○北上市文書取扱規程

平成3年4月1日

訓令第12号

目次

第1章 総則(第1条―第8条)

第2章 文書の収受、配布及び処理(第9条―第17条)

第3章 文書の起案及び決裁(第18条―第28条)

第4章 文書の施行、発信等(第29条―第36条)

第5章 文書の整理、保管、保存及び廃棄(第37条―第44条)

第6章 雑則(第45条)

附則

第1章 総則

(平18訓令9・章名追加)

(趣旨)

第1条 この訓令は、北上市情報管理運用規則(平成17年北上市規則第76号。以下「規則」という。)第3章の規定に基づき、市長部局における文書の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(平16訓令2・平18訓令9・一部改正)

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 文書 北上市情報公開条例(平成17年北上市条例第14号)第2条第2号に規定する行政文書をいう。

(2) 電子文書 電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)のうち、規則第12条第2項に規定する電子決裁により実施機関の意思決定が登録できるものをいう。

(3) 文書管理システム 規則第12条に規定する文書管理システムをいう。

(4) 課 市長部局(福祉事務所を含む。)の課、センター及び会計課並びに少年センター、消費生活センター及び保健センターをいう。

(5) 部長 市長部局の部長及び会計管理者をいう。

(6) 課長 第4号に規定する課の長をいう。

(7) 文書番号 文書を個々に識別するために付される記号及び番号をいう。

(8) 合議 起案内容に関連のある同一部内の課又は他の部課の意見を求めるため、起案した文書(以下「起案文書」という。)を回付することをいう。

(9) 総合行政ネットワーク 国、地方公共団体等の間における情報交換の円滑化及び情報の共有による情報の高度利用を図るため、国、地方公共団体等の組織内の電子情報通信網(複数の電子計算機器を通信回線で接続し、相互に情報を伝送及び共同利用する通信網をいう。以下同じ。)を相互に接続するためのネットワークをいう。

(10) 総合行政ネットワーク文書 総合行政ネットワークの電子文書交換システムにより交換される電子文書をいう。

(11) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。

(平4訓令2・追加、平5訓令10・平8訓令9・平11訓令4・平12訓令4・平12訓令14・一部改正、平16訓令2・旧第1条の2繰下・一部改正、平18訓令9・平19訓令8・平21訓令9・平25訓令5・平28訓令5・平29訓令5・令3訓令9・令3訓令17・一部改正)

(文書取扱いの原則)

第3条 文書は、規則第11条各項の規定により、取り扱わなければならない。

2 文書は、職員が組織的に用いるものとして保有することとなったとき又は収受若しくは起案により保有することとなったときは、文書管理システムにより必要事項を記録しなければならない。

3 文書は、即日処理するよう努めなければならない。ただし、事案の性質により、その処理について相当の日数を要するものについては、処理の方針を立てて上司の指示を受けなければならない。

4 文書は、その処理状況を常に明らかにし、処理後の保管及び保存を適確に行わなければならない。

5 不開示情報(規則第2条第3号に規定する不開示情報をいう。以下同じ。)及び個人情報(同条第4号に規定する個人情報をいう。以下同じ。)が含まれる文書については、その取扱いを厳重にし、職員が席を離れるとき等は、その文書の情報が見えないようにしなければならない。

(平16訓令2・旧第2条繰下・一部改正、平18訓令9・一部改正)

(公文例又は用字、用語等)

第4条 文書の例式は、北上市公文例式規程(平成19年北上市訓令第1号)の定めるところによる。

(平19訓令1・全改)

(総務課長及び課長の職務)

第5条 企画部総務課長(以下「総務課長」という。)は、市長部局における文書の事務(以下「文書事務」という。)を統括する。

2 総務課長は、文書事務の処理状況について必要な調査を行い、その結果に基づいて所管課長に対し必要な措置を求めることができる。

3 課長は、課の所管に係る文書の処理及び管理について、職員を指導し、その整理保管に努めなければならない。

(平16訓令2・旧第4条繰下・一部改正、平18訓令9・平19訓令8・一部改正)

(文書取扱主任)

第6条 文書事務の処理を促進し、及び文書事務の改善、指導等を行うため、次の要領で課に文書取扱主任及び副主任を置く。

(1) 文書取扱主任は、課長補佐職にある者(2人以上いる課にあっては、課長が指名したもの)をもって充てる。ただし、課長補佐がいない課の文書取扱主任は、課員の中から課長が指名するものとする。

