○北広島市特定ホテル建築規制条例施行規則

平成16年12月22日

規則第23号

注 平成30年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、北広島市特定ホテル建築規制条例(平成16年北広島市条例第17号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(令3規則22・一部改正)

(構造及び設備の基準)

第2条 条例第2条第1項第2号及び第3号の規定による構造及び設備の基準は、次のとおりとする。

(1) 玄関は、次の要件を満たすものであること。ただし、審議会の意見を聴いた上で、建築物の用途又は構造により市長がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。

 外部から内部を見通すことができる幅1.5メートル以上の玄関戸があること。

 高齢者、身体障がい者等に配慮したものであること。

 1階又は2階にあること。

(2) 客との面接に適するフロント又は帳場その他これらに類する施設(以下「フロント等」という。)を設け、かつ、当該フロント等が次の要件を満たすものであること。

 床面積が別表の左欄に掲げる収容人員の区分ごとにそれぞれ同表の右欄に定める数値以上であるロビー又はエントランスホール(以下「ロビー等」という。)と一体となっていること。

 事務室からロビー等を見通すことができること(フロント等に併設して事務室を有する場合に限る。)

 1階又は2階にあること。ただし、審議会の意見を聴いた上で、建築物の用途又は構造により市長がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。

(3) 食堂、レストラン又は喫茶室及びこれに付随する厨房、配膳室等(以下「食堂等」という。)を設け、かつ、当該食堂等の床面積が別表の左欄に掲げる収容人員の区分ごとにそれぞれ同表の右欄に定める数値以上であること。

(4) 会議、催物、宴会等の用に供する会議室、集会室、大広間等又は店舗等(以下「会議室等」という。)を設け、かつ、当該会議室等の床面積が別表の左欄に掲げる収容人員の区分ごとにそれぞれ同表の右欄に定める数値以上であること。

(5) 駐車施設からフロント等、人の専用に供する共用廊下、階段(避難階段を除く。)、昇降機等を経由せず、直接客室に連絡する出入口(避難口を除く。)がないこと。

(6) 建築物の1階に駐車場又はピロティー(建築物を支持する独立柱が並ぶ吹放しの空間をいう。)がある場合において、それらの面積の合計が、建築面積の3分の1未満であること。

(7) 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項に規定する旅館・ホテル営業の用に供する建築物にあっては、20平方メートル以下(浴室、洗面所等の面積を含む。)の1人部屋が、全客室数の2分の1以上であること(当該建築物の客室総数が50以上であり、かつ、会議室等の数が2室以上である場合を除く。)

(8) 共同用の便所を設け、かつ、当該便所が次の要件を満たすものであること。

 1階又は2階にあること。ただし、審議会の意見を聴いた上で、建築物の用途又は構造により市長がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。

 当該便所の全部又は一部が高齢者、身体障がい者等に配慮したものであること。

(9) ホテル等の外観(看板、広告塔、ネオンサイン、外構等を含む。)の形態、意匠又は色彩が、周囲の居住環境と調和していること。

(10) ホテル等の従業員と対面することなく、客室内において宿泊料等の精算に係る手続が可能となる設備がないこと。

(11) 前各号に掲げるもののほか、特に市長が審議会の意見を聴いた上で定める構造及び設備の要件を満たすこと。

2 ホテル等を複合施設の一部として建築する場合であって、当該複合施設(当該ホテル等の部分を除く。)内において次の各号に掲げる施設を設けるときは、当該各号に定める基準を満たすものとみなすことができる。

(1) 前項第3号に規定する床面積に係る要件を満たす食堂等(当該ホテル等を建築する者以外の者が設けるものを含む。) 同号に規定する基準

(2) 前項第4号に規定する床面積に係る要件を満たす会議室等(当該ホテル等を建築する者以外の者が設けるものを含む。) 同号に規定する基準

(平30規則6・令3規則22・一部改正)

(申請等)

