○北広島市会計規則
平成15年3月28日
規則第10号
注 平成29年3月から改正経過を注記した。
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 会計職員(第3条―第7条)
第3章 指定金融機関(第8条―第13条)
第4章 収入
第1節 歳入の徴収(第14条―第22条)
第2節 歳入の収納(第23条―第34条)
第3節 収入の整理(第35条―第39条)
第5章 支出
第1節 支出負担行為(第40条・第41条)
第2節 支出の手続(第42条―第54条)
第3節 支出の特例(第55条―第70条)
第4節 支払の手続(第71条―第80条)
第5節 小切手の振出し(第81条―第89条)
第6章 決算(第90条―第92条)
第7章 基金、歳入歳出外現金及び有価証券(第92条の2―第100条)
第8章 帳簿等(第101条―第107条)
第9章 補則(第108条―第113条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 本市の会計事務に関しては、法令、条例その他別に定めがあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。
(2) 政令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。
(3) 部長等 北広島市事務分掌規則(平成12年北広島市規則第20号)第4条第1項第1号に規定する部及び北広島市会計管理者の補助組織設置規則(令和6年北広島市規則第12号)第1条第1項に規定する会計室の長並びに教育部長、消防長、議会事務局長、農業委員会事務局長、監査委員事務局長並びに選挙管理委員会事務局長をいう。
(4) 課長等 北広島市事務分掌規則第4条第1項第3号に規定する課及び同規則第2条第2項に規定する出先機関の長並びに同規則第4条第4項に規定する参事、北広島市教育委員会事務局組織規則(平成8年広島町教育委員会規則第1号)第4条第2項に規定する職、消防本部総務課長、議会事務局次長、農業委員会事務局次長、監査委員事務局次長並びに選挙管理委員会事務局次長をいう。
(5) 歳入調定者 市長又はその委任を受けて歳入を調定する権限を有する者をいう。
(6) 支出負担行為者 市長又はその委任を受けて法第232条の3に規定する行為をする権限を有する者をいう。
(7) 支出命令者 市長又はその委任を受けて支出命令を発する権限を有する者をいう。
(8) 指定金融機関 法第235条第2項の規定により本市が指定する金融機関をいう。
(9) 指定金融機関等 指定金融機関及び収納代理金融機関(政令第168条第4項の規定により市長が指定する金融機関をいう。以下同じ。)をいう。
(10) 納入義務者 市税及び税外諸収入金を納付し、又は納入する義務のある者をいう。
(11) 通知書等 納税通知書、納入通知書、納付書、返納通知書及び現金払込書をいう。
(12) 証券 政令第156条第1項各号に掲げる証券をいう。
(平31規則11・令4規則16・令6規則12・一部改正)
第2章 会計職員
(設置等)
第3条 市長は、会計管理者の事務を補助するため、現金出納員及び現金取扱員(以下「出納員等」という。)並びに会計員を置く。
3 現金取扱員は、現金出納員の事務を補助するため、現金出納員を置く箇所に所属する職員のうちから市長が任命する。
4 会計員は、会計室会計課に所属する職員をもって充てる。
(任命の通知)
第4条 市長は、出納員等を任命又は解職したときは、その者の職氏名を会計管理者に通知するものとする。
(身分証明書)
第5条 出納員等は、身分証明書(別記第1号様式)を携行し、納入義務者の要求があるときは、これを示さなければならない。
(事務引継ぎ)
第6条 出納員等に異動があった場合は、前任者は、速やかにその担任する事務を後任者に引き継がなければならない。
(会計管理者の検査)
第7条 会計管理者は、必要があると認めるときは、出納員等の事務処理に関し、随時、検査をすることができる。
第3章 指定金融機関
第8条及び第9条 削除
(令4規則32)
(会計管理者の指示)
第10条 指定金融機関等は、現金の出納に疑義があるときは、その取扱いについて会計管理者の指示を受けなければならない。
(出納報告)
第11条 指定金融機関は、当日の現金の出納を終了したときは、歳計現金等現在高報告書(別記第2号様式)に出納に係る証書を添えて、翌日(その日が北広島市の休日を定める条例(平成3年広島町条例第1号)第1条第1項に規定する休日(以下単に「休日」という。)に当たるときは、その翌日)までに会計管理者に提出しなければならない。
(帳簿等の保管)
第12条 指定金融機関の備える帳簿及び証書類は、年度経過後5年間保存しなければならない。
(検査)
第13条 会計管理者は、年1回、指定金融機関における公金の出納事務及び預金の状況を検査しなければならない。
2 前項の規定は、収納代理金融機関における公金の収納事務について適用する。この場合において、会計管理者が必要と認めるときは、指定金融機関の立会いを求めるものとする。
第4章 収入
第1節 歳入の徴収
(調定の原則)
第14条 歳入調定者は、歳入について債権が確定したときは、直ちにこれを調定しなければならない。ただし、事前に調定し難いものは収入後に調定することができる。
(分割納付による調定)
第15条 歳入調定者は、納入義務者に対して分割納付を認めたときは、分割納付される歳入の額について、その納期の到来の都度調定しなければならない。
(調定額の変更)
第16条 歳入調定者は、調定後において調定額に変更を生じたときは、直ちにその増加額又は減少額について調定しなければならない。
(納入の通知等)
第17条 歳入調定者は、調定の後、納入通知書(別記第3号様式)又は納税通知書(以下「納入通知書等」という。)により、納入義務者に対し納入の通知をしなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる随時の収入金については、口頭、掲示その他の方法で納入の通知をすることができる。
(1) 施設の窓口において徴収する使用料、手数料等
(2) 生産品の代金を即納させて販売する場合の売却代金
(3) 不用品を代金と引換えに売り払う場合の売却代金
(4) 前3号に掲げるもののほか、その性質上納入通知書により難い収入金
3 納入通知書等は、納期限の10日前までに納入義務者に送付しなければならない。
4 税外諸収入金の納期限は、法令又は契約に歳入金の納期が定まっているもののほか、納入の通知をする日から20日以内としなければならない。
(納入通知書の不発行等)
第18条 歳入調定者は、次に掲げる収入金については、前条の規定にかかわらず、納入の通知をしないものとする。
(1) 地方交付税及び地方譲与税
(2) 国庫支出金及び道支出金
(3) 滞納処分費
(4) 他会計からの繰入金
(5) その他性質上納入の通知を必要としない収入金
(調定の変更による納入の通知)
第19条 歳入調定者は、調定額を変更したときは、直ちに次に掲げる手続をしなければならない。
(1) 調定金額を増額したときは、増加額について新たに納期限を定めて納入義務者に納入通知書を送付する。
(2) 調定金額を減額したときは、納入義務者に金額を更正した納入通知書を送付する。
(納入通知書の再発行)
第20条 歳入調定者は、納入義務者から納入通知書の再発行の申出があったときは、遅滞なく当該納入通知書に記載されていた事項を記載した納入通知書を作成して、欄外に「再発行」と表示し、納入義務者に交付するものとする。
(公印等)
第21条 歳入調定者は、納入通知書を発付するときは、発付年月日を記載し、市長印を押印しなければならない。ただし、当該印影は、あらかじめ印刷することができる。
(会計管理者への通知)
第22条 歳入調定者は、歳入を調定し、又は調定額を変更したときは、速やかに会計管理者に調定書(別記第5号様式)により通知しなければならない。
第2節 歳入の収納
(指定金融機関等の収納)
第23条 指定金融機関等は、納入義務者から通知書等により現金(現金に代えて納付される証券を含む。以下同じ。)の払込みを受けたときは、これを収納し、領収書に当該指定金融機関等所定の領収日付印を押印して交付しなければならない。
