○北広島市暴力団の排除の推進に関する条例
平成26年3月20日
条例第4号
(目的)
第1条 この条例は、暴力団の排除に関し、基本理念を定め、市、市民及び事業者の役割を明らかにするとともに、暴力団の排除に関する施策等について定めることにより、社会全体で暴力団の排除を推進し、もって市民の安全で平穏な生活の確保及び地域経済活動の健全な発展に寄与することを目的とする。
(1) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
(2) 暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
(3) 暴力団の排除 市民生活及び事業活動に対する暴力団の介入を防止し、並びに市民生活及び事業活動に生じた暴力団の不当な影響を排除することをいう。
(基本理念)
第3条 暴力団の排除は、暴力団が市民生活及び事業活動に不当な影響を与える存在であるとの認識の下に、暴力団を恐れないこと、暴力団に対して資金を提供しないこと及び暴力団を利用しないことを基本とし、推進されなければならない。
2 暴力団の排除は、市、市民、事業者、他の地方公共団体その他関係する機関及び団体の相互の連携及び協力の下に、社会全体で行わなければならない。
(市の役割)
第4条 市は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、他の地方公共団体その他関係する機関及び団体と連携を図り、暴力団の排除に関する施策を実施するものとする。
(市民の役割)
第5条 市民は、基本理念にのっとり、暴力団の排除に対する理解を深め、自らこれに努めるとともに、市が実施する暴力団の排除に関する施策に協力するよう努めるものとする。
(事業者の役割)
第6条 事業者は、その事業活動を行うに当たっては、基本理念にのっとり、暴力団を利することとならないよう、暴力団の排除に自ら積極的に取り組むとともに、市が実施する暴力団の排除に関する施策に協力するものとする。
2 市は、公共事業等に係る契約の相手方に対し、建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第4項に規定する下請契約その他の当該公共事業等に係る契約に関連する契約の相手方から暴力団員又は暴力団関係事業者を排除するために必要な措置を講ずるよう求めるものとする。
(公の施設に係る措置)
第8条 市は、その設置する公の施設(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項に規定する公の施設をいう。)が暴力団の活動に利用されないようにするために必要な措置を講ずるものとする。
(市民及び事業者に対する支援)
第9条 市は、市民及び事業者が暴力団の排除に関する活動に自主的に、かつ、相互に連携協力して取り組むことができるよう、市民及び事業者に対し、情報の提供その他の必要な支援を行うものとする。
(青少年の育成に携わる者に対する支援)
第10条 市は、警察その他の関係機関と連携を図り、青少年が暴力団の排除の重要性を認識し、暴力団に加入せず、及び暴力団員による犯罪の被害を受けないようにするための指導又は助言が適切に行われるよう、青少年の育成に携わる者に対し、情報の提供その他の必要な支援を行うものとする。
(啓発活動)
第11条 市は、市民及び事業者の暴力団の排除に対する理解を深め、及び暴力団の排除に関する活動に取り組む気運を醸成するため、広報その他の必要な啓発活動を行うものとする。
(暴力団の威力利用の禁止)
第12条 市民は、債権の回収、紛争の解決等に関し、暴力団員を利用すること、自己が暴力団と関係があることを認識させて相手方を威圧することその他の暴力団の威力の利用をしてはならない。
(利益供与の禁止)
第13条 市民は、暴力団の威力を利用し、又は暴力団の活動若しくは運営に協力する目的で、暴力団員又は暴力団員が指定した者に対して金品その他の財産上の利益の供与をしてはならない。
(個人情報の収集及び提供)
第14条 北広島市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年北広島市条例第25号)第3条第2項に規定する実施機関及び議会は、この条例に基づき暴力団の排除を図ることを目的として、必要かつ最小限の範囲内で個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条に規定する個人情報をいう。以下同じ。)を収集することができる。
(令4条例25・一部改正)
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第25号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。