○北上市一般職の職員の給与条例
平成3年4月1日
条例第35号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項及び地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項において準用する地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定により、別に定めるものを除き、一般職の職員(法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を除く。以下「職員」という。)の給与に関し必要な事項を定めるものとする。
(平8条例22・平15条例28・平28条例8・令元条例10・一部改正)
(平3条例211・平9条例1・平18条例1・平18条例17・平22条例5・令6条例6・一部改正)
(給料)
第3条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬として、この条例の定めるところにより支給する。
2 宿舎、食事、制服その他生活に必要な施設等の全部又は一部が職員に支給される場合においては、別に条例で定めるところにより、その相当額をその職員の給料から控除する。
(給料表等)
第4条 給料表は、行政職給料表(別表第1)のとおりとし、その適用範囲は、当該給料表に定めるところによる。
2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、各級ごとの職務の分類は、等級別基準職務表(別表第2)に定めるところによる。
(平4条例44・平18条例1・平22条例5・平28条例8・令元条例10・一部改正)
(初任給、昇格、昇給等の基準)
第5条 市長は、市の行政組織に関する条例、規則及び規程の趣旨に従い、並びに職務の分類に適合するように、かつ、予算の範囲内で、職務の級の定数を設定し、又は改定することができる。
3 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、規則で定める初任給の基準に従い決定する。
4 職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合又は一の職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移った場合における号給は、規則で定めるところにより決定する。
5 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。
8 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
9 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
11 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定に基づき採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、北上市職員の勤務時間、休日及び休暇条例(平成7年北上市条例第5号。以下「勤務時間等条例」という。)第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(平13条例4・平16条例4・平18条例1・平28条例8・令4条例34・一部改正)
第5条の2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の給料月額は、前条の規定にかかわらず、同条の規定による給料月額に、勤務時間等条例第2条第2項の規定により定められた当該育児短時間勤務職員等の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額とする。
2 育児休業法第18条第1項の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の給料月額は、前条の規定にかかわらず、同条の規定による給料月額に、勤務時間等条例第2条第4項の規定により定められた当該任期付短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(平13条例4・追加、平19条例22・平24条例31・令4条例34・一部改正)
(給料の支給方法)
第6条 給料は、毎月1回その月額の全額を支給する。
2 給料の支給日は、その月の15日以後の日のうち規則の定める日とする。
第7条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。ただし、退職した国家公務員又は地方公務員が即日職員となったときは、その日の翌日から給料を支給する。
2 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。
3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。
4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であって、その月の初日から支給するとき以外のとき、又はその月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その月の現日数から勤務時間等条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
(平6条例4・平7条例5・平13条例4・一部改正)
第8条 市長は、毎月、給与を支給する際職員の給与から次の各号に掲げる掛金等に相当する金額を控除して、これを職員に代わって職員互助会等に払い込むことができる。
(1) 一般財団法人岩手県市町村職員健康福利機構の掛金及び貸付償還金
(2) 北上市職員互助会の掛金、厚生資金、出資金及び貸付償還金並びに物品売掛金
(3) 銀行、信用金庫、労働金庫及び農業協同組合の預貯金及び貸付償還金
(4) 簡易生命保険(郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第102号)附則第3条第11号に規定する旧簡易生命保険契約をいう。)及び生命保険並びに損害保険の月掛保険料(いずれも団体契約を締結しているものに限る。)
(5) 勤労者財産形成貯蓄契約に基づく貯蓄金
(6) 岩手県市町村職員共済組合の貯金及び貸付償還金
(7) 全国市長会が取り扱う任意共済保険料及び個人年金の掛金
(8) 全国都市職員災害共済会が取り扱う共済の掛金
(9) 登録職員団体の組合費その他の徴収金
(平15条例24・平19条例19・平20条例26・平24条例25・令6条例43・一部改正)
(給料の調整額)
第9条 市長は、給料月額が、職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤労条件が同じ職務の級に属する他の職に比べて著しく特殊な職に対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、給料月額につき適正な調整額表を定めることができる。
2 前項の調整額表に定める給料月額の調整額は、調整前における給料月額の100分の25を超えてはならない。
(扶養手当)
第10条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
2 前項の「扶養親族」とは、次に掲げる者で主として職員の収入によって生計を維持しているものをいう。
(1) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(3) 満60歳以上の父母及び祖父母
(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(5) 重度心身障害者
5 前各項に規定するもののほか、扶養親族の数の変更に伴う支給額の改定その他扶養手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(平3条例211・平4条例44・平5条例29・平6条例26・平7条例31・平8条例22・平9条例29・平10条例21・平12条例52・平14条例29・平15条例28・平17条例53・平19条例5・平19条例21・平28条例38・令6条例43・一部改正)
第11条 削除
(令6条例43)
(地域手当)
第12条 地域手当は、当該地域における民間の賃金水準を基礎とし、当該地域における物価等を考慮して規則で定める地域に在勤する職員に支給する。
(1) 1級地 100分の20
(2) 2級地 100分の16
(3) 3級地 100分の12
(4) 4級地 100分の8
(5) 5級地 100分の4
3 前項の地域手当の級地は、規則で定める。
(平7条例31・全改、平18条例1・平28条例8・令6条例43・一部改正)
(住居手当)
第13条 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。
(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、月額1万2,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(市長の指定する住宅を貸与され、使用料を支払っている職員その他規則で定める職員を除く。)
(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に掲げる額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額
ア 月額2万3,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から1万2,000円を控除した額
イ 月額2万3,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から2万3,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が1万6,000円を超えるときは、1万6,000円)を1万1,000円に加算した額
3 前項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(平4条例44・平5条例29・平6条例26・平7条例31・平9条例29・平10条例21・平15条例28・平21条例25・令6条例43・一部改正)
(初任給調整手当)
第14条 特殊な専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充について特別の事情があると認められる職で規則で定めるものに新たに採用された職員には、月額2,500円の初任給調整手当を支給する。ただし、採用の日から5年以内の期間、採用の日から1年を経過するごとにその額を減ずるものとし、その額は規則で定める。
3 前2項の規定により初任給調整手当を支給される職員の範囲、初任給調整手当の支給期間及び支給額その他初任給調整手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(平3条例211・平4条例44・平5条例29・平6条例26・平7条例31・平8条例22・平9条例29・平10条例21・平14条例29・平15条例28・平17条例53・平18条例1・一部改正)
(通勤手当)
第15条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下この条において「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下この条において「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)
(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で規則で定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下この条において「運賃等相当額」という。)
(2) 前項第2号に掲げる職員 通勤距離を考慮して2万4,500円の範囲内で規則で定める額(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員(以下「短時間勤務職員等」という。)のうち、1月当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあっては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)
3 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、所在する地域を異にする公署に在勤することとなったことにより、通勤の実情に変更を生ずることとなった職員で規則で定めるもののうち、第1項第1号又は第3号に掲げる職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居(当該住居に相当するものとして規則で定める住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等の特別急行列車、高速自動車国道その他の交通機関等(第1号及び次項において「新幹線鉄道等」という。)を利用し、その利用に係る特別料金等(その利用に係る運賃等の額から運賃等相当額の算出の基礎となる運賃等に相当する額を減じた額をいう。第1号及び次項において同じ。)を負担することを常例とするものの通勤手当の額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する特別料金等の額に相当する額(第5項において「特別料金等相当額」という。)
6 通勤手当は、支給単位期間(規則で定める通勤手当にあっては、規則で定める期間)に係る最初の月の規則で定める日に支給する。
7 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。
8 この条において、「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1箇月)をいう。
9 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、規則で定める。
(平3条例211・平4条例44・平7条例31・平8条例22・平13条例4・平15条例28・平19条例22・平24条例31・令4条例34・令6条例43・一部改正)
(単身赴任手当)
第16条 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが、通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。
2 単身赴任手当の月額は、3万円(規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が規則で定める距離以上である職員にあっては、その額に、7万円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて規則で定める額を加算した額)とする。
3 給料表の適用を受けない職員、国家公務員又は他の地方公共団体の公務員であった者から引き続き給料表の適用を受ける職員となり、これに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員(任用の事情等を考慮して規則で定める職員に限る。)その他第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員には、前2項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。
4 前3項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(平5条例29・平10条例21・平28条例8・一部改正)
(特殊勤務手当)
第17条 著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員には、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。
2 特殊勤務手当の種類、支給される職員の範囲、支給額及び支給方法は、別に条例で定める。
(特地勤務手当等)
第18条 離島その他の生活の著しく不便な地に所在する公署として規則で定めるもの(以下「特地公署」という。)に勤務する職員には、特地勤務手当を支給する。
2 特地勤務手当の月額は、給料及び扶養手当の月額の合計額の100分の25を超えない範囲内で規則で定める。
第19条 職員が公署を異にして異動し、当該異動に伴って住居を移転した場合又は職員の在勤する公署が移転し、当該移転に伴って職員が住居を移転した場合において、当該異動の直後に在勤する公署又はその移転した公署が特地公署又は市長が指定するこれらに準ずる公署(以下「準特地公署」という。)に該当するときは、当該職員には、規則で定めるところにより、当該異動又は公署の移転の日から3年以内の期間(当該異動又は公署の移転の日から起算して3年を経過する際市長の定める条件に該当する者にあっては、更に3年以内の期間)、給料及び扶養手当の月額の合計額の100分の6を超えない範囲内の月額の特地勤務手当に準ずる手当を支給する。
2 国又は他の地方公共団体の職員であった者その他規則で定める者であった者から引き続き給料表の適用を受ける職員となって特地公署又は準特地公署に在勤することとなったことに伴って住居を移転した職員(任用の事情等を考慮して規則で定める職員に限る。)、新たに特地公署又は準特地公署に該当することとなった公署に在勤する職員でその特地公署又は準特地公署に該当することとなった日前3年以内に当該公署に異動し、当該異動に伴って住居を移転したものその他前項の規定による手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、特地勤務手当に準ずる手当を支給する。
(平9条例29・一部改正)
(時間外勤務手当)
第20条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第29条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
3 前2項の規定にかかわらず、勤務時間等条例第5条の規定に基づき、あらかじめ勤務時間等条例第3条第2項又は第4条の規定に基づき割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項及び次項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第29条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
4 短時間勤務職員等が、勤務時間等条例第5条の規定に基づき、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間(規則で定める時間を除く。)と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、前項の規定は適用しない。
