○北上市職員の分限の手続及び効果等規則
平成3年4月1日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、北上市職員の分限の手続及び効果等条例(平成3年北上市条例第21号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、条例の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(医師の診断書)
第2条 条例第2条第1項の規定により医師に診断を行わせた場合は、任命権者は、当該医師に対し診断書の作成を依頼しなければならない。
2 前項の診断書には、傷病名及び病状のほか、業務の遂行等に関する具体的な意見が記載されていなければならない。
(書面の交付等)
第3条 条例第2条第2項の規定による書面(以下「書面」という。)を直接交付することができない場合には、配達証明郵便等確実な方法により送付するものとする。また、書面を受けるべき者の所在を知ることができない場合には、その内容を公示することをもってこれに代えることができるものとし、公示された日から2週間を経過したときに書面の交付があったものとみなす。
(平22規則21・一部改正)
(他の任命権者に対する通知)
第5条 任命権者を異にする職に併任されている職員について分限処分を行った場合においては、当該処分を行った任命権者は、他の任命権者にその旨を通知しなければならない。
(補則)
第6条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。
(令5規則36・旧附則・一部改正)
2 条例附則第3項の規定による通知は、書面により行うものとする。
(令5規則36・追加)
附則(平成22年規則第21号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第36号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。