6規則12・一部改正)
第2章 予算の編成
(予算編成上の原則)
第3条 予算の編成に当たっては、法令の定めるところに従い、合理的な基準により確実に収入及び支出を算定し、健全財政の確立に努めなければならない。
(予算の編成方針)
第4条 市長は、毎年度あらかじめ行政の重点施策及び予算編成方針を策定し、予算編成日程とともに、部長等に通知するものとする。
2 財務部長は、予算の編成上統一的な取扱いを要する必要な事項を、あらかじめ部長等に通知しなければならない。
(令6規則14・一部改正)
(予算に関する見積書)
第5条 部長等は、前条の予算編成方針に基づき、その所管に属する予算に関する見積書(以下「予算見積書」という。)を指定された期日までに、財政課長に提出しなければならない。
(予算の査定)
第6条 財政課長は、前条の規定により提出された予算見積書の内容を精査の上必要な調整を行い、財務部長の審査を経て、市長の査定を受けなければならない。
2 前項の精査及び審査をする場合において、必要があると認めるときは、関係者の説明及び必要な資料等の提出を求めることができる。
3 財務部長は、第1項の査定が終了したときは、速やかに、その結果を部長等に通知しなければならない。
(令6規則14・一部改正)
(予算原案の調製)
第7条 財政課長は、前条の査定の結果に基づき、計数整理等必要な調整を加えて予算原案及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第144条第1項に規定する予算に関する説明書を調製し、市長の決裁を受けなければならない。
(歳入歳出予算の款項及び目節の区分)
第8条 歳入歳出予算の款項の区分並びに目及び歳入予算に係る節の区分は、毎年度の歳入歳出予算及び当該予算の事項別明細書の定めるところによる。
2 歳出予算に係る節の区分は、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)に規定する「歳出予算に係る節の区分」のとおりとする。
(議決予算等の通知)
第10条 財務部長は、予算が成立したとき及び法第179条の規定に基づき市長が予算について専決処分をしたときは、直ちに部長等及び会計管理者に通知しなければならない。
(令6規則14・一部改正)
第3章 予算の執行
(予算執行上の原則)
第11条 予算の執行に当たっては、法令の定めるところに従い、適切かつ厳正に歳入の確保を図るとともに、最小の経費をもって最大の効果を挙げるよう努めなければならない。
(予算の執行方針)
第12条 財務部長は、前条の予算執行上の原則に基づき、予算の成立後、速やかに予算の執行方針を定め、部長等に通知しなければならない。
(令6規則14・一部改正)
(予算の執行計画等)
第13条 部長等は、前条の通知を受けたときは、予算の執行方針に従って、速やかにその所管に属する歳入歳出予算に係る年度間の予算執行計画案を作成し、財政課長に提出しなければならない。
2 財政課長は、前項の規定により提出された予算執行計画案の内容を審査し、必要な調整を行って、予算執行計画を作成しなければならない。
3 財政課長は、前項の予算執行計画を部長等に通知しなければならない。
4 会計課長は、予算執行計画に基づき資金計画を作成しなければならない。この場合において、部長等から必要な書類を提出させることができる。
5 前各項の規定は、予算執行計画及び資金計画を変更する場合に準用する。
(予算執行の責任)
第14条 部長等は、その所管に属する歳入歳出予算の執行の責に任ずるものとする。
(予算執行の制限)
第15条 歳出予算(前年度から繰り越された継続費及び繰越明許費並びに事故繰越しされた経費を含む。以下同じ。)のうち、財源の全部又は一部に国庫支出金、道支出金及び市債その他特定の収入を充てるものは、当該収入が確定した後でなければ執行することができない。ただし、市長が特別の理由があり、やむを得ないと認めるときは、その必要の限度において当該規定に異なる執行をすることができる。
2 財政課長は、前項の収入が歳入予算(前年度から繰り越された経費に係る財源を含む。以下同じ。)に比して減少し、又は減少するおそれがあるときは、その歳出予算を縮小して執行させることができる。
(歳出予算の流用)
第16条 部長等は、その所管に属する歳出予算の目(目のうち大事業及び中事業を含む。)及び節(細節を含む。)の金額を流用しようとするときは、予算流用要求書を財政課長に提出しなければならない。
2 財政課長は、前項の規定により提出された予算流用要求書を審査し、別に定める決裁区分により決裁を受けるものとする。
3 前項の規定により歳出予算の流用を決定したときは、財政課長は、部長等及び会計管理者に通知しなければならない。
4 次に掲げる流用は、これを行うことができない。
(1) 人件費に属する経費と人件費に属する経費以外の経費間の流用
(2) 交際費及び食糧費を増額する流用