第3条 条例第4条第1項の規定による申請は、特定ホテル判定申請書(別記第1号様式)に次に掲げる図書を添付して行わなければならない。

(1) 付近見取図(縮尺2,500分の1とし、ホテル等の敷地の周囲おおむね300メートル以内の区域における公共施設等の位置を明示したもの)

(2) 配置図(縮尺200分の1)

(3) 各階平面図(縮尺100分の1)

(4) 立面図(縮尺100分の1とし、4面以上で建築物、門及び塀の意匠を明示したもの)

(5) 各室詳細図(縮尺50分の1とし、家具等が配置されたもの)及び展開図(縮尺50分の1)

(6) 断面図(縮尺100分の1とし、2面以上のもの)

(7) 広告物、屋外照明設備等の設置箇所、意匠及び形態を明示した図面

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書

2 条例第9条第1項の規定により準用される条例第4条第1項の規定による申請は、特定ホテル判定申請書に前項各号に掲げる図書のうち、建築計画の変更に係るものを添付して行わなければならない。

3 条例第5条第1項の規定による通知は、特定ホテル判定通知書(別記第2号様式)により行うものとする。

(令3規則22・一部改正)

(標識)

第4条 条例第6条第1項に規定する規則で定める標識は、ホテル等建築計画標識(別記第3号様式)とする。

2 条例第6条第2項の規定による報告は、ホテル等建築計画標識設置報告書(別記第4号様式)により行うものとする。

(説明会の開催方法等)

第5条 条例第7条第1項に規定する規則で定める周辺関係者とは、次に掲げるものをいう。

(1) ホテル等の建築予定地の周囲おおむね200メートル以内の地域(以下「周辺地域」という。)に居住する住民

(2) 周辺地域を活動地域とする自治会及び町内会

(3) 周辺地域を通学区域とする市立学校及び周辺地域内に設置されている学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校の関係者

2 建築申請者は、説明会を開催するときは、できる限り周辺関係者の参集の便を考慮して、その開催を予定する日時及び場所を定め、これらを説明会の開催を予定する日の14日前までに周辺関係者に書面により通知しなければならない。

3 建築申請者は、前項の通知をしたときは、その旨を市長に対し、速やかに報告しなければならない。

4 説明会は、公開とし、建築申請者は、周辺関係者以外の者から説明会の傍聴の申出があるときは、説明会の運営に支障のない範囲内で当該申出をした者が傍聴できるよう配慮しなければならない。

5 建築申請者は、説明会の参加者に対し、ホテル等の建築計画の概要を提示するとともに、当該建築計画の内容を具体的かつ平易に説明するよう努めなければならない。

6 建築申請者は、説明会において、周辺関係者が市長に対して条例第8条第1項に規定する意見書を提出できる旨を教示しなければならない。

7 条例第7条第2項に規定する規則で定める標識は、ホテル等建築計画説明会標識(別記第5号様式)とする。

8 条例第7条第3項及び第4項に規定する報告は、ホテル等建築計画説明会標識設置報告書(別記第6号様式)により行うものとする。

9 条例第7条第4項に規定する規則で定める報告書は、ホテル等建築計画説明会結果報告書(別記第7号様式)とし、当該報告書には、説明会で配布し、又は使用した書類及び図面を添付しなければならない。

(意見書)

第6条 条例第8条第1項に規定する意見書は、ホテル等建築計画意見書(別記第8号様式)とする。

2 前項の意見書は、次に掲げる事項を記載した書面をもってこれに代えることができる。

(1) 提出者の氏名、住所及び電話番号(法人又は団体にあっては、その名称、主たる事務所の所在地、電話番号並びに代表者の氏名及び住所)

(2) 意見の対象となる事業名及び建築予定地

(3) 住宅地の良好な居住環境、青少年の健全な育成のための教育環境、健やかに安心して暮らせる福祉環境その他の良好な生活環境の保全の見地からの意見

(工事完了の届出)

