○北上市市長部局行政組織規則
平成8年3月12日
規則第2号
北上市市長部局行政組織規則(平成3年北上市規則第4号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条・第1条の2)
第2章 組織及び分掌事務
第1節 本庁(第2条―第11条)
第2節 会計管理者の補助組織(第12条・第13条)
第3節 行政機関(第14条―第17条)
第4節 公の施設(第18条―第20条)
第3章 職制
第1節 職(第21条―第26条)
第2節 職務(第27条―第40条)
第4章 附属機関(第41条・第42条)
第5章 雑則(第43条―第46条)
附則
第1章 総則
(平20規則33・章名追加)
(目的)
第1条 この規則は、別に定めるもののほか、市長の権限に属する事務を分掌させるため、補助機関の組織、分掌事務及び職制について定め、適正かつ能率的な行政の確保を図ることを目的とする。
(平20規則33・一部改正)
(1) 本庁 北上市部設置条例(平成3年北上市条例第13号。以下「部設置条例」という。)に基づく部並びにその下に設置する課、センター、係及び室をいう。
(2) 行政機関 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第156条第1項の規定に基づき設置された行政機関をいう。
(3) 公の施設 法第244条の規定に基づき設置された公の施設(道路及び水路を除く。)をいう。
(4) 附属機関 法第138条の4第3項及び第202条の3の規定により、法律又は条例で定める調停、審査、諮問又は調査のための機関をいう。
(平20規則33・追加、平21規則7・平22規則7・令3規則21・一部改正)
第2章 組織及び分掌事務
(平20規則33・章名追加)
第1節 本庁
(平20規則33・節名追加)
(部の下部組織)
第2条 部設置条例第1条に規定する部に次の課、センター、係及び室を置く。
(1) 企画部
ア 政策企画課 秘書係 政策推進係 政策マーケティング係 行政経営係
イ 総務課 法規文書係 人事厚生係 統計係 業務支援係 市史編さん室
ウ 都市プロモーション課 住みたい北上係 広報コミュニケーション係 情報政策推進室
エ 危機管理課 危機管理係 消防係
(2) 財務部
ア 財政課 財政係 契約検査係
イ 資産経営課 資産計画係 管財係 営繕係
ウ 市民税課 賦課係 諸税係
エ 資産税課 土地評価係 家屋評価係
オ 収納課 収納係 整理係 税外収入係
(3) まちづくり部
ア 地域づくり課 地域協働係 多様性社会推進係 生活安全係 和賀・川東地域振興支援室
イ 生涯学習文化課 生涯学習係 文化芸術係
ウ スポーツ推進課 スポーツ推進係 施設係
(4) 生活環境部
ア 市民課 市民係 登録係 市民相談係 江釣子民生係 和賀民生係
イ 環境政策課 環境企画係 環境保全係 ごみ減量係
(5) 福祉部
ア 国保年金課 国保年金係 公費医療係
イ 地域福祉課 福祉企画係 生活保護係
ウ 障がい福祉課 自立支援係 相談認定係
エ 長寿介護課 高齢福祉係 包括支援係 介護給付係 介護審査係
(6) 健康こども部
ア 健康づくり課 健康係 医療連携係 成人保健係
イ 子育て支援課 育児支援係 保育係
ウ こども家庭センター 児童家庭係 親子保健係
(7) 農林部
ア 農林企画課 農林企画係 農地林務係
イ 農業振興課 園芸畜産係 水田営農係
(8) 商工部
ア 商業観光課 商業係 観光国際係
イ 産業雇用支援課 工業係 雇用対策係 産業連携係
ウ 企業立地課 企業立地係 整備係
(9) 都市整備部
ア 道路環境課 総務係 整備係 維持係 保全係 用地係
イ 都市計画課 都市計画係 建築指導係 住宅政策係 公園緑地係
ウ 都市再生推進課 都市再生係 交通政策係
エ 下水道課 経営係 維持普及係 建設係
2 前項に規定する課に、別に定めるプロジェクト・チームを置くことができる。
(平9規則4・平10規則13・平11規則24・平12規則18・平13規則5・平15規則9・平16規則3・平17規則12・平18規則18・平20規則33・平21規則7・平22規則7・平24規則7・平25規則4・平26規則4・平27規則7・平28規則14・平29規則16・平30規則11・平31規則14・令2規則22・令3規則21・令4規則11・令6規則21・一部改正)
(企画部の分掌事務)
第3条 企画部政策企画課の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 秘書係
ア 市長及び副市長の秘書用務に関すること。
イ 市長車の運行管理に関すること。
ウ 市長会等に関すること。
エ 叙位及び叙勲、褒章並びに市勢功労者表彰に関すること。
オ 行事等の調整に関すること。
カ 姉妹都市及び友好都市に関すること。
キ 市出身者の団体に関すること。
ク しらゆり大使に関すること。
(2) 政策推進係
ア 市の基本計画に関すること。
イ 総合計画の調整及び推進に関すること。
ウ 市政の基本的施策に関すること。
エ 事務事業の総合調整に関すること。
オ 広域行政に関すること。
カ 国、県その他関係機関に対する陳情及び要望に関すること。
キ 国土利用計画に関すること。
ク 土地利用対策に関すること。
ケ 地価公示に関すること。
コ 新庁舎の建設に関すること。
サ 電源立地地域対策に関すること。
シ 特命事項に関すること。
ス 部内各課等に係る事務の連絡調整、部長の事務補助その他部内の他課等に属さない事務に関すること。
(3) 政策マーケティング係
ア 政策研究及び政策提起に関すること。
イ 行政関連データの収集及び分析に関すること。
ウ 市民意識調査に関すること。
エ 市政に対する要望、請願及び陳情の処理に関すること。
オ 大学の設置及び連携に関すること。
カ その他政策マーケティングに関すること。
(4) 行政経営係
ア 行政評価に関すること。
イ 行政改革に関すること。
ウ 行政組織及び事務分掌に関すること。
エ 権限の委任、代決及び専決事項に関すること。
オ 事務の合理化及び能率化に関すること。
カ 職員の定数に関すること。
キ 地方分権及び権限委譲に関すること。
ク その他事務改善に関すること。
2 企画部総務課の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 法規文書係
ア 市議会に関すること。
イ 教育委員会、選挙管理委員会及び監査委員に関すること。
ウ 法制度の調査研究及び調整に関すること。
エ 条例、規則等の審査及び公示並びに例規集の編集に関すること。
オ 事務引継に関すること。
カ 直接請求に関すること。
キ 廃置分合、境界及び字界の変更に関すること。
ク 印刷機の管理に関すること。
ケ 庁内放送に関すること。
コ 文書等収受、発送及び登録に関すること。
サ 文書の審査及び決裁に関すること。
シ 文書の分類、保存及び廃棄に関すること。
ス 情報公開の総括に関すること。
セ 個人情報保護の総括に関すること。
ソ 法規類、官報その他の参考文献の整理保管に関すること。
タ 公印の総括に関すること。
チ 固定資産評価審査委員会に関すること。
ツ 顧問弁護士及び訴訟の総括に関すること。
テ その他他部の所管に属しない事項に関すること。
(2) 人事厚生係
ア 職員の配置に関すること。
イ 職員の職制に関すること。
ウ 職員の任免に関すること。
エ 職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関すること。
オ 職員の分限、懲戒及び服務に関すること。
カ 職員の人事評価及び表彰に関すること。
キ 職員の児童手当に関すること。
ク 特別職の任免(議会の同意等を要するものに限る。)及び給与に関すること。
ケ 臨時的任用職員及び会計年度任用職員の任免、配置及び給与に関すること。
コ 職員の研修に関すること。
サ 職員の衛生管理に関すること。
シ 職員の被服貸与に関すること。
ス 岩手県市町村職員共済組合、一般財団法人岩手県市町村職員健康福利機構及び岩手県市町村総合事務組合(消防等の損害補償及び交通災害共済事業を除く。)に関すること。
セ 全国都市職員災害共済会並びに全国市長会の団体定期保険及び任意共済保険に関すること。
ソ 職員の財形貯蓄に関すること。
タ 市職員互助会その他厚生福利に関すること。
チ 職員の退職年金及び退職手当に関すること。
ツ 職員の公務災害及び通勤災害に関すること。
テ 臨時的任用職員及び会計年度任用職員の厚生に関すること。
ト その他職員に関すること。
(3) 統計係
ア 基幹統計調査及び委託統計調査に関すること。
イ 市の統計調査に関すること。
ウ 統計調査員協議会その他関係団体に関すること。
エ 統計資料の収集に関すること。
オ その他統計に関すること。
(4) 業務支援係
他課等に係る業務の支援に関すること。
(5) 市史編さん室
市史の編さんに関すること。
3 企画部都市プロモーション課の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 住みたい北上係
ア シティプロモーションの調整及び推進に関すること。
イ 市民憲章、市章、市民の歌、市の花鳥木及び都市ブランドメッセージに関すること。
ウ 市ホームページ及び地域情報システムの運用及び管理に関すること。
エ 地域情報通信基盤に関すること。
オ 行政情報の提供資料の調整に関すること。
カ 地域おこし協力隊事業に関すること。
キ 移住、定住及びUIJターンの促進に関すること。
ク その他都市ブランド戦略に関すること。
(2) 広報コミュニケーション係
ア 広報活動に関する企画及び調整に関すること。
イ 広報紙その他定期刊行物の編集及び発行に関すること。
ウ ケーブルテレビ放送及びFM放送による広報活動に関すること。
エ インターネットを活用した広報活動に関すること。
オ 報道機関との連絡に関すること。
カ その他広報に関すること。
(3) 情報政策推進室
ア 情報基本計画に関すること。
イ 情報施策の総合企画及び調整に関すること。
ウ 自治体デジタルトランスフォーメーションの推進に係る行政改革に関すること。
エ 情報セキュリティ対策に関すること。
オ 情報通信技術を活用した、事務の合理化及び能率化に関すること。
カ 情報システムの運用及び管理に関すること。
キ 北上市情報戦略本部に関すること。
ク 社会保障・税番号制度の総括に関すること。
ケ その他情報政策に関すること。
4 企画部危機管理課の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 危機管理係
ア 市の危機管理の総合調整に関すること。
イ 自主防災組織に関すること。
ウ 地域防災計画に関すること。
エ 災害予防意識の高揚に関すること。
オ 災害対策に関すること。
カ 防災行政無線に関すること。
