○北広島市空き家等解体補助金交付要綱
平成28年5月31日
市長決裁
(目的)
第1条 この要綱は、市内において空き家等を解体する者に対しその費用の一部を補助することにより、土地の有効活用を図り、もって定住の促進に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「空き家等」とは、市内に所在する次に掲げる建築物又は当該建築物に附属する工作物であって、居住その他の使用がなされていないことが常態であるものをいう。
(1) 主として居住の用に供する建築物
(2) 店舗等併用の住宅(居住の用に供する部分及び店舗又は事務所の用に供する部分がある住宅をいう。第4条第4号ウにおいて同じ。)
(補助対象空き家等)
第3条 この要綱による補助の対象となる空き家等(以下「補助対象空き家等」という。)は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する空き家等とする。
(1) 空き家等及び当該空き家等の用に供されている土地に質権、抵当権、賃借権その他の所有権以外の権利が存しないこと。
(2) 都市計画法(昭和43年法律第100号)その他関係法令の規定に適合していること。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合に該当するときは、補助対象空き家等としない。
(1) 同一の空き家等の解体について、他の制度による補助を受ける場合
(2) 国、道、市等が行う公共事業による補償の対象となっている空き家等である場合
(補助対象者)
第4条 この要綱による補助を受けることができる者は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。
(1) 補助対象空き家等又は当該補助対象空き家等の用に供されている土地の登記簿上の所有者(個人の所有者に限る。)であること。
(2) 解体について、補助対象空き家等及び当該補助対象空き家等の用に供されている土地の登記簿上の所有者全員の同意を得ている者であること。
(3) 前号の所有者全員が市町村税を滞納していないこと。
(4) 解体後に次のいずれかの方法により補助対象空き家等の存していた土地を有効活用する見込みがあること。
ア 売却すること。
イ 主として居住の用に供する建築物を建築すること。
ウ 店舗等併用の住宅を建築すること。
エ その他定住の促進に効果があると市長が認めること。
(平31.3.28・一部改正)
(補助対象工事)
第5条 この要綱による補助の対象となる工事(以下「補助対象工事」という。)は、補助対象空き家等を解体する工事であって、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する工事とする。
(1) 補助対象空き家等の全部を除却する工事であること。
(2) 解体する工事を行うために必要な資格等を有している業者が行う工事であること。
(3) この要綱による補助を受けようとする年度の末日までに完了する工事であること。
(4) 平成28年4月1日以後に契約を締結し、又は締結しようとする工事であること。
2 前項の規定にかかわらず、補助対象空き家等のうち建築物に附属する工作物のみを解体又は除却する工事は、補助対象工事としない。
(補助対象費用)
第6条 この要綱による補助の対象となる費用は、補助対象工事に要する費用とする。
(補助金の額)
第7条 補助金の額は、この要綱による補助の対象となる費用の額に10分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、その額が10万円を超えるときは、10万円とする。
(平29.3.28・令3.3.18・令4.3.29・一部改正)
(補助金の交付等)
第8条 補助金の交付、決定等に関しては、北広島市補助金等交付規則(昭和61年広島町規則第10号)の規定するところによる。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市民環境部長が別に定める。
(平30.3.28・一部改正)
附則
この要綱は、平成28年6月1日から施行する。
附則(平成29年3月28日)
(施行期日)
1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第7条の規定は、この要綱の施行の日以後に行う補助金の交付について適用する。
附則(平成30年3月28日)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月28日)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月18日)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第7条の規定は、この要綱の施行の日以後に行う補助金の交付について適用する。
附則(令和4年3月29日)
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第7条の規定は、この要綱の施行の日以後に行う補助金の交付について適用する。