○北広島市教育施策審議会設置条例

平成23年9月28日

条例第21号

(設置)

第1条 北広島市の教育施策について調査審議するため、北広島市教育施策審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 審議会は、次に掲げる事項について調査審議する。

(1) 北広島市教育振興基本計画に基づく教育施策の推進に係る計画に関すること。

(2) 北広島市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が実施する事務事業の点検、評価等に関すること。

(令3条例1・一部改正)

(組織)

第3条 審議会は、委員7人で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 学校教育関係者

(3) 社会教育関係者

(4) 公募に応募した者(市内に住所を有する者に限る。)

3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に、会長及び副会長1人を置き、委員の互選により選任する。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(議事)

第5条 審議会は、会長が招集する。

2 会長は、審議会の会議の議長となる。

3 審議会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

4 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 審議会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(会議の特例)

第6条 会長は、緊急の必要があり会議を招集するいとまがないときその他やむを得ない理由があるときは、議事の概要を記載した書面を回付して委員の賛否を問い、審議会の会議に代えることができる。

2 前条第2項から第4項までの規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第3項及び第4項中「出席」とあるのは、「署名」と読み替えるものとする。

(令2条例27・追加)

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(令2条例27・旧第6条繰下)

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

(令2条例27・旧第7条繰下)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第1号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

北広島市教育施策審議会設置条例

平成23年9月28日 条例第21号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成23年9月28日 条例第21号
令和2年10月1日 条例第27号
令和3年2月10日 条例第1号