5 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(勤務時間等条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日における勤務のうち規則で定めるものを除く。)の時間が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第29条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
6 勤務時間等条例第8条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第29条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。
(平5条例29・平7条例5・平13条例4・平19条例22・平21条例27・平22条例5・平24条例31・令4条例34・一部改正)
(宿日直手当)
第21条 宿日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき、特殊な業務を主として行う職員にあっては7,400円(半日勤務日に退庁時から引き続いて行われる場合にあっては、1万1,100円)、その他の職員にあっては4,400円(半日勤務日に退庁時から引き続いて行われる場合にあっては、6,600円)を超えない範囲内において規則で定める額を宿日直手当として支給する。
(平3条例211・平4条例31・平4条例44・平6条例26・平7条例31・平8条例22・平9条例29・平10条例21・平11条例28・平18条例1・平30条例34・一部改正)
(夜間勤務手当)
第22条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第29条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。
(休日勤務手当)
第23条 勤務時間等条例第9条に規定する祝日法による休日(勤務時間等条例第10条第1項の規定に基づき代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)(勤務時間等条例第3条第1項又は第4条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、勤務時間等条例第9条に規定する祝日法による休日が勤務時間等条例第4条及び第5条の規定に基づく週休日に当たるときは、規則で定める日)及び勤務時間等条例第9条に規定する年末年始の休日(勤務時間等条例第10条第1項の規定に基づき代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第29条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。
(平5条例29・平7条例5・平19条例5・一部改正)
(管理職手当)
第24条 管理又は監督の地位にある職員のうち規則で定めるものには、その職務の特殊性に基づき規則で定める基準に従い管理職手当を支給する。
(平19条例5・令2条例3・一部改正)
(管理職員特別勤務手当)
第24条の2 前条第1項に規定する職にある職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務時間等条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務をした場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
4 前3項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(平3条例211・追加、平7条例5・平28条例8・一部改正)
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料(育児短時間勤務職員等にあっては、給料の月額を算出率で除して得た額)及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。
6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。
(平3条例211・平5条例29・平6条例26・平9条例29・平11条例28・平12条例52・平13条例4・平13条例25・平14条例29・平15条例28・平18条例1・平19条例22・平21条例25・平22条例5・平23条例3・平30条例34・令2条例3・令3条例33・令4条例34・令5条例24・令6条例43・一部改正)
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員
(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に拘禁刑以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられたもの
(平9条例29・追加、令2条例3・令6条例40・一部改正)
第25条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について、拘禁刑以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、規則で定める。
(平9条例29・追加、平28条例8・令6条例40・一部改正)
(勤勉手当)
第26条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。
(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の50を乗じて得た額の総額
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれの基準日現在において職員が受けるべき給料の月額(育児短時間勤務職員等にあっては、給料の月額を算出率で除して得た額)及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。
(平9条例29・平12条例52・平13条例4・平14条例29・平17条例53・平18条例1・平19条例21・平19条例22・平21条例25・平22条例5・平23条例3・平28条例8・平28条例38・平29条例17・平30条例34・令2条例3・令4条例34・令5条例24・令6条例43・一部改正)
(寒冷地手当)
第27条 寒冷地手当は、毎年11月から翌年3月までの各月の初日(以下この条において「基準日」という。)に在職する職員に対して支給する。
2 寒冷地手当の額は、基準日における職員の世帯等の区分に応じ、世帯主である職員にあっては1万1,400円(扶養親族(規則で定める地域に居住する者に限る。)のある職員にあっては1万9,800円)、その他の職員にあっては8,200円を超えない範囲内で規則で定める額とする。
3 寒冷地手当の支給日は、規則で定める。
(平17条例4・全改、令6条例43・一部改正)
(災害派遣手当)
第27条の2 災害派遣手当は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第32条第1項の規定に基づき、災害応急対策又は災害復旧のため、派遣された職員で住所又は居所を離れて市の区域に滞在することを要するものに対して支給する。
2 災害派遣手当の額は、滞在期間及び施設の利用区分に応じ、別表第3に掲げる額とする。
(平9条例1・追加、平18条例1・平18条例17・平28条例8・一部改正)
(武力攻撃災害等派遣手当)
第27条の3 武力攻撃災害等派遣手当は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第154条において読み替えて準用する災害対策基本法第32条第1項の規定に基づき、国民の保護のための措置の実施のため派遣された職員で住所又は居所を離れて市の区域に滞在することを要するものに対して支給する。
2 前条第2項の規定は、武力攻撃災害等派遣手当について準用する。
(平18条例17・追加)
(特定新型インフルエンザ等対策派遣手当)
第27条の4 特定新型インフルエンザ等対策派遣手当は、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第26条の8において読み替えて準用する災害対策基本法第32条第1項の規定に基づき、特定新型インフルエンザ等対策の実施のため派遣された職員で住所又は居所を離れて市の区域に滞在することを要するものに対して支給する。
2 第27条の2第2項の規定は、特定新型インフルエンザ等対策派遣手当について準用する。
(令6条例6・追加)
(給与の減額)
第28条 職員が勤務しないときは、勤務時間等条例第8条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除き、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。
2 前項の勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額その他規則で定める手当の額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じた時間で除して得た額とする。
(平6条例4・平7条例5・平18条例1・平22条例5・一部改正)
(平6条例4・平18条例1・一部改正)
(休職者の給与)
第31条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾患にかかり法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
3 職員が前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び寒冷地手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
5 職員が北上市職員の休職の事由条例(平成3年北上市条例第22号。以下「休職条例」という。)第2条に掲げる場合の一に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、規則の定めるところにより、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当のそれぞれ100分の100以内を支給することができる。
7 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。
(平9条例29・平18条例1・一部改正)
(平13条例4・追加、平19条例22・平24条例31・令4条例34・令6条例43・一部改正)
第33条 削除
(令元条例10)
(技能職員等の給与の種類及び基準)
第34条 法第57条に規定する単純な労務に雇用される職員(以下「技能職員等」という。)(法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を除く。)の給与の種類は、給料、扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、特地勤務手当、時間外勤務手当、宿日直手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、期末手当、勤勉手当及び寒冷地手当とし、その給与の基準は、職務の性質及び責任を考慮して規則で定める。
(平13条例4・旧第33条繰下、令元条例10・令4条例34・令6条例6・一部改正)
(補則)
第35条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
(平13条例4・旧第34条繰下)
附則
1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。
2 この条例施行の前日における合併前の北上市、和賀町及び江釣子村において適用されていた寒冷地手当の暫定基準額等に係る経過措置については、国家公務員の寒冷地手当支給の例による。
(平13条例25・追加)
(平13条例25・追加)
5 基準日に地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定により育児休業をしている職員については、同法第4条第2項の規定にかかわらず、特例一時金を支給する。ただし、当該職員で基準期間の全期間が無給期間であるものについては、この限りでない。
(平13条例25・追加)
(平13条例25・追加)
(平13条例25・追加)
(平21条例15・追加)
9 平成22年4月から平成23年3月までの間における職員の給料月額(第2条に規定する給与(給料を除く。)の額、第9条に規定する給料の調整額及び第29条に規定する勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となる給料月額を含み、北上市一般職の職員の給与条例の一部を改正する条例(平成18年北上市条例第1号。以下この項、第10項及び第11項において「平成18年改正給与条例」という。)附則第7項から第9項までの規定による給料を支給される職員にあっては、給料月額とこれらの規定による給料の額との合計額)は、第4条から第5条の2まで及び平成18年改正給与条例附則第7項から第9項までの規定にかかわらず、これらの規定に基づき定められる額から、当該額に次の表の左欄に掲げる職員の職務の級の区分に応じて同表の右欄に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。
職員の職務の級 | 割合 |
1級 | 100分の1 |
2級 | 100分の2 |
3級 | 100分の3 |
4級 | 100分の4 |
5級 | 100分の5 |
6級 | 100分の6 |
7級 | 100分の7 |
(平22条例5・追加、平23条例3・平24条例3・一部改正)
10 平成23年4月から平成24年3月までの間における職員の給料月額(第2条に規定する給与(給料を除く。)の額、第9条に規定する給料の調整額及び第29条に規定する勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となる給料月額を含み、平成18年改正給与条例附則第7項から第9項までの規定による給料を支給される職員にあっては、給料月額とこれらの規定による給料の額との合計額)は、第4条から第5条の2まで及び平成18年改正給与条例附則第7項から第9項までの規定にかかわらず、これらの規定に基づき定められる額から、当該額に次の表の左欄に掲げる職員の職務の級の区分に応じて同表の右欄に定める割合から100分の1.24(再任用職員にあっては、100分の0.7)を控除した割合(当該割合が零以下のときは零とする。)を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。
職員の職務の級 | 割合 |
1級 | 100分の1 |
2級 | 100分の2 |
3級 | 100分の3 |
4級 | 100分の4 |
5級 | 100分の5 |
6級 | 100分の6 |
7級 | 100分の7 |
(平23条例3・追加)
11 平成24年4月から平成25年3月までの間における職員の給料月額(第2条に規定する給与(給料を除く。)の額、第9条に規定する給料の調整額及び第29条に規定する勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となる給料月額を含み、平成18年改正給与条例附則第7項から第9項までの規定による給料を支給される職員(以下この項において「経過措置対象職員」という。)にあっては、給料月額とこれらの規定による給料の額との合計額)は、第4条から第5条の2まで及び平成18年改正給与条例附則第7項から第9項までの規定にかかわらず、これらの規定に基づき定められる額から、当該額に次の表の左欄に掲げる職員の職務の級の区分に応じて同表の中欄に定める割合から同表の右欄に定める割合(経過措置対象職員にあっては100分の1.89、再任用職員にあっては100分の1.08)を控除した割合(当該割合が零以下のときは零とする。)を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。
職員の職務の級 | 割合 | 割合 |
1級 | 100分の1 | 100分の1.24 |
2級 | 100分の2 | |
3級 | 100分の3 | 100分の1.32 |
4級 | 100分の4 | 100分の1.70 |
5級 | 100分の5 | 100分の1.76 |
6級 | 100分の6 | 100分の1.78 |
7級 | 100分の7 | 100分の1.83 |
(平24条例3・追加)
(平成27年4月1日における号給の調整)
12 平成27年4月1日において39歳未満である職員(同日において、その職務の級における最高の号給を受ける職員(以下「除外職員」という。)である者を除く。)のうち、当該職員の平成19年4月1日、平成20年4月1日及び平成21年4月1日の第5条第5項の規定による昇給その他の号給の決定の状況(以下「調整考慮事項」という。)を考慮して調整の必要があるものとして規則で定める職員の平成27年4月1日における号給は、規則で定めるところにより、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の3号給、2号給又は1号給上位の号給とする。
(平27条例5・追加)
13 平成27年4月1日において39歳以上41歳未満である職員(同日において除外職員である者を除く。)のうち、当該職員の調整考慮事項を考慮して調整の必要があるものとして規則で定める職員の同日における号給は、規則で定めるところにより、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の2号給又は1号給上位の号給とする。
(平27条例5・追加)
14 平成27年4月1日において41歳以上46歳未満である職員(同日において除外職員である者を除く。)のうち、当該職員の調整考慮事項を考慮して調整の必要があるものとして規則で定める職員の同日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給上位の号給とする。
(平27条例5・追加)
15 平成29年4月1日から平成31年3月31日までの間に支給する扶養手当に関する第10条第3項及び第11条の規定の適用については、同項中「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき1万円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については1万円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については1万円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、「(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは「
