○北広島市契約規則

平成15年3月28日

規則第12号

注 平成29年6月から改正経過を注記した。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 一般競争入札(第3条―第20条)

第3章 指名競争入札(第21条―第25条)

第4章 随意契約及びせり売り(第26条―第32条)

第5章 契約の締結(第33条―第42条)

第6章 契約の履行(第43条―第49条)

第7章 監督及び検査(第50条―第57条)

第8章 補則(第58条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 本市が締結する売買、賃借、請負その他の契約に関する事務の取扱いに関しては、法令、条例その他別に定めがあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 政令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(3) 入札者 契約者となる目的で入札に参加する者をいう。

(4) 契約者 本市と契約を締結する相手の者をいう。

(5) 契約担当者 市長又はその委任を受けて売買、貸借、請負その他の契約の事務を担当する者をいう。

第2章 一般競争入札

(一般競争入札の参加者の資格)

第3条 一般競争入札の入札者は、政令第167条の4第2項各号に該当しない者で、政令第167条の5の規定により契約担当者が別に定める資格を有する者でなければならない。

2 市長は、契約担当者が前項の資格を定めたときは、これを公示するものとする。

(資格の審査及び名簿への登録)

第4条 契約担当者は、一般競争入札に参加しようとする者(次項において「申請者」という。)から別に定めるところにより資格審査の申請があったときは、その者が入札に参加できる資格を有するかどうかを、前条第1項に規定するところにより審査するものとする。

2 契約担当者は、前項の審査の結果、その資格を有するものと認めた者については、競争入札等参加資格者名簿(以下「資格者名簿」という。)に登録するとともに、申請者に審査の結果を通知しなければならない。

(一般競争入札の公告)

第5条 政令第167条の6第1項の規定に基づく公告を行う場合は、当該公告に係る入札の期日までに工事の請負契約以外に係るものについては別表第1に、工事の請負契約に係るものについては別表第2に、それぞれ定める期間以上の期間を置かなければならない。ただし、急を要するときその他やむを得ない事情があるときは、別表第1の第2号並びに別表第2の第2号及び第3号の期間は、5日以内に限り短縮することができるものとする。

2 前項の公告は、次に掲げる事項についてするものとする。

(1) 入札に付する事項

(2) 入札者の資格に関する事項

(3) 契約条項を示す場所及びその期間

(4) 入札執行の場所及び日時

(5) 入札保証金に関する事項

(6) 入札無効に関する事項

(7) その他入札に関し必要と認める事項

(入札保証金の額)

第6条 政令第167条の7第1項に規定する入札保証金の額は、入札金額(長期継続契約(法第234条の3に規定する契約をいう。以下同じ。)にあっては、入札金額を1年間当たりの額に換算した額)の100分の5以上の額とする。

(入札保証金の納付及びその免除)

第7条 入札保証金は、一般競争入札の執行前に納めさせなければならない。

2 入札保証金の納付は、現金によるものとする。ただし、次項に定める市長が確実と認める有価証券等の提供によって代えることができる。

3 前項の市長が確実と認める有価証券等は、次の各号に掲げるものとし、その価値は、当該各号に掲げるところによる。

(1) 国債及び地方債 政府ニ納ムヘキ保証金其ノ他ノ担保ニ充用スル国債ノ価格ニ関スル件(明治41年勅令第287号)の例による金額

(2) 銀行が振り出し、又は支払保証をした小切手 小切手金額

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が確実と認めるもの 市長が適正と認める金額

4 第2項ただし書の規定により有価証券等の提供があった場合において、当該有価証券等が記名証券であるときは、当該記名証券の名義人の売却承諾書及び委任状を提出させなければならない。

5 契約担当者は、次に掲げる場合においては、入札保証金の全部又は一部を免除することができる。

(1) 入札者が金融機関等との間に入札保証委託契約を締結したとき。

(2) 入札者が保険会社との間に本市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(3) 入札者が第3条第1項に規定する資格を有する場合において、その者が過去2年間に本市、国又は他の地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行した場合であって、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(4) 前3号に定めるもののほか、入札者が契約を締結しないこととなるおそれがないと市長が認めるとき。

