○北上市公告式規則

平成3年4月1日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第5項に規定する市長の定める公表を要する規程以外の告示(以下「告示」という。)の公示について必要な事項を定めるものとする。

(告示)

第2条 告示を公示しようとするときは、前文、公示の年月日及び市長名を記入し、市長印を押さなければならない。

2 告示は、北上市公告式条例(平成3年北上市条例第1号)第2条第2項に定める掲示場に掲示して公示する。

(平30規則3・一部改正)

(施行期日)

第3条 告示は、告示に特別の定めがあるものを除くほか、公示の日から施行する。

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成30年規則第3号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

北上市公告式規則

平成3年4月1日 規則第1号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式
沿革情報
平成3年4月1日 規則第1号
平成30年3月29日 規則第3号