○きたひろサンパークパークゴルフ場管理規則
平成19年6月29日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、北広島市都市公園条例(昭和47年広島町条例第28号。以下「条例」という。)第15条に規定するきたひろサンパークパークゴルフ場(以下「パークゴルフ場」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用期間等)
第2条 パークゴルフ場の使用期間、使用時間及び休場日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、これらを変更し、又は臨時に休場日を設けることができる。
(1) 使用期間 4月29日から10月31日まで
(2) 使用時間 次に掲げる期間の区分に応じ、それぞれ次に掲げる時間
ア 4月29日から9月30日まで 午前6時から午後6時まで
イ 10月1日から10月31日まで 午前6時から午後5時まで
(3) 休場日 木曜日(木曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下この号において「休日」という。)に当たるときは、その日の後において、その日に最も近い日で日曜日、土曜日及び休日でない日とする。)
2 前項の使用券の交付を受けた者がパークゴルフ場を使用するときは、当該使用券を係員に提示して確認を受けなければならない。
(使用券の携帯)
第4条 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、パークゴルフ場を使用する際に、前条第2項の規定により確認を受けた使用券を携帯し、係員の要求があったときは、これを提示しなければならない。ただし、前条第1項のただし書の規定により個人使用券の交付を受けていない者にあっては、この限りでない。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者が使用するとき 免除
(2) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者が使用するとき 免除
(3) 都道府県知事又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市の長から療育手帳の交付を受けている者が使用するとき 免除
(4) 前3号に掲げる者が介助を必要とするときに同行する介助者(1人に限る。)が使用するとき 免除
(5) 前各号に定めるもののほか、市長が特に認めたとき 市長が決定した額
(使用料の還付)
第6条 条例第25条ただし書の規定により還付するパークゴルフ場の使用料の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
(2) 使用者の責に帰することのできない理由により使用不能となったとき 全額
(遵守事項)
第7条 使用者は、パークゴルフ場においては、条例に定めるもののほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 所定の場所以外で火気の使用、喫煙又は飲食をしないこと。
(2) 他の入場者に危害又は迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(3) 使用者がパークゴルフ場を使用するとき、及び使用を終えたときは、係員に申し出ること。
(4) その他係員の指示に従うこと。
2 条例第26条の4第1項の規定により指定管理者にパークゴルフ場の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を収受させる場合の同条第4項に規定する減免の基準については、第5条第2項各号の規定を準用する。この場合において、同項第5号中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。
3 条例第26条の4第1項の規定により指定管理者に利用料金を収受させる場合の同条第5項の規定による還付については、第6条の規定を準用する。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第2号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。