○北広島市会計管理者の補助組織設置規則
令和6年3月28日
規則第12号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定に基づき、会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、会計管理者の補助組織として会計室を置く。
2 会計室に会計課を置く。
(事務分掌)
第2条 会計室の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 現金(現金に代えて納付される証券及び基金に属する現金を含む。)及び有価証券(公有財産又は基金に属するものを含む。)の出納保管に関すること。
(2) 小切手の振出しに関すること。
(3) 歳入歳出決算の調製に関すること。
(4) 支出負担行為の確認及び支出命令の審査に関すること。
(5) 現金及び財産の記録管理に関すること。
(6) 指定金融機関(収納代理金融機関を含む。)の指定、検査及び指導に関すること。
(7) 一時借入金に関すること。
(8) 財務事務の企画及び指導に関すること。
2 会計室は、前項に定める事務のほか、市長の権限に属する事務の一部を処理するものとする。
(職制)
第3条 会計室に室長を置き、会計管理者の職にある者をもって充てる。
2 会計課に課長を置く。
3 会計課に主査、主任又は主事を置くことができる。
(職務)
第4条 室長は、会計室の事務を掌理し、その事務に従事する職員を指揮監督する。
2 課長は、上司の命を受けて課の事務を掌理し、その事務に従事する職員を指揮監督する。
3 主査は、上司の命を受けてその所管又は担任する事務を掌理し、その事務に従事する職員を指揮監督する。
4 主任は、上司の命を受けて担任する事務を処理する。
5 主事は、上司の命を受けて事務に従事する。
(事務の代理)
第5条 会計管理者に事故があるときは、会計課長の職にある者がその事務を代理する。
(臨時又は特別の事務の組織等)
第6条 市長は、臨時又は特別な事務を処理するため緊急の必要があるときは、組織等を別に定めることができる。
附則 抄
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。