○北広島市生ごみたい肥化容器等購入助成金交付要綱
平成18年3月29日
市長決裁
北広島市生ごみたい肥化容器購入助成金交付要綱(平成3年3月29日広島町長決裁)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、生ごみたい肥化容器又は電動生ごみ処理機(以下「容器等」という。)を購入する者に対し助成金を交付することにより、家庭から排出される生ごみの減量化及び資源化の促進を図ることを目的とする。
(1) 生ごみたい肥化容器 生ごみを土中の微生物の働きによって分解し、たい肥化する容器で、土の上に据えるもの(容量が100リットル以上200リットル以下のものに限る。)をいう。
(2) 電動生ごみ処理機 生ごみを機械的に処理し、減量化又はたい肥化する「乾燥型」又は「微生物分解型」の電動式処理機(生ごみを単に粉砕処理し、下水道等に排出するものを除く。)をいう。
(交付対象者)
第3条 助成金の交付対象者は、自らの家庭から排出される生ごみを処理するため容器等を購入し、設置しようとする者で、次に掲げる要件を備えているものとする。
(1) 市内に居住していること。
(2) 購入した容器等を適正に維持管理できること。
(3) 生成物のできる機種については、自らこれを適正に処理できること。
(1) 生ごみたい肥化容器 1台につき2,000円
(2) 電動生ごみ処理機 購入価格の2分の1以内の額(その額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とし、20,000円を限度とする。)
(購入の手続)
第5条 この要綱による助成金の交付を受けようとする者は、市長に申請し、交付の決定を受けた後、市の指定する販売業者において、容器等を購入するものとする。
2 前項の販売業者の指定については、市民環境部長が定める。
(助成金の交付等)
第6条 助成金の交付は、助成金の交付の決定を受けた者の委任に基づき、販売業者に対して行うものとする。
2 前項に規定するもののほか、助成金の交付、決定等に関しては、北広島市補助金等交付規則(昭和61年広島町規則第10号)の規定するところによる。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市民環境部長が定める。
附 則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月28日)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月26日)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月11日)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。