2 前項の指定金融機関において使用する領収日付印は、あらかじめ会計管理者に届け出なければならない。
3 第1項の場合において、納期限を経過したものについては延滞金を併せて収納しなければならない。
4 指定金融機関は、現金を収納したときは、速やかに納付済通知書を会計管理者に送付するとともに、収納した現金を会計管理者の預金口座に預け入れなければならない。
(送金による収納)
第24条 指定金融機関は、納入義務者から送金のあったもののうち、通知書等とともに送金されたものは、その都度収納し、現金のみ送金されたものは、納入義務者の氏名及び金額を会計管理者に通知し、通知書等の再発行を受けて収納するものとする。
(1) 総合体育館等の施設の使用料等で、市長が定める収入金を収納したときは、別に定める使用券等を交付するものとする。
(2) 金銭登録機により手数料等を収納したときは、当該金銭登録機による領収書(別記第8号様式)を交付するものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、会計管理者が特に認めた収入金については、あらかじめ会計管理者の承認を得た領収書を交付することができる。
2 前項の規定による払込みは、年度別、会計別、歳入科目の節別(歳入歳出外現金にあっては目別)及び調定課別にこれを行うものとする。ただし、1枚の通知書等で2以上の科目にわたる現金を収納した場合は、これを1枚の現金払込書等により払い込むものとする。この場合において、本収入に附帯する収入については、本収入と同一の現金払込書等により払い込むものとする。
3 第1項の規定による払込みは、現金払込書等に現金領収済通知書を添えて払い込むものとし、領収書は、現金出納員において各自保管しなければならない。
(口座振替による収納)
第27条 口座振替の方法による歳入の納付については、別に定めるところにより、通知書等又は当該口座振替の情報に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)によりこれを行うものとする。
(令6規則18・一部改正)
(小切手等による納付の要件)
第28条 政令第156条第1項第1号に規定する小切手は、同号に定めるもののほか、次の要件を具備したものでなければならない。
(1) 支払地が全国の区域であるもの
(2) 小切手の裏面に納付者の住所氏名が記載してあるもの。ただし、納入義務者が自ら振り出したものについては、この限りでない。
2 納入義務者が政令第156条第1項第2号に規定する利札をもって納付するときは、利札の額から、当該利札に対する利子の支払の際課せられる租税額に相当する金額を控除した額をもって納入金額としなければならない。
(令4規則32・一部改正)
(不渡小切手の処理)
第29条 出納員等又は指定金融機関等は、納付された小切手の支払を拒絶されたときは、当該小切手を指定金融機関に送付するものとする。この場合において、当該小切手の送付を受けた指定金融機関は、当該小切手の収納金の整理を行った後、これを会計管理者に提出しなければならない。
3 前項の通知を受けた歳入調定者は、当該歳入について収入原簿の消込みが終了しているときは、これを取り消し、欄外に「小切手不渡りにより再発行」の表示をして通知書等を再発行し、納入義務者に送付しなければならない。
第30条 削除
(過誤納金の払戻)
第31条 歳入調定者は、歳入の過納又は誤納となった金額を当該年度の歳入から払い戻すときは、支出の手続の例により、戻出命令書(別記第13号様式)を会計管理者に送付しなければならない。
(公金の徴収又は収納の委託)
第32条 市長は、法第243条の2第1項の規定により公金の徴収又は収納の事務を委託するために指定公金事務取扱者(同条第2項に規定する指定公金事務取扱者をいう。以下同じ。)を指定しようとするときは、あらかじめ会計管理者に協議しなければならない。
2 市長は、歳入等(法第231条の2の2に規定する歳入等をいう。以下同じ。)の収納に関する事務を委託するために指定公金事務取扱者を指定するときは、当該指定公金事務取扱者に委託する歳入等を都度定めるものとする。
3 市長は、歳入等の徴収又は収納に関する事務を委託するために指定公金事務取扱者を指定したときは、次に掲げる事項を告示しなければならない。
(1) 指定公金事務取扱者の名称及び住所又は事務所の所在地
(2) 指定をした日及び委託をした日
(3) 指定公金事務取扱者に徴収に関する事務を委託した歳入又は収納に関する事務を委託した歳入等
(4) その他市長が必要と認める事項
4 市長は、指定公金事務取扱者からその名称、住所若しくは事務所の所在地の変更の届出があったとき、又は指定を取り消したときは、その旨を告示しなければならない。
5 指定公金事務受託者は、受託に係る事務を執行するときは、身分証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、提示しなければならない。
6 指定公金事務取扱者は、歳入を徴収し、又は歳入等を収納したときは、納入義務者に対し、領収書を交付しなければならない。
7 指定公金事務取扱者が徴収した歳入又は収納した歳入等の払込みに関しては、第26条の規定を準用する。
8 前各項に規定するもののほか、指定公金事務取扱者への事務の委託については、別に市長が定める。
(平29規則1・令3規則15・令6規則18・一部改正)
第32条の2 削除
(令6規則18)
(指定納付受託者の指定)
第32条の3 市長は、法第231条の2の3第1項の規定により指定納付受託者(同項に規定する指定納付受託者をいう。以下この条において同じ。)を指定しようとするときは、あらかじめ会計管理者に協議しなければならない。
2 市長は、指定納付受託者を指定したときは、次に掲げる事項を告示しなければならない。
(1) 指定納付受託者の名称及び住所又は事務所の所在地
(2) 指定をした日
(3) 指定納付受託者に納付させる歳入等
(4) 指定納付受託者による歳入等の納付を開始する日
(5) その他市長が必要と認める事項
3 市長は、指定納付受託者からその名称、住所若しくは事務所の所在地の変更の届出があったとき、又は指定納付受託者の指定を取り消したときは、その旨を告示しなければならない。
(平29規則21・追加、令3規則36・令6規則18・一部改正)
(不納欠損処分)
第33条 歳入調定者は、歳入について次の理由により不納欠損処分をするときは、不納欠損書(別記第14号様式)により所定の決裁を受けなければならない。
(1) 法令等の規定に基づき債権が消滅したとき。
(2) 時効の完成により債権が消滅したとき。
(3) 債権を放棄したとき。
(4) 行政処分により債権が消滅したとき。
(5) 契約等により債権が消滅したとき。
2 歳入調定者は、前項の規定により不納欠損処分をしたときは、会計管理者に通知するとともに、関係帳簿を整理しなければならない。
(収入未済金の繰越し)
第34条 歳入調定者は、出納閉鎖期日までに収入の終らない歳入については、その翌日において翌年度の当該科目に繰り越さなければならない。ただし、国庫支出金及び道支出金については、過年度収入に繰り越すものとする。
2 歳入調定者は、前項の規定により繰り越した歳入金で、繰り越した年度の末日までに収納とならないもの(不納欠損金として整理したものを除く。)については、その翌日において翌年度の調定済額に繰り越し、翌年度末までになお収納済とならないもの(不納欠損金として整理したものを除く。)については、その後順次繰り越すものとする。
第3節 収入の整理
(収納後の手続)
第35条 会計管理者は、指定金融機関から納付済通知書の送付を受けたときは、これを歳入調定者ごとに分類し、年度、会計及び科目(節)ごとに区分し、その件数及び金額を明らかにした収入日計表(別記第15号様式)を作成しなければならない。
(帳簿の記載等)
第36条 会計管理者は、現金出納簿に収入額を記載し、収入一覧表(別記第16号様式)を作成しなければならない。
2 前項の規定により作成した収入一覧表は、納付済通知書とともに歳入調定者に送付しなければならない。この場合において歳入調定者は、これを当該年度の出納閉鎖後5年間保存しなければならない。
(収入原簿の消込み)