(2) 副主任は、係長の職にある者をもって充てる。この場合において、係を置かない課については、当該課長が指名する者とする。

2 課長は、前項の各号の指名をしたときは、その職名及び氏名を総務課長に通知しなければならない。

3 文書取扱主任は、次の各号に掲げる事項を処理する。

(1) 文書の収受及び配布に関すること。

(2) 文書の審査に関すること。

(3) 文書事務の処理の促進、改善及び指導に関すること。

(4) 文書の整理、保管及び製本に関すること。

(5) 文書管理システムの円滑な運用に関すること。

(6) その他文書事務に関し必要なこと。

4 文書取扱副主任は、文書取扱主任を補助し、文書取扱主任が不在のときは、その事務を代理する。

(平4訓令2・平11訓令4・一部改正、平16訓令2・旧第5条繰下・一部改正、平18訓令9・平19訓令8・一部改正)

(総合行政ネットワーク文書交換取扱者)

第7条 総合行政ネットワーク文書の受信及び送信並びに審査及び電子署名を行うため、企画部総務課(以下「総務課」という。)、企画部都市プロモーション課及び福祉事務所長寿介護課に総合行政ネットワーク文書交換取扱者(以下「文書交換取扱者」という。)を置く。

2 総務課長、企画部都市プロモーション課長及び福祉事務所長寿介護課長は、文書交換取扱者を定め、その職名及び氏名を最高情報セキュリティ副責任者(規則第5条第3項に定める最高情報セキュリティ副責任者をいう。)に通知しなければならない。

(平18訓令9・追加、平19訓令8・旧第6条の2繰下、平25訓令5・平29訓令5・令3訓令9・一部改正)

(文書の分類及び保存期間)

第8条 文書は、文書分類表の分類記号(以下「分類記号」という。)及び保存期間により、整理しなければならない。

2 文書の保存期間は、法令その他別に定めがあるもののほか、30年、10年、5年、3年及び1年とする。

3 前項に規定する保存期間は、完結年度の翌年度の4月1日から起算するものとする。ただし、暦年によるものは、完結年の翌年の1月1日から起算するものとする。

4 第2項に規定する保存期間が30年の文書のうち次の各号のいずれかに該当するものについて、保存期間が満了したときは、廃棄しなければならない特別の理由がある場合を除き、保存期間を30年延長するものとする。この場合において、当該延長に係る保存期間が満了したときも同様とする。

(1) 市政の基本方針の決定及びその変更に関するもので特に重要なもの

(2) 総合計画及び土地利用に関する基本的な行政計画の策定・変更・廃止に関する原議

(3) 市制及び市域の編入、分合、町界町名変更等に関する原議

(4) 市議会提出議案及び歳入歳出決算書その他市議会議決報告書並びに市議会に関する文書で特に重要なもの

(5) 公有財産台帳又はこれに類する財産管理台帳

(6) 職員の履歴及び進退賞罰に関する文書

(7) 条例、規則及び規程の制定、改廃に関わる原議及び原本

(8) 訴訟、不服申立て、調停、和解、許認可等に関する文書で特に重要なもの

(9) 名誉市民条例、市勢功労者表彰条例による褒賞等に関する書類

(10) 市史及びその編さんに必要な文書その他歴史的資料として保存する必要があると認められるもの

5 文書分類表及び保存期間表は、総務課長が規則第13条第1号及び第2号に規定された基準により、別に定める。

6 課長は、文書分類表及び保存期間表の変更を必要とするときは、総務課長に申し出なければならない。

(平16訓令2・旧第6条繰下・一部改正、平18訓令9・一部改正、平19訓令8・旧第7条繰下、平21訓令9・平28訓令5・一部改正)

第2章 文書の収受、配布及び処理

(平18訓令9・章名追加)

(収受及び配布)

第9条 市役所に到達した文書は、総務課等(本庁にあっては総務課、和賀庁舎及び江釣子庁舎にあっては生活環境部市民課の当該庁舎の民生担当をいう。以下同じ。)において収受し、次の各号により配布しなければならない。

(1) 文書は、開封のうえ、文書の右下部余白に受付印(様式第1号(その1からその3まで))を押印し、課別に区分して文書配布棚に配布すること。

(2) 審査請求、訴訟等到着の日時が効力に影響を及ぼす文書は、特殊文書収受簿(様式第3号)に記載のうえ、その封筒を添えて当該事務を所管する課に配布すること。

(3) 通貨、有価証券等を添付してある文書は、特殊文書収受簿に記載のうえ、前号に準じて配布すること。

(4) 電子文書は、当該電子文書が了知可能な状態に置かれることとなった期日を記録し、所管する課に配布すること。

(5) 2課以上に関係ある文書は、最も関係の深いと認める課に配布すること。

2 課で直接受けた文書で必要と認めるものは、総務課等に送付し、前項の規定による収受の手続をしなければならない。

(平4訓令2・一部改正、平16訓令2・旧第7条繰下・一部改正、平18訓令9・一部改正、平19訓令8・旧第8条繰下・一部改正、平20訓令1・平25訓令5・平28訓令5・令5訓令7・一部改正)

