○北広島市公の施設に係る指定管理者の指定の手続に関する条例
平成17年6月21日
条例第18号
注 令和2年10月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この条例は、本市が設置する地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条第1項に規定する公の施設(以下「施設」という。)に係る指定管理者(法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)の指定の手続に関し、他の条例に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(募集)
第2条 市長又は教育委員会(以下「市長等」という。)は、指定管理者に施設の管理を行わせようとするときは、次に掲げる事項を明示し、指定管理者の指定を受けようとする法人その他の団体(以下「団体」という。)を公募するものとする。ただし、市長等が、施設の性質、目的等を考慮し特に必要と認めるときは、公募によらず、指定管理者の候補者として適当な団体を指名し、次条の規定による申請を求めることができる。
(1) 施設の概要
(2) 申請の資格(以下「申請資格」という。)
(3) 申請を受け付ける期間(以下「申請期間」という。)
(4) 申請に必要な書類
(5) 選定の基準
(6) 管理の基準
(7) 管理業務の範囲及び具体的内容
(8) 利用料金に関する事項
(9) 指定管理者を指定して管理を行わせる期間(以下「指定期間」という。)
(10) その他市長等が必要と認める事項
(申請)
第3条 指定管理者の指定を受けようとする団体は、市長等が定める申請書に次に掲げる書類を添えて、申請期間内に市長等に申請しなければならない。
(1) 申請資格を有していることを証する書類
(2) 管理業務の事業計画書(以下「事業計画書」という。)
(3) 管理業務に係る収支計画書(以下「収支計画書」という。)
(4) 当該団体の財務の状況を説明する書類
(5) その他市長等が定める書類
(選定)
第4条 市長等は、申請期間内に前条の規定による申請をした団体(以下「申請者」という。)があったときは、申請資格を有する申請者のうちから、次に掲げる選定の基準に照らし、最も適当と認める団体を指定管理者の候補者として選定するものとする。
(1) 市民の平等な利用が確保されること。
(2) 事業計画書の内容が、施設の効用を最大限に発揮するものであること。
(3) 事業計画書に沿った施設の管理を安定して行う能力を有しており、又は確保できる見込みがあること。
(4) 収支計画書の内容が、施設の管理経費の縮減が図られるものであること。
(5) その他市長等が施設の性質又は目的に応じて定める基準
(選定結果の通知)
第5条 市長等は、前条の規定による選定を行ったときは、速やかにその結果を申請者に通知しなければならない。
(指定管理者の指定)
第7条 市長等は、第4条の規定により選定した候補者について、法第244条の2第6項の規定による議会の議決があったときは、当該候補者を指定管理者に指定するものとする。
2 市長等は、前項の規定により指定管理者の指定をしたときは、その旨を告示しなければならない。
(協定の締結)
第8条 前条第1項の規定による指定を受けた団体は、市長等と施設の管理に関する協定を締結しなければならない。
2 前項の協定で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 指定期間に関する事項
(2) 事業計画に関する事項
(3) 利用料金に関する事項
(4) 本市が支払うべき管理費用に関する事項
(5) 事業報告に関する事項
(6) 指定の取消し及び管理業務の停止に関する事項
(7) 管理業務を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項
(8) その他市長等が必要と認める事項
(指定管理者候補者選定委員会)
第9条 指定管理者の候補者の選定その他指定管理者に関し必要な事項を審議するため、北広島市指定管理者候補者選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(委員会の組織)
第10条 委員会は、委員9人以内で組織する。
2 委員会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 学識経験者
(2) 市の職員
3 前項第1号に掲げる委員の任期は、市長が委嘱の都度定める。
(委員会の委員長)
第11条 委員会に委員長を置き、前条第2項第2号に掲げる者のうちから市長がこれを指名する。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
(委員会の議事)
第12条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員長は、委員会の会議の議長となる。
3 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
4 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 委員会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(委員会の会議の特例)
第13条 委員長は、緊急の必要があり会議を招集するいとまがないときその他やむを得ない理由があるときは、議事の概要を記載した書面を回付して委員の賛否を問い、委員会の会議に代えることができる。
(令2条例27・追加)
(令2条例27・旧第13条繰下)
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長等が定める。
(令2条例27・旧第14条繰下)
附則 抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。