6 契約担当者は、入札者が前項第1号又は第2号に該当する場合において入札保証金を免除するときは、当該保証委託契約に係る保証書又は当該入札保証保険契約に係る保険証券を提出させなければならない。

(入札保証金等の返還)

第8条 入札保証金及び前条第6項の規定により提出させた保証書(銀行又は信用金庫の保証に係るものに限る。)は、落札者以外の者に対しては落札者が決定した後に、落札者に対しては第33条第1項の規定による手続を履行した後に、これを返還するものとする。ただし、落札者の納付に係る入札保証金は、当該落札者の同意を得て契約保証金の全部又は一部に充当することができる。

2 入札保証金に対しては、その受入期間につき利息を付さない。

(予定価格の決定)

第9条 契約担当者は、一般競争入札により契約を締結しようとするときは、当該入札に付する事項につき、当該事項に関する設計書、仕様書等によって予定価格を定めなければならない。

2 予定価格は、一般競争入札に付する事項の価格の総額について定めるものとする。ただし、一定期間継続して行う製造、修繕、加工、売買、供給、使用等の契約の場合にあっては、単価によってその予定価格を定めることができる。

3 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多少、履行期間の長短等を考慮して適正に定めるものとする。

(調査基準価格の設定)

第10条 契約担当者は、必要があるときは、あらかじめ、政令第167条の10第1項又は第167条の10の2第2項に規定する場合に該当するかどうかについての調査を行うための基準となる価格(以下「調査基準価格」という。)を設けるものとする。

2 前項の規定により調査基準価格を設けたときは、第5条の公告において、その旨及び調査基準価格を下回る価格による入札があった場合の措置その他必要な事項について明らかにするものとする。

3 調査基準価格の設定、第18条の規定による調査の方法等については、別に定める。

(最低制限価格の設定)

第10条の2 契約担当者は、政令第167条の10第2項の規定により最低制限価格を設けたときは、第5条の公告において、その旨を明らかにするものとする。

2 最低制限価格の設定方法等については、別に定める。

(予定価格調書の作成)

第11条 契約担当者は、予定価格(調査基準価格又は最低制限価格を設けた場合は、調査基準価格又は最低制限価格を含む。第3項において同じ。)を記載した予定価格調書を作成して封かんにし、開札の際、開札場所に備えなければならない。

2 契約担当者は、予定価格調書作成後、開札までの間、これを適切な方法で保管しなければならない。開札の後においても、また同様とする。

3 契約担当者は、予定価格及びその基礎となった設計金額を他に漏らしてはならない。ただし、市長が別に定める事項については、公開することができる。

(入札の方法)

第12条 契約担当者は、入札者に契約事項その他関係書類及び現場を熟知させた後、入札書を1件ごとに作成させ、入札公告において示した日時及び場所において、入札保証金を納付したことを証する書類又は第7条第6項の規定により提出させた保証書若しくは保険証券を確認の上、入札書を提出させるものとする。この場合において、入札者が代理人であるときは、その代理権を有することを証するに足りる書類を提出させるものとする。

2 入札書は、市長が特に認めたときは、書留郵便又はこれに相当するものにより郵送することができる。

3 入札者及び入札代理人は、同時に他の代理人として入札に参加することはできない。

4 いったん提出した入札書は、書換え、引換え又は撤回をすることはできない。

(入札の拒絶)

第13条 契約担当者は、入札に際して当該入札を妨害し、又は不正の行為をするおそれがある者があるときは、その者の入札を拒み、又は入札場外に退去させることができる。

(入札の延期等)

第14条 契約担当者は、必要と認めるときは、入札を延期し、中止し、又は取り消すことができる。

2 契約担当者は、第10条第1項に規定する調査基準価格を下回る価格による入札があったときは、落札者の決定を保留するものとする。

3 前2項の規定に基づく措置により入札者が損失を受けることがあっても、市は、その責を負わないものとする。

(入札の無効)