(課で直接収受する文書)

第10条 課の窓口で収受することが多く事務に支障が生ずると総務課長が認める課については、前条第2項の規定にかかわらず、同条第1項第2号及び第3号の文書を除き、当該課で直接収受することができる。

2 前条第1項第3号の文書のうち戸籍及び住民票に係るものと認められる文書にあっては市民課において、市税に関する証明書等に係るものと認められる文書にあっては市民税課及び資産税課において、同号の規定に準じて直接収受するものとする。

3 前2項の規定により収受するときは、前条第1項第1号の規定に準じて受付印を押印するものとする。この場合において、当該受付印は、様式第1号(その4)によるものとする。

4 総務課長は、第9条第1号及び前項に規定する受付印の種類等を、受付印台帳に登録するものとする。

5 総務課等は、第1項及び第2項の規定に基づき直接収受できる文書を受領したときは、受付印を押印せず、当該課に配布するものとする。

(平19訓令8・追加、平25訓令5・平25訓令10・令5訓令7・一部改正)

(総合行政ネットワーク文書の受信処理)

第11条 文書交換取扱者は、総合行政ネットワーク文書を受信したときは、次に掲げるところにより処理しなければならない。

(1) 受信した総合行政ネットワーク文書の電子署名を検証すること。

(2) 受信した総合行政ネットワーク文書の形式を確認し、当該総合行政ネットワーク文書の発信者に対して、形式上の誤りがない場合は受領通知を、形式上の誤りがある場合は否認通知をそれぞれ送付すること。

2 文書交換取扱者は、総合行政ネットワーク文書を受信したときは、前項各号の処理を行った後、当該総合行政ネットワーク文書を課に配信しなければならない。

(平18訓令9・追加、平19訓令8・旧第8条の2繰下)

(郵便料金の未納又は不足の文書)

第12条 郵便料金の未納又は不足の文書が到達したときは、その未納又は不足料金を納付して収受することができる。

(平16訓令2・旧第9条繰下、平19訓令8・旧第10条繰下)

(誤配布の文書)

第13条 配布を受けた文書が当該課の所管でないと認めたときは、各課相互に転送することなく、総務課等に返付しなければならない。

(平4訓令2・平16訓令2・平18訓令9・一部改正、平19訓令8・旧第11条繰下)

(配布文書の取扱い)

第14条 文書取扱主任は、配布を受けた文書及び課において直接収受した文書(電子文書を除く。以下「配布文書」という。)に文書処理カード(様式第5号)をはり、必要事項を記入し、課長の閲覧に供さなければならない。

2 電子文書の配布を受け、又は直接受信した場合は、文書取扱主任は、文書管理システムに必要事項を記録し、課長の閲覧に供さなければならない。

3 課長は、文書を閲読し、自ら処理するもののほかは、処理完了予定日及び指示大要を示して、文書取扱主任を経由し、係長(事実上係長の職務を行う者を含む。以下同じ。)に回付しなければならない。この場合において、重要又は異例に属するものと認められるものは、部長を経て市長又は副市長の閲覧に供し、その処理について指示を受けなければならない。

4 文書の回付を受けた係長は、課長の指示に基づき、自ら処理するものを除き、処理に関する指示をし、担当の職員に回付しなければならない。

5 文書の回付を受けた担当の職員は、課長及び係長の指示に基づき必要な処理を行わなければならない。この場合において、当該職員は、文書管理システムに必要事項を記録するとともに、当該文書処理カードに文書管理システムで採番した文書番号及び保存期間を記入しなければならない。

6 第1項から前項までの規定にかかわらず、規則第12条第2項の規定に基づき文書管理システム以外の情報システムに配布文書を記録するときは、文書の種類及び記録の方法について、あらかじめ総務課長と協議するものとする。

(平7訓令5・平16訓令2・平18訓令9・一部改正、平19訓令8・旧第12条繰下・一部改正、平21訓令9・一部改正)

(電話又は口頭による受理)

第15条 電話又は口頭で受けた重要な事項は、その要旨を電話(口頭)受付票(様式第6号)に記入し、前条の規定に準じて処理しなければならない。

(平16訓令2・一部改正、平19訓令8・旧第13条繰下)

(処理の区分)

第16条 配布文書は、次に掲げる区分により処理しなければならない。

(1) 配布文書を基礎として起案するものは、次のとおり処理すること。

 当該文書を発信した者に対し速やかに回答、処分その他これに類する決定を起案する必要がある文書 上司に回覧することなく起案文書を作成すること。この場合において、文書の回付を受けた担当の職員は、文書処理カードの処理大要の欄に「別途起案」と記入するとともに第14条第5項に規定する文書管理システムへの記録を省略するものとする。

