○北広島市ボールパーク地区等の区域内における屋外広告物の規制に関する条例

令和4年3月18日

条例第3号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 広告物等の表示の制限及び許可(第5条―第13条)

第3章 管理、監督等(第14条―第27条)

第4章 諮問(第28条)

第5章 北広島市屋外広告物審議会(第29条―第32条)

第6章 雑則(第33条・第34条)

第7章 罰則(第35条―第40条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、屋外広告物法(昭和24年法律第189号。以下「法」という。)の規定に基づき、ボールパーク地区等の区域における屋外広告物について必要な規制を行い、もって当該区域内の良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 屋外広告物 法第2条第1項に規定する屋外広告物をいう。

(2) 広告主 屋外広告物(以下「広告物」という。)を表示し、又は広告物を掲出する物件(以下「掲出物件」という。)を設置することを決定し、自ら又は屋外広告業(法第2条第2項に規定する屋外広告業をいう。)を営む者その他の者への委託等により、当該広告物を表示し、又は当該掲出物件を設置する者をいう。

(3) 行為者等 広告主、広告主から委託等を受けて、広告物を表示し、又は掲出物件を設置する者及び当該広告物又は掲出物件を管理する者(以下「管理者」という。)をいう。

(4) 出願者 行為者等のうち、この条例の規定による許可を受けた者をいう。

(5) ボールパーク地区 都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第46条第1項の規定により作成した北広島市都市再生整備計画に記載する同条第2項第5号の滞在快適性等向上区域をいう。

(適用区域)

第3条 この条例は、ボールパーク地区及び当該地区に接する道路の区域に適用する。

2 前項に規定する区域は、市長が告示する。

(広告物のあり方)

第4条 広告物又は掲出物件は、良好な景観若しくは風致を害し、又は公衆に対し危害を及ぼすおそれのないものでなければならない。

第2章 広告物等の表示の制限及び許可

(禁止物件)

第5条 次に掲げる物件には、広告物を表示し、又は掲出物件を設置してはならない。ただし、投影広告物(広告物のうち、建築物等に光で投影する方法により表示されるものをいう。以下同じ。)については、道路交通の安全を阻害するおそれのない場合は、この限りでない。

(1) 街路樹及び路傍樹並びに北海道自然環境等保全条例(昭和48年北海道条例第64号)の規定により指定された記念保護樹木

(2) 煙突、送電塔、送受信塔、ガスタンク、油タンクその他これらに類するもの

(3) 銅像、記念碑その他これらに類するもの

(4) 橋りょう、トンネル、分離帯その他これらに類するもの

(5) 信号機、照明灯、道路標識、歩道柵、防護柵、防雪柵その他これらに類するもの

(6) 消火栓、火災報知機、火の見やぐらその他これらに類するもの

(7) 郵便差出箱、信書便差出箱、公衆電話ボックス、変圧塔その他これらに類するもの

(8) 発電用風力設備(風力を原動力として電気を発生させるために施設するものであって、電気事業法(昭和39年法律第170号)第38条第2項に規定する事業用電気工作物であるものをいう。第12条第1項第10号において同じ。)

(9) 景観法(平成16年法律第110号)第19条第1項の規定により指定された景観重要建造物及び同法第28条第1項の規定により指定された景観重要樹木

(10) 前各号に掲げるもののほか、特に良好な景観を形成し、又は風致を維持するために市長が指定する物件

2 電柱及び消火栓標識には、法第7条第4項本文に規定するはり紙、はり札等、広告旗(第12条第1項第12号において「はり紙、はり札等、広告旗」という。)又は立看板等を表示し、又は設置してはならない。

(禁止広告物)

第6条 形状、面積、色彩、意匠その他表示の方法が、良好な景観又は風致を害するおそれのある広告物又は掲出物件は、表示し、又は設置してはならない。

2 公衆に対し、危害を及ぼすおそれのある広告物又は掲出物件は、表示し、又は設置してはならない。

(許可等)