キ 国民保護計画に関すること。
ク 防災施設及び設備に関すること。
ケ 液化石油ガスに関すること。
コ ガス事業に係るガス用品に関すること。
サ 電気用品の安全に関すること。
(2) 消防係
ア 消防団の組織に関すること。
イ 消防団員の任用、退団及び賞罰に関すること。
ウ 消防団員の公務災害に関すること。
エ 消防団員の訓練に関すること。
オ 消防施設及び設備に関すること。
カ 婦人消防協力隊に関すること。
キ 北上地区消防組合に関すること。
ク 他市町村との消防協定に関すること。
ケ 水防に関すること。
コ その他消防に関すること。
(平16規則3・全改、平17規則12・平18規則18・平19規則4・平20規則33・平21規則7・平22規則7・平23規則4・平24規則7・平24規則22・平25規則4・平27規則7・平28規則14・平29規則16・平30規則11・平31規則14・令2規則22・令3規則21・令4規則11・令5規則22・令6規則21・一部改正)
(財務部の分掌事務)
第4条 財務部財政課の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 財政係
ア 財政計画に関すること。
イ 予算編成に関すること。
ウ 予算の執行管理に関すること。
エ 資金計画に関すること。
オ 市債及び一時借入金に関すること。
カ 地方交付税、地方譲与税及び地方消費税交付金等に関すること。
キ 財政状況の公表に関すること。
ク 決算に関すること。
ケ 財政統計及び財務諸表の作成に関すること。
コ 寄附採納の統括に関すること。
サ 辺地総合整備計画に関すること。
シ 部内各課等に係る事務の連絡調整、部長の事務補助その他部内の他課等に属さない事務に関すること。
(2) 契約検査係
ア 工事請負、委託、売買(不動産を除く。)、物品の借入れ及び単価契約に関すること。
イ 競争入札参加業者の資格審査、登録及び選定に関すること。
ウ 不用物品の処分に関すること。
エ 工事(工事に係る業務委託を含む。以下この号において同じ。)の検査に関すること。
オ 工事に係る契約図書の精査に関すること。
カ 工事成績評定の統括に関すること。
2 財務部資産経営課の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 資産計画係
ア 公有財産のうち構築物(道路、橋梁を除く。)の最適化計画等に関すること。
イ 公有財産のうち構築物(道路、橋梁を除く。)の改修計画等に関すること。
ウ 公共用地以外の公有財産(工業団地用地等事業目的を有するものを除く。以下この項において同じ。)の取得、処分及び登記に関すること。
エ 公有財産台帳の整備保管に関すること。
オ 民間資金等活用事業に係る情報収集及び方向性の検討に関すること。
カ 有価証券、債券及び基金(岩手県収入証紙購入基金、福祉医療資金貸付基金、介護給付費準備基金及び介護保険高額介護サービス資金貸付基金を除く。)の管理に関すること。
キ 包括施設管理に関すること。
(2) 管財係
ア 公共用地以外の公有財産の管理及び活用に関すること。
イ 公有財産及び物品に係る災害共済等に関すること。
ウ 公有財産の貸付けに関すること。
エ 庁舎の管理に関すること。
オ 公の施設の指定管理に関すること。
カ 電話及びファクシミリの管理に関すること。
キ 公用車の総括管理に関すること。
ク 集中管理車両の配車計画等に関すること。
ケ 安全運転管理に関すること。
コ 公用車の整備に関すること。
サ その他公有財産の維持管理に関すること。
(3) 営繕係
公共用建物の建築営繕工事の設計監理及び監督に関すること。
3 財務部市民税課の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 賦課係
ア 個人市民税(県民税及び森林環境税を含む。)の賦課及び減免に関すること。
イ 個人市民税の調定に関すること。
ウ 個人市民税の納税通知書の公示送達に関すること。
(2) 諸税係
ア 法人市民税の賦課、調定及び減免に関すること。
イ 法人市民税の収納消込みに関すること。
ウ 法人市民税の督促に関すること。
エ 法人市民税の還付及び充当処理に関すること。
オ 軽自動車税の賦課、調定及び減免に関すること。
カ 原動機付自転車及び小型特殊自動車の登録及び廃車に関すること。
キ 市たばこ税の賦課、調定及び減免に関すること。
ク 入湯税の賦課、調定及び減免に関すること。
ケ 鉱産税の賦課、調定及び減免に関すること。
コ 国民健康保険税の賦課、調定及び減免に関すること。
サ 税関係の証明(固定資産に係る証明の受付及び作成を除く。)に関すること。
シ 住宅用家屋証明の交付並びに手数料の徴収及び調定に関すること。
ス 市税(個人市民税、固定資産税及び特別土地保有税を除く。)の納税通知書の公示送達に関すること。
4 財務部資産税課の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 土地評価係
ア 土地の固定資産の評価に関すること。
イ 土地の固定資産税の賦課及び減免に関すること。
ウ 固定資産税の調定に関すること。
エ 特別土地保有税の賦課、調定及び減免に関すること。
オ 固定資産に係る証明の受付及び作成に関すること。
カ 不動産取得税に係る固定資産の価格の通知に関すること。
キ 固定資産税の納税通知書の公示送達に関すること。
(2) 家屋評価係
ア 家屋の固定資産の評価に関すること。
イ 家屋の固定資産税の賦課及び減免に関すること。
ウ 国有資産等所在市町村交付金に関すること。
エ 北上市企業立地奨励条例(平成3年北上市条例第143号)の規定に基づく課税免除に関すること。
オ 固定資産税の不均一課税の申請及び賦課決定に関すること。
カ 住宅用家屋証明(交付を除く。)に関すること。
キ 償却資産の申告に関すること。
ク 償却資産の固定資産税の賦課及び減免に関すること。
ケ その他償却資産に関すること。
5 財務部収納課の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 収納係
ア 市税等(県民税、森林環境税及び介護保険第1号被保険者に係る普通徴収保険料を含む。以下この項において同じ。)の徴収に関すること。
イ 市税等の欠損処分、徴収猶予及び執行停止に関すること。
ウ 市税等の滞納整理に関すること。
エ 差押えに関すること。
オ 差押物件の公売に関すること。
カ 市税等の交付要求に関すること。
キ 民事執行規則(昭和54年最高裁判所規則第5号)による嘱託書面の事務に関すること。
ク 公金の収納に関すること。
ケ 他の地方公共団体との間における嘱託徴収に関すること。
(2) 整理係
ア 市税等(法人市民税、市たばこ税、入湯税及び鉱産税を除く。)の督促に関すること。
イ 市税等(法人市民税、市たばこ税、入湯税及び鉱産税を除く。)の還付及び充当処理に関すること。
ウ 市税等(法人市民税、市たばこ税、入湯税及び鉱産税を除く。)の公示送達(納税通知書を除く。)に関すること。
エ 市税等の納付管理に関すること。
オ 納税意識の高揚に関すること。
(3) 税外収入係
ア 税外債権の管理に係る指導及び助言並びに補助に関すること。
イ 税外債権の調査及び徴収に関すること。
(平9規則4・平11規則24・平12規則18・平15規則9・平18規則18・平20規則33・平21規則7・平24規則7・平25規則4・平27規則7・平29規則16・平30規則11・令2規則22・令3規則21・令4規則11・令5規則22・令6規則21・一部改正)
(まちづくり部の分掌事務)
第5条 まちづくり部地域づくり課の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 地域協働係
ア 交流センターに関すること。
イ 地域づくり及び地域計画の推進に関すること。
ウ 市民自治組織の活動支援に関すること。
エ 行政区に関すること。
オ 一般財団法人きたかみ地域振興財団に関すること。
カ その他コミュニティに関すること。
キ 協働によるまちづくりの推進に関すること。
ク 市民公益活動の支援に関すること。
ケ 特定非営利活動法人に関すること。
コ 地縁団体に関すること。
サ その他協働に関すること。
シ 公印の管理に関すること。
ス 部内各課等に係る事務の連絡調整、部長の事務補助その他部内の他課等に属さない事務に関すること。
(2) 多様性社会推進係
ア 男女共同参画及び多様性社会推進に係る施策の総合的な企画及び調整に関すること。
イ 多文化共生の推進に関すること。
ウ その他男女共同参画及び多様性社会の推進に関すること。
(3) 生活安全係
ア 交通安全運動の推進及び交通安全計画に関すること。
イ 交通安全推進団体の育成指導に関すること。
ウ 岩手県市町村総合事務組合の交通災害共済事業に関すること。
エ 青少年健全育成団体に関すること。
オ 青少年問題協議会に関すること。
カ モーテル類似施設に関すること。
キ 防犯協会に関すること。
ク 地域安全推進市民会議に関すること。
ケ 少年センターに関すること。
コ 更生保護関係団体に関すること。
サ 犯罪被害者支援に関すること。
シ その他交通安全、防犯及び青少年に関すること。
(4) 和賀・川東地域振興支援室
ア 立花、更木、黒岩、口内、稲瀬、和賀、岩崎及び藤根地区(以下「和賀・川東地域」という。)における地域資源を活用したまちづくり及び地域コミュニティの活性化に関すること。
イ その他和賀・川東地域に関すること。
2 まちづくり部生涯学習文化課の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 生涯学習係
ア 生涯学習推進計画に関すること。
イ 北上市生涯学習推進本部に関すること。
ウ 生涯学習の振興及び奨励に関すること。
エ 生涯学習情報の収集及び提供に関すること。
オ 自治公民館の助成に関すること。
カ その他生涯学習に関すること。
(2) 文化芸術係
ア 文化芸術の調査研究に関すること。
イ 文化芸術に関する事業の総合調整に関すること。
ウ 文化芸術活動の振興及び奨励に関すること。
エ 文化芸術団体の育成指導に関すること。
オ 日本現代詩歌文学館に関すること。
カ 文化交流センターさくらホールに関すること。
キ その他文化芸術に関すること。
3 まちづくり部スポーツ推進課の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) スポーツ推進係
ア 生涯スポーツ及び競技スポーツに関すること。
イ スポーツ団体に関すること。
ウ スポーツ諸行事の実施に関すること。
エ 北上市スポーツ推進審議会に関すること。
オ スポーツ推進委員に関すること。
カ スポーツ交流の推進に関すること。
(2) 施設係
ア 体育施設の整備及び管理運営に関すること。