第15条 契約担当者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その入札は、無効とする。

(1) 入札参加の資格のない者が入札したとき。

(2) 所定の日時までに所定の入札保証金又は第7条第6項に規定する保証書若しくは保険証券を納付せず、又は提出しないとき。

(3) 入札書が所定の日時までに所定の場所に到達しないとき。

(4) 入札書に記名押印のないとき。

(5) 入札金額を訂正した入札書で入札したとき。

(6) 一の入札者が同一事項に対して2通以上の入札をしたとき。

(7) 他人の代理を兼ね、又は2人以上の代理をしたとき。

(8) 入札価格を総額で入札すべきことを示してあるときに単価で入札したとき、又は単価で入札すべきことを示してあるときに総額で入札したとき。

(9) 入札書の内容が確認できないとき。

(10) 入札に関し不正の行為をしたとき。

(11) 第18条第1項の規定による調査の結果、当該契約の内容に適合した履行を確保できず、又は公正な取引の秩序を乱すおそれがあって著しく不適当と認められるとき。

(12) その他入札条件に違反したとき。

(落札者の決定)

第16条 売却及び貸付けに係る契約の場合においては、予定価格以上の最高価格の入札者をもって落札者とする。

2 前項に規定する契約以外の契約については、次項第4項第18条第2項又は第3項の規定により落札者を決定する場合を除き、予定価格以下の最低価格の入札者をもって落札者とする。

3 最低制限価格を設定した契約については、予定価格以下で最低制限価格以上の範囲において最低価格の入札者をもって落札者とする。

4 政令第167条の10の2第1項の規定により落札者を決定する契約については、予定価格の制限の範囲内で申込みをした者のうち、価格その他の条件が本市にとって最も有利なものをもって申込みをした者を落札者とする。

(落札の取消し)

第17条 契約担当者は、落札者が次の各号のいずれかに該当するときは、落札を取り消すことができる。

(1) 契約の締結を辞したとき、又は第33条第2項の規定により契約を締結しないものとしたとき。

(2) 入札に際し不正があったと認められるとき。

(3) 法令又はこの規則に違反したとき。

(調査基準価格を設定した場合の手続)

第18条 契約担当者は、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者の当該申込みに係る価格が調査基準価格に満たないとき、又は政令第167条の10の2第1項の規定により落札者となるべき者の当該申込みに係る価格が調査基準価格に満たないときは、政令第167条の10第1項又は第167条の10の2第2項に規定する場合に該当するかどうかについて調査するものとする。

2 契約担当者は、前項の調査の結果、政令第167条の10第1項に規定する場合に該当するときは、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者を落札者とせず、予定価格の制限内の価格をもって申込みをした他の者のうち、最低の価格をもって申込みをした者を落札者とする。

3 契約担当者は、第1項の調査の結果、政令第167条の10の2第2項に規定する場合に該当するときは、同条第1項の規定により落札者となるべき者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち、価格その他の条件が本市にとって最も有利なものをもって申込みをした者を落札者とする。

(落札の通知)

第19条 契約担当者は、落札者を決定したときは、直ちに当該落札者(前条第2項又は第3項の規定により落札者を決定した場合にあっては、当該落札者及び最低の価格をもって申込みをした者で落札者とならなかったもの)に必要な通知をするとともに、その他の入札者に対しては適宜の方法により落札者の決定があった旨を知らせなければならない。

(再度入札)

第20条 政令第167条の8第4項の規定により再度入札を行うときは、開札後直ちにその場所において行うものとする。

第3章 指名競争入札

(指名競争入札の参加者の資格及び名簿への登録)

第21条 政令第167条の11第2項の規定により指名競争入札に参加する者に必要な資格を定めた場合における公示の方法その他の手続については、第3条及び第4条の規定を準用する。

