○北広島市児童手当法施行細則
平成24年3月31日
規則第28号
注 令和4年9月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)の施行については、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号。以下「政令」という。)、児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号。以下「省令」という。)その他特別の定めのあるもののほか、この規則の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、法、政令及び省令において使用する用語の例による。
(令6規則30・一部改正)
(記録及び管理をすべき情報)
第3条 市長は、児童手当の支給に関し、次に掲げる情報を記録し、及び管理するものとする。
(1) 受給者に関する情報
(2) 関係書類の返戻及び保留に関する情報
(3) 受給資格調査員証の交付に関する情報
(4) 父母指定者の管理に関する情報
(令4規則31・追加、令6規則30・一部改正)
(父母指定者指定届の処理等)
第4条 市長は、省令第1条の3の規定による届出があったときは、当該届出をした者に対して父母指定者指定届受領証を交付する。
(令4規則31・追加)
(児童手当の支払)
第5条 法第8条第4項本文に定める月(以下「支払期月」という。)における児童手当の支払日は、10日とする。ただし、その日が日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日等」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日等でない日とする。
2 児童手当の支払は、受給者の申請に基づく金融機関の口座へ市が指定する金融機関を通じ口座振替の方法により行うものとする。ただし、当該支払方法により難いと認める一般受給資格者又は施設等受給資格者については、この限りでない。
(令4規則31・旧第3条繰下・一部改正、令6規則30・一部改正)
(児童手当の支給に関する通知)
第6条 省令第10条の規定により一般受給資格者に係る児童手当の支給に関する処分の内容を通知する文書は、別表第1のとおりとする。
2 省令第10条の規定により施設等受給資格者に係る児童手当の支給に関する処分の内容を通知する文書は、別表第2のとおりとする。
(令4規則31・旧第4条繰下・一部改正、令6規則30・一部改正)
(児童手当に係る寄附)
第7条 市長は、省令第12条の9第1項の規定による児童手当に係る寄附の申出書の提出を受けた場合において、当該提出があった日以後の支払期月に当該申出書の提出をした受給資格者に支給する児童手当の額(法第21条第1項の規定に基づく徴収又は同条第2項の規定に基づく支払(以下「学校給食費等の徴収等」という。)がある場合にあっては、当該徴収額又は支払額を控除した額)が、当該申出書に記載されている寄附の金額に相当する額に満たないときは、当該寄附を受けないこととし、その旨を当該受給資格者に通知するものとする。
2 省令第12条の9第2項の規定による寄附を受けたときの受給資格者に対する通知は、児童手当に係る寄附受領証明書により行うものとする。
3 第1項の申出書の提出をした受給資格者が、当該申出の内容を変更し、又は撤回しようとするときは、市が当該申出に係る寄附を受ける前までに、児童手当寄附変更申出書又は寄附撤回申出書を市長に提出しなければならない。
(令4規則31・旧第5条繰下・一部改正、令6規則30・一部改正)
(申出による学校給食費等の徴収等)
第8条 市長は、省令第12条の10第1項の規定による児童手当に係る費用の支払の申出書の提出を受けた場合において、当該提出があった日以後の支払期月に当該申出書の提出をした受給資格者に支給する児童手当の額から、学校給食費等の徴収等をしたときは、当該受給資格者に対し、児童手当に係る学校給食費等の徴収(支払)に係る通知書により、その旨を通知するものとする。
2 前項の申出書の提出をした受給資格者が、当該申出の内容を変更し、又は撤回しようとするときは、市長が当該申出に係る学校給食費等の徴収等を行う前までに、児童手当からの学校給食費等徴収(支払)変更申出書又は学校給食費等徴収(支払)撤回申出書を市長に提出しなければならない。
(令4規則31・旧第6条繰下・一部改正、令6規則30・一部改正)
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
(令4規則31・旧第7条繰下)
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第18号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第31号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(北広島市子ども手当事務処理規則の廃止)
2 北広島市子ども手当事務処理規則(平成23年北広島市規則第20号)は、廃止する。