イ 体育施設の営繕に関すること。
(平25規則4・追加、平26規則4・平27規則7・平29規則16・平30規則11・令2規則22・令3規則21・令5規則22・令6規則21・一部改正)
(生活環境部の分掌事務)
第6条 生活環境部市民課の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 市民係
ア 住民基本台帳に関すること。
イ 印鑑の登録及び証明に関すること。
ウ 中長期在留者及び特別永住者等に関すること。
エ 戸籍証明書等の交付に関すること。
オ 住民実態調査に関すること。
カ 改葬の許可に関すること。
キ 住居表示実施後の住居番号の付定に関すること。
ク 他課等の所管に属しない証明書の交付に関すること。
ケ 総合案内に関すること。
コ 自動車臨時運行の許可に関すること。
サ 人口移動統計に関すること。
シ 自衛官募集広報に関すること。
ス 公的個人認証に関すること。
セ 一般旅券の発給に関すること。
ソ 個人番号カードの交付申請及び交付に関すること。
(2) 登録係
ア 戸籍に関すること。
イ 相続税法(昭和25年法律第73号)第58条の通知に関すること。
ウ 破産者、成年被後見人、被保佐人及び犯罪人の名簿に関すること。
エ 人口動態調査に関すること。
オ 身分の照会及び回答並びに証明に関すること。
カ 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第11条第3項の通知に関すること。
キ 死産届出の受理に関すること。
ク 埋葬及び火葬の許可に関すること。
(3) 市民相談係
ア 市民の一般相談に関すること。
イ 消費生活センターに関すること。
ウ 法律相談に関すること。
エ 人権擁護委員に関すること。
オ 行政相談委員に関すること。
(4) 江釣子民生係
ア 住民基本台帳に関すること。
イ 印鑑の登録及び証明に関すること。
ウ 中長期在留者及び特別永住者等の住居地届出の受付等に関すること。
エ 戸籍届出の受付及び戸籍証明書等の交付に関すること。
オ 死産届出の受付に関すること。
カ 埋葬、火葬及び改葬の許可に関すること。
キ 他課等の所管に属さない証明書の交付に関すること。
ク 災害救助に対する協力に関すること。
ケ 児童手当の受付に関すること。
コ 福祉に係る相談及び申請受付に関すること。
サ 国民年金に係る諸届等の受付に関すること。
シ 福祉年金に係る諸届等の受付に関すること。
ス 介護保険に係る諸届等の受付に関すること。
セ 原動機付自転車及び小型特殊自動車の登録及び廃車に係る申告受付等に関すること。
ソ 市税の証明に関すること。
タ 公金の収納に関すること。
チ 保健事業の連絡に関すること。
ツ 国民健康保険(以下「国保」という。)に係る諸届等の受付に関すること。
テ 後期高齢者医療に係る諸届等の受付に関すること。
ト 子ども等の福祉医療に係る申請等の受付に関すること。
ナ 江釣子庁舎の文書等収受、発送に関すること。
ニ 江釣子庁舎の法規類その他参考文献の整理保管に関すること。
(5) 和賀民生係
ア 住民基本台帳に関すること。
イ 印鑑の登録及び証明に関すること。
ウ 中長期在留者及び特別永住者等の住居地届出の受付等に関すること。
エ 戸籍届出の受付及び戸籍証明書等の交付に関すること。
オ 死産届出の受付に関すること。
カ 埋葬、火葬及び改葬の許可に関すること。
キ 他課等の所管に属さない証明書の交付に関すること。
ク 災害救助に対する協力に関すること。
ケ 児童手当の受付に関すること。
コ 福祉に係る相談及び申請受付に関すること。
サ 国民年金に係る諸届等の受付に関すること。
シ 福祉年金に係る諸届等の受付に関すること。
ス 介護保険に係る諸届等の受付に関すること。
セ 原動機付自転車及び小型特殊自動車の登録及び廃車に係る申告受付等に関すること。
ソ 市税の証明に関すること。
タ 公金の収納に関すること。
チ 保健事業の連絡に関すること。
ツ 国保に係る諸届等の受付に関すること。
テ 後期高齢者医療に係る諸届等の受付に関すること。
ト 子ども等の福祉医療に係る申請等の受付に関すること。
ナ 和賀庁舎の文書等収受、発送に関すること。
ニ 和賀庁舎の法規類その他参考文献の整理保管に関すること。
2 生活環境部環境政策課の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 環境企画係
ア 環境基本計画の策定及び推進に関すること。
イ 市役所地球温暖化対策推進実行計画に関すること。
ウ 自然保護に関すること。
エ 鳥獣保護に関すること。
オ 自然公園に関すること。
カ 花いっぱい運動に関すること。
キ その他環境の保護に関すること。
ク 地球温暖化防止対策の推進に関すること。
ケ 再生可能エネルギーの推進に関すること。
コ エネルギー利用の効率化に関すること。
サ スマートコミュニティ構築に関すること。
シ 犬の登録及び狂犬病の予防に関すること。
ス 部内各課等に係る事務の連絡調整、部長の事務補助その他部内の他課等に属さない事務に関すること。
(2) 環境保全係
ア 大気の汚染、水質の汚濁、騒音、振動、悪臭その他の公害の防止に関すること。
イ 特定施設の届出に関すること。
ウ 環境保全協定に関すること。
エ 環境監視に関すること
オ 公害苦情処理に関すること
カ 専用水道・簡易専用水道に関すること。
キ 岩手中部水道企業団に関すること。
ク 河川の清流化に関すること。
ケ 空き地の適正管理に関すること。
コ 墓地経営許可等に関すること。
サ 墓園及び墓地に関すること。
シ 公衆便所に関すること。
ス その他環境保全に関すること。
(3) ごみ減量係
ア 一般廃棄物処理計画に関すること。
イ 一般廃棄物の収集運搬に関すること。
ウ 一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業の許可に関すること。
エ 廃棄物処理業者の指導に関すること。
オ 岩手中部広域行政組合に関すること。
カ 北上地区広域行政組合に関すること。
キ ねずみ及び衛生害虫駆除に関すること。
ク 公衆衛生組合に関すること。
ケ 廃棄物処理施設に関すること。
コ 化製場等に関すること。
サ その他環境衛生及び衛生施設に関すること。
(平9規則4・平11規則24・平12規則18・平13規則5・平15規則9・平16規則3・平17規則12・平19規則4・平20規則33・平21規則7・平23規則4・平24規則7・平24規則22・一部改正、平25規則4・旧第5条繰下・一部改正、平26規則4・平27規則7・平28規則14・平29規則16・平30規則11・平31規則14・令3規則21・令4規則11・令5規則22・令6規則21・一部改正)
(福祉部の分掌事務)
第7条 福祉部国保年金課の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 国保年金係
ア 国保被保険者の資格取得及び喪失並びに被保険者証の交付回収に関すること。
イ 国保診療報酬の審査並びに支払いに関すること。
ウ 国保医療給付に関すること。
エ 国保食事療養費標準負担額の減額認定及び差額支給に関すること。
オ 国保高額療養費の支給に関すること。
カ 国保医療に係る第三者行為に伴う求償事務に関すること。
キ 岩手県国民健康保険団体連合会に関すること。
ク 国民健康保険事業運営協議会に関すること。
ケ 特定健康診査及び保健指導の計画並びにその推進に関すること。
コ 基礎年金に関すること。
サ 福祉年金に関すること。
シ その他国保及び国民年金に関すること。
(2) 公費医療係
ア 子ども等の福祉医療に係る医療費受給者証の交付申請及び医療費助成給付に関すること。
イ 福祉医療貸付基金に関すること。
ウ その他公費医療に関すること。
エ 後期高齢者医療に係る保険料の徴収に関すること。
オ 後期高齢者医療に係る保険料の減免、徴収猶予の申請書の受付及び決定通知書の引渡しに関すること。
カ 後期高齢者医療に係る保険料の滞納整理に関すること。
キ 後期高齢者医療に係る資格取得及び喪失の届出受付並びに被保険者証の交付回収に関すること。
ク 後期高齢者医療に係る限度額適用・標準負担額減額認定申請書の受付及び減額認定証の引渡しに関すること。
ケ 後期高齢者医療に係る葬祭費等の申請書の受付に関すること。
コ 岩手県後期高齢者医療広域連合に関すること。
サ その他後期高齢者医療に関すること。
2 福祉部地域福祉課の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 福祉企画係
ア 地域福祉に関すること。
イ 戦傷病者及び戦没者遺族等の援護に関すること。
ウ 中国帰国者等の援護に関すること。
エ 災害救助に関すること。
オ 社会福祉統計に関すること。
カ 行旅病人及び行旅死亡人に関すること。
キ 日本赤十字社事業に関すること。
ク 献血の推進に関すること。
ケ 民生委員及び児童委員に関すること。
コ 福祉基金に関すること。
サ 社会福祉法人の指導監督に関すること。
シ 北上市社会福祉協議会との連携に関すること。
(2) 生活保護係
ア 生活保護の相談に関すること。
イ 保護の決定及び実施に関すること。
ウ 被保護者に対する指導及び指示に関すること。
エ 保護の認定資料収集及び基準の策定に関すること。
オ 保護の実施に係る処分に対する不服申立てに関すること。
カ 生活困窮者自立支援に関すること。
キ その他生活保護及び生活困窮者に関すること。
3 福祉部障がい福祉課の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 自立支援係
ア 障がい福祉の計画に関すること。
イ 障がい者の手帳に関すること。
ウ 自立支援給付に関すること。
エ 自立支援医療に関すること。
オ 障がい児通所等給付に関すること。
カ 特別障害者手当、障害児福祉手当等に関すること。
キ 地域自立支援協議会に関すること。
(2) 相談認定係
ア 地域生活支援事業に関すること。
イ 障がい者虐待に関すること。
ウ 障がい者差別に関すること。
エ 障がい者福祉団体の育成指導に関すること。
オ 障がい者・障がい児の相談に関すること。
カ 精神保健相談・訪問に関すること。
キ その他障がい児及び障がい者福祉等に関すること。
ク 部内各課等に係る事務の連絡調整、部長の事務補助その他部内の他課等に属さない事務に関すること。
4 福祉部長寿介護課の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 高齢福祉係
ア 高齢者福祉の総合調整に関すること。
イ 高齢者福祉計画の推進及び実施に関すること。
ウ 高齢者の生きがい対策及びシルバー人材センターに関すること。
エ 老人福祉団体等の育成指導に関すること。
オ 老人福祉施設に関すること。
カ 在宅要援護老人等に関すること。