第37条 歳入調定者は、納付済通知書及び収入一覧表が会計管理者から送付されたときは、これらに基づき収入原簿の消込みをしなければならない。
(現金出納簿の整理等)
第38条 現金出納員は、現金出納簿にその取り扱う現金の出納のすべてを記入し、その状況を明らかにしておかなければならない。
2 現金出納員は、毎月1回以上、その保管する現金及び出納に関する書類等について所属長の検査を受けなければならない。
(収入の更正)
第39条 歳入調定者は、収入の所属年度、収入科目等を更正したときは、更正命令書(別記第17号様式)を会計管理者に送付するとともに、関係帳簿を訂正しなければならない。
2 会計管理者は、前項の規定により更生命令書の送付を受けたときは、関係帳簿を訂正しなければならない。
第5章 支出
第1節 支出負担行為
(支出負担行為のできる範囲)
第40条 支出負担行為者は、配当された歳出予算、継続費又は債務負担行為の範囲内において、支出負担行為をすることができる。
(支出負担行為の整理区分)
第41条 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な主な書類は、別表第2に定める区分によるものとする。
第2節 支出の手続
(支出命令書)
第42条 支出金の支払は、支出命令書(別記第18号様式)によらなければならない。
(支出命令)
第43条 支出命令者は、支出原因となるべき契約その他の行為に係る債務が確定した後でなければ支出命令をすることができない。
2 支出命令者は、次の事項を確認の上、支出すべき年度、会計、歳出科目及び債権者別に支出命令をしなければならない。
(1) 契約に違反しないこと。
(2) 正当な債務者であり、債務に係る行為が履行されていること。
(3) 証拠書類と相違のないこと。
(4) 支払期であること。
(5) 当該債務が時効になっていないこと。
3 前項の規定にかかわらず、支出命令者は、歳出科目及び支払期日が同一なものについては、2人以上の債権者を集合し、債権者別の内訳を記載して支出命令をすることができる。
4 第2項の規定にかかわらず、支出命令者は、複数の歳出科目で債権者及び支払期日が同一なものについては、併合し、歳出科目別の内訳を記載して支出命令をすることができる。
5 1件の請求書で歳出科目が2以上にわたる場合の支出については、主たる科目の支出命令書(以下「主支出命令書」という。)に請求書を添付し、主支出命令書以外の支出命令書の歳出科目及び支出金額を余白に記入し、主支出命令書以外の支出命令書の余白には、主支出命令書の歳出科目及び請求書を主支出命令書に添付している旨を記入するものとする。
6 第2項の規定にかかわらず、給与の支払については、複数の歳出科目を集合して支出命令をすることができる。
(法定控除金)
第44条 支出命令者は、支出金額から次に掲げるものを控除するときは、支出命令書に控除金、種別及び債権者に支払うべき金額を明示しなければならない。
(1) 所得税法(昭和40年法律第33号)に基づく源泉徴収に係る所得税
(2) 地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく特別徴収に係る都道府県民税及び市町村民税
(3) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく共済組合掛金
(4) 健康保険法(大正11年法律第70号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)に基づく保険料
(5) その他法令の規定により給与等から控除することとされているもの
2 支出命令者は、前項各号に規定する控除金を明示した支出命令書を作成したときは、控除金の種別ごとに納付書を作成し、当該支出命令書に添付しなければならない。ただし、報酬に係る支出命令書を同時に2枚以上作成したときは、控除金の種別ごとにそれぞれの合計の納付書を作成し、支出命令書に添付しなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、会計管理者が別に定めるときは、納付書の作成を要しないものとする。
(令元規則22・一部改正)
(その他の控除金)
第45条 給料及び職員手当等に係る支出命令にあっては、支出命令者は、任意にその他の控除金を明示した支出命令書を作成することができる。
(支出命令書等の送付)
第46条 支出命令者は、支出命令をしたときは、支出命令書にその債務に係る請求書を添付して会計管理者に送付しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる経費については、支出命令書に請求書を添付しないことができる。
(1) 報酬、給料、職員手当等、共済費その他の給与金
(2) 市債の元利償還金
(3) 寄附金、負担金、補助金、交付金、貸付金、出資金等で支払金額の確定しているもの
(4) 報償金及び賞賜金
(5) 補償金、補填金及び賠償金
(6) 生活扶助費のうち金銭でする給付
(7) 官公署等に対する支払金で、当該官公署等の発行した納入通知書その他これに類するものにより支払うべき経費
(8) 児童手当
(9) 過誤納還付金及びこれに係る還付加算金又は充当加算金
(10) 前各号に掲げるもののほか、請求書を徴することが適当でないと認められる経費
3 支出命令者は、第1項の規定により支出命令書を送付するときは、当該支出命令書とともに支出負担行為に必要な書類及び支出負担行為に係る債務が確定していることを確認できる書類を付しなければならない。ただし、会計管理者が特に認めた書類については、この限りでない。
(令元規則22・一部改正)
(支出命令書の送付期日)
第47条 支出命令書は、次に掲げる期日までに会計管理者に送付しなければならない。
(1) 支払期日の定められた支出命令書にあっては、当該支払期日の4日前
(2) 現金払をする支出命令書にあっては、支払期日の3日前
2 前項の規定にかかわらず、会計管理者が特に必要があると認めるときは、送付期日を繰り上げることができる。
(分割払)
第48条 支出命令者は、契約等により分割して支出を要するものについては、支出の根拠となる契約書等にその経過を明らかにした内訳書を添付しておかなければならない。
2 支出命令者は、前項の規定により戻入がなされたときは、関係帳簿を整理しなければならない。
3 出納閉鎖期日までに戻入が終わらないときは、その翌日をもって当該金額を歳入に調定しなければならない。この場合において、返納通知書は、納入通知書とみなす。
(過年度分の支払)
第49条の2 支出命令者は、出納閉鎖期日までに支払の終らなかったもの又は収入の還付がなされなかったものがあるときは、これを翌年度の予算から支出しなければならない。
(請求書の要件)
第50条 請求書は、請求者によって、次に掲げる事項が明瞭に記載されたものでなければならない。ただし、会計管理者が特に認めた場合は、この限りでない。
(1) 請求先、請求金額及びその内容
(2) 債権者の住所及び氏名(法人にあっては、法人名及び代表者氏名)
(3) 請求年月日及び請求印
2 債権の譲渡又は承継があった債務に係る支出については、請求書にその事実を証する書類を添付させなければならない。
(令6規則18・一部改正)
(請求書の調査)
第51条 支出命令者は、請求書が提出されたときは、その記載内容を調査し、誤りのないことを確認しなければならない。
(支出命令書の表示等)
第52条 支出命令者は、支払期日の定められた支出については、支出命令書に当該支払期日を表示しなければならない。
2 支出命令者は、請求書の請求内容が外国語で記載されている場合で必要があると認めるときは、当該請求書に訳文を添付し、翻訳者に記名押印させなければならない。
(委任状の取扱い)
第53条 支出命令者は、債権者が第三者に対して請求若しくは領収の権限を委任したとき又は債権者が第三者に対して債権者を代理して請求し、若しくは領収する権限を付与したときは、次に掲げるところにより取り扱わなければならない。
(1) 受任者又は代理人の権限を証する書類を提出させること。
(2) 必要があると認めるときは、債権者、受任者又は代理人の印鑑証明を提出させること。
