○北上市公告式条例

平成3年4月1日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第4項及び第5項の規定により、北上市の条例及び規則並びに北上市の機関の定める規則及びその他の規程で公表を要するものの公示に関し必要な事項を定めるものとする。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に市長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、次表の掲示場に掲示して行う。

名称

位置

北上市掲示場

北上市芳町1番1号

(平30条例1・一部改正)

(規則の公布)

第3条 前条の規定は、規則の公布に準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除くほか、市長の定める規程で公表を要するものを公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び市長名を記入して、市長印をおさなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規程について準用する。

(市の機関の定める規則及び規程の公表)

第5条 第2条の規定は、教育委員会を除く市の機関の定める規則で公表を要するものについて準用する。この場合において、同条第1項中「市長」とあるのは、「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 前条の規定は、教育委員会を除く市の機関の定める規程で公表を要するものについて準用する。この場合において、同条第1項中「市長名」とあるのは「当該機関名又は当該機関を代表する者の氏名」と、「市長印」とあるのは「当該機関の印又は当該機関を代表する者の印」と読み替えるものとする。

(施行期日の特例)

第6条 規則又は市の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成7年条例第32号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成30年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(北上市監査委員条例の一部改正)

2 北上市監査委員条例(平成3年北上市条例第176号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(北上市都市公園条例の一部改正)

3 北上市都市公園条例(平成12年北上市条例第35号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(北上市人事行政運営等の状況の公表条例の一部改正)

4 北上市人事行政運営等の状況の公表条例(平成17年北上市条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

北上市公告式条例

平成3年4月1日 条例第1号

(平成30年4月1日施行)