キ 養護老人ホームへの入所に関すること。
ク 高齢者虐待に関すること。
ケ 権利擁護支援センターに関すること。
コ 高齢者相談に関すること。
サ 家族介護支援に関すること。
シ その他老人福祉に関すること。
(2) 包括支援係
ア 地域包括ケアシステムの構築に関すること。
イ 介護予防・日常生活支援総合事業に関すること。
ウ 在宅医療及び介護連携に関すること。
エ 認知症施策に関すること。
オ 生活支援体制整備事業に関すること。
カ 地域包括支援センターに関すること。
キ 介護予防事業に関すること。
ク 介護予防ケアマネジメントに関すること。
ケ 総合相談支援に関すること。
コ 地域ケア会議に関すること。
サ 北上市地域包括支援センター運営協議会に関すること。
シ その他包括支援に関すること。
(3) 介護給付係
ア 介護保険給付費の審査及び支払いに関すること。
イ 介護保険運営協議会に関すること。
ウ 第2号被保険者の介護納付金に関すること。
エ 高額介護サービス資金の貸付け及び基金に関すること。
オ 介護保険事業計画に関すること。
カ 介護保険に係る事業者に関すること。
キ 介護保険施設に関すること。
ク 特別養護老人ホームの特例入所に関すること。
ケ 介護予防・日常生活支援総合事業のサービス提供管理に関すること。
コ 介護給付適正化事業に関すること。
サ その他介護保険に関すること。
(4) 介護審査係
ア 要介護認定等に関すること。
イ 北上地区介護認定審査会に関すること。
ウ ケアプランに関すること。
エ 介護認定に係る不服申立てに関すること。
オ 介護サービスに係る苦情処理に関すること。
カ 介護保険被保険者の資格取得及び喪失並びに被保険者証の交付及び回収に関すること。
キ 介護保険料の賦課、調定及び減免に関すること。
ク 介護保険料の特別徴収に関すること。
(平9規則4・平10規則13・平11規則24・平12規則18・平13規則5・平14規則8・平15規則9・平16規則3・平18規則18・平19規則4・平20規則33・平21規則7・平22規則7・平23規則4・平24規則22・一部改正、平25規則4・旧第6条繰下・一部改正、平26規則4・平27規則7・平28規則14・平29規則16・平30規則11・平31規則14・令3規則21・令5規則22・令6規則21・一部改正)
(健康こども部の分掌事務)
第8条 健康こども部健康づくり課の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 健康係
ア 健康づくりプランに関すること。
イ 特定健康診査等の実施に関すること。
ウ がん検診の実施及び結核の予防に関すること。
エ 感染症の予防及び防疫に関すること。
オ 予防接種に関すること。
カ 栄養及び食生活の指導に関すること。
キ 食生活改善推進員に関すること。
ク 歯科・口腔保健に関すること。
ケ その他健康づくり及び予防啓発に関すること。
コ 公印の管理に関すること。
サ 部内各課等に係る事務の連絡調整、部長の事務補助その他部内の他課等に属さない事務に関すること。
(2) 医療連携係
ア 医療団体等との連携に関すること。
イ 救急医療体制に関すること。
ウ 新型感染症対策に関すること。
エ 市民交流プラザに関すること。
オ 保健・子育て支援複合施設hoKkoの管理に関すること。
カ その他医療連携に関すること。
(3) 成人保健係
ア 特定健康診査及び特定保健指導に関すること。
イ 重症化予防等保健事業に関すること。
ウ 後期高齢者の保健事業に関すること。
エ 健康増進事業に関すること。
オ がん検診に係る保健指導に関すること。
カ がん対策基金活用事業に関すること。
キ 自殺対策事業に関すること。
ク 保健推進員に関すること。
ケ 地区健康づくり活動に関すること。
コ 保健センターに関すること。
サ その他成人の保健指導に関すること。
2 健康こども部子育て支援課の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 育児支援係
ア 児童遊園(維持管理を除く。)及び子どもの遊び場に関すること。
イ 児童の健全育成に関すること。
ウ ファミリーサポートセンターに関すること。
エ 子育て支援短期利用事業に関すること。
オ 母子家庭、父子家庭及び寡婦に関すること。
カ 児童手当、児童扶養手当及び特別児童扶養手当に関すること。
キ その他育児支援に関すること。
(2) 保育係
ア 市立保育所に関すること。
イ 市立幼稚園の適正配置、設置、廃止、組織及び管理運営に関すること。
ウ 市立幼稚園児の就園及び通園に関すること。
エ 市立幼稚園の営繕、設計管理及び維持管理に関すること。
オ 地域型保育事業に関すること。
カ 私立保育所に関すること。
キ 私立幼稚園に関すること。
ク 認定こども園に関すること。
ケ 認可外保育施設に関すること。
コ その他特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者 並びに特定子ども・子育て支援施設に関すること。
サ 子どものための教育・保育給付及び子育てのための施設等利用給付に関すること。
シ 地域子育て支援センターに関すること。
ス 利用者支援事業に関すること。
3 健康こども部こども家庭センターの分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 児童家庭係
ア 家庭児童相談室に関すること。
イ 助産の実施に関すること。
ウ 母子保護の実施に関すること。
エ 要支援児童及び要保護児童に関すること。
オ ヤングケアラーに関すること。
カ 困難な問題を抱える女性の保護及び相談に関すること。
キ その他児童及び困難な問題を抱える女性に関すること。
(2) 親子保健係
ア 妊娠届の受理及び母子健康手帳の交付に関すること。
イ 妊娠、出産、育児その他子育てに関する各種相談、保健指導及び支援に関すること。
ウ 支援プランの策定に関すること。
エ 子育てに関する機関との連絡調整に関すること。
オ 低体重児の届出に関すること。
カ 妊産婦の保健指導に関すること。
キ 乳幼児の保健指導に関すること。
ク 養育医療に関すること。
ケ 思春期保健に関すること。
コ 不妊治療に関すること。
サ こども療育センターに関すること。
シ その他母子の保健指導に関すること。
(令3規則21・追加、令4規則11・令5規則22・令6規則21・一部改正)
(農林部の分掌事務)
第9条 農林部農林企画課の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 農林企画係
ア 総合農政の推進に関すること。
イ 農業の振興計画に関すること。
ウ 農業振興地域の整備に関すること。
エ 農業構造の改善に関すること。
オ 山村振興対策に関すること。
カ 特定農山村地域対策に関すること。
キ 農業委員会に関すること。
ク 農業団体及び農業施設に関すること。
ケ 農業公社等に関すること。
コ 農業の制度金融に関すること。
サ 淡水漁業の振興に関すること。
シ 農林畜産物の販路拡大に関すること。
ス 地産地消等に関すること。
セ 農林畜産物のブランド向上に関すること。
ソ 部内各課等に係る事務の連絡調整、部長の事務補助その他部内の他課等に属さない事務に関すること。
(2) 農地林務係
ア 農業農村整備の計画に関すること。
イ 農業水利施設に関すること。
ウ 農道に関すること。
エ 農村公園(維持管理業務を除く。)に関すること。
オ 農業基盤整備に関すること。
カ 多面的機能支払交付金に関すること。
キ 中山間地域等直接支払交付金に関すること。
ク 環境保全型農業直接支払交付金に関すること。
ケ 農業施設及び林業施設の災害復旧に関すること。
コ 国営、県営等土地改良事業に関すること。
サ 土地改良区等に関すること。
シ 地籍調査に関すること。
ス 林業の振興計画に関すること。
セ 林業関係団体に関すること。
ソ 国土緑化運動の推進に関すること。
タ 森林施業に関すること。
チ 森林病害虫の防除に関すること。
ツ 林道及び治山事業に関すること。
テ 市有林、部分林及び分収林に関すること。
ト 火入れの許可に関すること。
ナ 林業関係施設に関すること。
ニ 林地台帳に関すること。
ヌ 森林経営管理制度に関すること。
ネ その他農業農村整備及び林業に関すること。
2 農林部農業振興課の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 園芸畜産係
ア 農畜産物の振興奨励に関すること。
イ 農畜産技術の改良普及に関すること。
ウ 農畜産物の流通に関すること。
エ 園芸及び畜産の新規就農及び後継者対策に関すること。
オ 園芸及び畜産の生産組織に関すること。
カ 種苗対策に関すること。
キ 農畜産物の災害調査及び対策に関すること。
ク 農業及び畜産の経営改善指導に関すること。
ケ 公共牧野に関すること。
コ 畜産クラスター計画に関すること。
サ 家畜防疫及び家畜衛生対策に関すること。
シ 畜産経営環境の整備に関すること。
ス 鳥獣被害対策に関すること。
セ その他園芸畜産に関すること。
(2) 水田営農係
ア 水稲の振興奨励に関すること。
イ 水稲の流通及び農業技術の改良普及に関すること。
ウ 水稲の生産組織に関すること。
エ 農業経営基盤強化に関すること。
オ 水稲の新規就農及び後継者対策に関すること。
カ 農地等の権利移動に関すること。
キ 水田農業の推進に関すること。
ク 米政策に関すること。
ケ 農作業安全対策に関すること。
コ 農産物の病害虫防除に関すること。
サ その他水田営農に関すること。
(平9規則4・平10規則13・平11規則24・平15規則9・平16規則3・平17規則12・平19規則4・平21規則7・平24規則7・一部改正、平25規則4・旧第7条繰下・一部改正、平26規則4・平29規則16・平30規則11・平31規則14・一部改正、令3規則21・旧第8条繰下、令6規則21・一部改正)
(商工部の分掌事務)
第10条 商工部商業観光課の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 商業係
ア 商業の振興計画に関すること。
イ 中小企業の制度金融に関すること。
ウ 商業関係団体に関すること。
エ 商業関係施設に関すること。
オ 商店街街路灯に関すること。
カ 計量に関すること。
キ 流通機構に関すること。
ク その他商業振興に関すること。
ケ 部内各課等に係る事務の連絡調整、部長の事務補助その他部内の他課等に属さない事務に関すること。
(2) 観光国際係
ア 観光の振興計画に関すること。
イ 観光の行事及び宣伝に関すること。
ウ 観光の施設及び資源に関すること。
エ 広域観光に関すること。
オ 夏油温泉供給施設に関すること。
カ 観光関係団体に関すること。
