○北上市農業委員会事務局処務規程
平成3年4月11日
農委訓令第3号
(目的)
第1条 この訓令は、北上市農業委員会事務局(以下「事務局」という。)の所掌事務を適正かつ能率的に遂行するため、その組織及び処務等について必要なことを定めることを目的とする。
(職員)
第2条 事務局に次の職員を置く。
(1) 事務局長
(2) 主幹
(3) 事務局次長
(4) 副主幹
(5) 係長
(6) 上席主任
(7) 主任
(8) 主査
(9) 主事
2 事務局の職員の定数は、北上市職員定数条例(平成3年北上市条例第20号)の定めるところによる。
3 事務局の職員の任用、給与、服務、その他身分の取扱いについては、北上市の職員の例による。
(平8農委訓令1・平11農委訓令1・平13農委訓令1・平18農委訓令2・一部改正)
(職員の責務)
第3条 事務局長は、会長の命を受け、部下職員を指揮監督し、事務を処理する。
2 主幹は、上司の命を受け、特命事項について調査、企画及び立案に参画する。
3 事務局次長は、事務局長を補佐し、事務局長に事故があるときは、その職務を代理する。
4 副主幹は、上司の命を受け、特定事項について調査、企画及び立案に参画する。
5 係長は上司の命を受け、部下職員を指揮監督し、係の事務を処理する。
6 上席主任は、上司の命を受け、事務局の特定事務の企画及び運営方針の策定に参画するとともに、特に高度の知識経験を必要とする担任事務をつかさどる。
7 主任は、上司の命を受け、事務局の特定事務の企画及び運営方針の策定に参画するとともに、担当事務をつかさどる。
8 主査及び主事は、上司の命を受け、担当の事務を処理する。
(平8農委訓令1・平11農委訓令1・平13農委訓令1・平18農委訓令2・一部改正)
(会長の決裁)
第4条 事件の処理は、総べて会長の決裁を受けなければならない。ただし、次条に定める事項は事務局長が専決することができる。
(事務局長等の専決事項)
第5条 事務局長は、次の事項を専決することができる。
(1) 定例の報告又は軽易な照会、回答、通知、進達、調査、申請、文書の分類及び保存期間の決定等に関すること。
(2) 条例の定める委員及び農地利用最適化推進委員の報酬、費用弁償並びに職員の諸給与に関すること。
(3) 事務局長の宿泊を伴わない勤務地内の旅行命令及び所属職員の旅行命令、時間外勤務命令、年次有給休暇、6日以内の有給休暇の承認、臨時職員の有給休暇の承認及び雇用期間が1月未満の臨時的任用職員の任免に関すること。
(4) 軽易な事項の証明に関すること。
(5) 事務分担に関すること。
(6) 公簿、図面の閲覧及び謄写に関すること。
(7) その他前各号に準ずる軽易な事項で専決が至当と認められるもの
2 前項の専決事項であっても、事の重大又は異例に属する事項については、会長の決裁を受けなければならない。
(平8農委訓令1・平11農委訓令1・平21農委訓令5・平28農委訓令3・一部改正)
(事務の代決)
第6条 事務局長及び事務局次長とも不在のときは、会長があらかじめ指定する職員がその事務を代決する。
2 事務局長が専決する事項について、事務局長が不在のときは、事務局次長が代決する。
3 前2項の規定により代決した事項について、遅滞なく後閲を受けなければならない。
(平21農委訓令5・一部改正)
(事務局長の指定代決)
第7条 事務局長が決裁すべき事務のうち、同一の態様で反復継続が予想され、かつ、事務局長が決裁の基準を示し指定するものについては、主幹、事務局次長、副主幹又は係長の職にある職員のうちから、あらかじめ事務局長が指定する者がその事務を指定代決する。
2 前項の規定により事務局長が指定した事務について指定代決することとなった職員が不在のときは、事務局長がその事務を決裁する。
3 前2条及び前2項に定めるもののほか、代決及び専決については、北上市市長部局代決専決規程(平成3年北上市訓令第6号)の例による。
(平21農委訓令5・追加)
(係の設置)
第8条 事務局の所掌に属する事務を分掌させるため、次の係を置く。
(1) 総務係
(2) 農地係
(平21農委訓令5・旧第7条繰下、平28農委訓令3・一部改正)
(事務分掌)
第9条 各係の分掌事務は、次表のとおりとする。
係名 | 分掌事務 |
総務係 | (1) 事務局の総括に関すること。 |
(2) 他機関との連絡調整に関すること。 | |
(3) 委員及び農地利用最適化推進委員の人事並びに報酬及び費用弁償に関すること。 | |
(4) 職員の任免、分限、懲戒、服務その他人事に関すること。 | |
(5) 予算及び決算に関すること。 | |
(6) 規則等の制定及び改廃に関すること。 | |
(7) 公告及び公印の保管に関すること。 | |
(8) 文書等の収受、発送、整理及び保管に関すること。 | |
(9) 総会及び運営委員会に関すること。 | |
(10) 農業及び農村に関する振興計画の策定及び実施の推進に関すること。 | |
(11) 農業生産、農業経営及び農民生活の調査に関すること。 | |
(12) 農業の制度金融に関すること。 | |
(13) 広報に関すること。 | |
(14) 農家の技術改良、農業生産の増進、農業経営の合理化及び農民生活の改善に関すること。 | |
(15) 農業に関する諸証明に関すること。 | |
(16) 農業に関する陳情、請願に関すること。 | |
(17) 行政庁及び農業団体等に対する意見に関すること。 | |
(18) その他庶務に関すること。 | |
農地係 | (1) 農地法(昭和27年法律第229号)その他の法令により委員会の権限に属された農地等の利用関係の調整に関すること。 |
(2) 農地等の利用の最適化の推進に関すること。 | |
(3) 農地等の生前一括贈与に関すること。 | |
(4) 農地等の利用関係についての斡旋及び争議の防止に関すること。 | |
(5) 農業者年金業務に関すること。 | |
(6) 賃借料に関すること。 | |
(7) 農業経営基盤強化の促進に関すること。 | |
(8) 農地に係る諸証明に関すること。 | |
(9) 農地台帳に関すること。 | |
(10) その他農地に関すること。 |
(平8農委訓令1・平11農委訓令1・一部改正、平21農委訓令5・旧第8条繰下、平28農委訓令3・一部改正)
(処務)
第10条 委員会の文書の取扱い及び事務処理については、北上市文書取扱規程(平成3年北上市訓令第12号。以下「文書規程」という。)の例による。
2 文書の分類は、文書規程の定めるところによる。
3 文書の例式は、北上市公文例式規程(平成3年北上市訓令第14号)の例による。
(平12農委訓令2・一部改正、平21農委訓令5・旧第9条繰下・一部改正)
附則
この訓令は、平成3年4月11日から施行する。
附則(平成8年農委訓令第1号)
この訓令は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成11年農委訓令第1号)
この訓令は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年農委訓令第2号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年農委訓令第1号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成18年農委訓令第2号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年農委訓令第5号)
この訓令は、平成21年5月1日から施行する。
附則(平成28年農委訓令第3号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。