○北上市市勢功労者表彰条例
平成3年7月1日
条例第194号
(目的)
第1条 この条例は、市勢の振興、公共の福祉増進、文化の向上等に著しい功労があり広く市民の模範となる個人又は団体を北上市市勢功労者として表彰することを目的とする。
(表彰の対象)
第2条 表彰は、次の各号の一に該当する者について行う。
(1) 地方自治の進展に関し功労のあったもの
(2) 教育、学術等文化の発展に関し功労のあったもの
(3) 産業の振興に関し功労のあったもの
(4) 民生の安定に関し功労のあったもの
(5) 人命の救助、消防又は水防に関し功労のあったもの
(6) 前各号に掲げるもののほか、公益に関し特に業績が顕著なもの
(表彰の方法)
第3条 表彰は、表彰状に記念品を添えて行うものとする。
(表彰の時期)
第4条 表彰は、毎年1月に行う。ただし、特別の事情があるときは、この限りでない。
(表彰審査委員会)
第5条 市長の諮問に応じ表彰を公正かつ適切に行うため、北上市表彰審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、委員10人以内をもって組織し、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。
(1) 知識経験者
(2) 市の職員
3 委員は、当該諮問に係る審査が終了したときは、解任されるものとする。
(平13条例19・一部改正)
(補則)
第6条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年条例第19号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。ただし、第5条の規定は、公布の日から施行する。