キ 物産の普及及び啓蒙に関すること。
ク 物産の販路拡大に関すること。
ケ 物産の開発に関すること。
コ 物産関係団体に関すること。
サ インバウンド対策に関すること。
2 商工部産業雇用支援課の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 工業係
ア 工業の振興に関すること。
イ 技能訓練に関すること。
ウ 工業関係団体に関すること。
エ 工業関係施設に関すること。
オ その他工業振興に関すること。
(2) 雇用対策係
ア 雇用の促進及び安定に関すること。
イ 勤労者福祉の推進に関すること。
ウ 勤労者の制度融資に関すること。
エ 出稼ぎ労働者対策に関すること。
オ 勤労者福祉施設に関すること。
カ 職業訓練法人北上情報処理学園に関すること。
キ アカデミースポーツ施設に関すること。
ク その他雇用対策に関すること。
(3) 産業連携係
ア 産業の振興計画に関すること。
イ 農商工連携の推進に関すること。
ウ 6次産業化の推進に関すること。
エ 市特産品等の販路拡大に関すること。
オ 産業支援センターに関すること。
カ その他産業間の連携に関すること。
3 商工部企業立地課の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 企業立地係
ア 企業誘致に関すること。
イ 工業団地の管理に関すること。
ウ その他企業立地に関すること。
(2) 整備係
工業団地の拡張整備等に関すること。
(平9規則4・平10規則13・平11規則24・平16規則3・平21規則7・一部改正、平25規則4・旧第8条繰下、平26規則4・平29規則16・平30規則11・平31規則14・一部改正、令3規則21・旧第9条繰下・一部改正、令5規則22・一部改正)
(都市整備部の分掌事務)
第11条 都市整備部道路環境課の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 総務係
ア 公共土木事業の計画策定に関すること。
イ 道路、橋梁及び水路の新設改良及び補修の事務に関すること。
ウ 交通安全対策特別交付金に関すること。
エ 市道の認定、変更及び廃止に関すること。
オ 道路現況台帳、橋梁現況台帳及び付属図面並びに河川台帳副本の整備保管に関すること。
カ 街路灯に関すること。
キ 国有土地改良(道水路)譲渡及び受託管理に関すること。
ク 砂利採取に関すること。
ケ 市道に関連する国県道に関すること。
コ 高速交通対策に関すること。
サ 道路等の整備促進期成同盟会に関すること。
シ 特種車両の通行許可に関すること。
ス 江釣子庁舎の公印管理に関すること。
セ 江釣子庁舎の管理に関すること。
ソ 江釣子庁舎に係る電話、複写機及び印刷機の管理統括に関すること。
タ 江釣子庁舎の庁内放送に関すること。
チ 部内各課等に係る事務の連絡調整、部長の事務補助その他部内の他課等に属さない事務に関すること。
(2) 整備係
ア 主要道路網の整備計画及び道路整備路線の選定に関すること。
イ 道路、橋梁及び水路の新設改良の計画及び施行に関すること。
ウ 河川改修及び堤防に関すること。
エ 準用河川及び普通河川に関すること。
オ 他課からの依頼土木工事の測量、設計及び監督に関すること。
カ 都市計画道路の施行に関すること。
キ その他公共土木に関すること。
(3) 維持係
ア 道路、橋梁及び水路の維持管理計画及び施行に関すること。
イ 市道の除雪に関すること。
ウ 道路安全施設の確認及び整備に関すること。
エ 原因者負担工事及び承認工事に関すること。
オ 公共土木施設の災害状況の調査及び報告並びに災害復旧に関すること。
カ 道路及び河川等の占用に関すること。
キ 河川及び水路の使用許可並びに道水路等の管理指導に関すること。
ク 水門の管理に関すること。
ケ 建設機械の運行及び整備に関すること。
コ 道路の通行規制に関すること。
サ 道路監理員に関すること。
シ その他道路及び水路の維持に関すること。
(4) 保全係
ア 道路及び橋梁の保全計画及び施行に関すること。
イ 道路及び橋梁の施設の長寿命化に関すること。
(5) 用地係
ア 公共用地(農業事業、林業事業及び都市計画事業のうち街路事業以外に係るものを除く。以下この号において同じ。)の取得折衝に関すること。
イ 取得物件の鑑定評価に関すること。
ウ 公共用地の取得調書作成及び取得並びに補償に関すること。
エ 公共用地取得に係る支障物件の調査及び調書作成に関すること。
オ 立入通知及び起工承諾に関すること。
カ 公共用地の測量に関すること。
キ 道水路の境界確認に関すること。
ク 取得物件の権利関係調査に関すること。
ケ 公共用地の登記に関すること。
コ その他公共用地の取得に関すること。
2 都市整備部都市計画課の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 都市計画係
ア 都市計画マスタープランに関すること。
イ 都市計画の決定及び変更に関すること。
ウ 都市計画法(昭和43年法律第100号)に規定する地域地区に関すること。
エ 都市計画道路の計画に関すること。
オ 都市計画法に規定する地区計画に関すること。
カ 駐車場に関すること。
キ 都市計画法第53条及び土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第76条の規定による建築行為等の許可に関すること。
ク 景観の形成に関すること。
ケ 土地区画整理事業に関すること。
コ 土地区画整理組合の指導に関すること。
サ 都市計画法に規定する開発行為に関すること。
シ 優良宅地の認定に関すること。
ス 住居表示整備事業に関すること。
セ 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)に規定する都市計画区域内の土地等の先買いに関すること。
ソ 立地適正化計画に関すること。
タ 自転車整理区域及び駅前広場の自転車対策に関すること。
チ 北上駅東口交流広場に関すること。
ツ その他都市計画に関すること。
(2) 建築指導係
ア 建築確認に関すること。
イ 建築基準法(昭和25年法律第201号)に規定する特定行政庁が指定する道路の位置の指定に関すること。
ウ 建築の指導、相談及び建築監視並びに建築物実態調査に関すること。
エ 長期優良住宅等の認定に関すること。
オ 独立行政法人住宅金融支援機構の委託事務に関すること。
カ 建設資材の分別解体等及び再資源化等に関すること。
キ 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号)に基づく届出等に関すること。
ク 低炭素建築物新築等計画の認定等に関すること。
ケ ひとにやさしいまちづくり条例(平成7年岩手県条例第41号)に基づく届出等に関すること。
コ 木造住宅の耐震化に関すること。
サ 震災による住宅再建の支援に関すること。
(3) 住宅政策係
ア 住宅政策の企画及び立案に関すること。
イ 空き家の適正管理及び活用に関すること。
ウ マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成14年法律第78号)に規定する組合及び事業計画に関すること。
エ 市営住宅に関すること。
オ 宅地分譲に関すること。
カ 公的賃貸住宅全般に関すること。
キ 宅地の耐震化に関すること。
(4) 公園緑地係
ア 緑化の推進に関すること。
イ 公園緑地、児童遊園及び農村公園の維持管理に関すること。
ウ 公園の施設使用許可に関すること。
エ 公園緑地整備事業の計画及び施行に関すること。
オ 公園緑地整備事業に係る公共用地の取得及び登記並びに補償に関すること。
カ その他公園緑地に関すること。
3 都市整備部都市再生推進課の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 都市再生係
ア 都市再生に関すること。
イ 都市拠点及び地域拠点に関すること。
ウ 市街地再開発事業に関すること。
(2) 交通政策係
ア 総合交通体系の構築に関すること。
イ 地域公共交通計画に関すること。
ウ 交通運輸対策に関すること。
エ 自転車を活用したまちづくりに関すること。
オ その他交通に関すること。
4 都市整備部下水道課の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 経営係
汚水処理施設使用料の徴収に関すること。
(2) 維持普及係
ア 水洗化の普及促進に関すること。
イ 汚水処理施設の維持に関すること。
ウ 浄化槽の設置に関すること。
(3) 建設係
汚水処理施設の施工に関すること。
(平9規則4・平12規則18・平15規則9・平16規則3・平17規則12・平18規則18・平19規則4・平20規則33・平21規則7・平22規則7・一部改正、平25規則4・旧第9条繰下・一部改正、平26規則4・平27規則7・平28規則14・平29規則16・平30規則11・令2規則22・一部改正、令3規則21・旧第10条繰下・一部改正、令4規則11・令6規則21・一部改正)
第2節 会計管理者の補助組織
(平20規則33・追加)
(会計課)
第12条 法第171条第5項の規定に基づき、会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、会計課を設置し、審査出納係、江釣子出納係及び和賀出納係を置く。
(平20規則33・追加、平21規則7・旧第10条繰下、平25規則4・旧第11条繰下、令2規則22・一部改正)
(分掌事務)
第13条 会計課の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 現金(現金に代えて納付される証券及び基金に属する現金を含む。)の出納及び保管に関すること。
(2) 小切手の保管及び振出しに関すること。
(3) 有価証券(公有財産又は基金に属するものを含む。)の出納及び保管に関すること。
(4) 物品の出納の総括に関すること。
(5) 現金及び財産の記録管理に関すること。
(6) 収入命令及び支出命令の審査に関すること。
(7) 支出負担行為の確認に関すること。
(8) 指定金融機関等、出納員及び収納事務受託者の検査に関すること。
(9) 決算の調製に関すること。
2 会計課に次の市長の権限に属する事務を処理させる。
(1) 指定金融機関等の指定、取消し及び変更に関すること。
(2) 預金利子等歳入の調定に関すること。
(3) 県民税徴収に係る定期報告に関すること。
(4) 課の所管に係る予算執行に関すること。
(5) 課職員の服務に関すること。
(6) 会計管理者事務の委任の告示に関すること。
(7) 出納員及び現金取扱員の領収印の交付及び受領に関すること。
(8) 市税及び税外収入の収入データの作成に関すること。