(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至った場合を除く。) (3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。) (4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。) |
」と、同条第3項中「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。
(平28条例38・追加)
(令4条例34・追加)
17 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員
(2) 北上市職員の定年等条例(平成3年北上市条例第23号。以下「定年等条例」という。)第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(定年等条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)
(3) 定年等条例第9条第1項又は第2項の規定により法第28条の2第1項に規定する異動期間(定年等条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員
(令4条例34・追加)
18 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び次項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受けるもののうち、特定日に附則第16項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第16項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
(令4条例34・追加)
(令4条例34・追加)
(令4条例34・追加)
(令4条例34・追加)
(令4条例34・追加)
(令4条例34・追加)
(令4条例34・追加)
(令4条例34・追加)
附則(平成3年条例第211号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第2条の改正規定、第10条第4項を削る改正規定、第21条の改正規定、第24条の次に1条を加える改正規定、第27条第3項及び第4項の改正規定並びに附則第9項の規定は、平成4年1月1日以後規則で定める日から施行する。
(平成3年規則第198号で平成3年12月27日から施行。ただし、附則第1項ただし書は、平成4年1月1日から施行)
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の北上市一般職の職員の給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の北上市一般職の職員の給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(北上市水道事業職員の給与の種類及び基準条例の一部改正)
9 北上市水道事業職員の給与の種類及び基準条例(平成3年北上市条例第163号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成4年条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
(職務の級への切替え)
2 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧級に対応する同表の新職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられているときは、市長の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。
(号給の切替え)
3 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(附則第4項及び第6項の規定する職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)と同じ号数の号給とする。
4 附則第2項の規定により切替日における級が行政職給料表の4級から9級までのいずれかの職務の級となる職員(附則第6項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、市長が定める。
(旧号給を受けていた期間の通算)
5 前2項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初のこの条例による改正後の北上市一般職の職員の給与条例第5条第6項又は第8項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(市長が定める職員にあっては、市長の定める期間)を新号給を受ける期間に通算する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
6 切替日の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(旧号給等の基礎)
7 附則第2項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、この条例による改正前の北上市一般職の職員の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表(附則第2項関係)
職務の級への切替表
給料表 | 旧職務の級 | 新職務の級 |
行政職給料表 | 1級 | 1級 |
2級 | 2級 | |
3級 | 3級 | |
4級 | 4級 | |
5級 | ||
5級 | 5級 | |
6級 | ||
6級 | 6級 | |
7級 | 7級 | |
8級 | 8級 | |
9級 |
附則(平成4年条例第31号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成4年規則第44号で平成4年11月15日から施行)
附則(平成4年条例第44号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第21条第1項の改正規定は平成5年1月1日から、第12条の改正規定及び同条の次に1条を加える改正規定は同年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項及び第11項において同じ。)による改正後の北上市一般職の職員の給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定及び北上市水道事業職員の給与の種類及び基準条例(平成3年北上市条例第163号)の規定は、平成4年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の北上市一般職の職員の給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
7 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨(第1号に該当する者にあってはその者が職員となった日において、第2号に該当する者にあっては切替日において、第3号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者となった日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の条例第10条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったときは、配偶者がなかった旨を含む。)を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替期間において新たに職員となった者であって、その者が職員となった日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の条例第10条第2項第2号又は第4号の扶養親族たる要件を具備する者(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの
(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であった者
(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となった者
(4) 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至ったものがある職員であった者
(5) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(改正前の条例第11条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があった職員であって、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となった日に改正前の条例第10条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの
(6) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかった職員であって、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となった日に改正前の条例第10条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの
8 前項の規定による届出を行った者に対する改正後の条例第11条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は北上市一般職の職員の給与条例の一部を改正する条例(平成4年北上市条例第44号。以下「改正条例」という。)附則第7項の規定による届出に」と、「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と、「届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その」とあるのは「届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき、又は改正条例附則第7項の規定による届出が改正条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、それぞれその」とし、同条第3項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正条例附則第7項」と、「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と、「(扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「(扶養親族たる子、父母等で同項又は改正条例附則第7項」と、「のうち扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子、父母等で第1項又は改正条例附則第7項の規定による届出に係るものがある職員」とする。
9 職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合に関する改正後の条例第11条第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第2項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは、「北上市一般職の職員の給与条例の一部を改正する条例(平成4年北上市条例第44号)の施行の日から30日」とする。
(1) 施行日から15日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族たる子等がある場合
(2) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至った場合
(3) 施行日から15日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となった日に改正前の条例第10条第2項第2号から第5号までの扶養親族がない場合
(調整手当に関する暫定措置)
10 平成5年4月1日から平成6年3月31日までの間においては、この条例による改正後の北上市一般職の職員の給与条例第12条第2号中「100分の12」とあるのは、「100分の11」とする。
(住居手当に関する経過措置)
11 切替期間において、改正前の条例第13条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第13条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第13条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第13条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第13条の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第13条の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第13条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成5年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
12 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
13 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(北上市水道事業職員の給与の種類及び基準条例の一部改正)
14 北上市水道事業職員の給与の種類及び基準条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(水道事業職員の扶養手当に関する経過措置)
15 前項の規定による北上市水道事業職員の給与の種類及び基準条例の改正に伴う水道事業職員の扶養手当に関する経過措置については、北上市一般職の職員の給与条例の適用を受ける職員との均衡を考慮して市長が定める。
附則(平成5年条例第29号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第20条及び第23条の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の北上市一般職の職員の給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の北上市一般職の職員の給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(期末手当の額の特例)
7 平成5年12月に改正前の条例第25条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第25条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
8 前項の規定の適用を受けた職員及び市長が別に定める職員の平成6年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第25条第2項の規定にかかわらず、前項の規定の適用を受けた職員にあっては前項に規定する差額に相当する額、市長が別に定める職員にあっては市長が別に定める額を同条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額から減じた額とする。
(給与の内払)
9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例(期末手当については、改正後の条例第25条又は附則第7項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成6年条例第4号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第13条第2項及び第21条第1項の改正規定は、平成7年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の北上市一般職の職員の給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の北上市一般職の職員の給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成7年条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年条例第31号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第12条及び第12条の2の改正規定、第12条の2の次に1条を加える改正規定、第13条、第15条及び第21条の改正規定並びに附則第10項の規定は、平成8年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の北上市一般職の職員の給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の北上市一般職の職員の給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成8年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成8年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(北上市水道事業職員の給与の種類及び基準条例の一部改正)
10 北上市水道事業職員の給与の種類及び基準条例(平成3年北上市条例第163号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成8年条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第21条第1項の改正規定は平成9年1月1日から、第27条の改正規定及び附則第8項の規定は同年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の北上市一般職の職員の給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(附則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の北上市一般職の職員の給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成9年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成9年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(寒冷地手当の基準額に関する経過措置)