第7条 広告物を表示し、又は掲出物件を設置しようとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 前項の許可に係る基準(第28条第1号において「許可基準」という。)は、規則で定める。

3 市長は、第1項の許可をする場合においては、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するため必要な条件を付することができる。

4 市長は、前項の規定により条件を付して第1項の許可をするとき、又は良好な景観の形成に支障を及ぼすおそれがないかどうかを判断するに当たって必要があると認めるときは、北広島市屋外広告物審議会の意見を聴くことができる。

(許可の有効期間)

第8条 この条例の規定による許可の有効期間は、3年を超えない範囲内において規則で定める。

(手数料)

第9条 第7条第1項次条又は第12条第3項第4項若しくは第6項の許可を受けようとする者は、手数料を納めなければならない。ただし、政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第6条の規定による届出をした政治団体が法第7条第4項本文に規定するはり紙、はり札等、広告旗又は立看板等を表示するための許可を受けようとするときは、この限りでない。

2 前項の手数料の額は、別表のとおりとする。

3 市長は、特別の理由があると認めるときは、第1項の手数料を減額し、又は免除することができる。

4 既納の手数料は、これを還付しない。ただし、市長が特に理由があると認めるときは、この限りでない。

(変更及び継続の許可)

第10条 この条例の規定による許可を受けた後、その許可の内容に変更を加え、又はその広告物若しくは掲出物件を改造し、若しくは移転しようとするときは、規則で定めるところにより、更に許可を受けなければならない。

2 許可の有効期間の満了後、更に継続して広告物を表示し、又は掲出物件を設置しようとするときは、規則で定めるところにより、更に許可を受けなければならない。

(許可の表示)

第11条 出願者は、この条例の規定による許可に係る広告物又は掲出物件を表示し、又は設置するときは、当該広告物又は掲出物件に市長の行う検印を受け、又はその交付する許可証票を貼らなければならない。

(適用除外)

第12条 次に掲げる広告物及び掲出物件については、第5条及び第7条第1項の規定(第12号及び第13号については、第7条第1項の規定)は、適用しない。

(1) 他の法令の規定により表示し、又は設置するもの

(2) 国、地方公共団体又は公共的団体がその事務又は事業に関して公共的目的をもって表示し、又は設置するもの

(3) 公益上必要な施設又は物件に寄贈者名を表示する広告物

(4) 自己の事務所又は営業所に表示し、又は設置する自己の事業若しくは営業の所在、名称、内容、商標又は販売する商品の名称若しくは内容を表示するもの

(5) 自己の管理する土地又は物件に管理上の必要に基づき表示し、又は設置するもの

(6) 講演会、展覧会、音楽会その他これらに類する催物を表示するため、当該会場の敷地内に表示し、又は設置するもの

(7) 工事現場の板塀その他これに類する仮囲いに表示する広告物

(8) 人、動物又は車両(第4項の自動車を除く。)、船舶、航空機その他これらに類するものに表示し、又は設置するもの

(9) 煙突、ガスタンク、油タンクその他これらに類するものに表示する広告物

(10) 発電用風力設備のナセル(動力伝達装置、発電機等を格納する部分をいう。)に表示する広告物

(11) 祭礼その他慣例上やむを得ないもの

(12) 営利を目的としないはり紙、はり札等、広告旗その他これらに類するもの

(13) 表示又は設置の期限が5日以内のもの

(14) 地方公共団体が設置する公共掲示板に表示する広告物

(15) 公益を目的とする行事、催物等のために表示する投影広告物であって、公益性を有するもの

2 前項の規定による適用の除外に関し必要な基準は、規則で定める。

3 道標、案内図板その他公共的目的をもった広告物若しくは公衆の利便に供することを目的とする広告物又はこれらを掲出する物件であって、規則で定めるところにより市長の許可を受けたものについては、第7条第1項の規定は、適用しない。

4 広告物を表示し、又は掲出することにより営業に関する宣伝を主たる目的として走行する自動車に表示される広告物又は設置される掲出物件であって、規則で定めるところによりあらかじめ市長の許可を受けたものについては、第7条第1項の規定は、適用しない。

