○北上市職員定数条例

平成3年4月1日

条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は、北上市職員の定数に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例で「職員」とは、市長、議会、選挙管理委員会、監査委員、教育委員会、固定資産評価審査委員会及び農業委員会の各事務を行う職員並びに福祉事務所、公営企業(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第1条第2項に基づく規定の全部を適用した企業をいう。)、保育所、市立学校その他市立の施設機関において常時勤務する地方公務員で一般職に属する者(6月以内の期間を定めて雇用される者、休職者、育児休業者、自己啓発等休業者、他の地方公共団体に派遣された者、外国の地方公共団体の機関等に派遣された者並びに法令の規定により市が援助又は配慮することができるとされる公共的団体の業務に専ら従事する者及び公益法人等に派遣された者で市長が承認したものを除く。)をいう。

(平8条例1・平14条例5・平20条例3・平25条例28・平28条例26・一部改正)

(職員の定数)

第3条 職員の定数は、別表のとおりとする。

(課別の職員の定数)

第4条 各課別の定数配分については、当該事務内部の定数の範囲内でそれぞれ任命権者が定めるものとする。

(他の職員との兼職)

第5条 第2条に掲げる委員会又は委員の申出があるときは、任命権者は互いに職員を当該委員会若しくは委員の事務を補助する職員と兼ねさせることができる。

2 前項による兼職職員は、定数外とする。

(平19条例2・一部改正)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成8年条例第1号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成14年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成19年条例第2号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年条例第3号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年条例第2号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年条例第28号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年条例第28号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年条例第24号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(平8条例1・平20条例3・平22条例2・平25条例28・令2条例28・令6条例24・一部改正)

北上市職員定数

区分

定数

市長部局の職員

535人

議会事務局の職員

8人

教育委員会所属の職員

88人

選挙管理委員会事務局の職員

3人

監査委員事務局の職員

4人

農業委員会事務局の職員

11人

公営企業の職員

16人

北上市職員定数条例

平成3年4月1日 条例第20号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成3年4月1日 条例第20号
平成8年3月12日 条例第1号
平成14年3月27日 条例第5号
平成19年3月26日 条例第2号
平成20年3月12日 条例第3号
平成22年3月26日 条例第2号
平成25年12月24日 条例第28号
平成28年9月16日 条例第26号
令和2年12月18日 条例第28号
令和6年3月30日 条例第24号