附則(令和6年規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の北広島市児童手当法施行細則の規定は、令和6年10月以降の月分の児童手当の支給について適用し、同年9月以前の月分の児童手当及び子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和6年法律第47号)第12条の規定による改正前の児童手当法(昭和46年法律第73号)附則第2条第1項の給付の支給については、なお従前の例による。
別表第1(第4条関係)
(令4規則31・令6規則30・一部改正)
児童手当の支給に関する処分 | 文書の種類 |
省令第1条の4第1項の規定による児童手当の受給資格及びその額についての認定請求書の提出があった場合において、法第7条第1項の規定による認定をしたとき。 | 児童手当認定通知書 |
省令第4条第1項の規定による現況届の提出があった場合又は同条第3項の規定により現況届の提出を省略させた場合において、法第7条第1項の規定による認定をしたとき。 | |
省令第1条の4第1項の規定による児童手当の受給資格及びその額についての認定請求書の提出があった場合において、当該請求を却下したとき。 | 児童手当請求却下通知書 |
省令第2条第1項の規定による児童手当の額の増額改定請求書の提出があった場合において、当該児童手当の額を改定したとき。 | 児童手当額改定通知書 |
省令第3条第1項の規定による児童手当の額の減額改定届書の提出があった場合において、当該児童手当の額を改定したとき。 | |
一般受給者の児童手当の額を職権により改定したとき。 | |
省令第2条第1項の規定による児童手当の額の増額改定請求書の提出があった場合において、当該請求を却下したとき。 | 児童手当額改定請求却下通知書 |
省令第7条第1項の規定による児童手当の支給を受けるべき事由が消滅した旨の届書の提出があった場合(省令第8条の規定により省令第7条第1項の規定による届出があったものとみなされる場合を含む。)において、当該児童手当の認定を取り消したとき。 | 児童手当支給事由消滅通知書 |
省令第4条第1項の規定による現況届の提出があった場合又は同条第3項の規定により現況届の提出を省略させた場合において、児童手当の認定を取り消したとき。 | |
一般受給者の児童手当の認定を職権により取り消したとき。 | |
省令第9条第1項の規定による未支払の児童手当の請求書の提出があった場合において、法第12条第1項の規定に基づき当該未支払の児童手当を支払う旨の決定をしたとき。 | 未支払児童手当支給決定通知書 |
省令第9条第1項の規定による未支払の児童手当の請求書の提出があった場合において、当該請求を却下したとき。 | 未支払児童手当請求却下通知書 |
法第11条の規定により一般受給者の児童手当の支払を一時差しとめることとしたとき。 | 児童手当支払差止通知書 |
別表第2(第4条関係)
(令4規則31・一部改正)
児童手当の支給に関する処分 | 文書の種類 |
省令第1条の4第3項の規定による児童手当の受給資格及びその額についての認定請求書の提出があった場合において、法第7条第2項の規定による認定をしたとき。 | 児童手当認定通知書(施設等受給資格者用) |
省令第1条の4第3項の規定による児童手当の受給資格及びその額についての認定請求書の提出があった場合において、当該請求を却下したとき。 | 児童手当請求却下通知書(施設等受給資格者用) |
省令第2条第3項の規定による児童手当の額の増額改定請求書の提出があった場合において、当該児童手当の額を改定したとき。 | 児童手当額改定通知書(施設等受給者用) |
省令第3条第2項の規定による児童手当の額の減額改定届書の提出があった場合において、当該児童手当の額を改定したとき。 | |
施設等受給者の児童手当の額を職権により改定したとき。 | |
省令第2条第3項の規定による児童手当の額の増額改定請求書の提出があった場合において、当該請求を却下したとき。 | 児童手当額改定請求却下通知書(施設等受給者用) |
省令第7条第2項の規定による児童手当の支給を受けるべき事由が消滅した旨の届書の提出があった場合(省令第8条の規定により省令第7条第2項の規定による届出があったものとみなされる場合を含む。)において、当該児童手当の認定を取り消したとき。 | 児童手当支給事由消滅通知書(施設等受給者用) |
省令第4条第4項の規定による現況届の提出があった場合において、児童手当の認定を取り消したとき。 | |
施設等受給者の児童手当の認定を職権により取り消したとき。 | |
省令第9条第2項の規定による未支払の児童手当の請求書の提出があった場合において、法第12条第2項の規定に基づき当該未支払の児童手当を支払う旨の決定をしたとき。 | 未支払児童手当支給決定通知書(施設等受給者用) |
省令第9条第2項の規定による未支払の児童手当の請求書の提出があった場合において、当該請求を却下したとき。 | 未支払児童手当請求却下通知書(施設等受給者用) |
法第11条の規定により施設等受給者の児童手当の支払を一時差しとめることとしたとき。 | 児童手当支払差止通知書(施設等受給者用) |