5 第1項及び第3項の規定は、第1項及び第3項に規定する広告物(以下この項において「適用除外広告物」という。)又は掲出物件に適用除外広告物に該当しない広告物を付する場合には、これを適用しない。

6 良好な景観又は風致を害するおそれがなく、かつ、公衆に対し危害を及ぼすおそれのない広告物又は掲出物件であって、規則で定めるところによりあらかじめ市長の許可を受けたものについては、第5条の規定は、適用しない。

(協議)

第13条 国、地方公共団体又は公共的団体は、前条第1項第2号の広告物又は掲出物件のうち規則で定めるものを、第5条第1項若しくは第2項の物件に表示し、又は設置しようとする場合(同項の物件にあっては、法第7条第4項本文に規定するはり紙、はり札等、広告旗又は立看板等を表示し、又は設置する場合に限る。)には、あらかじめ、市長に協議しなければならない。

第3章 管理、監督等

(管理者の設置)

第14条 出願者は、この条例の規定による許可に係る広告物又は掲出物件で規則で定めるものを表示し、又は設置するときは、規則で定めるところにより、管理者を置かなければならない。

(出願者の変更の届出等)

第15条 出願者は、氏名又は住所(法人にあっては、名称、事務所の所在地又は代表者の氏名)を変更したときは、規則で定めるところにより、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。

2 この条例の規定による許可に係る広告物又は掲出物件の所有権を承継して引き続き当該広告物又は掲出物件を表示し、又は設置する者は、規則で定めるところにより、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。

(管理及び除却の義務)

第16条 行為者等は、広告物又は掲出物件に関し、補修その他必要な管理を行い、良好な状態に保持しなければならない。

2 表示又は設置の許可の有効期間が満了したときは、出願者は、5日以内に当該広告物又は掲出物件を除却し、規則で定めるところにより、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。

3 第12条第1項各号に掲げる広告物又は掲出物件については、その広告の目的を完了し、又は期間が満了したときは、直ちにこれを除却しなければならない。

(点検の義務)

第17条 行為者等は、広告物又は掲出物件の損傷、腐食その他の劣化の状況を定期的に点検しなければならない。ただし、規則で定める広告物又は掲出物件については、この限りでない。

2 行為者等は、前項の規定による点検のうち規則で定めるものを行うときは、法第10条第2項第3号イの試験に合格した者又はこれと同等以上の知識を有する者として規則で定める者に行わせなければならない。

3 出願者は、第10条第2項に規定する許可の申請をしようとするときは、規則で定めるところにより、併せて第1項の規定による点検の結果を市長に報告しなければならない。

(報告及び立入検査)

第18条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、行為者等から報告させ、又はその職員に広告物若しくは掲出物件の存する土地若しくは建物に立ち入り、広告物若しくは掲出物件を検査させることができる。

2 前頂の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者にこれを提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(許可の取消し、除却その他の措置)

第19条 この条例の規定による許可を受けた広告物若しくは掲出物件が、良好な景観若しくは風致を害し、若しくは公衆に対して危害を及ぼすおそれがあると認められるに至ったとき、又は許可申請書に虚偽の記載があったときは、市長は、その許可を取り消し、又はその出願者若しくは管理者に対し、当該広告物若しくは掲出物件の表示若しくは設置の停止を命じ、若しくは相当の期限を定め、その改修、移転、除却その他必要な措置を命ずることができる。

第20条 この条例又はこの条例に基づく規則に違反した広告物又は掲出物件があるときは、市長は、行為者等に対して、当該広告物若しくは掲出物件の表示若しくは設置の停止を命じ、又は相当の期限を定め、その改修、移転、除却その他必要な措置を命ずることができる。ただし、行為者等を過失がなくて確知することができない場合においては、市長は、自らこれを移転し、又は除却する等必要な措置をとることができる。

2 市長は、前項ただし書の規定により掲出物件を除却しようとする場合は、期限を定め、これを除却すべき旨及びその期限までに除却しないときは自らこれを除却する旨を告示しなければならない。