(3) 債権者、受任者若しくは代理人の死亡又は解任等委任関係若しくは代理権を消滅させる事由が生じたときは、その旨を債権者又はその相続人をして書面により届出させること。
(4) 前3号に規定する書類が提出されたときは、支出命令書に当該書類を添付すること。
(債権の差押)
第54条 部長等は、市を第三債務者とする債権差押命令書等の送達を受けたときは、別に市長が定めるところにより、事務を処理しなければならない。
第3節 支出の特例
(資金前渡のできる経費)
第55条 政令第161条第1項第17号に規定する規則で定める経費は、次に掲げるものとする。
(1) 選挙執行に要する経費
(2) 会議等に要する負担金及び諸経費並びに儀式等の行事に際し、直接支払を要する経費
(3) 有料道路又は駐車場の利用に要する経費その他これらに類する経費
(4) 出張時における自動車借上料
(5) 補償金又は賠償金
(6) 北広島市敬老祝金条例(平成12年北広島市条例第18号)の規定に基づき支給する敬老祝金
(7) 交際費
(8) 訴訟に要する経費
(9) 供託金
(10) 即時支払をしなければ調整不能又は調達困難な物件の購入等に要する経費
(11) 即時支払をしなければ契約困難な保険の加入に要する経費
(12) 公社に対して支払う経費
(13) 高齢者の医療の確保に関する法律の規定による医療費
(14) 北広島市重度心身障がい者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例(昭和48年広島町条例第22号)の規定による助成金
(15) 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による金銭の支給として行う保険給付
(16) 前各号に掲げるもののほか、経費の性質上現金支払をしなければ事務の取扱いに支障を及ぼすと認められる経費
(令元規則22・一部改正)
(資金前渡の手続)
第56条 資金前渡を受けようとするときは、あらかじめ次の事項について所定の決裁を受けなければならない。
(1) 資金前渡を受ける職員(以下「資金前渡職員」という。)
(2) 資金前渡を受けようとする事由
(3) 資金概算額
(4) 資金の取扱期間
(5) 支出科目
(6) その他必要な事項
2 資金前渡は、その用件ごとに、その都度、これを請求しなければならない。ただし、継続して使用する経費については、最高1月ごとに請求することができる。
(前渡資金の保管)
第57条 資金前渡職員は、資金の前渡を受けたときは、直ちに支払う場合又は特別の事由がある場合を除くほか、当該資金を金融機関に預金する等確実に保管しなければならない。これによって生ずる利子は、市の収入とする。
(前渡資金の支払)
第58条 資金前渡職員が支払をしようとするときは、債権者から請求書を徴し、これを審査の上正当と認めたものに限り領収書と引換えに現金の支払をしなければならない。ただし、やむを得ない事由により正当な領収書を徴することができないときは、その理由書及び支払の事実を証するに足る証明書をもって、これに代えることができる。
(出納簿の整理)
第59条 資金前渡職員は、出納の都度現金出納簿にこれを記載して、常に収支の状況を明らかにしておかなければならない。ただし、直ちに支払う経費で特に所属長が認めるときは、現金出納簿への記載を省略することができる。
2 支出命令者は、前項の精算書が提出されたときは、関係書類を整理するとともに、会計管理者に送付しなければならない。
3 資金前渡職員が退職したときは、事務引継時までに精算しなければならない。
4 資金前渡職員が、死亡その他の事故により自ら精算することができないときは、所属長は、別に職員を指定して精算させなければならない。
(前渡資金の返納)
第61条 前渡資金の精算残金は、精算と同時に返納通知書により返納しなければならない。
(前渡資金の検査)
第62条 所属長は、資金前渡職員の保管する現金並びに出納に関する証拠書類及び現金出納簿を随時検査しなければならない。
(概算払のできる経費)
第63条 政令第162条第6号の規則で定める経費は、次に掲げるものとする。
(1) 委託費
(2) 臨時に電灯又は電力の供給を受けるに要する工事費及びその従量制による電灯電力料の予納金
(3) 賠償金
(4) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)に基づく子ども・子育て支援給付(同法に定める子どものための現金給付を除く。)に要する経費
(令元規則13・令6規則18・一部改正)
(概算払の精算)
第64条 概算払を受けた者は、当該経費に係る債務が確定したとき、又は当該債務の履行期日が到来したときは、速やかに精算書を支出命令者に提出しなければならない。
2 支出命令者は、前項の規定による精算の結果、過不足があるときは、その差額を返納させ、又は支給しなければならない。
3 支出命令者は、精算書が提出されたときは、関係帳簿を整理するとともに、会計管理者に送付しなければならない。
(前金払のできる経費)
第65条 政令第163条第8号の規則で定める経費は、次に掲げるものとする。
(1) 訴訟に要する経費
(2) 借入金の利子
(3) 保険料
(4) 家屋又は物件の移転又は除却に係る補償金(土地の購入費を含む。)
(前金払の手続)
第66条 支出命令者は、前金払の方法により支出しようとするときは、支出命令書に「前金払」と表示しなければならない。
(前金払の整理)
第67条 支出命令者は、前金払をした者からその対象とされた事務、事業又は給付の一部又は全部について給付等があったときは、その給付等に相当する金額について整理をしなければならない。
2 前金払をした契約の既済部分に対し部分払をする場合には、前金払の金額に部分払すべき金額の契約金額に対する割合を乗じて得た金額をその部分払すべき金額から控除しなければならない。
(繰替払の整理)
第67条の2 現金を収納する職にある者が、収納金を繰替払したときは、その額を繰替払計算書(別記第20号様式の2)により整理しなければならない。
(公金の振替)
第68条 支出命令者は、次の各号のいずれかに該当するときは、公金振替書を会計管理者に送付しなければならない。
(1) 会計間又は会計内の収入と支出とを振り替えるとき。
(2) 歳計剰余金を翌年度に繰り越すとき。
(3) 歳計現金と歳入歳出外現金との間の収入と支出とを振り替えるとき。
(4) 基金への積立又は基金から歳入へ繰り入れるとき。
2 会計管理者は、前項の規定により公金振替書の送付を受けたとき又は公金の振替をする必要があると認めたときは、関係帳簿を整理しなければならない。
(支出事務の委託)
第69条 市長は、法第243条の2第1項の規定により支出の事務を委託するために指定公金事務取扱者を指定しようとするときは、あらかじめ会計管理者に協議しなければならない。
2 支出の事務を委託された指定公金事務取扱者は、支出を行った都度、当該支出に関する領収書等の証ひょうを添えて、会計管理者に支出の結果を報告しなければならない。
(令6規則18・一部改正)
(支出の更正)
第70条 支出命令者は、支払済の支出金について所属年度、会計区分又は支出科目に誤りがあるときは、会計管理者が認めたものを除き、更正命令書(別記第17号様式)を会計管理者に送付するとともに、関係帳簿を訂正しなければならない。
第4節 支払の手続
(支出負担行為の確認)
第71条 会計管理者は、支出命令者から受けた支出命令に係る支出負担行為の確認をする場合において、必要があると認めるときは、当該支出負担行為につき実地又は書類により調査することができる。
2 会計管理者は、支出負担行為の確認の結果、支出することができないと認めた支出命令書については、理由を付して支出命令者に返戻しなければならない。
(支出命令の取消し)
第72条 支出命令者は、支出命令の取消しを行うときは、その旨を直ちに会計管理者に通知しなければならない。
2 会計管理者は、支出命令者から前項の規定による通知を受けたときは、当該通知に係る支出命令書を支出命令者に返戻しなければならない。
(支払の指示)
第73条の2 会計管理者は、支払をしようとするときは、指定金融機関に支払指示書(別記第20号様式の3)により支払の方法別に指示するとともに、当該支払指示書に係る支払に要する資金を交付するものとする。