 以外の文書 起案するまでの間の処理方針を文書処理カードの処理大要の欄に記入して上司の承認を得ること。

(2) 起案の必要がなく単に回覧処理するものは、文書処理カードの処理大要の欄に「供覧」又は必要事項を記入して処理すること。この場合において、庁内から発信された文書については、第14条第5項に規定する文書管理システムへの記録を省略するものとする。

(平16訓令2・平18訓令9・一部改正、平19訓令8・旧第14条繰下・一部改正)

(例規扱いする配布文書の処理)

第17条 国及び県の機関からの配布文書で例規となるものについては、当該文書の上部余白に例規と朱書し、前条による処理をした後、例規綴りに綴り込まなければならない。

(平19訓令1・一部改正、平19訓令8・旧第15条繰下)

第3章 文書の起案及び決裁

(平18訓令9・章名追加)

(起案)

第18条 文書の起案は、別に定めるものを除くほか、文書管理システムを使用して、次の各号のいずれかにより起案しなければならない。

(1) 電子決裁 起案用紙を電子文書によって文書管理システムにより回議(関係する職員の間を順次に回して、意見を聴取し、又は承諾を求めることをいう。以下同じ。)して決裁する方法。

(2) 紙決裁 文書管理システムから出力した起案用紙により回議して決裁する方法

2 起案者は、文書管理システムにより起案年月日、部課名、係名、氏名、文書分類及び保存期間並びに簡明な件名を記録した後、起案の理由、その要旨及び予算関係を付記するとともに、回議する起案用紙に起案の基礎となる配布文書、参照すべき法令等の条文、参考書類その他必要な資料を添付しなければならない。

3 起案者は、文書管理システムにより文書の種別ごとに採番した文書番号を登録して、起案用紙を回議しなければならない。

4 起案した内容を訂正したときは、その箇所に押印し、文書管理システムに記録しなければならない。ただし、電子決裁による起案の場合については、文書管理システムに訂正の内容を記録することにより、訂正することができる。

5 紙決裁による起案文書には、処理の経過を明らかにするため、関係書類を年月日の順に下から上にし、一括して添付しなければならない。

6 第1項から第4項までの規定にかかわらず、規則第12条第2項の規定に基づき文書管理システム以外の情報システムに起案文書を記録するときは、文書の種類及び記録の方法について、あらかじめ総務課長と協議するものとする。

(平16訓令2・一部改正、平19訓令8・旧第16条繰下・一部改正、平21訓令9・一部改正)

(起案文書の種類)

第19条 起案文書は、例規文書及び一般文書とする。

(平19訓令1・一部改正、平19訓令8・旧第17条繰下)

(例規文書の区分)

第20条 例規文書の区分は、次の表のとおりとする。

区分

種別

説明

法規文書

条例

地方自治法(昭和22年法律第67号)第14条の規定によるもの

規則

地方自治法第15条の規定によるもの

公示文書

告示

(1) 事業の実施(住民の権利又は義務に直接関係を有しない事項に限る。)、行政指導又は補助金の交付について、要綱、規程等の名称を用いて一般に知らせるもの

(2) 法令、条例等の規定に基づいて決定し、又は処分した事項を公式に広く一般に知らせるもの及び法令、条例等の規定で公示(単に公表するもの及び公示送達を除く。)が義務づけられているもの

公告

告示以外のもので、一定の事実を公式に広く一般に知らせるもの

令達文書

訓令

市長が市長部局の補助機関又は職員(補助執行に関わるものも含む。)に対して職務運営上の基本的事項について令達するもの

職権で個人又は団体の者に対し特定の事項を命令し、禁止し、若しくは指示し、又は既に与えた許可、認可等の処分を取り消す行政処分をするもの

指令

個人、団体等からの申請、願いに基づいて指示し、若しくは命令し、又は許可、認可、不許可等の行政処分(地方自治法第244条第1項の公の施設の利用の許可を除く。)並びに補助金、交付金等の交付決定をするもの

(平19訓令1・全改、平19訓令8・旧第18条繰下、平20訓令1・一部改正)

(一般文書の区分)