(9) 当座貸越に係る一時借入金に関すること。
3 会計課の係の分掌事務は、会計管理者が別に定める。
(平20規則33・追加、平21規則7・旧第11条繰下、平25規則4・旧第12条繰下)
第3節 行政機関
(平20規則33・追加)
(福祉事務所)
第14条 北上市福祉事務所設置条例(平成3年北上市条例第87号)に基づく福祉事務所に次の課、センター及び係を置く。
(1) 地域福祉課 福祉企画係 生活保護係
(2) 障がい福祉課 自立支援係 相談認定係
(3) 長寿介護課 高齢福祉係
(4) 子育て支援課 育児支援係 保育係
(5) こども家庭センター 児童家庭係
2 福祉事務所の課及びセンターの分掌事務その他組織に関する事項は、福祉事務所長が別に定める。
(平20規則33・追加、平21規則7・旧第12条繰下、平22規則7・一部改正、平25規則4・旧第13条繰下・一部改正、平26規則4・令3規則21・令6規則21・一部改正)
(少年センター)
第15条 北上市少年センター条例(平成3年北上市条例第90号)に基づく北上市少年センター(以下「少年センター」という。)の分掌事務は、北上市少年センター規則(平成3年北上市規則第74号)で定める。
(平20規則33・追加、平21規則7・旧第13条繰下、平25規則4・旧第14条繰下)
(消費生活センター)
第16条 北上市消費生活センター条例(平成28年北上市条例第13号)に基づく北上市消費生活センター(以下「消費生活センター」という。)の分掌事務は、北上市消費生活センター規則(平成28年北上市規則第8号)で定める。
(平28規則14・追加)
(保健センター)
第17条 北上市保健施設設置条例(平成3年北上市条例第107号)に基づく北上市保健センター(以下「保健センター」という。)の分掌事務は、北上市保健施設設置規則(平成3年北上市規則第105号)で定める。
(平20規則33・追加、平21規則7・旧第14条繰下、平23規則4・一部改正、平25規則4・旧第15条繰下、平28規則14・旧第16条繰下、令3規則21・一部改正)
第4節 公の施設
(平20規則33・追加)
(公の施設の名称等)
第18条 市長部局が直接所管する公の施設の名称及び設置根拠は、次のとおりである。
(1) まちづくり部地域づくり課が所管するもの
北上市交流センター条例(平成17年北上市条例第55号)に規定する交流センター
(2) まちづくり部生涯学習文化課が所管するもの
ア 北上市日本現代詩歌文学館条例(平成3年北上市条例第80号)に規定する日本現代詩歌文学館及びその分館
イ 北上市文化交流センター条例(平成15年北上市条例第4号)に規定する北上市文化交流センターさくらホール
(3) まちづくり部スポーツ推進課が所管するもの
北上市体育施設条例(平成3年北上市条例第83号)に規定する体育施設
(4) 生活環境部環境政策課が所管するもの
ア 北上市ごみ処理施設条例(平成3年北上市条例第111号)に規定する北上市清掃事業所
イ 北上市墓園条例(平成3年北上市条例第110号)に規定する墓園
(5) 健康こども部健康づくり課が所管するもの
北上市市民交流プラザ条例(平成11年北上市条例第25号)に規定する北上市市民交流プラザ
(6) 健康こども部子育て支援課が所管するもの
ア 北上市立保育所条例(平成3年北上市条例第92号)に規定する市立保育所
イ 北上市立児童遊園条例(平成3年北上市条例第96号)に規定する児童遊園
ウ 北上市学童保育所条例(平成29年北上市条例第7号)に規定する学童保育所
(7) 健康こども部こども家庭センターが所管するもの
北上市立こども療育センター条例(平成3年北上市条例第201号)に規定する北上市立こども療育センター(以下「療育センター」という。)
(8) 農林部農林企画課が所管するもの
ア 北上市多目的研修センター条例(平成3年北上市条例第124号)に規定する江釣子多目的研修センター
イ 北上市農村公園条例(平成3年北上市条例第127号)に規定する農村公園
ウ 北上市憩いの森施設条例(平成3年北上市条例第129号)に規定する北上市憩いの森
エ 北上市農村体験実習館条例(平成6年北上市条例第24号)に規定するふるさと体験館「北上」
オ 北上市農村交流センター条例(平成15年北上市条例第12号)に規定する煤孫農村交流プラザ
(9) 農林部農業振興課が所管するもの
北上市牧野条例(平成3年北上市条例第128号)に規定する牧野
(10) 商工部商業観光課が所管するもの
北上市みちのく民俗村条例(平成26年北上市条例第19号)に規定する北上市みちのく民俗村
(11) 商工部産業雇用支援課が所管するもの
ア 北上市工業技術交流施設条例(平成3年北上市条例第137号)に規定する北上市技術交流センター
イ 北上市共同福祉施設条例(平成3年北上市条例第138号)に規定する江釣子共同福祉施設
ウ 北上市アカデミースポーツ施設条例(平成9年北上市条例第13号)に規定する北上市アカデミースポーツ施設
エ 北上市勤労者福祉施設条例(平成15年北上市条例第31号)に規定するサンレック北上及びハートパルきたかみ
オ 北上市職業訓練施設条例(平成16年北上市条例第1号)に規定する北上高等職業訓練校
カ 北上市貸研究工場棟条例(平成17年北上市条例第68号)に規定する北上市貸研究工場棟
キ 北上市産業支援センター条例(平成28年北上市条例第34号)に規定する北上市産業支援センター
(12) 都市整備部都市計画課が所管するもの
ア 北上市駐車場条例(平成3年北上市条例第146号)に規定する駐車場
イ 北上市自転車駐車場条例(平成3年北上市条例第148号)に規定する市営自転車駐車場
ウ 北上市営住宅条例(平成9年北上市条例第22号)に規定する市営住宅
エ 北上市都市公園条例(平成12年北上市条例第35号)に規定する都市公園
オ 北上市北上駅東口交流広場条例(令和5年北上市条例第23号)に規定する広場
(13) 都市整備部下水道課が所管するもの
北上市汚水処理施設条例(平成7年北上市条例第44号)に規定する汚水処理施設
(平20規則33・追加、平21規則7・旧第15条繰下・一部改正、平22規則7・平23規則4・一部改正、平25規則4・旧第16条繰下・一部改正、平26規則4・平27規則7・一部改正、平28規則14・旧第17条繰下、平29規則16・令元規則10・令3規則21・令4規則11・令5規則22・令6規則21・一部改正)
(教育委員会に所管させる公の施設)
第19条 市長が所管する公の施設のうち教育委員会に補助執行により所管させるものは、北上市歴史の広場条例(平成7年北上市条例第12号)に規定する樺山歴史の広場とする。
(平20規則33・追加、平21規則7・旧第16条繰下、平22規則7・平23規則4・一部改正、平25規則4・旧第17条繰下・一部改正、平28規則14・旧第18条繰下、令2規則22・令3規則21・一部改正)
第20条 削除
(平28規則14)
第3章 職制
(平20規則33・追加)
第1節 職
(平20規則33・追加)
(1) 主事等 上席主任、主任、主査及び主事(技術をつかさどるときは技師)をいう。
(2) 保健師等 上席主任保健師、主任保健師及び保健師をいう。
(3) 看護師等 上席主任看護師、主任看護師及び看護師をいう。
(4) 栄養士等 上席主任栄養士、主任栄養士及び栄養士をいう。
(5) 管理栄養士等 上席主任管理栄養士、主任管理栄養士及び管理栄養士をいう。
(6) 歯科衛生士等 上席主任歯科衛生士、主任歯科衛生士及び歯科衛生士をいう。
(7) 社会福祉主事等 上席主任社会福祉主事、主任社会福祉主事及び社会福祉主事をいう。
(8) 保育士等 上席主任保育士、主任保育士及び保育士をいう。
(9) 心理師等 上席主任心理師、主任心理師及び心理師をいう。
(平20規則33・追加、平25規則4・旧第19条繰下、平28規則14・令6規則21・一部改正)
組織 | 職 |
部 | 部長(会計管理者の補助組織を除く。) |
課 | 課長及び課長補佐 |
センター | 所長及び所長補佐 |
係 | 係長 |
2 前項に定めるもののほか、課に室を置く場合にあっては、室に係を置くことができる。
3 第1項に定めるもののほか、必要に応じて危機管理監、参事、技監、主幹、副主幹、保育指導副主幹、主事等、保健師等、看護師等、栄養士等、管理栄養士等、歯科衛生士等、社会福祉主事等、部付、課付又は運転技士を置くことができる。
(平20規則33・追加、平21規則7・一部改正、平25規則4・旧第20条繰下、平28規則14・平30規則11・令3規則21・令5規則22・一部改正)
組織 | 職 |
福祉事務所及び保健センター | 所長 |
課 | 課長及び課長補佐 |
係 | 係長 |
少年センター及び消費生活センター | 所長及び所長補佐 |
2 前項に定めるもののほか、必要に応じて主事等、保健師等、看護師等、栄養士等、管理栄養士等、歯科衛生士等、社会福祉主事等及び課付又は所付を置くことができる。
(平20規則33・追加、平25規則4・旧第21条繰下、平28規則14・令3規則21・令4規則11・一部改正)
組織 | 職 |
市立保育所 | 園長及び副園長 |
療育センター | 園長及び副園長 |
2 前項に定めるもののほか、必要に応じて主幹、所長補佐、副館長、副主幹、主事等、保健師等、保育士等、心理師等、児童厚生員、調理師又は所付を置くことができる。
(平20規則33・追加、平22規則7・一部改正、平25規則4・旧第22条繰下、平29規則16・令3規則21・令6規則21・一部改正)
第25条 削除
(平28規則14)
福祉事務所長 | 福祉部長及び健康こども部長 |
福祉事務所地域福祉課長 | 福祉部地域福祉課長 |
福祉事務所障がい福祉課長 | 福祉部障がい福祉課長 |
福祉事務所長寿介護課長 | 福祉部長寿介護課長 |
福祉事務所子育て支援課長 | 健康こども部子育て支援課長 |
福祉事務所こども家庭センター所長 | 健康こども部こども家庭センター所長 |
福祉事務所地域福祉課長補佐 | 福祉部地域福祉課長補佐 |
福祉事務所障がい福祉課長補佐 | 福祉部障がい福祉課長補佐 |
福祉事務所長寿介護課長補佐 | 福祉部長寿介護課長補佐 |
福祉事務所子育て支援課長補佐 | 健康こども部子育て支援課長補佐 |
福祉事務所子育て支援課保育指導副主幹 | 健康こども部子育て支援課保育指導副主幹 |
福祉事務所こども家庭センター所長補佐 | 健康こども部こども家庭センター所長補佐 |
福祉事務所地域福祉課副主幹 | 福祉部地域福祉課副主幹 |
福祉事務所障がい福祉課副主幹 | 福祉部障がい福祉課副主幹 |
福祉事務所長寿介護課副主幹 | 福祉部長寿介護課副主幹 |
福祉事務所子育て支援課副主幹 | 健康こども部子育て支援課副主幹 |
福祉事務所こども家庭センター副主幹 | 健康こども部こども家庭センター副主幹 |
福祉事務所地域福祉課福祉企画係長 | 福祉部地域福祉課福祉企画係長 |