2 指定金融機関は、前項の資金の交付を受けたときは、支払資金受領書(別記第20号様式の4)に領収印を押印の上、会計管理者に送付しなければならない。
(令6規則18・追加)
(窓口払)
第74条 法第232条の6第1項ただし書の規定により、債権者から現金払の申出があるときは、会計管理者は、指定金融機関から当該現金の支払を受け、これを窓口において債権者に支払うものとする。
3 会計管理者は、第1項の規定により窓口払をしたときは、当該債権者から領収書を徴さなければならない。
(令6規則18・一部改正)
(口座振替による支払)
第75条 政令第165条の2に規定する口座振替のできる金融機関は、北広島市内に本支店を有する金融機関又は指定金融機関と為替取引のある金融機関とする。
2 会計管理者は、前項の金融機関に預金口座を設けている債権者からの申出があるときは、口座振替の方法により支払をするものとする。
(口座振替の手続)
第76条 会計管理者は、口座振替による支払をするときは、指定金融機関に当該口座振替の情報に係る電磁的記録により、支払先及び金額を通知しなければならない。
3 会計管理者は、口座振替をしたときは、口座振込通知書(別記第24号様式)により債権者に通知しなければならない。
4 前項の規定にかかわらず、会計管理者が特に認めたものについては、口座振替通知書による通知を省略することができる。
5 口座振替払における領収書は、支払資金受領書をもってこれに代えるものとする。
(令6規則18・一部改正)
(令6規則18・一部改正)
(隔地払の手続)
第78条 会計管理者は、隔地の債権者に支払をしようとするときは、指定金融機関に必要な資金及び支払場所を指定した払出通知票(別記第25号様式)を交付しなければならない。
2 支払場所は、債権者の利便を考慮してその場所を指定しなければならない。
3 会計管理者は、第1項の手続をしたときは、支払案内書を債権者に送付しなければならない。
4 会計管理者は、次条第2項の規定により指定金融機関から提出された送金済報告書をもって、債権者に対する支払済証とみなして整理することができる。
第79条 指定金融機関は、会計管理者から前条の払出通知票の交付を受けたときは、送金の手続をしなければならない。
2 会計管理者は、前項の通知を受けたときは、その理由を付して支出命令者に通知するものとする。
3 支出命令者は、前項の通知を受けたときは直ちに支払ができない理由について調査し、その結果を会計管理者に報告するものとする。
4 会計管理者は、前項の報告に基づき指定金融機関へ通知しなければならない。
第5節 小切手の振出し
(小切手)
第81条 政令第165条の3の規定により振り出す小切手は、指定金融機関所定の様式による記名のものとする。
(令6規則18・一部改正)
(小切手の振出し)
第82条 小切手の振出事務は、会計管理者の指名する会計員に取り扱わせる。
2 前項の指名を受けた会計員は、会計管理者の指示がなければ小切手を振り出すことができない。
3 小切手帳には、一会計年度(出納整理期間を含む。)を通じて連続番号を付さなければならない。
4 第1項の会計員は、小切手帳及び印鑑を責任をもって保管しなければならない。
5 小切手の券面金額は訂正してはならない。
6 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に2線を引き、その上に会計管理者の印を押さなければならない。
7 書損じ等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に「廃棄」と表示し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。
(小切手用紙の検査)
第83条 前条第1項の会計員は、小切手の振出しに関する帳簿を備え、毎日、小切手帳の用紙枚数、小切手の振出枚数、小切手の廃棄枚数、残存用紙の枚数その他必要な事項を記載しなければならない。
2 会計管理者は、前項の規定による記載事項とこれに該当する事実とに相違がないかどうかを検査しなければならない。
(小切手振出済通知)
第84条 会計管理者は、小切手を振り出したときは、小切手振出済通知書(別記第27号様式)を指定金融機関に送付しなければならない。
(小切手による支払)
第85条 指定金融機関は、会計管理者の振り出した小切手の提示を受けたときは、次の事項を確認し、その支払をしなければならない。
(1) 所定の要件を備えたものであること。
(2) 振出日付から1年を経過したものでないこと。
2 前項の場合において、小切手が支払できないものであるときは、その措置について会計管理者に協議しなければならない。ただし、小切手が振出日付から1年を経過したものであるときは、その小切手の余白に「支払期日経過」の旨を記入し、これを提示した者に返さなければならない。
(歳出支払未済額の振替)
第87条 指定金融機関は、当該年度に振り出した小切手で出納閉鎖期日までに支払われないものがあるときは、その金額を歳出支払未済繰越金の口座に振り替えなければならない。
2 指定金融機関は、前項に規定する小切手で振出日付から1年を経過したものは、その経過した日において歳出支払未済繰越金の口座から払い出し、その日の属する年度の歳入に組み入れなければならない。
(小切手の償還)
第88条 会計管理者は、振出日から1年を経過した小切手の所持人から償還の請求を受けたときは、その内容を調査し、償還すべきものと認めたときは、関係書類を添え、その旨を支出命令者に通知しなければならない。
2 前項の場合において、小切手所持人が亡失により小切手を提出できないときは、当該亡失小切手の除権判決の正本を提出させなければならない。
3 支出命令者は、第1項の規定により小切手の償還の通知を受けたときは、直ちに会計管理者から送付を受けた関係書類に基づいて支出の調査をし、会計管理者に対し支出命令を発しなければならない。この場合において、当該支出命令が過年度支出であるときも同様とする。
(支払未済資金の報告)
第89条 会計管理者は、指定金融機関から小切手支払未済資金繰入報告書又は隔地払支払未済資金納付報告書の送付を受けたときは、速やかに歳入調定者又は支出命令者に通知しなければならない。
第6章 決算
(決算の調整)
第90条 会計管理者は、決算の調整に当たり必要と認めるときは、部長等に資料及び説明書の提出を求めることができる。
2 部長等は、前項の規定により会計管理者から資料及び説明書の提出を求められたときは、会計管理者の指定する期日までに当該資料及び説明書を提出しなければならない。
3 部長等は、毎会計年度の終了後、財政課長の定めるところにより、速やかにその所管に属する予算の執行の結果について主要な施策の成果を説明する書類を作成し、市長に提出しなければならない。
(歳計剰余金の処分)
第91条 財政課長は、歳計剰余金を法第233条の2の規定により翌年度の歳入金又は基金に編入しようとするときは、市長の指示を受けて第68条の規定により処理しなければならない。
(翌年度歳入の繰上充用)
第92条 政令第166条の2の規定により翌年度歳入の繰上充用を必要とするときは、財政課長は、直ちに翌年度の歳入歳出予算の補正案を作成し、財務部長を経て市長に提出しなければならない。
2 財政課長は、翌年度の歳入歳出予算に基づき翌年度の歳入の繰上充用をしようとするときは、市長の指示を受けて公金の振替の例によって処理しなければならない。
(令6規則14・一部改正)
第7章 基金、歳入歳出外現金及び有価証券
(基金等に属する現金の出納)
第92条の2 基金及び歳入歳出外に属する現金の出納については、収入及び支出の例によるものとする。
(歳入歳出外現金等の整理区分)
第93条 歳入歳出外に属する現金及び有価証券は、次の区分により整理しなければならない。
(1) 債権の担保
ア 指定金融機関の提供する担保
イ 財産売払代金延納の特約に係る担保
ウ 納税の猶予に伴う担保
(2) 保証金
ア 入札保証金
イ 契約保証金
ウ 跡請保証金
(3) 保管金
ア 住民税
イ 受託徴収金
ウ 源泉徴収所得税
エ 都道府県市町村民税
オ 北海道循環資源利用促進税
カ 共済組合掛金
キ 福祉協会掛金
ク 共済組合弁済金
ケ 職員団体徴収金
コ 健康保険料