第21条 一般文書の区分は、おおむね次のとおりとする。

(1) 通達 所属の機関又はその職員に対して、法令又は条例若しくは規則の解釈、行政運営の方針、職務運営上の細目的事項を指示し、その他一定の行為を命ずるもの

(2) 依命通達 補助機関が市長の命により自己の名で通達するもの

(3) 上申 上司に対して、意見又は情状を申し述べるもの

(4) 内申 上申のうち秘密に属するもの

(5) 諮問 一定の機関に対して、法令上定められた事項につき、調査、審議又はそれに基づく意見を求めるもの

(6) 答申 諮問した行政機関に対して、諮問された事項につき、意見を述べるもの

(7) 協議 特定の相手方に対し、一定の事項を打ち合わせ、又は相談し、相手方の同意を求めるもの

(8) 通知 特定の相手方に対して、一定の事実、処分又は意見を知らせるもの

(9) 報告 上司又は国若しくは県等に対して、一定の事実につき通報するもの

(10) 復命 上司から特定の事項の調査を命ぜられ、又は会議等に出席することを命ぜられた者が、その内容及び結果につき、報告するもの

(11) 事務引継ぎ 職員が退職、休職、担当替え等により従来当該職員が担当していた事務のてん末を後任者又は所定の職員に引き継ぐもの

(12) 照会 公の機関又は個人に対して、一定の事実につき、問い合わせるもの

(13) 回答 照会に対し、答えを表示するもの

(14) 依頼 ある一定の行為の実現を特定の相手方に求めるもの

(15) 嘱託 特定の相手方に対して、事務処理その他特定の事項を依頼するもの

(16) 送付 特定の相手方に対して、物品及び書類等を送るもの

(17) 伺い 特定の事項につき、上司の許可を受け、又は指揮を請うもの

(18) 進達 国又は県等に提出すべき申請書その他の書類で、経由を求められているものにつき、その受付書類を送達するもの

(19) 副申 進達する文書に意見を添えるもの

(20) 申請 上司又は国若しくは県等に対して、許可、認可、承認等の一定の行政行為を求めるもの

(21) 願い 行政機関に対して、一定の事項を願い出るもの

(22) 届出 行政機関に対して、一定の事項を届け出るもの

(23) 勧告 行政機関、個人又は団体に対し、一定の事項を申し出て、ある処置を勧め、又は促すもの

(24) 証明 特定の相手方に対して、特定の事実を証明するもの

(25) 契約 当事者が一定の法律効果の発生を目的として約定するもの

(26) 辞令 所属の職員に対して、その身分、給与及び異動等につき、命令するもの

(27) 建議 行政機関その他の関係機関に対して、意見及び希望等を申し出るもの

(28) 陳情 特定事項につき、実情を訴え、必要な措置を求めるもの

(29) 審査請求関係文書 裁決書、弁明書その他行政不服審査法(平成26年法律第68号)の規定に基づいて作成するもの

(30) 議案 議会において議決すべき事件について、議会に提出するもの

(平12訓令4・平19訓令1・一部改正、平19訓令8・旧第19条繰下、平28訓令5・一部改正)

(法規審査を要する文書の処理)

第22条 北上市法規審査委員会規程(平成3年北上市訓令第15号)に定める審査を要する事項があるときは、あらかじめその要項について決裁を受けなければならない。

(平19訓令8・旧第20条繰下)

(議会議決事項の処理)

第23条 市議会の議決を要する事項があるときは、当該課において起案し、関係書類を添えて、総務課長に送付しなければならない。

(平19訓令8・旧第21条繰下)

(文書処理カードによる起案)

第24条 配布文書で内容が軽易なもの又は定例のものについては、文書処理カードにより起案することができる。この場合において、担当する職員は、文書管理システムに起案内容を登録し、文書処理システムで採番した文書番号(数字に限る。)を文書処理カードに記入しなければならない。

(平19訓令8・旧第22条繰下・一部改正)

(回章用紙)

第25条 定例の事件等で、各課に関係するものについては、回章用紙(様式第7号)を用いて処理することができる。

2 前条後段の規定は、回章用紙を用いた処理に準用する。この場合において、「文書処理カード」とあるのは「回章用紙の余白」と読み替えるものとする。

(平16訓令2・一部改正、平19訓令8・旧第23条繰下・一部改正)

(決裁)

第26条 起案文書は、係員、係長、文書取扱主任を経た後、北上市市長部局代決専決規程(平成3年北上市訓令第6号)又は北上市会計管理者の事務の代決専決規程(平成3年北上市訓令第10号)により決裁を受けなければならない。

2 市長又は副市長の決裁を受けようとする場合は、総務課を経なければならない。

3 秘密に属するもの及び緊急を要するもの又は特に説明を要するものは、前項の規定にかかわらず、その内容を充分説明のできる者が持ち回りして決裁を受けることができる。

(平19訓令8・旧第24条繰下・一部改正)

(合議)

第27条 起案文書の事案が、他の部課の所管事務に関係のあるものは、所管部課長の承認を受けた後(当該他課が同じ部内である場合は、当該部長の承認前)に、関係部課長に合議しなければならない。

2 合議された事案に対して異議がある場合は、関係部課長は意見を付して協議するものとする。この場合において、協議が整わないときは、所管部課長はその旨を付して決裁を受けなければならない。