福祉事務所地域福祉課生活保護係長 | 福祉部地域福祉課生活保護係長 |
福祉事務所障がい福祉課自立支援係長 | 福祉部障がい福祉課自立支援係長 |
福祉事務所障がい福祉課相談認定係長 | 福祉部障がい福祉課相談認定係長 |
福祉事務所長寿介護課高齢福祉係長 | 福祉部長寿介護課高齢福祉係長 |
福祉事務所子育て支援課育児支援係長 | 健康こども部子育て支援課育児支援係長 |
福祉事務所子育て支援課保育係長 | 健康こども部子育て支援課保育係長 |
福祉事務所こども家庭センター児童家庭係長 | 健康こども部こども家庭センター児童家庭係長 |
福祉事務所地域福祉課の課員 | 福祉部地域福祉課の課員 |
福祉事務所障がい福祉課の課員 | 福祉部障がい福祉課の課員 |
福祉事務所長寿介護課の課員 | 福祉部長寿介護課の課員(高齢福祉係の者に限る。) |
福祉事務所子育て支援課の課員 | 健康こども部子育て支援課の課員 |
福祉事務所こども家庭センターの職員 | 健康こども部こども家庭センターの職員(児童家庭係の者に限る。) |
備考
1 福祉部長をもって充てる福祉事務所長は、福祉事務所の分掌事務のうち、地域福祉課、障がい福祉課及び長寿介護課に属する事務を処理する。
2 健康こども部長をもって充てる福祉事務所長は、福祉事務所の分掌事務のうち、子育て支援課及びこども家庭センターに属する事務を処理する。
少年センター所長 | まちづくり部地域づくり課長 |
少年センター所長補佐 | まちづくり部地域づくり課長補佐 |
少年センターのその他の職員 | まちづくり部地域づくり課の課員(生活安全係の者に限る。) |
消費生活センター所長 | 生活環境部市民課長 |
消費生活センター所長補佐 | 生活環境部市民課長補佐 |
消費生活センターのその他の職員 | 生活環境部市民課の課員(市民相談係の者に限る。) |
保健センター所長 | 健康こども部長 |
保健センターのその他の職員 | 健康こども部健康づくり課の課員及び健康こども部こども家庭センターの職員(主幹及び児童家庭係の者を除く。) |
(平20規則33・追加、平21規則7・平22規則7・一部改正、平25規則4・旧第24条繰下・一部改正、平26規則4・平28規則14・令3規則21・令4規則11・令6規則21・一部改正)
第2節 職務
(平20規則33・追加)
(部長の職務)
第27条 部長は、上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、部の事務を掌理する。
2 部長の職務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 基本方針等の決定参画及び部門相互間の調整
(2) 所管業務の執行方針の樹立及び執行計画の決定並びに進行管理の助言指導
(3) 部内課間の調整
(4) 部内の管理監督者の指揮監督及び所属職員の人事管理
(5) 国、県及び関係団体に対する折衝
(6) 別に定める代決・専決事務の執行
(平20規則33・追加、平25規則4・旧第25条繰下)
(危機管理監の職務)
第28条 危機管理監は、上司の命を受け、危機管理に係る事務を掌握する。
2 危機管理監の職務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 危機管理の執行方針の樹立及び執行計画の決定並びに進行管理の助言指導
(2) 別に定める代決・専決事務の執行
(令3規則21・追加)
(参事の職務)
第29条 参事は、上司の命を受け、特命事項について調査、企画及び立案に参画する。ただし、市長部局以外の機関の部長相当の職にある者が兼務する参事にあっては、当該特命事項に係る事務を掌理するとともに、別に定める代決・専決事務の執行を行うものとする。
(平20規則33・追加、平25規則4・旧第26条繰下、令3規則21・旧第28条繰下)
(技監の職務)
第30条 技監は、専門的技術に係る事項を統括するほか、上司の命を受け、特命事項について調査、企画及び立案に参画する。
(令5規則22・追加)
(課長及び所長の職務)
第31条 課長及び所長(以下「課長等」という。)は、上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、課その他の組織(以下「課等」という。)の事務を掌理する。
2 課長等の職務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 課等の主要業務の企画及び運営方針の策定
(2) 所管業務の執行計画の作成
(3) 課等の内部の調整
(4) 所属職員の指揮監督及び人事管理
(5) 別に定める代決・専決事務の執行
(平20規則33・追加、平21規則7・一部改正、平25規則4・旧第27条繰下、令3規則21・旧第29条繰下、令5規則22・旧第30条繰下)
(主幹の職務)
第32条 主幹は、上司の命を受け、特命事項について調査、企画及び立案に参画する。ただし、市長部局以外の機関の課長相当の職にある者が兼務する主幹にあっては、当該特命事項に係る事務を掌理するとともに、別に定める代決・専決事務の執行を行うものとする。
(平20規則33・追加、平25規則4・旧第28条繰下、令3規則21・旧第30条繰下、令5規則22・旧第31条繰下)
(課長補佐及び所長補佐の職務)
第33条 課長補佐及び所長補佐(以下「課長補佐等」という。)は、課長等を補佐し事務の円滑な運用の確保に努めるものとし、その職務はおおむね次のとおりとする。
(1) 所管事務を遂行するための指導、援助及び協力
(2) 所管事務処理計画の作成に係る調査及び事務処理状況の把握
(3) 上司の命による特命事項の調査、企画及び立案への参画並びに事務処理
(4) 課長等に事故あるとき、又は課長等が欠けたときの職務の代理(この場合において、2人以上の課長補佐等を置く課にあっては、あらかじめ課長等が定める順位により指定された課長補佐等が、その職務を代理する。)
(平20規則33・追加、平21規則7・一部改正、平25規則4・旧第29条繰下、令3規則21・旧第31条繰下、令5規則22・旧第32条繰下)
(保育指導副主幹の職務)
第34条 保育指導副主幹は、保育に係る職員の指導に当たるほか、上司の命を受け、課等の特定事項の調査、企画及び立案に参画する。
(令3規則21・追加、令5規則22・旧第33条繰下)
(園長の職務)
第35条 園長は、上司の命を受け、園務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(平20規則33・追加、平25規則4・旧第30条繰下、令3規則21・旧第32条繰下、令5規則22・旧第34条繰下)
(副主幹の職務)
第36条 副主幹は、上司の命を受け、課等の特定事項の調査、企画及び立案に参画する。
(平20規則33・追加、平25規則4・旧第31条繰下、令3規則21・旧第33条繰下、令5規則22・旧第35条繰下)
(係長の職務)
第37条 係長は、上司の命を受け、係の業務を掌握し円滑な事務処理に努めるものとし、その職務はおおむね次のとおりとする。
(1) 上司の命による所管事務の処理
(2) 事務処理の方法及び方針の明示並びに係員の指導及び監督
(3) 課(課に室を置く場合は、室を含む。)及び係の主要業務の企画並びに運営方針の策定への参画
(平20規則33・追加、平25規則4・旧第32条繰下、平30規則11・一部改正、令3規則21・旧第34条繰下、令5規則22・旧第36条繰下)
(副園長の職務)
第38条 副園長は、園長を補佐し、保育士の指導及び保育に当たるほか、庶務をつかさどる。
(平20規則33・追加、平25規則4・旧第33条繰下、令3規則21・旧第35条繰下、令5規則22・旧第37条繰下)
(上席主任等の職務)
第39条 上席主任、上席主任保健師、上席主任看護師、上席主任栄養士、上席主任管理栄養士、上席主任歯科衛生士、上席主任社会福祉主事、上席主任保育士及び上席主任心理師は、上司の命を受け、組織の特定事務の企画及び運営方針の策定に参画するとともに、特に高度の知識経験を必要とする担任事務又は技術をつかさどる。
(平20規則33・追加、平25規則4・旧第34条繰下、平28規則14・一部改正、令3規則21・旧第36条繰下、令5規則22・旧第38条繰下、令6規則21・一部改正)
(主任等の職務)
第40条 主任、主任保健師、主任看護師、主任栄養士、主任管理栄養士、主任歯科衛生士、主任社会福祉主事、主任保育士及び主任心理師は、上司の命を受け、組織の特定事務の企画及び運営方針の策定に参画するとともに、担任事務又は技術をつかさどる。
(平20規則33・追加、平25規則4・旧第35条繰下、平28規則14・一部改正、令3規則21・旧第37条繰下、令5規則22・旧第39条繰下、令6規則21・一部改正)
第4章 附属機関
(平20規則33・追加)
(法律等で設置する附属機関)
第41条 法律及び政令で設置される附属機関の名称、設置根拠及び所属は、次のとおりとする。
附属機関の名称 | 設置根拠 | 庶務を処理する課 |
北上市職員懲戒審査委員会 | 地方自治法施行規程(昭和22年政令第19号) | 企画部総務課 |
北上市防災会議 | 災害対策基本法(昭和36年法律第223号) | 企画部危機管理課 |
北上市国民保護協議会 | 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号) | 企画部危機管理課 |
北上市国民健康保険事業運営協議会 | 国民健康保険法(昭和33年法律第192号) | 福祉部国保年金課 |
北上市民生委員推薦会 | 民生委員法(昭和23年法律第198号) | 福祉部地域福祉課 |
北上市都市計画審議会 | 都市計画法(昭和43年法律第100号) | 都市整備部都市計画課 |
(平20規則33・追加、平21規則7・一部改正、平25規則4・旧第36条繰下・一部改正、平30規則11・一部改正、令3規則21・旧第38条繰下・一部改正、令5規則22・旧第40条繰下)
(条例で設置する附属機関)
第42条 条例で設置される附属機関の名称、設置根拠及び所属は、次のとおりとする。
附属機関の名称 | 設置根拠 | 庶務を処理する課、機関等 |
北上市表彰審査委員会 | 企画部政策企画課 | |
北上市基本構想等審議会 | 企画部政策企画課 | |
北上市特別職報酬等審議会 | 企画部総務課 | |
北上市情報公開・個人情報保護審査会 | 企画部総務課 | |
北上市行政不服審査会 | 企画部総務課 | |
北上市モーテル類似施設建築審査会 | まちづくり部地域づくり課 | |
北上市交通安全対策会議 | まちづくり部地域づくり課 | |
北上市青少年問題協議会 | まちづくり部地域づくり課 | |
北上市協働推進審議会 | 北上市まちづくり協働推進条例(平成18年北上市条例第13号) | まちづくり部地域づくり課 |
