○公平委員会の事務を岩手県に委託する告示
平成3年10月31日
告示第113号
地方公務員法(昭和25年法律第261号)第7条第4項の規定に基づき、北上市は、別紙第1の規約により公平委員会の事務を岩手県に委託した。
これに伴い、公平委員会の事務に関する別紙第2の岩手県人事委員会規則等は、北上市に適用される。
別紙第1
北上市と岩手県との間の公平委員会の事務委託に関する規約
(公平委員会の事務の委託)
第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第7条第4項の規定に基づき、北上市は、同法第8条第2項に規定する公平委員会の事務(以下「委託事務」という。)を岩手県に委託する。
(経費)
第2条 委託事務の管理及び執行に要する経費は、次に掲げる区分により北上市の負担とし、北上市は、これを岩手県に交付するものとする。
(1) 経常費
(2) 勤務条件に関する措置の要求及び不利益な処分に関する不服申立てに基づく審査等の経費
2 前項第1号の経費及び交付の時期は、岩手県知事と北上市長が協議して定める。
3 第1項第2号の経費は、その事務の終了後(その事務が次年度にわたるときは、年度ごとに)岩手県知事の請求により、その都度速やかに交付するものとする。
(条例等制定改廃の場合の措置)
第3条 委託事務に適用される岩手県人事委員会規則等を制定し、又は改廃したときは、岩手県人事委員会は、直ちに北上市長に通知しなければならない。
2 前項の規定による通知があったときは、北上市長は、直ちに当該規則等を公表しなければならない。
第4条 北上市長は、次に掲げる条例等の写しをあらかじめ岩手県人事委員会に送付しなければならない。
(1) 給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例等
(2) 分限及び懲戒に関する条例等
2 前項の条例等を制定し、又は改廃したときは、北上市長は、直ちに岩手県人事委員会に通知しなければならない。
(補則)
第5条 この規約に定めるもののほか、委託事務の処理に関し必要な事項は、岩手県知事と北上市長が協議して定める。
附則
1 この規約は、平成3年11月1日から施行する。
2 北上市長は、この規約の告示の際、併せて委託事務に関する岩手県人事委員会規則等が北上市に適用される旨及びこれらの規則等を公表するものとする。
別紙第2(抄)
公平事務委託市町村等の管理職員等の範囲を定める規則(抄)
昭和41年8月19日
岩手県人事委員会規則第22号
(管理職員等の範囲)
第2条 公平事務委託市町村等の職員のうち、法第52条第3項ただし書に規定する管理職員等は、市町村にあっては別表第1の、一部事務組合にあっては別表第2の、広域連合にあっては別表第3のそれぞれの表の左欄に掲げる組織の区分に応じ、これらに対応する同表の右欄に掲げる職員とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年11月15日岩手県人委規則第19号)
この規則は、平成3年11月29日から施行する。
附則(平成4年岩手県人委規則第17号)
この規則は、平成4年7月24日から施行する。
附則(平成5年岩手県人委規則第11号)
この規則は、平成5年7月30日から施行する。
附則(平成6年岩手県人委規則第15号)
この規則は、平成6年7月29日から施行する。
附則(平成7年岩手県人委規則第10号)
この規則は、平成7年7月28日から施行する。
附則(平成8年岩手県人委規則第12号)
この規則は、平成8年7月26日から施行する。
附則(平成9年岩手県人委規則第14号)
この規則は、平成9年8月1日から施行する。
附則(平成10年岩手県人委規則第20号)
この規則は、平成10年6月5日から施行する。
附則(平成11年岩手県人委規則第20号)
この規則は、平成11年6月4日から施行する。
附則(平成12年岩手県人委規則第17号)
この規則は、平成12年6月2日から施行する。
附則(平成13年岩手県人委規則第26号)
この規則は、平成13年6月1日から施行する。
附則(平成14年岩手県人委規則第25号)
この規則は、平成14年6月7日から施行する。
附則(平成15年岩手県人委規則第16号)
この規則は、平成15年5月30日から施行する。
附則(平成16年岩手県人委規則第33号)
この規則は、平成16年6月1日から施行する。
附則(平成17年岩手県人委規則第41号)
この規則は、平成17年6月6日から施行する。
附則(平成18年岩手県人委規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年岩手県人委規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年岩手県人委規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年岩手県人委規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年岩手県人委規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年岩手県人委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年岩手県人委規則第13号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により在職する教育長については、この規則による改正後の公平事務委託市町村等の管理職員等の範囲を定める規則別表第1の規定は適用せず、この規則による改正前の公平事務委託市町村等の管理職員等の範囲を定める規則別表第1の規定は、なおその効力を有する。
附則(令和2年岩手県人委規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年岩手県人委規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年岩手県人委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年岩手県人委規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年岩手県人委規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1 市町村(第2条関係)
4 北上市
組織 | 職員 | |
議会の事務局 | 事務局長 課長 | |
市長の事務部局 | 本庁 | 部長 危機管理監 会計管理者 参事 技監 課長 所長 政策企画課の課長補佐、秘書係長及び行政経営係長 総務課の課長補佐、法規文書係長及び人事厚生係長 都市プロモーション課の課長補佐及び情報政策推進室情報管理係長 財政課の課長補佐及び財政係長 資産経営課の主幹、課長補佐及び管財係長 子育て支援課の保育指導副主幹 こども家庭センターの主幹 |
保育園 | 園長 | |
教育委員会の事務局等 | 事務局 | 教育部長 課長 総務課の課長補佐及び総務係長 |
小学校及び中学校 | 校長 副校長 | |
幼稚園 | 園長 | |
学校給食センター | 所長 | |
中央図書館 | 館長 | |
博物館 | 館長 | |
鬼の館 | 館長 | |
埋蔵文化財センター | 所長 | |
監査委員の事務局 | 事務局長 | |
農業委員会の事務局 | 事務局長 |