8 平成8年度の北上市一般職の職員の給与条例第27条第1項に規定する基準日(以下「基準日」という。)に対応する同項後段の規則で定める日(以下「指定日」という。)以前から引き続き在職する職員の寒冷地手当(その支給すべき事由の生じた日が平成12年度の基準日に対応する指定日以前であるものに限る。)について、この条例(第27条の改正規定に限る。以下この項において同じ。)による改正後の北上市一般職の職員の給与条例(以下「新条例」という。)第27条第3項の規定によるものとした場合の基準額(以下「改正後の基準額」という。)が、みなし基準額(改正後の条例の規定による平成8年度の基準日(当該基準日の翌日から当該基準日に対応する指定日までの間に新たに職員となった者にあっては、職員となった日。以下「平成8年度基準日」という。)における当該職員の給料の月額と平成8年度基準日におけるその者の扶養親族の数に応じて改正後の条例第10条第3項及び第4項の規定の例により算出した額との合計額又は58万3,000円のいずれか低い額に平成8年度の基準日に対応する指定日において100分の30を乗じて得た額と当該指定日における当該職員の世帯等の区分に応じてこの条例による改正前の北上市一般職の職員の給与条例第27条第3項に規定する規則で定める額を合算した額をいう。以下同じ。)に達しないこととなる場合において、みなし基準額から改正後の基準額を減じた額が次の表の左欄に掲げる寒冷地手当を支給すべき事由が生じた日の属する期間の区分に応じ同表の右欄に定める額を超えるときは、新条例第27条第3項の規定にかかわらず、みなし基準額から同表の左欄に掲げる当該期間の区分に応じ同表の右欄に定める額を減じた額をもって当該職員に係る同項の基準額とする。
平成9年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで | 20,000円 |
平成10年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで | 40,000円 |
平成11年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで | 60,000円 |
平成12年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで | 80,000円 |
(給与の内払)
9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成9年条例第1号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第29号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第13条第2項及び第21条第1項の改正規定 平成10年1月1日
(2) 第19条第1項及び第2項の改正規定 平成10年4月1日
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の北上市一般職の職員の給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(附則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の北上市一般職の職員の給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成10年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成10年条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第13条第1項及び第2項並びに第21条第1項の改正規定は、平成11年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の北上市一般職の職員の給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(附則第7号において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の北上市一般職の職員の給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成11年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成11年条例第28号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中第21条の改正規定は平成12年1月1日から、第2条の規定は同年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の北上市一般職の職員の給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(附則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の北上市一般職の職員の給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成12年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(期末手当の額の特例)
8 平成11年12月に改正前の条例第25条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第25条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
9 前項の規定の適用を受けた職員及び市長が別に定める職員の平成12年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第25条第2項の規定にかかわらず、前項の規定の適用を受けた職員にあっては前項に規定する差額に相当する額を、市長が別に定める職員にあっては市長が別に定める額を同条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額から減じた額とする。
(給与の内払)
10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例(期末手当については、改正後の条例第25条又は附則第8項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成12年条例第52号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の北上市一般職の職員の給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。
(期末手当及び勤勉手当の額の特例)
2 平成12年12月に改正前の北上市一般職の職員の給与条例(以下「改正前の条例」という。)第25条又は第26条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額又は勤勉手当の額が、改正後の条例第25条又は第26条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額又は勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額又は勤勉手当の額は、改正後の条例第25条第2項又は第26条第2項の規定にかかわらず、それらの差額をこれらの規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額又は勤勉手当の額に加算した額とする。
3 前項の規定の適用を受けた職員の平成13年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第25条第2項の規定にかかわらず、前項に規定する期末手当にかかる差額及び勤勉手当にかかる差額を合計した額に相当する額を同条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額から減じた額とする。
(給与の内払)
4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定又は附則第2項の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成13年条例第4号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の北上市一般職の職員の給与条例(以下「改正後の条例」という。)第25条の規定は、平成13年4月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
2 平成13年12月にこの条例による改正前の北上市一般職の職員の給与条例(以下「改正前の条例」という。)第25条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第25条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
3 前項の規定の適用を受けた職員の平成14年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第25条第2項の規定にかかわらず、前項に規定する差額に相当する額を同条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額から減じた額とする。
(給与の内払)
4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定又は附則第2項の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成14年条例第29号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条、附則第7項、第9項、第10項(北上市水道事業職員の給与の種類及び基準条例(平成3年北上市条例第163号)第14条の改正規定に限る。)、第11項及び第12項の規定は、平成15年4月1日から施行する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成15年3月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与条例(以下この項において「改正後の条例」という。)第25条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第31条第1項から第3項まで、第5項若しくは第8項、外国の地方公共団体の機関等に派遣される北上市職員の処遇等条例(平成3年北上市条例第31号)第4条第1項又は公益法人等への北上市職員の派遣条例(平成14年北上市条例第5号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成15年3月1日(期末手当について改正後の条例第25条第1項後段又は第31条第8項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号及び次項において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して規則で定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料、初任給調整手当及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額
(2) 継続在職期間について改正後の条例の規定による給料月額(継続在職期間において附則第2項に規定する給料月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間について規則で定める給料月額)、初任給調整手当及び扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額
6 平成14年4月1日から基準日までの間において北上市水道事業職員の給与の種類及び基準条例の適用を受ける者その他の規則で定める者(以下この項において「企業職員等」という。)であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものについては、前項各号に掲げる額に、それぞれ企業職員等との権衡を考慮して規則で定める額を加えるものとする。
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
7 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の北上市一般職の職員の給与条例第25条第2項の規定の適用については、同項本文中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。
(規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(北上市特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償条例の一部改正)
9 北上市特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償条例(平成3年北上市条例第33号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(北上市水道事業職員の給与の種類及び基準条例の一部改正)
10 北上市水道事業職員の給与の種類及び基準条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(北上市職員の育児休業等条例の一部改正)
11 北上市職員の育児休業等条例(平成4年北上市条例第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(公益法人等への北上市職員の派遣条例の一部改正)
13 公益法人等への北上市職員の派遣条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成15年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の北上市一般職の職員の給与条例の規定は、平成15年10月1日から適用する。
附則(平成15年条例第28号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条及び附則第7項の規定並びに附則第10項及び第11項のうち調整手当に関する規定は、平成16年4月1日から施行する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の北上市一般職の職員の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成15年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の北上市一般職の職員の給与条例(以下この項において「改正後の条例」という。)第25条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第31条第1項から第3項まで、第5項若しくは第8項又は外国の地方公共団体の機関等に派遣される北上市職員の処遇等条例(平成3年北上市条例第31号)第4条第1項又は公益法人等への北上市職員の派遣条例(平成14年北上市条例第5号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において職員が受けるべき給料、扶養手当、調整手当、住居手当、初任給調整手当、通勤手当、単身赴任手当(北上市一般職の職員の給与条例第16条第2項に規定する規則で定めるものを除く。)、特地勤務手当(北上市一般職の職員の給与条例第18条の規定による手当を含む。)及び管理職手当の合計額に、100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額
6 平成15年4月1日から同年12月1日までの間において北上市水道事業職員の給与の種類及び基準条例(平成3年北上市条例第163号)の適用を受ける者その他の規則で定める者(以下この項において「水道事業職員等」という。)であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものについては、前項各号に掲げる額に、それぞれ水道事業職員等との権衡を考慮して規則で定める額を加えるものとする。
(調整手当に関する経過措置)
7 施行日の前日において現に第2条の規定による改正前の北上市一般職の職員の給与条例第12条の3の規定の適用を受けている職員の施行日から1年を経過するまでの間及び施行日の前日において現に同条例第12条第1項の規則で定める地域に在勤する職員がその在勤する地域を異にして異動した場合においてはその異動日から1年を経過するまでの間の調整手当については、改正後の北上市一般職の職員の給与条例第12条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、退職後引き続き再任用職員になった職員については、この限りでない。
(住居手当に関する経過措置)
8 施行日の前日において、現に第1条の規定による改正前の北上市一般職の職員の給与条例第13条第1項の規定の適用を受けている職員のうち、改正後の北上市一般職の職員の給与条例第13条第1項の規定により住居手当が支給されないこととなる職員の施行日から1年を経過するまでの間の住居手当については、改正後の北上市一般職の職員の給与条例第13条第1項の規定にかかわらず、同条第2項第2号中「3,000円」とあるのは「2,000円」と、同項第4号中「1,500円」とあるのは、「1,000円」と読み替えて、これらの規定を適用する。
(規則への委任)
9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(北上市水道事業職員の給与の種類及び基準条例)
10 北上市水道事業職員の給与の種類及び基準条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成16年条例第4号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
(平18条例1・旧附則第1項・一部改正)
附則(平成17年条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(寒冷地手当に関する経過措置)
2 この項及び附則第3項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 経過措置対象職員 平成16年10月1日(以下「旧基準日」という。)において在職していた職員であって引き続き在職する職員(北上市一般職の職員の給与条例第5条第11項に規定する再任用職員を除く。)をいう。