3 合議した事案が、当初の起案と異なって決裁されたとき又は廃案されたときは、所管部課長は、合議した関係部課長にその旨を通知しなければならない。

(平4訓令2・平5訓令10・平16訓令2・一部改正、平19訓令8・旧第25条繰下)

(決裁年月日の記入)

第28条 市長又は副市長が決裁した文書(電子文書を除く。以下この条において同じ。)には総務課において、所管部課長が決裁した文書には当該課の文書取扱主任において、決裁年月日を記入するものとする。

2 前項の規定により決裁年月日が記入された文書は、起案をした課において文書管理システムに決裁年月日その他必要事項を記録するものとする。

(平4訓令2・平8訓令9・平16訓令2・平18訓令9・一部改正、平19訓令8・旧第26条繰下・一部改正)

第4章 文書の施行、発信等

(平18訓令9・章名追加、平19訓令8・改称)

(文書の発信者)

第29条 文書は、市長名を用いなければならない。ただし、特に委任された事項及び軽易なものについては、市名、副市長名、部長名、課長名又は部課名を用いることができる。

(平16訓令2・旧第29条繰上・一部改正、平18訓令9・一部改正、平19訓令8・旧第28条繰下・一部改正)

(文書の記号及び番号)

第30条 文書には、次に掲げるところにより文書番号を付けなければならない。ただし、法令に文書番号について特に規定されているもの、契約書、感謝状、書簡文、辞令等慣例により文書番号を必要としないもの又は規則第12条第2項に規定する情報システムに登録する場合については、この限りでない。

(1) 条例、規則及び訓令

市名

例規文書の種別

番号

北上市

○○

第○○号

(2) 告示

市名

例規文書の種別

告示の区分

番号

北上市

告示

第○○号

(3) 達及び指令

市名

例規文書の種別

会計年度の数字

課の記号

番号

北上市

○○

○○

第○○号

(4) 一般文書

会計年度の数字

市名の頭字

課の記号

番号

○○

第○○号

2 前項第2号の告示の区分は、第20条の表公示文書の部告示の項の説明の欄に基づき、次のとおりとする。

(1) 同欄第1号に規定する告示 甲

(2) 同欄第2号に規定する告示 乙

3 第1項第1号及び第2号の表の番号については、文書の種別ごとに総務課に備え付ける例規番号簿(様式第15号)により暦年による連続の番号を付するものとする。

4 第1項第3号及び第4号については、会計年度により文書管理システムから採番した番号により付するものとする。ただし、暦年による連続の番号を付すことが求められるものについては、暦年で採番することができる。

5 第1項第3号及び第4号の表の課の記号は、総務課長が別に指定するものとする。

6 第1項第4号の規定にかかわらず、一般文書のうち、軽易なものにあっては事務連絡とし、災害等により文書管理システムにより起案する時間的余裕がないときにあっては号外として処理することができる。ただし、号外で処理するときは、事後に文書管理システムに登録しなければならない。

(平19訓令8・追加、平20訓令1・一部改正)

(公印の押印)

第31条 施行する文書には、公印を押さなければならない。ただし、電子文書その他別に定める文書については、この限りでない。

2 契約、登記関係の文書で枚数が2枚以上にわたるものは、その両面にかけて公印を押さなければならない。ただし、袋とじをした文書については、文書の表及び裏ののり付けの箇所に公印を押すものとする。

(平16訓令2・旧第32条繰上・一部改正、平18訓令9・平20訓令1・一部改正)

(電子署名)

第32条 行政処分、契約その他の権利義務の発生する行為に係る総合行政ネットワーク文書(送信するものに限る。以下この条において同じ。)には、電子署名を行わなければならない。

2 総合行政ネットワーク文書に電子署名を受けようとする職員は、文書交換取扱者に対し、決裁された電子文書の施行により、又は決裁された起案文書を添えて当該総合行政ネットワーク文書を提出することにより、電子署名を行うことを請求するものとする。

3 文書交換取扱者は、前項の規定による請求を受けたときは、電子署名を行うべき総合行政ネットワーク文書を決裁された当該起案文書と照合し、相違がないことを確認して電子署名を行うものとする。

4 電子署名を行うために必要な手続は、別に定める。

(平18訓令9・追加、平19訓令8・旧第31条の2繰下)

(文書の発送)

第33条 文書を発送しようとする場合は、所管課において、文書管理システムにより施行日その他必要な事項を記録しなければならない。

2 文書を郵送するときは、所管課において処理しなければならない。

(平19訓令8・追加、令5訓令7・一部改正)

(通信回線の利用による発送)

第34条 前条の規定にかかわらず、総合行政ネットワーク文書及び次に掲げるものを除く文書の発送は、総合行政ネットワーク又は電子情報通信網を利用して送信することにより行うことができる。