2 前項の場合において、指名競争入札の入札者に必要な資格が一般競争入札の入札者に必要な資格と同じである等の理由により前項において準用する第4条の規定による資格審査及び資格者名簿の作成を要しないと認められるときは、一般競争入札に係る資格審査及び資格者名簿の作成をもってこれに代えることができる。

(指名基準)

第22条 指名競争入札の参加者の指名に関する基準は、別に定める。

(指名競争入札の参加者の指名)

第23条 契約担当者は、指名競争入札により契約を締結しようとするときは、当該指名競争入札に参加できる資格を有する者のうちから、原則5人以上の者を当該指名競争入札に参加できる者として指名しなければならない。

2 前項の規定による指名は、当該指名する者に対し第5条第2項第1号及び第3号から第7号までに掲げる事項を通知することにより行うものとする。

3 前項の規定による通知の時期については、第5条第1項の規定を準用する。

(契約事務審査委員会への付議)

第24条 契約担当者は、前条の規定により指名競争入札の入札者を指名しようとするとき、又は契約担当者が必要と認めるときは、別に定める契約事務審査委員会に諮らなければならない。

(一般競争入札に関する規定の準用)

第25条 第6条から第20条までの規定は、指名競争入札について準用する。

第4章 随意契約及びせり売り

(随意契約によることができる場合の予定価格の額)

第26条 政令第167条の2第1項第1号に規定する規則で定める額は、別表第3に掲げるところによる。

(随意契約の内容等の公表)

第26条の2 契約担当者は、政令第167条の2第1項第3号又は第4号の規定に基づき随意契約により契約を締結しようとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を公表するものとする。当該事項に変更があった場合においても、同様とする。

(1) 契約の名称及び概要

(2) 契約者の決定方法及び選定基準

(3) 契約を締結する時期

(4) その他必要と認める事項

2 契約担当者は、前項の規定により公表した契約を締結したときは、速やかに次に掲げる事項を公表するものとする。

(1) 契約の名称及び概要

(2) 契約者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称、事務所又は事業所の所在地及び代表者の氏名)

(3) 契約金額

(4) 契約を締結した日

(5) 契約者を選定した理由

(6) その他必要と認める事項

(予定価格の決定)

第27条 契約担当者は、随意契約により契約を締結しようとするときは、第9条の規定に準じて予定価格を定めなければならない。

(予定価格調書の作成等)

第28条 契約担当者は、予定価格を定めたときは、予定価格調書を作成しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、予定価格調書の作成を省略することができる。

(1) 法令の規定により価格の定められているものについて契約するとき。

(2) 図書、定期刊行物その他市場価格をそのまま予定価格として採用して差し支えない物品を買い入れるとき。

(3) 国、地方公共団体又はこれに準ずる者と契約をするとき。

(4) 1件の予定価格が別表第3に規定する金額を超えない契約をするとき。

(5) その他市長が特別の理由があると認めるとき。

(見積書の徴収)

第29条 契約担当者は、随意契約により契約を締結しようとするときは、契約書案その他見積りに必要な事項を指示し、2人以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし、契約の性質又は目的上2人以上の者から見積書を徴することができない場合は、契約をしようとする者のみの見積書によることができる。

2 契約担当者は、前項の規定により見積書を徴するときは、第5条第2項各号に準ずる事項を、あらかじめ相手方に通知するものとする。

3 前項の規定による通知は、当該通知に係る見積書の徴収の期日までに、工事の請負契約以外に係るものについては別表第1に、工事の請負契約に係るものについては別表第2に、それぞれ定める期間以上の期間を置いて行わなければならない。ただし、急を要するときその他やむを得ない事情があるときは、次の各号に掲げる期間を当該各号に掲げる日数以内に限り短縮することができるものとする。

(1) 別表第1の第1号及び別表第2の第1号の期間 2日

(2) 別表第1の第2号並びに別表第2の第2号及び第3号の期間 5日

(見積書の徴収を省略することができる場合)

