○北上市職員懲戒審査委員会規則

平成3年4月1日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法施行規程(昭和22年政令第19号)第16条第7項の規定により、北上市職員懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(令6規則34・追加)

(委員会に対する議決の要求)

第2条 市長は、副市長及び専門委員で懲戒に当たるべき所為があったと認めるときは、書面をもって委員会の議決を要求しなければならない。

(平19規則24・一部改正、令6規則34・旧第1条繰下・一部改正)

(委員会の招集)

第3条 委員会は、委員長がこれを招集する。

2 委員長が選出されていない初めての委員会は、前項の規定にかかわらず、市長が招集するものとする。

(令6規則34・旧第2条繰下)

(委員長の職務の代理)

第4条 委員長に事故があるときは、委員会のあらかじめ指定する委員がその職務を代理する。

(令6規則34・旧第3条繰下)

(会議の秩序維持)

第5条 委員長は、委員会の議事を整理し、秩序を保持する。

(令6規則34・旧第4条繰下)

(議事)

第6条 委員会は、委員4人以上が出席しなければ議事を開き議決することができない。ただし、第8条の規定による除斥のため、この数に達しないときは、この限りでない。

(令6規則34・旧第5条繰下・一部改正)

(表決)

第7条 委員会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し可否同数のときは、委員長の決するところによる。

2 前項の場合においては委員長は、委員として議決に加わる権利を有しない。

(令6規則34・旧第6条繰下)

(委員の除斥)

第8条 委員は、自己又はその親族に関する事件については、その会議に参与することができない。ただし、委員会の同意があったときは、その会議に出席し発言することができる。

(令6規則34・旧第7条繰下)

(関係者の出席)

第9条 委員会は、必要と認める場合は、関係者の出席を求めることができる。

(令6規則34・旧第8条繰下)

(会議の結果報告)

第10条 委員長は、委員会の結果を書面をもって市長に報告しなければならない。

(令6規則34・旧第9条繰下)

(任期)

第11条 委員の任期は、3年とする。

2 委員中欠員があって、補欠のため選任された者は、前任者の残任期間在任する。

(令6規則34・旧第10条繰下・一部改正)

(欠格条件)

第12条 市長は、市職員のうちから選任された委員が市職員の職を失ったときはこれを免ずる。

(平19規則24・令元規則3・一部改正、令6規則34・旧第11条繰下・一部改正)

(書記)

第13条 委員会の庶務を整理させるため、書記1人を置く。

2 書記は、市職員の中から、市長の同意を得て委員長が定める。

(平19規則24・一部改正、令6規則34・旧第12条繰下)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成19年規則第24号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和元年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

北上市職員懲戒審査委員会規則

平成3年4月1日 規則第23号

(令和6年8月30日施行)