北上市少年センター運営委員会 | 少年センター | |
北上市スポーツ推進審議会 | まちづくり部スポーツ推進課 | |
北上市環境審議会 | 生活環境部環境政策課 | |
北上市墓園委員会 | 生活環境部環境政策課 | |
北上市介護保険運営協議会 | 福祉部長寿介護課 | |
北上市成年後見制度利用促進審議会 | 福祉部長寿介護課 | |
北上市子ども・子育て会議 | 健康こども部子育て支援課 | |
北上市立こども療育センター運営委員会 | 療育センター | |
北上市有林野運営委員会 | 農林部農林企画課 | |
部分林運営委員会 | 農林部農林企画課 | |
北上市農政審議会 | 農林部農林企画課 | |
北上市工業振興審議会 | 商工部産業雇用支援課 | |
北上市工業技術交流施設運営委員会 | 商工部産業雇用支援課 | |
北上市職業訓練施設運営委員会 | 商工部産業雇用支援課 | |
北上市産業支援センター運営委員会 | 商工部産業雇用支援課 | |
北上市みどりのまちづくり審議会 | 都市整備部都市計画課 | |
北上市住居表示整備審議会 | 都市整備部都市計画課 | |
北上市景観審議会 | 都市整備部都市計画課 | |
北上市空家等対策審議会 | 都市整備部都市計画課 | |
北上市奨学生選考委員会 | 教育委員会教育部 | |
北上市いじめ問題対策連絡協議会 | 教育部学校教育課 | |
北上市いじめ対策専門委員会 | 教育部学校教育課 |
(平20規則33・追加、平21規則7・平22規則7・平23規則4・一部改正、平25規則4・旧第37条繰下・一部改正、平28規則14・平29規則16・平31規則14・令2規則22・一部改正、令3規則21・旧第39条繰下・一部改正、令4規則11・一部改正、令5規則22・旧第41条繰下)
第5章 雑則
(平20規則33・追加)
(職員の事務分担)
第43条 職員の事務分担は、課長等が別に定める。
2 課長等は、職員の事務分担を定めたときは、事務分担表(別記様式)により市長に報告しなければならない。これを変更したときも、また同様とする。
(平20規則33・追加、平25規則4・旧第38条繰下、令3規則21・旧第40条繰下、令5規則22・旧第42条繰下)
(主管が明らかでない事務の調整)
第44条 部相互間において主管の明らかでない事務は、企画部長が調整して定める。
2 部の課等相互間において主管の明らかでない事務は、所属部長が調整して定める。
(平20規則33・追加、平25規則4・旧第39条繰下、令3規則21・旧第41条繰下、令5規則22・旧第43条繰下)
(相互援助)
第45条 所掌事務が繁忙又は緊急に処理しなければならないときは、所属のいかんにかかわらず、職員は上司の命を受けて相互に援助し、事務の円滑適正な運営に努めなければならない。
(平20規則33・追加、平25規則4・旧第40条繰下、令3規則21・旧第42条繰下、令5規則22・旧第44条繰下)
(代決及び専決)
第46条 副市長、部長、課長等の代決及び専決は、市長が別に定める。
(平20規則33・追加、平25規則4・旧第41条繰下、令3規則21・旧第43条繰下、令5規則22・旧第45条繰下)
附則
1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。
(北上市長の職務代理者規則の一部改正)
2 北上市長の職務代理者規則(平成3年北上市規則第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(北上市企画調整事務規程の一部改正)
3 北上市企画調整事務規程(平成3年北上市訓令第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成9年規則第4号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年規則第13号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第24号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第18号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第5号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第8号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第9号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第3号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第12号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(北上市福祉事務所事務分掌規則の一部改正)
2 北上市福祉事務所事務分掌規則(平成3年北上市規則第68号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成19年規則第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(北上市会計管理者補助組織規則等の廃止)
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 北上市会計管理者補助組織規則(平成3年北上市規則第5号)
(2) 北上市職員の職の設置規則(平成3年北上市規則第17号)
(3) 北上市福祉事務所事務分掌規則(平成3年北上市規則第68号)
(4) 北上市東京事務所設置規則(平成3年北上市規則第192号)
(北上市立保育所規則の一部改正)
3 北上市立保育所規則(平成3年北上市規則第77号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(北上市少年センター規則の一部改正)
4 北上市少年センター規則(平成3年北上市規則第74号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(北上市立こども療育センター規則の一部改正)
5 北上市立こども療育センター規則(平成4年北上市規則第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(北上市情報公開・個人情報保護審査会規則の一部改正)
6 北上市情報公開・個人情報保護審査会規則(平成17年北上市規則第77号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成21年規則第7号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第7号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第4号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第7号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、表2の項の改正部分は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(北上市長の職務代理者規則の一部改正)
2 北上市長の職務代理者規則(平成3年北上市規則第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成26年規則第4号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第7号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第14号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第16号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第11号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第14号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第10号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年規則第22号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第21号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(北上市庁舎管理規則の一部改正)
2 北上市庁舎管理規則(平成3年北上市規則第14号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(北上市自転車駐車秩序規則の一部改正)
3 北上市自転車駐車秩序規則(平成3年北上市規則第155号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(北上市出納員その他の会計職員の設置規則の一部改正)
4 北上市出納員その他の会計職員の設置規則(平成6年北上市規則第21号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(北上市教育委員会に対する市長の権限に属する事務委任規則の一部改正)
5 北上市教育委員会に対する市長の権限に属する事務委任規則(平成20年北上市規則第31号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和4年規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(北上市自転車駐車秩序規則の一部改正)
2 北上市自転車駐車秩序規則(平成3年北上市規則第155号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和5年規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(北上市職員の管理職手当支給規則の一部改正)
2 北上市職員の管理職手当支給規則(平成3年北上市規則第42号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和6年規則第21号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(平21規則7・平25規則4・令3規則21・一部改正)