第30条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、見積書の徴収を省略することができる。

(1) 法令の規定により価格が定められているものについて契約をするとき。

(2) 図書、定期刊行物その他市場価格をそのまま予定価格として採用して差し支えない物品を買い入れるとき。

(3) 国、地方公共団体又はこれに準ずる者と契約をするとき。

(4) 保育所の賄材料を買い入れるとき。

(5) 1件の予定価格が5万円未満の契約をするとき。

(6) その他市長が特別の理由があると認めるとき。

(一般競争入札に関する規定の準用)

第31条 第3条第4条第11条から第17条まで及び第19条の規定は、随意契約の方法により契約を締結する場合に準用する。

(せり売り)

第32条 契約担当者は、政令第167条の3の規定によりせり売りに付する場合は、一般競争入札の例による。

第5章 契約の締結

(契約書の締結)

第33条 一般競争入札若しくは指名競争入札の落札者又は随意契約若しくはせり売りにより相手方に決定した旨の通知を受けた者(次項において「落札者等」という。)は、第19条(第25条又は第31条において準用する場合を含む。)による通知を受けた日から7日以内に、契約担当者が作成する契約書により契約を締結しなければならない。第41条第1項に規定する仮契約を締結する場合も、同様とする。

2 落札者等が前項に規定する期間内に契約を締結しないときは、当該落札者等と契約をしないものとする。

(契約書の作成)

第34条 前条の規定により、契約書を作成する場合は、契約の目的、契約金額、契約履行の場所、履行期限又は期間及び契約保証金に関する事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により必要のない事項は、省略することができる。

(1) 契約代金の額並びに支払の時期及び方法に関する事項

(2) 当事者の一方から設計の変更又は工事の中止の申出があった場合における損害の負担に関する事項

(3) 天災その他の不可抗力による損害の負担に関する事項

(4) 価格等(物価統制令(昭和21年勅令第118号)第2条に規定する価格等をいう。)の変動若しくは変更に基づく契約代金の額又は工事若しくは給付の内容の変更に関する事項

(5) 工事、製造又は給付の完了の確認又は検査の時期に関する事項

(6) 破壊若しくは分解又は試験による検査を行うことによって生じた復旧又は手直し工事の費用負担に関する事項

(7) 各当事者の履行遅滞その他債務不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金に関する事項

(8) 工事、製造又は給付の目的物が契約の内容に適合しない場合の責任に関する事項

(9) 契約に関する紛争の解決方法に関する事項

(10) 契約の解除に関する事項

(11) その他必要な事項

(令2規則15・一部改正)

(契約書の作成の省略)

第35条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、契約書の作成を省略することができる。ただし、長期継続契約を締結する場合は、この限りでない。

(1) 契約金額が別表第3に規定する金額を超えない契約をするとき(契約の内容が重要で、かつ、履行後に問題を生じるおそれのある契約及び公有財産の購入、交換、売払い又は譲与に関する契約並びに単価契約を除く。)

(2) せり売りに付するとき。

(3) 物品の売払いの場合において、買主が直ちに代金を納めてその物品を引き取るとき。

(4) 国、地方公共団体又はこれに準ずる者と契約をするとき。

(5) 単価契約に基づく給付を受けるための契約をするとき。

(請書等の徴収)

第36条 契約担当者は、前条の規定により契約書の作成を省略するときは、契約の適正な履行を確保するため、契約者から請書その他これに準ずる書類を提出させなければならない。ただし、契約金額が30万円未満の契約については、この限りでない。

(契約の変更)

第37条 契約担当者は、契約を締結した後において当該契約の目的の変更、金額の増減又は履行期限の変更若しくは履行の一時中止等(以下「契約内容の変更」という。)をする必要が生じたときは、契約者と協議して契約の変更をしなければならない。

2 契約担当者は、契約者から契約者の責めに帰することができない理由により契約内容の変更の申出があったときは、これを調査し、やむを得ないと認めたときは、契約の変更をしなければならない。