サ 厚生年金保険料
シ 雇用保険料
ス 公営住宅敷金
セ 差押債権
ソ その他預り金
(4) 公売代金
ア 差押物件公売代金
イ 競売配当金
2 課長等(課長等の職の置かない組織にあっては、所管部長等。以下同じ。)は、前項の規定にかかわらず特に必要があるときは、会計管理者に協議の上新たに区分を設けることができる。
3 前2項の規定による現金及び有価証券は、帳簿を分けて記録しなければならない。
(歳入歳出外に属する有価証券の出納)
第94条 会計管理者は、歳入歳出外に属する有価証券(政令第156条第1項に掲げる証券で現金に代えて納付されるものを除く。)を受け入れたときは、納入者に領収書を交付しなければならない。
2 課長等は、有価証券又は利札を還付しようとするときは、納入者から歳入歳出外有価証券還付請求書(別記第30号様式)を徴し、支出の例により会計管理者に還付通知をしなければならない。
3 会計管理者は、前項の通知を受けたときは、納入者から領収書を徴し、有価証券又は利札を還付しなければならない。
(会計年度及び年度区分)
第95条 歳入歳出外現金の会計年度は、4月1日から翌年3月31日までとし、現に受払を行った日の属する年度による。
2 年度末において歳入歳出外現金に残額を生じたときは、これを翌年度に繰り越さなければならない。
(整理手続)
第96条 歳入調定者は、歳入歳出外現金で受け入れた日から5年を経過してもなお整理のできないものについては、歳入に収入する手続をしなければならない。
(財産に属する有価証券の区分)
第97条 財産に属する有価証券は、公有財産及び基金別に次の区分により整理しなければならない。
(1) 株券
(2) 社債券
(3) 地方債証券
(4) 国債証券
(5) その他
(財産に属する有価証券の出納)
第98条 支出命令者又は資金前渡職員は、財産に属する有価証券を取得した場合は、財産有価証券出納命令書(別記第31号様式)を添えて、会計管理者に送付しなければならない。
2 有価証券の払出しをするときは、財産有価証券出納命令書を会計管理者に送付しなければならない。
3 有価証券の利札は、支払期日到来の都度、歳入調定者において収入の手続をしなければならない。
(有価証券の保管)
第99条 有価証券は、会計管理者が保管するものとする。ただし、自ら保管することが適当でないと認めるときは、指定金融機関等に保管させることができる。
(一時借入金)
第100条 法第235条の3の規定に基づく一時借入金の借入れ又は償還は、それぞれ収入又は支出の例によるものとする。
第8章 帳簿等
(帳簿等の備付)
第101条 会計管理者は、次に掲げる帳簿等を備えて整理しなければならない。
(1) 収支日計表(別記第32号様式)
(2) 収入日計表
(3) 支払日計表(別記第33号様式)
(帳簿等の作成)
第102条 帳簿等は、毎年度作成しなければならない。ただし、余白の多い帳簿等については、年度区分を明らかにして、継続使用することができる。
2 帳簿等の記載については、毎月末に月計を、2月以上にわたるときは累計を付けなければならない。ただし、必要がないと認められるときは、これを省略することができる。
3 市長は、帳簿等の記載について、前項に定めるもののほか、別段の定めをすることができる。
(金額の表示)
第104条 納入通知書、現金払込書、返納通知書、支出命令書、領収書その他金銭の収支の証拠となるべき書類(以下この章において「証拠書類」という。)に金額を表示する場合においては、原則としてアラビア数字を用いなければならない。
2 前項の場合において、首標金額を表示するときは、金額の頭初に「¥」記号を併記しなければならない。
(訂正)
第105条 証拠書類の首標金額は、訂正することができない。
2 首標金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に2線を引き、担当者が認印しなければならない。
第106条 削除
(原本による原則)
第107条 証拠書類は、原本に限る。ただし、原本により難いときは、別に定めがある場合を除き、歳入調定者又は支出命令者が原本と相違ないことを証明した謄本をもって代えることができる。
第9章 補則
(現金の一時運用)
第108条 会計管理者は、各会計所属の現金及び歳入歳出外現金を相互に運用して使用することができる。
(つり銭の取扱い)
第109条 会計管理者は、つり銭として必要な現金を保管するとともに、つり銭が必要な現金出納員に当該現金の一部を交付し、保管させることができる。
2 現金出納員は、つり銭を必要とするときは、つり銭交付申請書(別記第34号様式)を会計管理者に提出しなければならない。
4 つり銭の交付を受けた現金出納員は、つり銭を安全確実な方法により保管しなければならない。
5 現金出納員は、保管するつり銭が必要でなくなったとき、又はその職を解かれたときは、直ちにつり銭を会計管理者に返還しなければならない。ただし、現金出納員が交替したときは、つり銭を返還することなく、つり銭保管証の差替えをもって、引き続き保管することができる。
6 会計管理者は、つり銭保管状況調書(別記第36号様式)を作成し、その保管状況を明らかにしておかなければならない。
(私金との混同禁止)
第110条 会計管理者、出納員等及び資金前渡職員が保管する現金は、私金と混同してはならない。
(亡失の報告)
第111条 会計管理者及び出納員等は、その保管に係る現金又は有価証券を亡失したときは、直ちに市長に報告しなければならない。
2 部長等は、その所属職員がその保管に係る現金又は有価証券を亡失したときは、直ちに次の事項を調査し、市長及び会計管理者に報告しなければならない。
(1) 取扱者の職氏名
(2) 亡失の日時及び場所
(3) 亡失の金額
(4) 亡失の原因である事実の詳細
(5) 平素における保管の状況
(6) 亡失の事実発見後の措置
(7) その他参考事項
(賠償責任)
第112条 法第243条の2の8第1項後段の規定により賠償責任を負うべき職員は、同項各号に掲げる行為に直接関与した職員とする。
(令2規則8・令6規則18・一部改正)
(委任)
第113条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の規定は、平成15年度以後の予算に係る会計事務について適用し、平成14年度までの予算に係る会計事務については、なお従前の例による。
(帳簿、用紙等の使用)
3 この規則による廃止前の北広島市財務規則(昭和46年広島町規則第11号)の規定に基づいて作成した帳票、用紙等は、なお当分の間、必要な調整をして使用することができる。
(北広島市財務規則の廃止)
4 北広島市財務規則は、廃止する。
(出納員以外の会計職員の職の設置に関する規則の廃止)
5 出納員以外の会計職員の職の設置に関する規則(昭和46年北広島市規則第14号)は、廃止する。
附則(平成17年規則第11号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第22号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第18号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第6号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第19号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年規則第9号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第12号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第27号)
この規則は、平成20年9月1日から施行する。
附則(平成20年規則第32号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年10月14日から施行する。
(経過措置)
