○北上市名誉市民条例

平成3年7月1日

条例第193号

(目的)

第1条 この条例は、社会文化の興隆若しくは市の発展に著しい功績があった市民又は市に縁故の深い者で、市民が郷土の誇りとし、深く尊敬するにふさわしいと認めるものに対し、その功績と栄誉をたたえ北上市名誉市民(以下「名誉市民」という。)として顕彰することを目的とする。

(決定方法)

第2条 名誉市民は、市長が議会の同意を得て決定する。

(功績の顕彰)

第3条 名誉市民には、名誉市民章を贈り、その功績を広く市民に公表して顕彰する。

(待遇)

第4条 名誉市民に対しては、次の待遇をすることができる。

(1) 市の公の式典への参列

(2) 市の施設の使用に関する使用料の減免

(3) 死亡の際における相当の礼をもってする弔慰

(4) その他市長が必要と認める待遇

(補則)

第5条 この条例の実施に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

北上市名誉市民条例

平成3年7月1日 条例第193号

(平成3年7月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
平成3年7月1日 条例第193号