(3) 流用した経費の他の経費への流用
(予備費の充用)
第17条 部長等は、予備費を充用しようとするときは、予備費充用要求書を財政課長に提出しなければならない。
2 財政課長は、前項の規定により提出された予備費充用要求書を審査し、別に定める決裁区分により決裁を受けるものとする。
3 前項の規定により予備費の充用を決定したときは、財政課長は、部長等及び会計管理者に通知しなければならない。
(繰越しの手続)
第18条 部長等は、予算に定められた継続費若しくは繰越明許費について翌年度に繰越しをし、又は歳出予算について事故繰越しをする必要があると認めるときは、指定された期日までに、繰越見積書を財政課長に提出しなければならない。
2 財政課長は、前項の繰越見積書の提出があったときは、その内容を審査し、繰越決定書を調製して、財務部長を経て市長の決裁を受けるものとする。
3 財政課長は、前項の結果について、部長等及び会計管理者に通知しなければならない。
(令6規則14・一部改正)
(繰越計算書の調製)
第19条 部長等は、前条の規定により繰越しをしたときは、指定された期日までに、繰越計算書案を財政課長に提出しなければならない。
2 財政課長は、前項の規定により提出された繰越計算書案の内容を審査し、継続費繰越計算書、繰越明許費繰越計算書又は事故繰越計算書を調製し、財務部長を経て市長の決裁を受けるものとする。
(令6規則14・一部改正)
(精算報告書)
第20条 部長等は、継続費に係る継続年度が終了したときは、指定された期日までに、継続費精算書を財政課長に提出しなければならない。
2 財政課長は、前項の規定により提出された継続費精算書の内容を審査し、継続費精算報告書を調製し、財務部長を経て市長の決裁を受けるものとする。
(令6規則14・一部改正)
(合議事項)
第21条 財務に関する事項のうち、次に掲げる事項については、あらかじめ財務部長及び財政課長に合議しなければならない。ただし、北広島市事務決裁規程(昭和47年広島町訓令第7号)別表第1において課長等(特定課長)の決裁区分に属する事項については、財務部長の合議を要しない。
(1) 歳入歳出予算の査定の内容の変更に関する事項
(2) 歳入歳出予算に直接影響を及ぼす条例、規則、訓令等の制定改廃及び議案に関する事項
(3) 将来、歳出予算に不足を生ずることが予想される事案に関する事項
(4) 予算に関連する事務又は事業の実施計画及び実施基準等の策定に関する事項
(5) 国及び道支出金の交付申請(事前協議を含む。)に関する事項
(6) 基金の設置、管理及び処分に関する事項
(7) 予算に定める債務負担行為となる支出負担行為に関する事項
(8) 他からの調査、照会等に対する提出資料で将来市財政に影響を及ぼすと認められるものに関する事項
(9) その他財政課長が予算執行上必要と認めて指定した事項
(平29規則19・令5規則15・令6規則15・一部改正)
第4章 補則
(補則)
第22条 この規則の規定により難い特別の事情があるときは、別に市長が定めるところにより、別段の処理をすることができる。
(委任)
第23条 この規則の施行に関し必要な事項は、財務部長が別に定める。
(令6規則14・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の規定は、平成15年度以後の予算編成及び執行について適用し、平成14年度までの予算編成及び執行については、なお従前の例による。
附則(平成17年規則第22号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第18号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第10号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第9号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第19号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第11号)抄
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第16号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第15号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第12号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第14号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第15号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。