○北上市広報活動規程

平成3年4月1日

訓令第5号

(趣旨)

第1条 この訓令は、市における広報活動の有効かつ適正な運営を図るため、必要な事項を定めるものとする。

(平8訓令2・一部改正)

(基本方針)

第2条 広報活動は、市の行政施策を市民に周知し啓発することにより市民の正しい理解と積極的な協力を求め、かつ、市の行政施策に対する市民の意向を行政に反映し、民主的な明るい市政を確立することを本旨とする。

(広報活動)

第3条 広報活動は、次により行うものとする。

(1) 広報紙及びチラシ等紙媒体による広報

(2) ホームページ及びソーシャル・ネットワーキング・サービス等インターネット媒体による広報

(3) ケーブルテレビ及びコミュニティFMで放送する広報番組

(4) 報道機関への情報提供

(5) その他広報活動上有効と認められる方法

(平16訓令3・平21訓令13・平31訓令2・一部改正)

(広報委員会)

第4条 広報活動に関する総合的な進捗管理を行うため、広報委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、委員長、副委員長及び委員15人以内をもって組織する。

3 委員長は企画部長を、副委員長は企画部都市プロモーション課長をもって充てる。

4 委員は、市長部局及び各行政委員会の職員のうちから市長が任命又は委嘱する。

5 委員の任期は、その年度の末日までとする。

6 委員会は、必要に応じて開催するものとする。

7 委員会の庶務は、企画部都市プロモーション課において処理する。

(平7訓令8・平8訓令2・平16訓令3・平18訓令5・平25訓令5・平29訓令5・平31訓令2・一部改正)

(連絡調整)

第5条 広報活動の総合的な企画、実施及び調整は、企画部都市プロモーション課が行う。

2 市の行政機関は、第3条に規定する広報活動を行うときは、企画部都市プロモーション課長に協議又は報告するものとする。

(平16訓令3・平31訓令2・一部改正)

この訓令は、平成3年4月1日から施行する。

(平成7年訓令第8号)

この訓令は、平成7年7月1日から施行する。

(平成8年訓令第2号)

この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

(平成16年訓令第3号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年訓令第5号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年訓令第13号)

この訓令は、平成21年10月1日から施行する。

(平成25年訓令第5号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年訓令第5号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年訓令第2号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

北上市広報活動規程

平成3年4月1日 訓令第5号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第7章 広報広聴
沿革情報
平成3年4月1日 訓令第5号
平成7年6月30日 訓令第8号
平成8年3月12日 訓令第2号
平成16年3月29日 訓令第3号
平成18年3月30日 訓令第5号
平成21年9月25日 訓令第13号
平成25年3月29日 訓令第5号
平成29年3月31日 訓令第5号
平成31年3月22日 訓令第2号