○北上市職員の分限の手続及び効果等条例

平成3年4月1日

条例第21号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第3項及び第4項の規定により、職員の意に反する降任、免職及び休職の手続及び効果並びに失職の特例について、必要な事項を定めるものとする。

(降任、免職及び休職の手続)

第2条 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして、職員を降任し、若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして、職員を休職する場合においては、医師2名を指定して、あらかじめ診断を行わせなければならない。

2 職員の意に反する降任(法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等に該当する降任を除く。)若しくは免職又は休職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(令4条例34・一部改正)

(休職の効果)

第3条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、休養を要する程度に応じ、北上市職員の休職の事由条例(平成3年北上市条例第22号)の規定による休職の期間は、必要に応じ、いずれも3年を超えない範囲内において、それぞれ個々の場合について、任命権者が定める。

2 前項の規定により定めた休職の期間が3年に満たない場合には、その休職を発令した日から引続き3年を超えない範囲内において、これを更新することができる。

3 任命権者は、前2項の規定による休職の期間中であっても、その事故が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。

4 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

5 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項及び第2項の規定については、これらの規定中「3年」とあるのは、「法第22条の2第2項の規定に基づき任命権者が定める任期」とする。

(令元条例9・一部改正)

第4条 休職者は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。

2 休職者は、別に条例で定めるもののほか、休職の期間中給与を支給されない。

(失職の特例)

第5条 任命権者は、法第16条第1号に該当するに至った職員のうち、その罪が本人の故意又は重大な過失によらないものであり、かつ、刑の執行が猶予された者については、情状を考慮して特に必要と認めたときは、その職を失わないものとすることができる。

2 前項の規定により職を失わなかった職員が、その刑の執行猶予を取り消されたときは、その職を失うものとする。

(令2条例1・一部改正)

(補則)

第6条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

2 この条例施行の日の前日まで、従来の北上市、和賀町及び江釣子村に勤務する職員で、引き続きこの条例の適用を受けることとなった職員のうち、北上市職員の分限についての手続及び効果等に関する条例(昭和29年北上市条例第19号)、職員の分限についての手続及び効果に関する条例(昭和30年和賀町条例第25号)及び職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和27年江釣子村条例第5号)の規定により、休職を命ぜられた職員は、この条例に規定する休職を命ぜられたものとみなし、その期間は通算する。

3 当分の間、次の各号に掲げる規定による定めによる降給を行う場合は、規則に定めるところにより、当該職員に当該各号の規定又は規定による定めの適用により給料月額が異動することとなった旨の通知を行うものとする。

(令4条例34・追加)

(令和元年条例第9号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条表2の項及び第2条表2の項の改正部分並びに第3条から第5条まで及び附則第5項から第12項までの規定は、令和5年4月1日から施行する。

北上市職員の分限の手続及び効果等条例

平成3年4月1日 条例第21号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成3年4月1日 条例第21号
令和元年9月30日 条例第9号
令和2年3月12日 条例第1号
令和4年12月16日 条例第34号