○北上市農業委員会委員等表彰要綱
平成3年4月11日
農委告示第3号
(目的)
第1 この告示は、農業委員会所管業務の適正な処理及び農政、農業振興に尽力し、もって農業の発展と農業者の社会的経済的地位の向上に寄与した個人又は団体及び他の模範となる青年農業者の表彰を行うことを目的とする。
(平4農委告示7・平20農委告示3・一部改正)
(定義)
第2 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 表彰 表彰状及び感謝状の贈呈をいう。
(2) 農政及び農事 地域農業の確立のための農業技術の改良及び導入、営農指導、生活改善、団体活動、農政の推進並びに地域活動をいう。
(3) 永年 在任期間通算10年以上をいう。
(4) 青年農業者 40歳未満の青年農業者をいう。
(5) 団体 農業生産法人、集落営農組織その他農業生産過程における全部又は一部について農業用機械を共同で利用して営農を行う生産組織をいう。
(平4農委告示7・平20農委告示3・一部改正)
(表彰状贈呈の基準)
第3 表彰状贈呈の基準は、次の各号の定めるところによる。
(1) 北上市農業委員及び農地利用最適化推進委員としての在任期間が、通算9年(3期)以上在任した者。ただし、次号に基づいて会長として表彰された者を除く。
(2) 北上市農業委員会会長として通算6年(2期)以上在職した者
(3) 別に定める基準を満たす農政及び農事に著しい功績のあった個人又は団体
(4) 北上市農業委員会事務局職員として通算10年以上在職した者
(5) 別に定める基準を満たす青年農業者
(平4農委告示7・平20農委告示3・平31農委告示4・一部改正)
(感謝状贈呈の基準)
第4 感謝状贈呈の基準は、次の各号の定めるところによる。
(1) 北上市農業委員及び農地利用最適化推進委員として通算3年(1期)以上在任し、職務の遂行を通じて農業者の社会的経済的地位の向上に寄与した者
(2) 北上市農業委員会会長として職務の遂行を通じ委員会組織の確立、農業者の社会的経済的地位の向上に寄与した者。ただし、在職中は除く。
(3) 永年にわたり北上市農業委員会業務の遂行に他の模範となる功績があった者
(平31農委告示4・一部改正)
(除外)
第5 次の各号に該当する場合は、表彰基準の定めにかかわらず表彰から除外する。
(1) 禁固以上の刑に処せられ、その執行が終わるまでの者若しくはその執行を受けることがなくなるまでの者
(2) 成人被後見人及び被保佐人である者
(3) 免職処分を受けた者
(4) すでに権威ある同等以上の表彰を受けている者
(平12農委告示6・一部改正)
(審査)
(平31農委告示4・一部改正)
(表彰の場所)
第7 表彰は、農業委員会総会又は記念式典及び各種大会等の席で行う。
(年数の計算)
第8 この告示の第3及び第4における在任期間は、次の各号により計算する。
(1) 委嘱を受けた月から起算し、任期の最終月までとする。
(2) 月の途中において任命及び委嘱され、又は退任した場合は、これを1月とする。
(3) 在任期間は通算する。ただし、平成28年3月以前に受けた表彰状又は感謝状にかかる在任期間は通算しない。
(平31農委告示4・追加)
附則
この告示は、平成3年4月11日から施行する。
附則(平成4年農委告示第7号)
この要綱は、平成4年11月26日から施行する。
改正文(平成12年農委告示第6号)抄
平成12年4月1日から施行する。
改正文(平成20年農委告示第3号)抄
公布の日から適用する。