(1) 第31条第1項の規定により公印を押印する文書

(2) 秘密の取扱いを要する文書

(3) 市の機関以外の機関等に送信する文書で通信回線を利用して発送することについて相手方の同意が得られないもの

2 総合行政ネットワーク文書の送信は、文書交換取扱者が行うものとする。

(平19訓令8・追加)

(掲示場に掲示する文書)

第35条 北上市公告式条例(平成3年北上市条例第1号)の規定により掲示場に掲示する文書は、総務課において掲示手続を行う。この場合において、当該例規文書を掲示したときは、総務課は、掲示をした旨を当該文書を起案した課又は関係する課に総務課長が定める方法により報告するものとする。

(平19訓令8・追加、令5訓令7・一部改正)

(発送及び送信月日の記入)

第36条 文書の発送が完了したときは、発送を取り扱った者は、文書管理システムにより施行日その他必要な事項を記録するとともに、紙決裁にあっては、原議(決裁を完了した起案用紙等をいう。)に発送月日を記入しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、電子文書の施行による総合行政ネットワーク文書を送信したときは、文書交換取扱者は、当該電子文書を起案した課の文書取扱主任に送信した年月日を総務課長が定める方法により報告するものとする。

(平7訓令5・一部改正、平16訓令2・旧第33条繰上・一部改正、平18訓令9・一部改正、平19訓令8・旧第32条繰下・一部改正)

第5章 文書の整理、保管、保存及び廃棄

(平18訓令9・章名追加)

(文書の整理及び保管)

第37条 完結した文書(電子文書を除く。以下「完結文書」という。)は、各課において分類記号ごとにフォルダーに分類整理し、キャビネットに保管しなければならない。

2 完結文書は、当該文書の完結した日の属する年度の翌年度の初日から起算して1年間所管課において保管するものとする。

3 所管課長は、処理中の文書について、常にその所在を明らかにしておかなければならない。

(平16訓令2・旧第34条繰上・一部改正、平18訓令9・一部改正、平19訓令8・旧第33条繰下)

(文書の製本及び引継)

第38条 前条第2項に規定する期間を経過した完結文書は、1年保存に属するものを除き、各課において次の各号により製本し、5月末日までに総務課長等に引き継がなければならない。ただし、電子文書については、この限りでない。

(1) 文書の製本は、会計年度(暦年により製本するものにあっては、暦年)により製本すること。この場合において、1冊の厚さは原則として8センチメートルまでとし、8センチメートルを超えるものについては、分冊するものとする。

(2) 文書の製本に当たっては、分類記号及び保存期間ごとに一括し、完結順序に整理のうえ、保存文書索引目次(様式第9号)を作成し、その文書の右上部余白に索引番号を付さなければならない。

(3) 前2号の規定にかかわらず図面、計算書等で製本することが困難なものは、適宜袋又は箱に入れ、若しくは結束して別に整理することができる。

(4) 製本したときは、背表紙(様式第10号)を付し、所要事項を表示しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、総務課長等が特に認めたものは、所管課において保存することができる。

3 第1項の規定により引き継ぐときは、所管課において、保存期間ごとに保存文書台帳(様式第11号)を2通作成し、その1通を総務課長等に提出しなければならない。

(平4訓令2・平7訓令5・一部改正、平16訓令2・旧第35条繰上・一部改正、平19訓令8・旧第34条繰下、平21訓令9・一部改正)

(文書の保存)

第39条 総務課長等は、前条の規定により、完結文書の引継ぎを受けたときは、書庫に収蔵して保存しなければならない。

2 前条第2項の規定により、所管課において保存する完結文書は、当該課長の責任において適正に管理しなければならない。

(平4訓令2・平7訓令5・一部改正、平16訓令2・旧第36条繰上・一部改正、平19訓令8・旧第35条繰下)

(保存文書の閲覧等)

第40条 書庫に収蔵している保存文書を、閲覧、転写し又は持ち出すときは、総務課長等の承認を得なければならない。

2 前項の規定による持ち出しは、文書貸出簿(様式第12号)に記載して行わなければならない。

3 第1項の規定により持ち出した保存文書は、他に転貸し、又は抜き取り、取替え、訂正等をしてはならない。

4 保存文書を破損し、又は紛失したときは、速やかに総務課長等に報告しなければならない。

5 所管課において保管する保存文書の閲覧については、所管課長の定めるところによる。

(平4訓令2・一部改正、平16訓令2・旧第37条繰上・一部改正、平19訓令8・旧第36条繰下)

(庁外持出の制限)

第41条 保存文書(電子文書を含む。)は、庁外に持ち出し、又は送信してはならない。ただし、総務課長の承認を受けた場合は、この限りでない。

(平4訓令2・一部改正、平16訓令2・旧第38条繰上、平18訓令9・一部改正、平19訓令8・旧第37条繰下)