3 前項の期限は、告示の日から起算して15日を経過する日以後としなければならない。ただし、当該掲出物件が公衆に対し危害を及ぼすおそれがあるときは、この限りでない。

(公表)

第21条 市長は、第19条又は前条第1項の規定による命令をしたときは、商号、名称又は氏名その他の規則で定める事項について、市のホームページへの掲載その他の方法により公表しなければならない。

(広告物又は掲出物件を保管した場合の公示事項)

第22条 法第8条第2項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 保管した広告物又は掲出物件の名称又は種類及び数量

(2) 保管した広告物又は掲出物件の放置されていた場所及び当該広告物又は掲出物件を除却した日時

(3) 当該広告物又は掲出物件の保管を始めた日時及び保管の場所

(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した広告物又は掲出物件を返還するため必要と認められる事項

(広告物又は掲出物件を保管した場合の公示の方法)

第23条 法第8条第2項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。

(1) 前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して14日間(法第8条第3項第1号の広告物については、2日間)、規則で定める場所に掲示すること。

(2) 法第8条第3項第2号の広告物又は掲出物件については、前号の公示の期間が満了しても、なお当該広告物又は掲出物件の所有者、占有者その他当該広告物又は掲出物件について権原を有する者(第27条において「所有者等」という。)の氏名及び住所を知ることができないときは、その公示の要旨を市のホームページへの掲載その他の方法により公示すること。

2 市長は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、規則で定める様式による保管物件一覧簿を規則で定める場所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させなければならない。

(広告物又は掲出物件の価額の評価の方法)

第24条 法第8条第3項の規定による広告物又は掲出物件の価額の評価は、取引の実例価格、当該広告物又は掲出物件の使用期間、損耗の程度その他当該広告物又は掲出物件の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、広告物又は掲出物件の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。

(保管した広告物又は掲出物件を売却する場合の手続)

第25条 法第8条第3項の規定による保管した広告物又は掲出物件の売却は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、競争入札に付しても入札者がない広告物又は掲出物件その他競争入札に付することが適当でないと認められる広告物又は掲出物件については、随意契約により売却することができる。

(公示の日から売却可能となるまでの期間)

第26条 法第8条第3項各号の条例で定める期間は、次のとおりとする。

(1) 法第7条第4項の規定により除却された広告物 2日

(2) 特に貴重な広告物又は掲出物件 3月

(3) 前2号に掲げる広告物又は掲出物件以外の広告物又は掲出物件 2週間

(広告物又は掲出物件を返還する場合の手続)

第27条 市長は、法第8条第1項本文の規定により保管した広告物又は掲出物件(同条第3項の規定により売却した代金を含む。)を当該広告物又は掲出物件の所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によってその者が当該広告物又は掲出物件の返還を受けるべき所有者等であることを証明させ、かつ、規則で定める受領書と引換えに返還するものとする。

第4章 諮問

第28条 市長は、次に掲げる場合においては、北広島市屋外広告物審議会の意見を聴かなければならない。

(1) 許可基準を定め、又は変更しようとするとき。

(2) 第12条第6項の許可をしようとするとき。

第5章 北広島市屋外広告物審議会

(北広島市屋外広告物審議会)

第29条 屋外広告物に関する重要事項を調査審議するため、北広島市屋外広告物審議会(以下「審議会」という。)を置く。

第30条 審議会は、第3条に規定する区域の良好な広告景観の形成の推進に関する重要事項その他必要な事項について調査審議する。

(組織)

第31条 審議会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) その他市長が必要と認める者

3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

(運営等)

第32条 この条例に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

第6章 雑則

(告示)

第33条 市長は、第5条第1項第10号の規定による指定をしたとき、又はこれを変更し、若しくは廃止したときは、その旨を告示しなければならない。

(委任)

第34条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

第7章 罰則

(罰則)