3 契約担当者は、前2項の規定により契約の変更をしようとするときは、第33条第1項又は前条の規定に準じて変更契約書により契約を締結し、又は変更請書を提出させなければならない。ただし、軽易な変更においては、承諾書を提出させることによりこれに代えることができる。

(契約保証金)

第38条 政令第167条の16第1項に規定する契約保証金の額は、契約金額(長期継続契約にあっては、契約金額を1年間当たりの額に換算した額)の100分の10以上の額とし、契約の締結の際に納めさせなければならない。

2 契約保証金の納付は、現金によるものとする。ただし、第7条第3項に定める有価証券等の提供をもって代えることができる。

3 第7条第4項の規定は、前項ただし書の規定により有価証券等の提供があった場合について準用する。

(契約保証金の納付の免除)

第39条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、契約保証金の全部又は一部を免除することができる。

(1) 契約者が保険会社との間に本市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 契約者から委託を受けた保険会社、銀行、農林中央金庫その他予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第100条の3第2号の規定に基づき財務大臣が指定する金融機関と工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 競争入札の参加資格を有する者と契約を締結する場合において、その者が過去2年間に締結する場合に本市、国又は他の地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行した場合であって、その者が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(4) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。

(5) 物品を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。

(6) 予定価格が300万円以下の建設工事(北広島市建設工事執行規則(昭和46年広島町規則第17号)第2条の工事をいう。)及び調査、設計、工事監理、測量その他工事に係る業務委託の契約であり、かつ、契約者が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(7) その他市長が契約保証金の納付の必要がないと認めるとき。

2 契約担当者は、前項第1号及び第2号に該当する場合において契約保証金を免除するときは、当該履行保証委託契約に係る保証書又は当該履行保証保険契約に係る保険証券を提出させなければならない。

(契約保証金等の返還)

第40条 契約保証金及び前条第2項の規定により提出させた保証書(銀行又は信用金庫の保証に係るものに限る。)は、工事若しくは製造又は給付の検査又は確認が終了した後に、これを返還するものとする。

2 契約保証金に対しては、その受入期間につき利息を付さない。

(仮契約の締結)

第41条 契約担当者は、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和40年広島村条例第4号)の規定により議会の議決を必要とする契約については、議会の議決を得たときに当該契約が成立する旨を契約者に告げ、かつ、その旨を記載した仮契約書により契約を締結しなければならない。ただし、市長が特に認めた場合は、仮契約書を作成しないことができる。

2 契約担当者は、前項の規定に基づき契約を締結した事案について議会の議決を得たときは、遅滞なくその旨を契約者に通知しなければならない。

(平29規則32・一部改正)

第42条 削除

第6章 契約の履行

(前金払)

第43条 契約担当者は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第1項に規定する公共工事の経費については、別に定めるところにより前金払をすることができる。

(部分払)

第44条 工事又は製造その他についての請負契約(以下「請負契約」という。)に係る既済部分又は物件の買入れ契約に係る既納部分については、あらかじめ特約のある場合に限り、その完済前又は完納前に当該既済部分又は既納部分に対する代価の全部又は一部(以下この条において「部分払金」という。)を支払うことができる。

2 前項の場合における部分払金は、請負契約にあってはその既済部分に対する代価の10分の9、物件の買入れ契約にあってはその既納部分に対する代価を超えることができない。ただし、性質上可分の請負契約に係る完済部分にあっては、その代価の全額までを支払うことができる。

3 前金払をした請負契約の既済部分に対して部分払をする場合は、前金払の金額に前項の部分払金の契約金額に対する割合を乗じて得た金額をその部分払金から控除しなければならない。

(建物等についての火災保険)

第45条 契約者は、工事の請負の契約において、設計書等の定めるところにより、当該工事の目的物及び材料(契約担当者の支給した材料を含む。)を火災保険等に付さなければならない。

2 契約者は、火災保険等を付するときは、その時期、期間、金額等について、契約担当者等と協議して定めるものとし、保険契約締結後速やかに、その証券を契約担当者に提示するものとする。