(2) 基準世帯等区分 経過措置対象職員の旧基準日以降における世帯等の区分(この条例による改正前の北上市一般職の職員の給与条例(以下「改正前の条例」という。)第27条第3項に規定する世帯等の区分をいう。以下この項において同じ。)のうち、改正前の条例第27条第2項及び第3項の規定(旧基準日における同条第2項及び第3項の規定に基づく規則の定めを含む。以下この項において「旧算出規定」という。)を適用したとしたならば算出される同条第2項の規定による加算額又は同条第3項の規定による基準額が最も少なくなる世帯等の区分をいう。
(3) みなし寒冷地手当基礎額 経過措置対象職員につき、この条例による改正後の北上市一般職の職員の給与条例(以下「改正後の条例」という。)第27条第1項に規定する基準日(以下「基準日」という。)におけるその基準世帯等区分をその世帯等の区分とみなして、旧算出規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を5で除して得た額をいう。
3 基準日(その属する月が平成19年3月までのものに限る。)において経過措置対象職員である者に対しては、みなし寒冷地手当基礎額から次の表の左欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の右欄に定める額を減じた額(以下この項において「特例支給額」という。)が、その者につき改正後の条例第27条第2項の規定に基づく規則の規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を超えることとなるときは、同条第1項及び第2項の規定にかかわらず、特例支給額の寒冷地手当を支給する。
平成17年11月から平成18年3月まで | 14,000円 |
平成18年11月から平成19年3月まで | 18,000円 |
4 前項の規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者(以下この項において「支給対象職員」という。)との権衡上必要があると認められるときは、基準日において支給対象職員以外の職員である者に対しては、規則で定めるところにより、前項の規定に準じて、寒冷地手当を支給する。
(規則への委任)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成17年条例第53号)
(施行期日)
1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成18年4月1日から施行する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることになる期間は、規則で定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合と権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用について、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の北上市一般職の職員の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成17年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の北上市一般職の職員の給与条例第25条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第31条第1項から第3項まで、第5項若しくは第8項又は外国の地方公共団体の機関等に派遣される北上市職員の処遇等条例(平成3年北上市条例第31号)第4条第1項又は公益法人等への北上市職員の派遣条例(平成14年北上市条例第5号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において職員が受けるべき給料、扶養手当、調整手当、住居手当、初任給調整手当、単身赴任手当(北上市一般職の職員の給与条例第16条第2項に規定する規則で定める額を除く。)、特地勤務手当(北上市一般職の職員の給与条例第18条の規定による手当を含む。)及び管理職手当の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額
6 平成17年4月1日から同年12月1日までの間において北上市水道事業職員の給与の種類及び基準条例(平成3年北上市条例第163号)の適用を受ける者その他の規則で定める者(以下この項において「水道事業職員等」という。)であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、前項各号に掲げる額に、それぞれ水道事業職員等との権衡を考慮して規則で定める額を加えるものとする。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成18年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(職務の級の切替え)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の施行日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え)
3 施行日の前日において北上市一般職の職員の給与条例(平成3年北上市条例第35号。以下「給与条例」という。)別表第1の給料表の適用を受けていた職員の施行日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、施行日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。
(最高号給を超える給料月額の切替え)
4 施行日の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給は、規則で定める。
(施行日前の異動者の号給の調整)
5 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び規則で定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 附則第2項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、この条例による改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給料の切替えに伴う経過措置)
7 施行日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(北上市一般職の職員の給与条例等の一部を改正する条例(平成21年北上市条例第25号。以下この項において「平成21年改正条例」という。)の施行の日において平成21年改正条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員である者にあっては、当該給料月額に100分の99.11を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成27年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
(平21条例25・平24条例3・平27条例5・一部改正)
8 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則で定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
9 施行日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
10 前3項の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第9条第2項の規定の適用については、給与条例第9条第2項中「調整前における給料月額」とあるのは「調整前における給料月額と北上市一般職の職員の給与条例の一部を改正する条例(平成18年北上市条例第1号)附則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額」とする。
(平19条例5・一部改正)
(平成22年3月31日までの間における給与条例の適用に関する特例)
11 平成22年3月31日までの間における次の表の左欄に掲げる給与条例の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
第5条第6項 | 4号給 | 3号給 |
3号給 | 2号給 | |
第5条第7項 | 4号給 | 3号級 |
3号級 | 2号給 | |
2号給 | 1号給 | |
第12条第2項第1号 | 100分の18 | 100分の18を超えない範囲内で規則で定める割合 |
第12条第2項第2号 | 100分の15 | 100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合 |
第12条第2項第3号 | 100分の12 | 100分の12を超えない範囲内で規則で定める割合 |
第12条第2項第4号 | 100分の10 | 100分の10を超えない範囲内で規則で定める割合 |
第12条第2項第5号 | 100分の6 | 100分の6を超えない範囲内で規則で定める割合 |
第12条第2項第6号 | 100分の3 | 100分の3を超えない範囲内で規則で定める割合 |
(規則への委任)
12 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(北上市職員の定年等条例の一部改正)
13 北上市職員の定年等条例(平成3年北上市条例第23号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(北上市職員互助会条例の一部改正)
14 北上市職員互助会条例(平成3年北上市条例第28号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(北上市水道事業職員の給与の種類及び基準条例の一部改正)
15 北上市水道事業職員の給与の種類及び基準条例(平成3年北上市条例第163号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(北上市職員の育児休業等条例の一部改正)
16 北上市職員の育児休業等条例(平成4年北上市条例第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(公益法人等への北上市職員の派遣条例の一部改正)
17 公益法人等への北上市職員の派遣条例(平成14年北上市条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(北上市一般職の職員の給与条例の一部を改正する条例の一部改正)
18 北上市一般職の職員の給与条例の一部を改正する条例(平成16年北上市条例第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表第1(附則第2項関係)
職務の級の切替表
給料表 | 旧級 | 新級 |
行政職給料表 | 1級 | 1級 |
2級 | ||
3級 | 2級 | |
4級 | 3級 | |
5級 | ||
6級 | 4級 | |
7級 | 5級 | |
8級 | 6級 | |
9級 | 7級 |
附則別表第2(附則第3項関係)
号給の切替表
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 |
1 | 3月未満 |
|
| 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 |
|
| 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 |
|
| 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 |
|
| 4 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 |
|
| 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 25 | 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 26 | 6 | 2 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 27 | 7 | 3 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 28 | 8 | 4 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 29 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 29 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 30 | 10 | 6 | 14 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 31 | 11 | 7 | 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 32 | 12 | 8 | 16 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 9 | 33 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 33 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 34 | 14 | 10 | 18 | 6 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 35 | 15 | 11 | 19 | 7 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 36 | 16 | 12 | 20 | 8 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 | 13 | 37 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 | 1 | |
5 | 3月未満 | 13 | 37 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 38 | 18 | 14 | 22 | 10 | 6 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 15 | 39 | 19 | 15 | 23 | 11 | 7 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 16 | 40 | 20 | 16 | 24 | 12 | 8 | 4 | 1 | |
12月以上 | 17 | 41 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 | 1 | |
6 | 3月未満 | 17 | 41 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 18 | 42 | 22 | 18 | 26 | 14 | 10 | 6 | 2 | |
6月以上9月未満 | 19 | 43 | 23 | 19 | 27 | 15 | 11 | 7 | 3 | |
9月以上12月未満 | 20 | 44 | 24 | 20 | 28 | 16 | 12 | 8 | 4 | |
12月以上 | 21 | 45 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 | 5 | |
7 | 3月未満 | 21 | 45 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 | 5 |
3月以上6月未満 | 22 | 46 | 26 | 22 | 30 | 18 | 14 | 10 | 6 | |
6月以上9月未満 | 23 | 47 | 27 | 23 | 31 | 19 | 15 | 11 | 7 | |
9月以上12月未満 | 24 | 48 | 28 | 24 | 32 | 20 | 16 | 12 | 8 | |
12月以上 | 25 | 49 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 | 9 | |
8 | 3月未満 | 25 | 49 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 | 9 |
3月以上6月未満 | 26 | 50 | 30 | 26 | 34 | 22 | 18 | 14 | 10 | |
6月以上9月未満 | 27 | 51 | 31 | 27 | 35 | 23 | 19 | 15 | 11 | |
9月以上12月未満 | 28 | 52 | 32 | 28 | 36 | 24 | 20 | 16 | 12 | |
12月以上 | 29 | 53 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 | 13 | |
9 | 3月未満 | 29 | 53 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 | 13 |
3月以上6月未満 | 29 | 54 | 34 | 30 | 38 | 26 | 22 | 18 | 14 | |
6月以上9月未満 | 30 | 55 | 35 | 31 | 39 | 27 | 23 | 19 | 15 | |
9月以上12月未満 | 30 | 56 | 36 | 32 | 40 | 28 | 24 | 20 | 16 | |
12月以上 | 31 | 57 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 | 17 | |
10 | 3月未満 | 31 | 57 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 | 17 |
3月以上6月未満 | 31 | 58 | 38 | 34 | 42 | 30 | 26 | 22 | 18 | |
6月以上9月未満 | 32 | 59 | 39 | 35 | 43 | 31 | 27 | 23 | 19 | |
9月以上12月未満 | 32 | 60 | 40 | 36 | 44 | 32 | 28 | 24 | 20 | |
12月以上 | 33 | 61 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 | 21 | |
11 | 3月未満 | 33 | 61 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 | 21 |
3月以上6月未満 | 33 | 62 | 42 | 38 | 46 | 34 | 30 | 26 | 22 | |