2 この規則第1条の規定による改正前の北広島市税条例施行規則の規定、この規則第2条の規定による改正前の北広島市国民健康保険税条例施行規則の規定、この規則第3条の規定による改正前の北広島市介護保険条例施行規則の規定、この規則第4条の規定による改正前の北広島市会計規則の規定、この規則第5条の規定による改正前の北広島市水洗便所改造資金貸付条例施行規則の規定及びこの規則第6条の規定による改正前の北広島市営住宅浴室等設置資金貸付条例施行規則の規定に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、必要な調整をして使用することができる。
附則(平成21年規則第9号)抄
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第18号)
この規則は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成22年規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則第2条の規定による改正前の北広島市会計規則の規定に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、必要な調整をして使用することができる。
附則(平成22年規則第10号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際に、現に次の表の左欄に掲げる職にある職員は、別に発令をされた場合を除き、それぞれ当該右欄に掲げる職に発令されたものとする。
企画財政部改革推進課長 | 企画財政部行政推進課長 |
企画財政部改革推進課主査 | 企画財政部行政推進課主査 |
市民環境部市民生活課主査 | 市民環境部市民課主査 |
経済部工業振興課主査 | 経済部企業立地推進室工業振興課主査 |
3 この規則の施行の際に、現に次の表の左欄に掲げる課に勤務する職員は、別に発令をされた場合を除き、それぞれ当該右欄に掲げる課に発令されたものとする。
市民環境部市民生活課 | 市民環境部市民課 |
附則(平成24年規則第18号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第18号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第27号)
この規則は、平成25年11月18日から施行する。
附則(平成26年規則第9号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第9号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第17号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第1号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第19号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第21号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第38号)
この規則は、平成30年1月1日から施行する。
附則(平成30年規則第8号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第11号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第6条及び第9条の規定は、北広島市子ども発達支援センター条例(平成31年北広島市条例第6号)の施行の日から施行する。
附則(令和元年規則第13号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和元年規則第22号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
5 第7条の規定による改正後の北広島市会計規則の規定は、令和2年度の予算に係る会計事務から適用し、令和元年度の予算に係る会計事務については、なお従前の例による。
6 第7条の規定による改正前の北広島市会計規則の規定に基づいて作成した用紙は、当分の間、必要な調整をして使用することができる。
附則(令和2年規則第8号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第13号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第15号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第34号)
この規則は、令和3年12月15日から施行する。
附則(令和3年規則第36号)
この規則は、令和4年1月4日から施行する。
附則(令和4年規則第16号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第32号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。ただし、第28条第1項第1号の改正は、令和4年11月4日から施行する。
附則(令和5年規則第15号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第12号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第14号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 令和6年2月1日から令和6年3月31日までの間に、この規則による改正前の第32条第2項の規定による協議を行ったもののうち、指定公金事務取扱者の指定を申し出たものについては、この規則による改正後の第32条第1項に基づく協議を行ったものとみなす。
別表第1(第3条関係)
(平29規則19・平30規則8・平31規則11・令2規則13・令3規則15・令3規則34・令4規則16・令5規則15・令6規則14・一部改正)
現金出納員の取り扱う事務 | 現金出納員に充てる職 |
所管事務に係る現金及び有価証券(歳入歳出外に属するものを含む。)の出納及び保管 | 企画部企画課長 企画部政策広報室広報課長 総務部総務課長 財務部税務課長 財務部債権管理課長 市民環境部戸籍住民課長 市民環境部西部出張所長 市民環境部大曲出張所長 市民環境部西の里出張所長 市民環境部北広島団地住民センター連絡所長 市民環境部エルフィンパーク市民サービスコーナーセンター長 市民環境部環境課長 保健福祉部福祉課長 保健福祉部高齢者支援課長 保健福祉部健康推進課長 保健福祉部保険年金課長 子育て支援部子ども家庭課長 子育て支援部子ども発達支援センター長 子育て支援部すみれ保育園長 子育て支援部すずらん保育園長 子育て支援部稲穂保育園長 建設部建設総務課長 建設部土木事務所長 経済部農政課長 経済部観光振興課長 経済部スポーツ振興課長 教育部教育総務課長 教育部社会教育課長 教育部中央公民館長 教育部文化課長 教育部エコミュージアムセンター長 教育部学校給食センター長 |
別表第2(第41条関係)
(平31規則11・令元規則22・一部改正)
支出負担行為の整理区分表(1)
区分(節又は細節) | 支出負担行為として整理する時期 | 支出負担行為の範囲 | 支出負担行為に必要な書類 | 備考 |
1 報酬 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 支給調書、任用決定書 |
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2 給料 | 支出決定のとき | 当該給与期間 | 支給調書 |
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3 職員手当等 | 支出決定のとき | 支給しようとする額 | 支給調書 |
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4 共済費 | 支出決定のとき又は払込み通知を受けたとき | 支出しようとする額又は払込指定額 | 内訳書、払込通知書 |
