○北上市職員の定年等規則

平成3年4月1日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、北上市職員の定年等条例(平成3年北上市条例第23号。以下「条例」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(令5規則32・一部改正)

(勤務延長)

第2条 任命権者は、勤務延長(条例第4条第1項の規定に基づき勤務させることをいう。以下同じ。)を行う場合又は勤務延長の期限を延長する場合における同条第3項に規定する職員の同意は、書面によって得るものとする。同条第4項の規定により勤務延長の期限を繰り上げる場合における職員の同意についても、同様とする。

(令5規則32・一部改正)

(定年に達している者の任用の制限)

第3条 任命権者は、定年に達している者を採用することができない。ただし、かつて職員であった者で、任命権者の要請に応じ、引き続き国家公務員、他の地方公共団体に属する地方公務員、特別職に属する地方公務員又は市町村職員退職手当支給条例(昭和34年岩手県市町村職員退職手当組合条例第4号。以下「退職手当条例」という。)第10条第4項第4号に規定する特定一般地方独立行政法人等職員となっているもの(これらの職のうち一の職から他の職に1回以上引き続いて異動した者を含む。)を、定年退職日(条例第2条に規定する定年退職日をいう。次項において同じ。)以前に採用する場合は、この限りでない。

2 任命権者は、昇任し、降任し、又は転任しようとする職に係る定年に達している職員を、当該職に係る定年退職日後に、当該職に昇任し、降任し、又は転任することができない。ただし、勤務延長職員(条例第4条第1項又は第2項の規定により引き続き勤務している職員をいう。以下同じ。)を、組織の変更等により、勤務延長に係る職の業務と同一の業務を行うことをその職務の主たる内容とする職に昇任し、降任し、又は転任する場合は、この限りでない。

(令5規則32・全改)

(辞令書の交付)

第4条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に辞令書を交付しなければならない。ただし、第1号又は第6号に該当する場合であって、辞令書の交付によらないことを適当と認めるときは、辞令書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令書の交付に代えることができる。

(1) 職員が定年退職(条例第2条の規定により退職することをいう。)をする場合

(2) 勤務延長を行う場合

(3) 勤務延長の期限を延長する場合

(4) 勤務延長の期限を繰り上げる場合

(5) 勤務延長職員を他の職に昇任し、降任し、又は転任したことにより、勤務延長職員ではなくなった場合

(6) 勤務延長の期限の到来により職員が当然に退職する場合

(令5規則32・旧第5条繰上・一部改正)

(報告)

第5条 任命権者は、毎年6月末日までに、前年度に定年に達した職員に係る勤務延長の状況を市長に報告しなければならない。

(令5規則32・旧第6条繰上・一部改正)

(補則)

第6条 この規則の実施に関し必要な事項は、市長が定める。

(令5規則32・旧第7条繰上・一部改正)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(令和5年規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(改正条例附則第2条第2項の規則で定める職及び職員)

2 北上市職員の定年等条例の一部を改正する条例(令和4年北上市条例第30号。以下「改正条例」という。)附則第2条第2項の規則で定める職は、次に掲げる職のうち、当該職が基準日(同項に規定する基準日をいう。以下同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における新条例定年(同項に規定する新条例定年をいう。以下同じ。)が基準日の前日における新条例定年(同日が令和5年3月31日である場合には、改正条例による改正前の北上市職員の定年等条例(平成3年北上市条例第23号。以下「旧条例」という。)第3条に規定する定年に準じた年齢)を超える職とする。

(1) 基準日以後に新たに設置された職

(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された職

3 改正条例附則第2条第2項の規則で定める職員は、前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新条例定年(同日が令和5年3月31日である場合には、旧条例第3条に規定する定年に準じた年齢)に達している職員とする。

北上市職員の定年等規則

平成3年4月1日 規則第19号

(令和5年4月1日施行)