6月以上9月未満 | 33 | 63 | 43 | 39 | 47 | 35 | 31 | 27 | 23 | |
9月以上12月未満 | 34 | 64 | 44 | 40 | 48 | 36 | 32 | 28 | 24 | |
12月以上 | 34 | 65 | 45 | 41 | 49 | 37 | 33 | 29 | 25 | |
12 | 3月未満 | 34 | 65 | 45 | 41 | 49 | 37 | 33 | 29 | 25 |
3月以上6月未満 | 34 | 66 | 46 | 42 | 50 | 38 | 34 | 30 | 26 | |
6月以上9月未満 | 35 | 67 | 47 | 43 | 51 | 39 | 35 | 31 | 27 | |
9月以上12月未満 | 35 | 68 | 48 | 44 | 52 | 40 | 36 | 32 | 28 | |
12月以上 | 35 | 69 | 49 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 | 29 | |
13 | 3月未満 | 35 | 69 | 49 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 | 29 |
3月以上6月未満 | 36 | 70 | 50 | 46 | 54 | 42 | 38 | 34 | 30 | |
6月以上9月未満 | 36 | 71 | 51 | 47 | 55 | 43 | 39 | 35 | 31 | |
9月以上12月未満 | 36 | 72 | 52 | 48 | 56 | 44 | 40 | 36 | 32 | |
12月以上 | 37 | 73 | 53 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 | 33 | |
14 | 3月未満 | 37 | 73 | 53 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 | 33 |
3月以上6月未満 | 37 | 74 | 54 | 49 | 58 | 46 | 42 | 38 | 34 | |
6月以上9月未満 | 37 | 75 | 55 | 50 | 59 | 47 | 43 | 39 | 35 | |
9月以上12月未満 | 37 | 76 | 56 | 50 | 60 | 48 | 44 | 40 | 36 | |
12月以上 | 38 | 77 | 57 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 | 37 | |
15 | 3月未満 | 38 | 77 | 57 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 | 37 |
3月以上6月未満 | 38 | 78 | 58 | 51 | 62 | 50 | 46 | 42 | 38 | |
6月以上9月未満 | 38 | 79 | 59 | 52 | 63 | 51 | 47 | 43 | 39 | |
9月以上12月未満 | 38 | 80 | 60 | 52 | 64 | 52 | 48 | 44 | 40 | |
12月以上 | 39 | 81 | 61 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 | 41 | |
16 | 3月未満 | 39 | 81 | 61 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 | 41 |
3月以上6月未満 | 39 | 82 | 62 | 54 | 66 | 54 | 50 | 46 | 42 | |
6月以上9月未満 | 39 | 83 | 63 | 55 | 67 | 55 | 51 | 47 | 43 | |
9月以上12月未満 | 39 | 84 | 64 | 56 | 68 | 56 | 52 | 48 | 44 | |
12月以上 | 40 | 85 | 65 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 | 45 | |
17 | 3月未満 |
| 85 | 65 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 | 45 |
3月以上6月未満 |
| 86 | 66 | 57 | 70 | 58 | 54 | 50 | 46 | |
6月以上9月未満 |
| 87 | 67 | 58 | 71 | 59 | 55 | 51 | 47 | |
9月以上12月未満 |
| 88 | 68 | 58 | 72 | 60 | 56 | 52 | 48 | |
12月以上 |
| 89 | 69 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 | 49 | |
18 | 3月未満 |
| 89 | 69 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 | 49 |
3月以上6月未満 |
| 90 | 70 | 59 | 74 | 62 | 58 | 54 | 50 | |
6月以上9月未満 |
| 91 | 71 | 60 | 75 | 63 | 59 | 55 | 51 | |
9月以上12月未満 |
| 92 | 72 | 60 | 76 | 64 | 60 | 56 | 52 | |
12月以上 |
| 93 | 73 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 | 53 | |
19 | 3月未満 |
| 93 | 73 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 |
|
3月以上6月未満 |
| 93 | 74 | 61 | 78 | 66 | 62 | 58 |
| |
6月以上9月未満 |
| 93 | 75 | 61 | 79 | 67 | 63 | 59 |
| |
9月以上12月未満 |
| 93 | 76 | 62 | 80 | 68 | 64 | 60 |
| |
12月以上 |
| 93 | 77 | 62 | 81 | 69 | 65 | 61 |
| |
20 | 3月未満 |
|
| 77 | 62 | 81 | 69 | 65 | 61 |
|
3月以上6月未満 |
|
| 78 | 62 | 82 | 70 | 66 | 62 |
| |
6月以上9月未満 |
|
| 79 | 63 | 83 | 71 | 67 | 63 |
| |
9月以上12月未満 |
|
| 80 | 63 | 84 | 72 | 68 | 64 |
| |
12月以上 |
|
| 81 | 63 | 85 | 73 | 69 | 65 |
| |
21 | 3月未満 |
|
| 81 | 63 | 85 | 73 | 69 | 65 |
|
3月以上6月未満 |
|
| 82 | 64 | 86 | 74 | 70 | 66 |
| |
6月以上9月未満 |
|
| 83 | 64 | 87 | 75 | 71 | 67 |
| |
9月以上12月未満 |
|
| 84 | 64 | 88 | 76 | 72 | 68 |
| |
12月以上 |
|
| 85 | 65 | 89 | 77 | 73 | 69 |
| |
22 | 3月未満 |
|
| 85 | 65 | 89 | 77 | 73 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 86 | 65 | 90 | 78 | 74 |
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 87 | 66 | 91 | 79 | 75 |
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 88 | 66 | 92 | 80 | 76 |
|
| |
12月以上 |
|
| 89 | 67 | 93 | 81 | 77 |
|
| |
23 | 3月未満 |
|
| 89 | 67 | 93 | 81 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 90 | 67 | 94 | 82 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 91 | 68 | 95 | 83 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 92 | 68 | 96 | 84 |
|
|
| |
12月以上 |
|
| 93 | 69 | 97 | 85 |
|
|
| |
24 | 3月未満 |
|
| 93 | 69 | 97 | 85 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 94 | 70 | 98 | 86 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 95 | 71 | 99 | 87 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 96 | 72 | 100 | 88 |
|
|
| |
12月以上 |
|
| 97 | 73 | 101 | 89 |
|
|
| |
25 | 3月未満 |
|
| 97 | 73 | 101 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 98 | 73 | 102 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 99 | 74 | 103 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 100 | 74 | 104 |
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 101 | 75 | 105 |
|
|
|
| |
26 | 3月未満 |
|
| 101 | 75 | 105 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 102 | 75 | 106 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 103 | 76 | 107 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 104 | 76 | 108 |
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 105 | 77 | 109 |
|
|
|
| |
27 | 3月未満 |
|
| 105 | 77 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 106 | 78 |
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 107 | 79 |
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 108 | 80 |
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 109 | 81 |
|
|
|
|
| |
28 | 3月未満 |
|
| 109 | 81 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 110 | 82 |
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 111 | 83 |
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 112 | 84 |
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 113 | 85 |
|
|
|
|
| |
29 | 3月未満 |
|
| 113 |
|
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 114 |
|
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 115 |
|
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 116 |
|
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 117 |
|
|
|
|
|
| |
30 | 3月未満 |
|
| 117 |
|
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 118 |
|
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 119 |
|
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 120 |
|
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 121 |
|
|
|
|
|
| |
31 | 3月未満 |
|
| 121 |
|
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 122 |
|
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 123 |
|
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 124 |
|
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 125 |
|
|
|
|
|
| |
32 | 3月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
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| 125 |
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12月以上 |
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附則(平成18年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(平成23年3月31日までの間における管理職手当に関する経過措置)
2 北上市一般職の職員の給与条例の一部を改正する条例(平成18年北上市条例第1号)附則第7項から第9項までの規定により給料を支給される職員のうち、その者の受ける給料月額と当該給料の額との合計額が、その者の属する職務の級における最高の給料月額を超える職員についてのこの条例による改正後の北上市一般職の職員の給与条例第24条第2項の規定の適用については、平成23年3月31日までの間は、同項の規定中「職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額」とあるのは、「職員の給料月額と北上市一般職の職員の給与条例の一部を改正する条例(平成18年北上市条例第1号)附則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額」とする。
(規則への委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
(北上市一般職の職員の給与条例の一部を改正する条例の一部改正)
4 北上市一般職の職員の給与条例の一部を改正する条例(平成18年北上市条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成19年条例第19号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成19年条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、表2の項の改正部分は、平成20年4月1日から施行する。
2 この条例(表1の項の改正部分に限る。次項において同じ。)による改正後の北上市一般職の職員の給与条例(以下「改正後の条例」という。)第10条、第11条及び別表第1の規定は平成19年4月1日から、改正後の条例第26条の規定は平成19年12月1日から適用する。
(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
3 平成19年4月1日からこの条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の北上市一般職の職員の給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給は、市長の定めるところによる。
(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)
4 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることになった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成19年条例第22号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の表1の項の改正部分は、公布の日から施行する。
2 前項ただし書による改正後の北上市一般職の職員の給与条例の規定は、平成16年4月1日から適用する。
附則(平成20年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、改正後の北上市一般職の職員の給与条例第25条第2項及び第4項から第6項まで若しくは第31条第1項から第3項まで、第5項若しくは第8項、外国の地方公共団体の機関等に派遣される北上市職員の処遇等条例(平成3年北上市条例第31号)第4条第1項又は公益法人等への北上市職員の派遣条例(平成14年北上市条例第5号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(北上市一般職の職員の給与条例第33条に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)以外の者又は職員であって適用される行政職給料表の職務の級及び号給がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、扶養手当、地域手当、住居手当、初任給調整手当、単身赴任手当(北上市一般職の職員の給与条例第16条第2項に規定する規則で定める額を除く。)、特地勤務手当(同条例第19条の規定による手当を含む。)及び管理職手当の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
