○北広島市低炭素建築物新築等計画認定等手数料徴収条例
平成25年6月17日
条例第33号
注 平成29年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号。以下「法」という。)の規定による低炭素建築物新築等計画(法第53条第1項に規定する低炭素建築物新築等計画をいう。以下同じ。)の認定等の申請に関し、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき徴収する手数料については、この条例の定めるところによる。
(1) 一戸建ての住宅 1棟の建築物からなる1戸の住宅で、住宅以外の用途に供する部分を有しないものをいう。
(2) 共同住宅等 共同住宅、長屋その他の一戸建ての住宅以外の住宅をいう。
(3) 複合建築物 住宅の用途及び住宅以外の用途に供する建築物をいう。
(4) 非住宅建築物 住宅以外の用途のみに供する建築物をいう。
(5) 適合証 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関又は建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号)第15条第1項に規定する登録建築物エネルギー消費性能判定機関が交付する低炭素建築物新築等計画が法第54条第1項第1号に掲げる基準に適合していることを証する書類をいう。
(平29条例13・令6条例20・一部改正)
(1) 一戸建ての住宅 3万9,000円(適合証を添付して申請する場合にあっては、5,300円)
(2) 共同住宅等又は複合建築物の住戸の部分 当該住戸の総数の区分に応じ、次の表に掲げる額
住戸の総数 | 金額 | 適合証を添付して申請する場合における金額 |
1戸 | 39,000円 | 5,300円 |
2戸以上5戸以下 | 77,000円 | 10,000円 |
6戸以上10戸以下 | 107,000円 | 17,000円 |
11戸以上 | 150,000円 | 29,000円 |
(3) 共同住宅等の建築物全体 当該建築物全体の住戸の総数の区分に応じ、前号の表に掲げる額に12万円(適合証を添付して申請する場合にあっては、1万円)を加算した額
(4) 共同住宅等の建築物全体及びその住戸の部分 前号に定める額
(5) 複合建築物の建築物全体 次に掲げる額を合算した額に12万円(適合証を添付して申請する場合にあっては、1万円)を加算した額
ア 当該建築物全体の住戸の総数の区分に応じ、第2号の表に掲げる額
イ 当該建築物全体の住宅以外の用途に供する部分の床面積の合計の区分に応じ、次の表に掲げる額
床面積の合計 | 金額 | 適合証を添付して申請する場合における金額 |
300平方メートル以内のもの | 265,000円 | 10,000円 |
300平方メートルを超えるもの | 421,000円 | 29,000円 |
(6) 複合建築物の建築物全体及びその住戸の部分 前号に定める額
(7) 非住宅建築物 当該建築物全体の床面積の合計の区分に応じ、第5号イの表に掲げる額
(1) 前条第1号に掲げる建築物 2万2,000円(適合証を添付して申請する場合にあっては、5,300円)
住戸の総数 | 金額 | 適合証を添付して申請する場合における金額 |
1戸 | 22,000円 | 5,300円 |
2戸以上5戸以下 | 43,000円 | 10,000円 |
6戸以上10戸以下 | 62,000円 | 17,000円 |
11戸以上 | 90,000円 | 29,000円 |
ア 住戸の部分 低炭素建築物新築等計画の変更後における当該住戸の総数の区分に応じ、前号の表に掲げる額
イ 共用部分(廊下、階段その他共用に供されるべき部分をいう。以下同じ。) 6万5,000円(適合証を添付して申請する場合にあっては、1万円)
ア 住戸の部分 低炭素建築物新築等計画の変更後における当該住戸の総数の区分に応じ、第2号の表に掲げる額
イ 共用部分(住宅以外の用途に供する部分に係るものを除く。) 6万5,000円(適合証を添付して申請する場合にあっては、1万円)
ウ 住宅以外の用途に供する部分 低炭素建築物新築等計画の変更後における当該住宅以外の用途に供する部分の床面積の合計の区分に応じ、次の表に掲げる額
床面積の合計 | 金額 | 適合証を添付して申請する場合における金額 |
300平方メートル以内のもの | 137,000円 | 10,000円 |
300平方メートルを超えるもの | 224,000円 | 29,000円 |
(手数料の額の加算)
第5条 前2条に規定する申請に併せて法第54条第2項後段(法第55条第2項において準用する場合を含む。)の規定による確認の申請書の提出があった場合における手数料の額は、前2条の規定により算定した額に北広島市建築確認申請等手数料徴収条例(平成12年北広島市条例第13号)第2条及び第4条の規定により算定した額を加算した額とする。
(手数料の徴収又は免除)
第6条 手数料は、申請の際これを徴収する。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、これを免除する。
(手数料の還付)
第7条 既に納付した手数料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
附則
この条例は、平成25年10月1日から施行する。
附則(平成26年条例第1号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第13号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第20号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。