○北上市プロジェクト・チーム規程
平成8年3月12日
訓令第5号
(趣旨)
第1 この訓令は、北上市市長部局行政組織規則(平成8年北上市規則第2号以下「規則」という。)第2条第2項の規定によりプロジェクト・チームの組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(平25訓令4・一部改正)
(任務)
(平25訓令4・一部改正)
(要綱の作成)
第3 プロジェクト・チームを置くことが決定した場合において、当該課長は、企画部政策企画課長及び関係課長と協議のうえ、直ちに次の各号に掲げる事項について要綱を作成し、上司に報告しなければならない。
(1) 設置の目的
(2) 名称
(3) 所掌事務
(4) 事務処理計画及び処理体制
(5) 設置の期間
(6) 成果の報告
(7) その他必要事項
(平16訓令3・一部改正)
(組織)
第4 プロジェクト・チームは、統括者としての班長及び班長以外の職員(以下「構成員」という。)をもって構成する。
2 プロジェクト・チームに班長を補佐する副班長を置くことができる。
3 班長、副班長及び構成員は、北上市一般職の職員で課長補佐以下の職にある者のうちから市長が任命する。
第5 プロジェクト・チームを置く課の課長は、プロジェクト・チームの事務を能率的に処理するため必要があると認めるときは、当該課の職員にも共同してその処理に当たらせるものとする。
第6 班長、副班長及び構成員は、プロジェクト・チームの事務に専ら従事する。
第7 班長は、課長の指示のもとに、プロジェクト・チームの事務を掌理し、構成員に指示を与えるとともに、当該課長に事務の進行状況を報告するものとする。
2 当該課長は、プロジェクト・チームの事務の進行状況を随時担当部長を経由し、企画部長に報告しなければならない。
(平16訓令3・一部改正)
(解散)
第8 班長は、当該プロジェクト・チームの任務が完了したと認めるときは、その旨を課長に報告するとともにその成果を記載した書類を提出しなければならない。
2 前項の規定により報告を受けた課長は、その成果を記載した書類を担当部長及び企画部長を経由して市長に提出するものとする。
3 市長は、プロジェクト・チームの任務が達成されたと認めたときは、プロジェクト・チームの解散を命ずる。
(平16訓令3・一部改正)
附則(平成16年訓令第3号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成25年訓令第4号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。