○北広島市特定の場所における路上喫煙の制限に関する条例
令和5年2月27日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、市民等、事業者及び市の相互協力の下に、特定の場所における路上喫煙を制限することにより、市民等の身体及び財産の安全を確保し、清潔かつ安全で快適な生活環境の確保に資することを目的とする。
(1) 路上喫煙 道路等において、たばこ(たばこ事業法(昭和59年法律第68号)第2条第3号に掲げる製造たばこであって、同号に規定する喫煙用に供されるもの及び同法第38条第2項に規定する製造たばこ代用品をいう。以下同じ。)を燃焼させ、又は加熱することにより煙を発生させる行為及び火のついたたばこを持つ行為(道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第9号に規定する自動車の車内においてこれらの行為を行うことを除く。)をいう。
(2) 道路等 市内の道路、公園、広場その他の公共の用に供する場所(屋内及びこれに準ずる環境にあるものを除く。)をいう。
(3) 市民等 市内に居住し、若しくは滞在し、又は市内を通過する者をいう。
(4) 事業者 市内で事業活動を行う者をいう。
(市の責務)
第3条 市は、この条例の目的を達成するために必要な施策を実施しなければならない。
2 市は、市民等及び事業者がこの条例の目的を達成するために行う自主的な取組を支援するよう努めなければならない。
(市民等及び事業者の責務)
第4条 市民等及び事業者は、この条例の目的を達成するために市が実施する施策に協力するよう努めるものとする。
(路上喫煙規制区域の指定等)
第5条 市長は、市民等の身体及び財産を保全するため、路上喫煙を制限する必要があると認める区域を、路上喫煙規制区域として指定することができる。
2 市長は、前項の規定により路上喫煙規制区域を指定したときは、その旨を告示するとともに、当該区域内の見やすい場所に、標識を設置し、又は標示をしなければならない。
3 市長は、必要があると認めるときは、路上喫煙規制区域を変更し、又はその指定を解除することができる。
4 市長は、前項の規定により路上喫煙規制区域を変更し、又はその指定を解除したときは、その旨を告示しなければならない。
(1) 路上喫煙規制区域として指定し、変更し、又は解除する区域の範囲
(2) 路上喫煙規制区域として指定し、変更し、又は解除する期日
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(路上喫煙の制限)
第6条 何人も、路上喫煙規制区域内において、路上喫煙をしてはならない。
(指導)
第7条 市長は、前条の規定に違反している者に対し、その行為を中止するよう指導することができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 路上喫煙規制区域の指定に関し必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。