○北広島市公園等里親制度実施要綱
平成20年1月9日
市長決裁
(目的)
第1条 この要綱は、市が管理する公園、緑地及び道路(以下「公園等」という。)における里親制度の実施に関し必要な事項を定めることにより、都市環境及び居住環境の美化に対する市民意識の高揚を図るとともに、市民と市との協働によるまちづくりを推進することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「里親制度」とは、市民が市との合意に基づきボランティアとして定期的かつ継続的に公園等の清掃、美化等の活動を行う制度をいう。
(参加対象者)
第3条 里親制度への参加対象者は、次に掲げる団体とする。
(1) 自治会
(2) 町内会
(3) その他市長が適当と認めた団体
(1) 会員名簿及び役員名簿
(2) 会則、規約又はこれらに類するもの
(3) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の届出があった場合において、その内容が適当であると認めたときは、当該届出をした団体と里親制度参加合意書(以下「合意書」という。)を取り交わすものとする。
(1) 公園及び緑地 次に掲げる活動
ア 清掃
イ 草刈り
ウ 樹木、遊具、設備等の冬囲い及びその取り外し
エ 異常個所等の情報提供
オ その他公園及び緑地の美化に必要な活動
(2) 道路 清掃
2 前項の活動に使用する器具及び資材に要する費用は、参加団体の負担とする。ただし、道路に関する活動については、この限りでない。
(1) 公園及び緑地 4月20日から11月20日まで
(2) 道路 4月1日から翌年3月31日まで
(保険)
第7条 参加団体は、第5条第1項に規定する活動の際草刈機の操作に従事する者について市長が認めるボランティア保険に加入しなければならない。
(1) 清掃 里親活動報告書(清掃)(別記第3号様式)
(2) 清掃以外の活動 里親活動報告書(清掃以外)(別記第3号様式の2)
(謝金)
第9条 市長は、第5条第1項に規定する活動を実施した参加団体に対して、別に定めるところにより謝金を支払うものとする。ただし、道路に関する活動については、この限りでない。
(庶務)
第10条 里親制度に関する庶務は、建設部において処理する。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、建設部長が別に定める。
附則
この要綱は、平成20年1月9日から施行する。