職務の級 | 号給 |
1級 | 1号給から56号給まで |
2級 | 1号給から24号給まで |
3級 | 1号給から8号給まで |
(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額
(規則への委任)
3 前2項に定めるもののほか、この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成21年条例第27号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年1月1日から施行する。
附則(平成22年条例第5号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第3号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第3号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年条例第31号)抄
(施行日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合において、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成27年条例第5号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、表2の項の改正部分は、平成28年4月1日から施行する。
2 この条例(表1の項の改正部分に限る。)による改正後の北上市一般職の職員の給与条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1の規定は平成27年4月1日から、改正後の条例第26条第2項の規定は平成27年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の北上市一般職の職員の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(給料の切替えに伴う経過措置)
4 平成28年4月1日の前日から引き続き行政職給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成31年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
附則(平成28年条例第38号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、表2の項の改正部分は、平成29年4月1日から施行する。
2 この条例(表1の項の改正部分に限る。)による改正後の北上市一般職の職員の給与条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1の規定は平成28年4月1日から、改正後の条例第26条第2項の規定は平成28年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の北上市一般職の職員の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成29年条例第17号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、表2の項の改正部分は、平成30年4月1日から施行する。
2 この条例(表1の項の改正部分に限る。)による改正後の北上市一般職の職員の給与条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1の規定は平成29年4月1日から、改正後の条例第26条第2項の規定は平成29年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の北上市一般職の職員の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成30年条例第34号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、表2の項の改正部分は、平成31年4月1日から施行する。
2 この条例(表1の項の改正部分に限る。)による改正後の北上市一般職の職員の給与条例(以下「改正後の条例」という。)第21条第1項及び別表第1の規定は平成30年4月1日から、改正後の条例第26条第2項の規定は平成30年12月1日から適用する。
(給与及び手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の北上市一般職の職員の給与条例の規定に基づいて支給された給与及び手当は、改正後の条例の規定による給与及び手当の内払とみなす。
附則(令和元年条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この条例による改正後の北上市一般職の職員の給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の北上市一般職の職員の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和2年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、表2の項は令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第4号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第33号)
この条例は、令和3年12月1日から施行する。ただし、第1条表2の項、第2条表2の項及び第3条の改正部分は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第34号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条表2の項及び第2条表2の項の改正部分並びに第3条から第5条まで及び附則第5項から第12項までの規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条(表1の項の改正部分に限る。第4項において同じ。)の規定による改正後の北上市一般職の職員の給与条例(以下「令和4年12月施行給与条例」という。)別表第1の規定は令和4年4月1日から、令和4年12月施行給与条例第26条第2項の規定は令和4年12月1日から適用する。
(給与の内払)
4 令和4年12月施行給与条例及び新任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の北上市一般職の職員の給与条例及び第2条の規定による改正前の北上市一般職の任期付職員の採用等条例の規定に基づいて支給された給与は、令和4年12月施行給与条例及び新任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(経過措置)
5 暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める暫定再任用職員(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)を除く。以下この項及び次項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員(北上市職員の定年等条例(平成3年北上市条例第23号)第12条の規定に基づき採用された職員をいう。以下同じ。)であるものとした場合に適用される第1条(表2の項の改正部分に限る。)の規定による改正後の北上市一般職の職員の給与条例(以下「令和5年4月施行給与条例」という。)第4条第1項に規定する行政職給料表(附則第7項において「行政職給料表」という。)の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、令和5年4月施行給与条例第5条第2項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
6 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、北上市職員の勤務時間、休日及び休暇条例(平成7年北上市条例第5号)第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
7 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される行政職給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、令和5年4月施行給与条例第5条第2項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、北上市職員の勤務時間、休日及び休暇条例(平成7年北上市条例第5号)第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
8 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、令和5年4月施行給与条例第15条第2項の規定を適用する。
9 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、令和5年4月施行給与条例第25条第3項の規定を適用する。
10 令和5年4月施行給与条例第26条第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第9条第2項に規定する暫定再任用職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。
11 令和5年4月施行給与条例第5条第3項から第10項まで、第10条及び第14条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。
(令6条例43・一部改正)
12 附則第5項から前項までに定めるもののほか、暫定再任用職員の給与その他必要な事項は、規則で定める。
附則(令和5年条例第3号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第24号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条表2の項及び第2条表2の項の改正部分は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条(表1の項の改正部分に限る。第5項において同じ。)の規定による改正後の北上市一般職の職員の給与条例(以下「新給与条例」という。)別表第1の規定は令和5年4月1日から、新給与条例第25条第2項及び第3項並びに第26条第2項の規定は令和5年12月1日から適用する。
(給与等の内払)
5 新給与条例及び新任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の北上市一般職の職員の給与条例及び第2条の規定による改正前の北上市一般職の任期付職員の採用等条例の規定に基づいて支給された給与は、新給与条例及び新任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和6年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
――――――――――
○刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理条例(令和6条例40)抄
(罰則の適用等に関する経過措置)
第6条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
第7条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。
(北上市一般職の職員の給与条例の一部改正に伴う経過措置)
第8条 刑法等一部改正法及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年法律第68号)並びにこの条例の施行前に犯した禁錮以上の刑(死刑を除く。)が定められている罪につき起訴をされた者は、第1条の規定による改正後の北上市一般職の職員の給与条例第25条の3第1項(第1号に係る部分に限る。)及び第3項(第1号に係る部分に限る。)の規定の適用については、拘禁刑が定められている罪につき起訴をされた者とみなす。
(経過措置の規則への委任)
第9条 前3条に定めるもののほか、刑法等一部改正法等の施行に伴い必要な経過措置は、規則で定める。
附則(令和6年条例第40号)
この条例は、令和7年6月1日から施行する。
――――――――――
附則(令和6年条例第43号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条表2の項、第3条表2の項及び第4条表2の項の改正部分並びに第2条の規定並びに附則第6項から第12項までの規定は、令和7年4月1日から施行する。
2 第1条(表1の項の改正部分に限る。第5項において同じ。)の規定による改正後の北上市一般職の職員の給与条例(以下「令和6年度適用給与条例」という。)第27条及び別表第1の規定は令和6年4月1日から、令和6年度適用給与条例第25条第3項及び第26条第2項の規定は令和6年12月1日から適用する。
(給与の内払)
5 令和6年度適用給与条例、新任期付職員条例及び新給与等条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の北上市一般職の職員の給与条例、第3条の規定による改正前の北上市一般職の任期付職員の採用等条例及び第4条の規定による改正前の北上市会計年度任用職員の給与等条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ令和6年度適用給与条例、新任期付職員条例及び新給与等条例の規定による給与の内払とみなす。
(号給の切替え)
6 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において北上市一般職の職員の給与条例(以下「給与条例」という。)別表第1の行政職給料表の適用を受けていた職員であって、同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であったものの切替日における号給(次項及び同表において「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号給(同表において「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。
(切替日前の異動者の号給の調整)
7 切替日前に職務の級を異にする異動をした職員及び市長の定めるこれに準ずるものをした職員の新号給については、その者が切替日において当該異動又は当該準ずるものをしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(令和8年3月31日までの間における扶養手当に関する経過措置)
8 切替日から令和8年3月31日までの間における第1条(表2の項の改正部分に限る。)の規定による改正後の北上市一般職の職員の給与条例(以下「令和7年度適用給与条例」という。)第10条の規定の適用については、同条第2項中「(5) 重度心身障害者」とあるのは、「
(5) 重度心身障害者 (6) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。) |
」と、同条第3項中「1万3,000円」とあるのは「1万1,500円」と、「とする」とあるのは「、前項第6号に該当する扶養親族については3,000円とする」とする。
(令和10年3月31日までの間における地域手当に関する経過措置)
9 切替日から令和10年3月31日までの間における地域手当の月額は、令和7年度適用給与条例第12条第2項及び第3項の規定にかかわらず、給料、扶養手当及び管理職手当の月額の合計額に、規則で定める地域手当の級地の区分に応じて、100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、この項前段の地域手当の級地は、規則で定める。
(通勤手当に関する経過措置)
10 令和7年度適用給与条例第15条第4項の規定は、切替日前に新たに給料表の適用を受ける職員となった者にも適用する。
(北上市下水道事業職員の給与の種類及び基準条例の一部改正)
11 北上市下水道事業職員の給与の種類及び基準条例(平成3年北上市条例第163号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表(附則第6項関係)
号給の切替表
旧号給 | 新号給 | ||||
3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 |
11 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 |
12 | 8 | 4 | 4 | 1 | 1 |
13 | 9 | 5 | 5 | 1 | 1 |
14 | 10 | 6 | 6 | 2 | 1 |
15 | 11 | 7 | 7 | 3 | 1 |
16 | 12 | 8 | 8 | 4 | 1 |
17 | 13 | 9 | 9 | 5 | 1 |
18 | 14 | 10 | 10 | 6 | 2 |
19 | 15 | 11 | 11 | 7 | 3 |
20 | 16 | 12 | 12 | 8 | 4 |
21 | 17 | 13 | 13 | 9 | 5 |
22 | 18 | 14 | 14 | 10 | 6 |
23 | 19 | 15 | 15 | 11 | 7 |
24 | 20 | 16 | 16 | 12 | 8 |
25 | 21 | 17 | 17 | 13 | 9 |
26 | 22 | 18 | 18 | 14 | 10 |
27 | 23 | 19 | 19 | 15 | 11 |
28 | 24 | 20 | 20 | 16 | 12 |
29 | 25 | 21 | 21 | 17 | 13 |
30 | 26 | 22 | 22 | 18 | 14 |
31 | 27 | 23 | 23 | 19 | 15 |
32 | 28 | 24 | 24 | 20 | 16 |
33 | 29 | 25 | 25 | 21 | 17 |
34 | 30 | 26 | 26 | 22 | 18 |
35 | 31 | 27 | 27 | 23 | 19 |
36 | 32 | 28 | 28 | 24 | 20 |
37 | 33 | 29 | 29 | 25 | 21 |
38 | 34 | 30 | 30 | 26 | 22 |
39 | 35 | 31 | 31 | 27 | 23 |
40 | 36 | 32 | 32 | 28 | 24 |
41 | 37 | 33 | 33 | 29 | 25 |
42 | 38 | 34 | 34 | 30 | 26 |
43 | 39 | 35 | 35 | 31 | 27 |
44 | 40 | 36 | 36 | 32 | 28 |
