○北広島市情報公開・個人情報保護審査会条例

平成19年3月22日

条例第3号

注 平成29年1月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 本市における情報公開の推進及び個人情報の保護を図るため、北広島市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 実施機関 北広島市情報公開条例(平成11年北広島市条例第2号。以下「情報公開条例」という。)第2条第1号に規定する実施機関又は個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)第105条第3項において準用する同条第1項の規定により審査会に諮問をした実施機関及び議会をいう。

(2) 公文書 情報公開条例第2条第2号に規定する公文書であって、情報公開条例第10条第1項に規定する公開等の決定に係るものをいう。

(3) 保有個人情報 個人情報保護法第78条第1項第4号、第94条第1項若しくは第102条第1項又は北広島市議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年北広島市条例第2号。以下「議会個人情報保護条例」という。)第20条第4号第35条第1項若しくは第42条第1項に規定する開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等に係る保有個人情報(個人情報保護法第60条第1項又は議会個人情報保護条例第2条第4項に規定する保有個人情報をいう。)をいう。

(令4条例25・令5条例2・一部改正)

(所掌事務)

第3条 審査会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 情報公開条例第17条の2第1項又は個人情報保護法第105条第3項において準用する同条第1項の規定による諮問に応じ当該諮問に係る審査請求について調査審議すること。

(2) 北広島市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年北広島市条例第25号)の規定により審査会の意見を聴くこととされている事項について調査審議すること。

(3) 実施機関の諮問に応じ、情報公開制度又は個人情報保護制度に係る重要な事項について調査審議すること。

(4) 実施機関の諮問に応じ、当該実施機関が実施する特定個人情報保護評価(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第27条第1項に規定する特定個人情報保護評価をいう。)に関する特定個人情報ファイル(同法第2条第9項に規定する特定個人情報ファイルをいう。)の取扱いについて調査審議すること。

(5) 議会個人情報保護条例第45条の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(6) 議会個人情報保護条例第50条の規定による諮問に応じ調査審議すること。

2 審査会は、情報公開制度又は個人情報保護制度に関する事項について、実施機関に意見を述べることができる。

(平29条例1・令4条例25・令5条例2・一部改正)

(組織)

第4条 審査会は、委員7人以内で組織する。

2 委員は、学識経験を有する者のうちから市長が委嘱する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 審査会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選によりこれらを定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審査会の会議は、会長が招集する。

2 会長は、審査会の会議の議長となる。

3 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

4 審査会の会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(会議の特例)

第6条の2 会長は、緊急の必要があり会議を招集するいとまがないときその他やむを得ない理由があるときは、議事の概要を記載した書面を回付して委員の賛否を問い、審査会の会議に代えることができる。

2 前条第2項から第4項までの規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第3項及び第4項中「出席」とあるのは、「署名」と読み替えるものとする。

(令2条例27・追加)

(審査請求に係る調査権限)

第7条 審査会は、第3条第1項第1号に規定する調査審議を行うため必要があると認めるときは、諮問実施機関(同号に規定する諮問をした実施機関をいう。以下同じ。)に対し、公文書又は保有個人情報の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された公文書の公開又は保有個人情報の開示を求めることができない。

2 諮問実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、公文書に記録されている情報又は保有個人情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

4 第1項及び前項に定めるもののほか、審査会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人(行政不服審査法(平成26年法律第68号)第13条第4項に規定する参加人をいう。次条第2項及び第13条第2項において同じ。)又は諮問実施機関(以下「審査請求人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させ又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。

(令4条例25・一部改正)

(意見の陳述)

第8条 審査会は、審査請求人等から申立てがあったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 前項本文の場合においては、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。

(意見書等の提出)

第9条 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

2 審査会は、前項の規定により審査請求人等から意見書又は資料が提出されたときは、審査請求人等(当該意見書又は資料を提出した者を除く。)にその旨を通知するものとする。

(提出資料の写しの送付等)

第10条 審査会は、第7条第3項若しくは第4項又は前条第1項の規定による意見書又は資料の提出があったときは、当該意見書又は資料の写し(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項及び次項において同じ。)にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該意見書又は資料を提出した審査請求人等以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるときその他正当な理由があるときは、この限りでない。

2 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料の閲覧(電磁的記録にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)、視聴又は複写を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧、視聴又は複写を拒むことができない。

3 審査会は、第1項の規定による送付をし、又は前項の規定による閲覧、視聴若しくは複写をさせようとするときは、当該送付又は閲覧、視聴若しくは複写に係る意見書又は資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

4 審査会は、第2項の規定による閲覧、視聴又は複写について、その日時及び場所を指定することができる。

(その他の調査権限)

第11条 審査会は、第3条第1項第2号から第4号までに規定する調査審議を行うため必要があると認めるときは、実施機関の職員その他の関係者に対し、出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出その他必要な協力を求めることができる。

(調査審議手続の非公開)

第12条 審査会の行う第3条第1項第1号に規定する調査審議の手続は、公開しない。ただし、審査会が認める場合は、この限りでない。

(答申等の公表等)

第13条 審査会は、諮問に対する答申をしたとき、又は第3条第2項の規定により実施機関に対し意見を述べたときは、その内容を公表するものとする。

2 審査会は、審査請求に係る諮問に対する答申をしたときは、その答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するものとする。

(秘密の保持)

第14条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(罰則)

第16条 第14条の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年10月5日から施行する。

(平成27年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第9号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年条例第1号)

この条例は、平成29年5月30日から施行する。

(令和2年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

北広島市情報公開・個人情報保護審査会条例

平成19年3月22日 条例第3号

(令和5年4月1日施行)