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5 災害補償費 | 支出決定のとき | 支給しようとする額 | 補償決定に関する書類、請求書 |
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6 恩給及び退職年金 | 支出決定のとき | 支給しようとする額 | 給付決定に関する書類、請求書 |
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7 報償費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 決定書 支給調書 |
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8 旅費 | 支出決定のとき(旅行依頼のとき) | 支出しようとする額(旅行に要する費用の額) | 旅行命令簿及び請求書(旅行依頼簿)(支給調書) | 費用弁償については( )書によることができる。 |
9 交際費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 請求書 |
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10 需用費 (1) 消耗品費 (2) 印刷製本費 (3) 修繕料 (4) 光熱水費 (5) 燃料費 (6) 食糧費 (7) 医薬材料費 (8) 賄材料費 (9) 飼料費 | 契約を締結するとき(請求のあったとき) | 契約金額(請求のあった金額) | 見積書、契約書 仕様書、(請求書) | 単価契約、定期刊行物の購入、光熱水費、食糧費(学童クラブに係るものに限る。)及び賄材料費は( )書によることができる。 |
11 役務費 (1) 通信運搬費 (2) 手数料 (3) 筆耕手数料 (4) 保管料 | 契約を締結するとき又は請求のあったとき | 契約金額又は請求のあった金額 | 契約書、請求書 |
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(5) 広告料 | 契約を締結するとき | 契約金額 | 見積書、契約書 |
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(6) 保険料 | 契約を締結するとき又は払込み通知を受けたとき | 契約期間の保険料の額 | 契約書、請求書 払込通知書 | 加入申込書をもって契約書に代えることができる。 |
12 委託料 | 契約を締結するとき(請求のあったとき) | 契約金額(請求のあった金額) | 見積書、契約書(請求書) | 単価契約の場合は( )書によることができる。 |
13 使用料及び賃借料 | 契約を締結するとき(請求のあったとき) | 契約金額(請求のあった金額) | 見積書、契約書(請求書) | 単価契約の場合は( )書によることができる。 |
14 工事請負費 | 契約を締結するとき | 契約金額 | 見積書、契約書 |
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15 原材料費 | 契約を締結するとき(請求のあったとき) | 契約金額(請求のあった金額) | 見積書、契約書(請求書) | 単価契約の場合は( )書によることができる。 |
16 公有財産購入費 | 契約を締結するとき | 契約金額 | 見積書、契約書 |
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17 備品購入費 | 契約を締結するとき | 契約金額 | 見積書、契約書 |
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18 負担金補助及び交付金 | 交付決定のとき(請求のあったとき) | 交付決定金額(請求のあった金額) | 支出決定に関する書類、内訳書(請求書、払込通知書) | 補助等の決定を要しないものは( )書によることができる。 |
19 扶助費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 支出決定に関する書類 |
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20 貸付金 | 貸付決定のとき | 貸付を要する額 | 申請書、契約書 |
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21 補償、補填及び賠償金 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 判決書謄本、支払決定書、示談書、契約書 |
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22 償還金利子及び割引料 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 決定書、支払調書 小切手償還請求書 |
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23 投資及び出資金 | 出資又は払込み決定のとき | 出資又は払込みを要する額 | 申請書又は申込書 |
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24 積立金 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 決定書 |
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25 寄附金 | 寄附決定のとき | 寄附しようとする額 | 決定書 申込書 |
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26 公課費 | 賦課されたとき又は申告のとき | 賦課された額又は申告納付する額 | 申告書 納付通知書 |
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27 繰出金 | 繰出決定のとき | 繰出しようとする額 | 決定書 |
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別表第3(第41条関係)
支出負担行為の整理区分表(2)
区分 | 支出負担行為として整理する時期 | 支出負担行為の範囲 | 支出負担行為に必要な書類 | 備考 |
1 資金前渡 | 資金を前渡するとき | 資金前渡に要する額 | 資金前渡決定に関する書類 請求書 |
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2 過年度支出 | 過年度支出を行うとき | 過年度支出に要する額 | 過年度支出を証する書類、請求書 |
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3 繰越し | 当該繰越に係る金額を繰り越したとき | 前年度に支出負担行為をした額(当該年度分は、別表第2の例による) | 契約書 |
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4 過誤払金の戻入 | 現金の戻入の通知があったとき | 戻入する額 | 戻入の内容を証する書類 |
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5 債務負担行為 | 債務負担行為を行うとき | 債務負担行為の額 | 契約書その他関係書類 |
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備考 債務負担行為に基づく支出負担行為済のものの次年度以降の歳出予算に基づく支出負担行為として整理する時期は、当該歳出予算に係る会計年度の初日とする。
(平29規則38・一部改正)
(平29規則38・一部改正)
(令3規則15・全改)
(令3規則15・全改)
(平29規則38・一部改正)
(令6規則18・追加)
(令6規則18・追加)