(代金の支払)

第46条 契約担当者は、第53条の規定による検査に合格した後、契約者の請求により代金の支払をするものとする。

(違約金)

第47条 契約者の責めに帰すべき事由により契約の履行が遅延したときは、契約に定めるところにより、遅延日数に応じ、契約金額につき当該契約の締結の日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定により財務大臣が決定する率を乗じて計算した額を違約金として徴収することができる。ただし、違約金について特に約定したときは、この限りでない。

2 契約により期日を定めて分割履行する場合は、前項の違約金は、その分割量に応ずる契約金額を基準とする。ただし、全部の履行がなされなければ契約の目的が達せられないときは、この限りでない。

3 第1項の違約金は、契約者に対して支払うべき代金又は契約保証金と相殺し、なお不足があるときは、これを追徴する。

(令2規則1・一部改正)

(権利義務の譲渡等の禁止)

第48条 契約者は、契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは承継させ、又はその権利を担保に供することができない。ただし、契約担当者が、あらかじめ書面をもって承諾したときは、この限りでない。

(契約の解除)

第49条 契約担当者は、契約者が次の各号のいずれかに該当する場合は、契約を解除することができる。

(1) 履行期限又は履行期間内に契約を履行しないとき、又は履行の見込みがないと認めたとき。

(2) 正当な事由がないにもかかわらず着手期限を過ぎても着手しないとき。

(3) 政令第167条の4第2項各号に該当したとき。

(4) 工事の請負契約にあっては、契約者が建設業法(昭和24年法律第100号)第28条第3項の規定による営業の停止又は同法第29条若しくは第29条の2の規定による許可の取消しを受けたとき。

(5) 契約締結後、その入札について不正の行為があったことが明らかになったとき。

(6) 前各号に掲げる場合を除くほか、契約者が契約に違反したとき。

2 契約担当者は、長期継続契約にあっては、前項各号に規定する場合のほか、当該契約に係る歳出予算の削除又は減額があったときにおいても、当該契約を解除することができる。

第7章 監督及び検査

(監督)

第50条 契約担当者は、法第234条の2第1項の規定により監督に当たる職員(以下「監督員」という。)をして、契約の適正な履行を確保するために必要な監督をしなければならない。

2 監督員は、必要があるときは、請負契約に係る設計書、仕様書等に基づき、当該契約の履行に必要な細部設計図、原寸図等を作成し、又は契約者が作成したこれらの書類を審査して承認をしなければならない。

3 監督員は、必要があるときは、請負契約の履行について立ち会い、工程の管理、履行途中における工事、製造等に使用する材料の試験又は検査等の方法により監督し、契約者に必要な指示をしなければならない。

4 監督員は、監督の実施に当たっては、契約者の業務を不当に妨げることのないようにするとともに、監督によって特に知ることができたその者の業務上の秘密に属する事項は、これを他に漏らしてはならない。

(監督員の報告)

第51条 監督員は、監督の結果について契約担当者と緊密に連絡するとともに契約担当者の要求に基づき、又は臨時に監督の実施について報告しなければならない。

第52条 削除

(検査)

第53条 契約担当者は、法第234条の2第1項の規定により検査に当たる職員(以下「検査員」という。)をして、請負契約又は物品の買入れその他の契約については、その受ける給付の完了の確認をするため、設計書、仕様書等に基づき、かつ、必要に応じて当該契約に係る監督員の立会いを求め、当該工事若しくは製造又は給付の内容について検査を行わなければならない。

2 前項の規定は、給付の完了前に代価の一部を支払う必要がある場合において行う工事若しくは製造の既済部分又は物件の既納部分の確認を行うための検査にこれを準用する。

3 前2項の場合においては、必要に応じ破壊若しくは分解又は試験をして検査を行うものとする。

4 検査員は、第1項又は第2項の規定による検査の実施に当たっては、契約者又はその代理人の立会いを求めなければならない。

5 検査員は、第1項から第3項までの規定により検査をしたときは、検査調書を作成し、契約担当者に提出しなければならない。この場合において、その工事若しくは製造又は給付の内容が契約の内容に適合しないものであるときは、その旨及びその措置についての意見を付さなければならない。

