○北広島市会計管理者の補助組織設置規則

令和6年3月28日

規則第12号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定に基づき、会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、会計管理者の補助組織として会計室を置く。

2 会計室に会計課を置く。

(事務分掌)

第2条 会計室の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 現金(現金に代えて納付される証券及び基金に属する現金を含む。)及び有価証券(公有財産又は基金に属するものを含む。)の出納保管に関すること。

(2) 小切手の振出しに関すること。

(3) 歳入歳出決算の調製に関すること。

(4) 支出負担行為の確認及び支出命令の審査に関すること。

(5) 現金及び財産の記録管理に関すること。

(6) 指定金融機関(収納代理金融機関を含む。)の指定、検査及び指導に関すること。

(7) 一時借入金に関すること。

(8) 財務事務の企画及び指導に関すること。

2 会計室は、前項に定める事務のほか、市長の権限に属する事務の一部を処理するものとする。

(職制)

第3条 会計室に室長を置き、会計管理者の職にある者をもって充てる。

2 会計課に課長を置く。

3 会計課に主査、主任又は主事を置くことができる。

(職務)

第4条 室長は、会計室の事務を掌理し、その事務に従事する職員を指揮監督する。

2 課長は、上司の命を受けて課の事務を掌理し、その事務に従事する職員を指揮監督する。

3 主査は、上司の命を受けてその所管又は担任する事務を掌理し、その事務に従事する職員を指揮監督する。

4 主任は、上司の命を受けて担任する事務を処理する。

5 主事は、上司の命を受けて事務に従事する。

(事務の代理)

第5条 会計管理者に事故があるときは、会計課長の職にある者がその事務を代理する。

(臨時又は特別の事務の組織等)

第6条 市長は、臨時又は特別な事務を処理するため緊急の必要があるときは、組織等を別に定めることができる。

 抄

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

北広島市会計管理者の補助組織設置規則

令和6年3月28日 規則第12号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
令和6年3月28日 規則第12号