第35条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。

(1) 第5条又は第6条第2項の規定に違反した者

(2) 第7条第1項の規定に違反して、許可を受けないで広告物を表示し、又は掲出物件を設置した者

(3) 第7条第3項の規定により許可に付された条件に違反した者

(4) 第19条又は第20条第1項の規定による命令に違反した者

第36条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。

(1) 第10条第1項の規定に違反して、更に許可を受けることなく、許可の内容に変更を加え、又はその広告物若しくは掲出物件を改造し、若しくは移転した者

(2) 第10条第2項の規定に違反して、更に許可を受けることなく、許可の有効期間満了後、更に継続して広告物を表示し、又は掲出物件を設置した者

(3) 第11条第15条又は第16条第2項若しくは第3項の規定に違反した者

第37条 第18条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、20万円以下の罰金に処する。

(両罰規定)

第38条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前3条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、各本条の罰金刑を科する。

(過料)

第39条 詐欺その他不正の行為により、第9条の手数料の徴収を免れた者は、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)の過料に処する。

(適用上の注意)

第40条 この条例の適用に当たっては、市民及び滞在者の政治活動の自由その他市民及び滞在者の基本的人権を不当に侵害しないように留意しなければならない。

(施行期日)

1 この条例は、令和4年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に北海道屋外広告物条例(昭和25年北海道条例第70号)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。

別表(第9条関係)

区分

金額

地上広告物(アーチ式広告物を除く。)、屋上広告物又は壁面広告物

発光装置又は照明装置を有しないもの

表示面積5平方メートルまでごとにつき1,300円

発光装置又は照明装置を有するもの

表示面積5平方メートルまでごとにつき1,900円

立看板

1枚につき910円

電柱広告物

1個につき300円

アーチ式広告物

発光装置又は照明装置を有しないもの

1基につき3,800円

発光装置又は照明装置を有するもの

1基につき5,400円

アドバルーン広告物

1個につき1,700円

広告幕・広告網又はのぼり・旗

1枚につき650円

はり札

1枚につき220円

はり紙

50枚につき300円

広告車

1台につき1,900円

投影広告物

表示面積5平方メートルまでごとにつき1,900円

備考

1 この表において「地上広告物」とは、木又は金属等の耐久性のある材料を使用して作成し、土地に固定して設置するものをいい、「屋上広告物」とは、建築物の屋上又は屋上の工作物に取り付けるもの(階段室、昇降機塔その他これらに類する部分の壁面に表示するものを含む。)をいい、「壁面広告物」とは、建築物その他の工作物の壁面に表示し、又は取り付けるもの(壁面から突き出して装置するものを含む。)をいう。

2 この表において「立看板」とは、容易に取り外すことができる状態で立て、又は建築物その他の工作物若しくはこれら以外の物件に立て掛けるものをいう。

3 この表において「電柱広告物」とは、電柱その他これに類するものを利用して装置するものをいう。

4 この表において「アーチ式広告物」とは、地上広告物のうち、道路等を横断して設置するものをいう。

5 この表において「アドバルーン広告物」とは、気球を利用して表示するものをいう。

6 この表において「広告幕・広告網」とは、建築物その他の工作物若しくはこれら以外の物件に懸垂し、若しくは添架するもの又は電柱等を利用して空中に掲出するものをいい、「のぼり・旗」とは、布等をさおその他の棒状の物件に取り付けて作成するもので、単独で立て、又は建築物その他の工作物若しくはこれら以外の物件に取り付けるものをいう。

7 この表において「はり札」とは、小型簡易なもので、建築物その他の工作物又はこれら以外の物件に容易に取り外すことができる状態で取り付けるものをいい、「はり紙」とは、紙製、ビニール製等のもので、建築物その他の工作物又はこれら以外の物件に貼り付けるものをいう。

8 この表において「広告車」とは、外面に広告を表示し、又は装置して、営業宣伝を目的として移動する自動車をいう。

北広島市ボールパーク地区等の区域内における屋外広告物の規制に関する条例

令和4年3月18日 条例第3号

(令和4年6月1日施行)

体系情報
第9編 設/第2章 都市計画
沿革情報
令和4年3月18日 条例第3号