第7条 条例第10条の規定による届出は、ホテル等建築工事完了届(別記第9号様式)により行うものとする。

(検査)

第8条 条例第11条第3項に規定する身分を示す証明書は、立入検査員証(別記第10号様式)とする。

2 条例第12条第1項に規定する検査済証は、ホテル等建築工事完了検査済証(別記第11号様式)とする。

(建築申請者の変更)

第9条 条例第13条の規定による届出は、建築申請者変更届(別記第12号様式)により行うものとする。

(勧告)

第10条 条例第14条に規定する勧告は、勧告書(別記第13号様式)により行うものとする。

(命令)

第11条 条例第15条の規定による命令は、命令書(別記第14号様式)により行うものとする。

(公表)

第12条 条例第16条第1項の規定による公表は、次に掲げる事項について、北広島市広報紙への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

(1) 氏名、住所及び電話番号(法人又は団体にあっては、その名称、主たる事務所の所在地、電話番号並びに代表者の氏名及び住所)

(2) 事業計画の概要

(3) 公表を行う理由

(届出)

第13条 条例第17条第1項の規定による届出は、ホテル等建築届出書(別記第15号様式)第3条第1項各号に掲げる図書を添付して行わなければならない。

2 条例第17条第3項の規定により準用される同条第1項の規定による届出は、ホテル等建築届出書に第3条第1項各号に掲げる図書のうち、建築計画の変更に係るものを添付して行わなければならない。

(審議会)

第14条 条例第18条第1項に規定する審議会は、委員5人以内をもって組織する。

2 委員は、学識経験を有する者のうちから市長が委嘱する。

(委員の任期)

第15条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(審議会の会長)

第16条 審議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 会長に事故があるときは、委員のうちからあらかじめ互選された者が、その職務を代理する。

(招集)

第17条 審議会は、次の各号のいずれかに該当する場合において会長が招集する。

(1) 市長の諮問があるとき。

(2) 過半数以上の委員から招集の請求があるとき。

(3) その他会長が必要と認めるとき。

(会議)

第18条 会長は、会議の議長となる。

2 審議会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(令2規則28・一部改正)

(会議の特例)

第19条 会長は、緊急の必要があり会議を招集するいとまがないときその他やむを得ない理由があるときは、議事の概要を記載した書面を回付して委員の賛否を問い、審議会の会議に代えることができる。

2 前条の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第2項及び第3項中「出席」とあるのは、「署名」と読み替えるものとする。

(令2規則28・追加)

(意見の聴取等)

第20条 審議会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見を聴き、又は必要な資料を提出させることができる。

(令2規則28・旧第19条繰下)

(審議会の庶務)

第21条 審議会の庶務は、建設部建築課において処理する。

(令2規則28・旧第20条繰下)

(補則)

第22条 第14条から前条までに規定するもののほか、審議会の運営について必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

(令2規則28・旧第21条繰下)

(委任)

第23条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(令2規則28・旧第22条繰下)

この規則は、平成17年2月1日から施行する。

(平成17年規則第14号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成28年規則第26号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年規則第6号)

この規則は、平成30年6月15日から施行する。

(令和2年規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第22号)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

別表(第2条関係)

収容人員の区分

床面積

ロビー等

食堂等

会議室等

30人以下

30平方メートル

30平方メートル

30平方メートル

31人以上50人以下

40平方メートル

40平方メートル

30平方メートル

51人以上

50平方メートル

50平方メートル

30平方メートル

(令3規則22・一部改正)

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(令3規則22・一部改正)

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(令3規則22・一部改正)

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北広島市特定ホテル建築規制条例施行規則

平成16年12月22日 規則第23号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第9編 設/第6章
沿革情報
平成16年12月22日 規則第23号
平成17年3月30日 規則第14号
平成18年3月30日 規則第18号
平成28年3月30日 規則第26号
平成30年3月23日 規則第6号
令和2年10月1日 規則第28号
令和3年6月25日 規則第22号