(書庫の管理)

第42条 書庫の管理に当たっては、次に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 常に清掃し、整理しておくこと。

(2) 火災及び盗難の予防に努めること。

(平4訓令2・一部改正、平16訓令2・旧第39条繰上、平19訓令8・旧第38条繰下)

(保存期間の延長)

第43条 所管課長は、規則第13条第4号及び第5号の規定により文書の保存期間を延長することとなったときは、総務課長と協議するものとする。

(平18訓令9・全改、平19訓令8・旧第39条繰下)

(文書の廃棄)

第44条 保存文書の保存期間が満了したときは、総務課長等は、関係課長に通知の上、廃棄するものとする。ただし、廃棄する文書のうち、歴史的資料として保存が必要と認めるものは、この限りでない。

2 1年保存の文書の廃棄については、所管課長の定めるところによる。

3 不開示情報及び個人情報が含まれる文書を廃棄するときは、裁断その他の方法により当該情報であることが完全に認識できないようにして行わなければならない。

(平16訓令2・全改、平18訓令9・一部改正、平19訓令8・旧第40条繰下、平21訓令9・一部改正)

第6章 雑則

(平18訓令9・章名追加)

(出先機関の文書事務)

第45条 まちづくり部及び健康こども部の課等(保育所及びこども療育センターを含む。以下「出先機関」という。)における文書事務の取扱いについては、この訓令に準じて行わなければならない。

2 前項の規定にかかわらず出先機関の長は、あらかじめ市長の承認を得て文書事務の取扱いについて特別の定めをすることができる。

(平4訓令2・平7訓令5・平12訓令4・平16訓令2・平18訓令9・一部改正、平19訓令8・旧第41条繰下、平22訓令5・令3訓令17・令5訓令7・一部改正)

この訓令は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年訓令第2号)

1 この訓令は、平成4年4月1日から施行する。

2 北上市支所文書取扱規程(平成3年北上市訓令第13号)は、廃止する。

(平成5年訓令第10号)

この訓令は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年訓令第5号)

この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年訓令第9号)

この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

(平成11年訓令第4号)

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年訓令第4号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年訓令第14号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(平成16年訓令第2号)

1 この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

2 この訓令施行の日前に、この訓令による改正前の北上市文書取扱規程第7条の規定により収受した文書及び同規程第16条の規定により起案した文書の取扱については、なお従前の例による。

(平成18年訓令第9号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年2月1日から施行する。

(平成19年訓令第8号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年訓令第1号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年訓令第9号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年訓令第5号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年訓令第5号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年訓令第10号)

この訓令は、平成25年5月20日から施行する。

(平成28年訓令第5号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年訓令第5号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第9号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第17号)

この訓令は、令和3年11月10日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(令和5年訓令第7号)

この訓令は、令和5年9月1日から施行する。

(平8訓令9・全改、平16訓令2・平19訓令8・平25訓令10・一部改正)

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様式第2号 削除

(令5訓令7)

(令5訓令7・全改)

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様式第4号 削除

(令5訓令7)

(平4訓令2・全改、平16訓令2・旧様式第6号繰上、平19訓令8・平28訓令5・一部改正)

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(平7訓令5・全改、平16訓令2・旧様式第8号繰上、平19訓令8・一部改正)

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(平16訓令2・旧様式第10号繰上、平19訓令8・一部改正)

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(平16訓令2・旧様式第11号繰上、平19訓令8・一部改正)

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(平16訓令2・旧様式第12号繰上・一部改正、平19訓令8・一部改正)

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(平21訓令9・全改)

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(平16訓令2・旧様式第14号繰上・一部改正、平19訓令8・一部改正)

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(平16訓令2・旧様式第15号繰上・一部改正、平19訓令8・平21訓令9・一部改正)

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北上市文書取扱規程

平成3年4月1日 訓令第12号

(令和5年9月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第4章 文書・公印
沿革情報
平成3年4月1日 訓令第12号
平成4年3月30日 訓令第2号
平成5年3月29日 訓令第10号
平成7年3月23日 訓令第5号
平成8年3月22日 訓令第9号
平成11年3月31日 訓令第4号
平成12年3月24日 訓令第4号
平成12年12月27日 訓令第14号
平成16年3月1日 訓令第2号
平成18年3月31日 訓令第9号
平成19年1月31日 訓令第1号
平成19年3月30日 訓令第8号
平成20年3月31日 訓令第1号
平成21年3月31日 訓令第9号
平成22年3月31日 訓令第5号
平成25年3月29日 訓令第5号
平成25年5月20日 訓令第10号
平成28年3月31日 訓令第5号
平成29年3月31日 訓令第5号
令和3年3月31日 訓令第9号
令和3年11月10日 訓令第17号
令和5年8月28日 訓令第7号