(検査不合格の場合の措置)

第54条 契約担当者又は検査員は、検査の結果不合格となったものについて、手直し、補強又は取替えをさせる必要があると認めるときは、検査員にあっては契約担当者の指示を受けて、契約者に対して新たに期限を指定して、手直しその他適宜の措置を執らせなければならない。

2 契約担当者又は検査員は、前項の規定により手直し、補強又は取替えさせるときは、検査調書にその期限及び内容を記載しなければならない。

3 契約担当者又は検査員は、第1項の規定により手直し、補強又は取替えさせたものについて再検査をしたときは、そのものについて新たに検査調書を作成し、その期限、既往検査月日及び検査内容を記載しなければならない。

(兼職禁止)

第55条 監督員と検査員は、同一契約について、それぞれを兼ねることはできない。

(監督又は検査を委託して行った場合の確認)

第56条 契約担当者は、政令第167条の15第4項の規定により本市の職員以外の者に委託して監督又は検査を行わせたときは、当該監督又は検査の結果を確認し、その結果を記載した書類を作成しなければならない。

2 前項の検査に係る契約の代金は、同項の書類に基づかなければ支払をしてはならない。

(目的物の引渡し)

第57条 契約者は、契約の目的物が検査に合格したときは、速やかに当該目的物を引き渡さなければならない。

2 契約担当者は、動産を売り払う場合は、代金の受納後にその動産を引き渡すものとする。

第8章 補則

(委任)

第58条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の規定は、この規則の施行の日以後に締結する契約について適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。

(平成17年規則第2号)

この規則は、平成17年3月7日から施行する。

(平成17年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の北広島市契約規則第39条の規定は、この規則の施行の日以後に公告し、又は通知する一般競争入札、指名競争入札、随意契約又はせり売り(以下「一般競争入札等」という。)について適用し、同日前に公告し、又は通知した一般競争入札等については、なお従前の例による。

(平成18年規則第20号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第46号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の第26条の2の規定は、この規則の施行の日以後に締結される契約(履行期限が平成19年3月31日以前であるものを除く。)について適用する。

(平成21年規則第11号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年規則第20号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成23年規則第23号)

この規則は、平成23年12月26日から施行する。

(平成24年規則第3号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成29年規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の第47条の規定は、この規則の施行の日以後に締結される契約について適用する。

(令和2年規則第15号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第5条、第29条関係)

予定価格

期間

1

入札に付する事項1件の予定価格が500万円未満の場合

3日

2

入札に付する事項1件の予定価格が500万円以上の場合

10日

別表第2(第5条、第29条関係)

予定価格

期間

1

入札に付する事項1件の予定価格が500万円未満の場合

3日

2

入札に付する事項1件の予定価格が500万円以上5,000万円未満の場合

10日

3

入札に付する事項1件の予定価格が5,000万円以上の場合

15日

別表第3(第26条、第28条、第35条関係)

契約の種類

金額

1

工事又は製造の請負

130万円

2

財産の買入れ

80万円

3

物件の借入れ

40万円

4

財産の売払い

30万円

5

物件の貸付

30万円

6

前各号に掲げるもの以外のもの

50万円

北広島市契約規則

平成15年3月28日 規則第12号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成15年3月28日 規則第12号
平成17年3月4日 規則第2号
平成17年3月30日 規則第12号
平成18年3月30日 規則第20号
平成18年10月12日 規則第39号
平成18年12月20日 規則第46号
平成21年3月30日 規則第11号
平成21年11月18日 規則第20号
平成23年12月26日 規則第23号
平成24年2月14日 規則第3号
平成29年6月23日 規則第32号
令和2年1月28日 規則第1号
令和2年3月27日 規則第15号