45 | 41 | 37 | 37 | 33 | 29 |
46 | 42 | 38 | 38 | 34 | 30 |
47 | 43 | 39 | 39 | 35 | 31 |
48 | 44 | 40 | 40 | 36 | 32 |
49 | 45 | 41 | 41 | 37 | 33 |
50 | 46 | 42 | 42 | 38 | 34 |
51 | 47 | 43 | 43 | 39 | 35 |
52 | 48 | 44 | 44 | 40 | 36 |
53 | 49 | 45 | 45 | 41 | 37 |
54 | 50 | 46 | 46 | 42 | 38 |
55 | 51 | 47 | 47 | 43 | 39 |
56 | 52 | 48 | 48 | 44 | 40 |
57 | 53 | 49 | 49 | 45 | 41 |
58 | 54 | 50 | 50 | 46 | 42 |
59 | 55 | 51 | 51 | 47 | 43 |
60 | 56 | 52 | 52 | 48 | 44 |
61 | 57 | 53 | 53 | 49 | 45 |
62 | 58 | 54 | 54 | 50 | |
63 | 59 | 55 | 55 | 51 | |
64 | 60 | 56 | 56 | 52 | |
65 | 61 | 57 | 57 | 53 | |
66 | 62 | 58 | 58 | 54 | |
67 | 63 | 59 | 59 | 55 | |
68 | 64 | 60 | 60 | 56 | |
69 | 65 | 61 | 61 | 57 | |
70 | 66 | 62 | 62 | 58 | |
71 | 67 | 63 | 63 | 59 | |
72 | 68 | 64 | 64 | 60 | |
73 | 69 | 65 | 65 | 61 | |
74 | 70 | 66 | 66 | 62 | |
75 | 71 | 67 | 67 | 63 | |
76 | 72 | 68 | 68 | 64 | |
77 | 73 | 69 | 69 | 65 | |
78 | 74 | 70 | 70 | ||
79 | 75 | 71 | 71 | ||
80 | 76 | 72 | 72 | ||
81 | 77 | 73 | 73 | ||
82 | 78 | 74 | 74 | ||
83 | 79 | 75 | 75 | ||
84 | 80 | 76 | 76 | ||
85 | 81 | 77 | 77 | ||
86 | 82 | 78 | 78 | ||
87 | 83 | 79 | 79 | ||
88 | 84 | 80 | 80 | ||
89 | 85 | 81 | 81 | ||
90 | 86 | 82 | 82 | ||
91 | 87 | 83 | 83 | ||
92 | 88 | 84 | 84 | ||
93 | 89 | 85 | 85 | ||
94 | 90 | 86 | 86 | ||
95 | 91 | 87 | 87 | ||
96 | 92 | 88 | 88 | ||
97 | 93 | 89 | 89 | ||
98 | 94 | 90 | |||
99 | 95 | 91 | |||
100 | 96 | 92 | |||
101 | 97 | 93 | |||
102 | 98 | ||||
103 | 99 | ||||
104 | 100 | ||||
105 | 101 | ||||
106 | 102 | ||||
107 | 103 | ||||
108 | 104 | ||||
109 | 105 | ||||
110 | 106 | ||||
111 | 107 | ||||
112 | 108 | ||||
113 | 109 |
別表第1(第4条関係)
(平18条例1・全改、平19条例21・平21条例25・平24条例3・平26条例29・平28条例8・平28条例38・平29条例17・平30条例34・令元条例10・令元条例22・令4条例34・令5条例24・令6条例43・一部改正)
行政職給料表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 184,800 | 231,700 | 267,400 | 301,300 | 324,000 | 358,300 | 411,900 | ||
2 | 185,900 | 233,200 | 268,400 | 302,800 | 325,900 | 360,000 | 413,800 | ||
3 | 187,100 | 234,700 | 269,400 | 304,300 | 327,700 | 361,600 | 415,700 | ||
4 | 188,200 | 236,300 | 270,400 | 305,700 | 329,400 | 363,200 | 417,600 | ||
5 | 189,300 | 237,800 | 271,500 | 307,200 | 331,100 | 364,900 | 419,400 | ||
6 | 191,000 | 239,300 | 272,500 | 308,300 | 332,800 | 366,700 | 421,200 | ||
7 | 192,600 | 240,800 | 273,500 | 309,300 | 334,600 | 368,200 | 423,000 | ||
8 | 194,200 | 242,300 | 274,500 | 310,500 | 336,300 | 369,800 | 424,800 | ||
9 | 195,800 | 243,800 | 275,500 | 311,700 | 337,900 | 371,200 | 426,400 | ||
10 | 197,600 | 245,300 | 276,500 | 313,300 | 339,600 | 372,800 | 427,900 | ||
11 | 199,200 | 246,700 | 277,500 | 315,000 | 341,300 | 374,500 | 429,500 | ||
12 | 200,800 | 248,100 | 278,600 | 316,600 | 342,900 | 376,000 | 431,000 | ||
13 | 202,400 | 249,400 | 279,700 | 318,100 | 344,500 | 377,900 | 432,500 | ||
14 | 204,100 | 250,700 | 281,000 | 319,700 | 346,100 | 379,800 | 433,600 | ||
15 | 205,800 | 252,000 | 282,300 | 321,300 | 347,700 | 381,700 | 434,900 | ||
16 | 207,500 | 253,200 | 283,500 | 323,000 | 349,200 | 383,600 | 436,100 | ||
17 | 208,800 | 254,400 | 284,800 | 324,500 | 350,600 | 385,100 | 437,300 | ||
18 | 210,500 | 255,400 | 286,100 | 326,200 | 352,400 | 386,900 | 438,600 | ||
19 | 212,100 | 256,500 | 287,400 | 327,800 | 354,000 | 388,600 | 440,000 | ||
20 | 213,600 | 257,600 | 288,600 | 329,400 | 355,600 | 390,200 | 441,200 | ||
21 | 215,100 | 258,600 | 289,700 | 330,800 | 356,800 | 391,900 | 442,400 | ||
22 | 216,700 | 259,600 | 290,900 | 332,600 | 358,300 | 393,300 | 443,200 | ||
23 | 218,300 | 260,700 | 292,200 | 334,300 | 359,800 | 394,800 | 444,000 | ||
24 | 220,000 | 261,700 | 293,500 | 335,900 | 361,400 | 396,200 | 444,800 | ||
25 | 221,600 | 262,700 | 294,900 | 337,100 | 363,100 | 397,600 | 445,400 | ||
26 | 223,300 | 263,600 | 295,900 | 339,000 | 364,900 | 398,800 | 446,000 | ||
27 | 224,600 | 264,500 | 296,900 | 340,800 | 366,600 | 400,000 | 446,600 | ||
28 | 225,900 | 265,300 | 298,000 | 342,400 | 368,300 | 401,000 | 447,200 | ||
29 | 227,300 | 266,100 | 299,100 | 343,900 | 369,700 | 402,100 | 448,000 | ||
30 | 228,400 | 266,900 | 300,300 | 345,500 | 371,000 | 403,300 | 448,800 | ||
31 | 229,500 | 267,700 | 301,500 | 347,100 | 372,300 | 404,400 | 449,200 | ||
32 | 230,600 | 268,600 | 302,700 | 348,700 | 373,700 | 405,600 | 450,000 | ||
33 | 231,700 | 269,300 | 303,900 | 350,500 | 374,800 | 406,300 | 450,500 | ||
34 | 232,800 | 270,100 | 305,200 | 352,300 | 375,700 | 407,000 | 450,900 | ||
35 | 233,900 | 270,900 | 306,500 | 354,100 | 376,700 | 407,700 | 451,300 | ||
36 | 235,100 | 271,700 | 307,800 | 355,900 | 377,800 | 408,400 | 451,700 | ||
37 | 236,200 | 272,400 | 309,100 | 357,400 | 378,600 | 408,800 | 452,100 | ||
38 | 237,200 | 273,200 | 310,500 | 358,800 | 379,500 | 409,400 | 452,500 | ||
39 | 238,200 | 273,900 | 311,800 | 360,200 | 380,400 | 409,900 | 452,900 | ||
40 | 239,100 | 274,700 | 313,100 | 361,700 | 381,200 | 410,300 | 453,200 | ||
41 | 240,000 | 275,300 | 314,400 | 363,200 | 382,000 | 410,700 | 453,500 | ||
42 | 240,900 | 276,100 | 315,700 | 364,000 | 382,900 | 410,900 | 453,900 | ||
43 | 241,700 | 276,900 | 317,000 | 365,000 | 383,700 | 411,200 | 454,200 | ||
44 | 242,500 | 277,600 | 318,200 | 366,000 | 384,400 | 411,500 | 454,500 | ||
45 | 243,300 | 278,300 | 319,100 | 366,900 | 385,100 | 411,800 | 454,800 | ||
46 | 243,900 | 279,000 | 320,400 | 368,000 | 385,800 | 412,100 | |||
47 | 244,500 | 279,700 | 321,700 | 368,900 | 386,500 | 412,400 | |||
48 | 245,100 | 280,500 | 323,000 | 369,900 | 387,200 | 412,700 | |||
49 | 245,700 | 281,200 | 324,200 | 370,800 | 387,700 | 412,900 | |||
50 | 246,300 | 281,900 | 325,500 | 371,600 | 388,300 | 413,200 | |||
51 | 246,900 | 282,600 | 326,700 | 372,300 | 388,900 | 413,500 | |||
52 | 247,400 | 283,300 | 328,000 | 372,900 | 389,600 | 413,800 | |||
53 | 247,900 | 283,900 | 329,300 | 373,300 | 390,000 | 414,100 | |||
54 | 248,300 | 284,600 | 330,400 | 373,900 | 390,600 | 414,400 | |||
55 | 248,700 | 285,200 | 331,500 | 374,600 | 391,200 | 414,700 | |||
56 | 249,000 | 285,900 | 332,600 | 375,300 | 391,700 | 415,000 | |||
57 | 249,300 | 286,500 | 333,300 | 375,600 | 392,100 | 415,200 | |||
58 | 249,600 | 287,300 | 334,200 | 376,300 | 392,700 | 415,500 | |||
59 | 249,900 | 287,900 | 334,900 | 377,000 | 393,300 | 415,800 | |||
60 | 250,200 | 288,600 | 335,700 | 377,600 | 393,900 | 416,200 | |||
61 | 250,500 | 289,200 | 336,500 | 377,900 | 394,300 | 416,400 | |||
62 | 250,800 | 289,900 | 336,900 | 378,400 | 394,800 | 416,700 | |||
63 | 251,100 | 290,500 | 337,600 | 379,000 | 395,300 | 417,000 | |||
64 | 251,400 | 291,000 | 338,300 | 379,600 | 395,900 | 417,200 | |||
65 | 251,700 | 291,500 | 339,100 | 379,900 | 396,200 | 417,400 | |||
66 | 252,000 | 292,100 | 339,800 | 380,500 | 396,600 | ||||
67 | 252,400 | 292,600 | 340,500 | 381,200 | 397,000 | ||||
68 | 252,700 | 293,200 | 341,100 | 381,800 | 397,400 | ||||
69 | 253,000 | 293,800 | 341,600 | 382,300 | 397,700 | ||||
70 | 253,300 | 294,300 | 342,200 | 382,800 | 398,000 | ||||
71 | 253,600 | 294,900 | 342,700 | 383,400 | 398,300 | ||||
72 | 253,900 | 295,500 | 343,300 | 383,900 | 398,500 | ||||
73 | 254,200 | 296,000 | 343,600 | 384,400 | 398,700 | ||||
74 | 254,500 | 296,500 | 344,100 | 385,000 | 399,000 | ||||
75 | 254,800 | 296,900 | 344,500 | 385,500 | 399,300 | ||||
76 | 255,100 | 297,200 | 344,900 | 385,800 | 399,500 | ||||
77 | 255,400 | 297,400 | 345,300 | 386,200 | 399,700 | ||||
78 | 255,700 | 297,700 | 345,800 | 386,700 | 400,000 | ||||
79 | 256,000 | 297,900 | 346,300 | 387,100 | 400,300 | ||||
80 | 256,300 | 298,200 | 346,800 | 387,500 | 400,500 | ||||
81 | 256,600 | 298,400 | 347,100 | 387,900 | 400,700 | ||||
82 | 257,000 | 298,600 | 347,500 | 388,400 | 401,000 | ||||
83 | 257,300 | 298,900 | 347,900 | 388,800 | 401,300 | ||||
84 | 257,600 | 299,100 | 348,400 | 389,200 | 401,500 | ||||
85 | 257,900 | 299,400 | 348,700 | 389,500 | 401,700 | ||||
86 | 258,200 | 299,700 | 349,100 | 390,000 | 402,000 | ||||
87 | 258,500 | 300,000 | 349,500 | 390,400 | 402,300 | ||||
88 | 258,800 | 300,300 | 349,900 | 390,800 | 402,500 | ||||
89 | 259,100 | 300,600 | 350,100 | 391,100 | 402,700 | ||||
90 | 259,400 | 300,900 | 350,500 | 391,600 | |||||
91 | 259,700 | 301,200 | 350,900 | 392,000 | |||||
92 | 260,000 | 301,600 | 351,300 | 392,400 | |||||
93 | 260,300 | 301,800 | 351,500 | 392,700 | |||||
94 | 302,000 | 351,900 | |||||||
95 | 302,300 | 352,300 | |||||||
96 | 302,700 | 352,600 | |||||||
97 | 303,000 | 352,900 | |||||||
98 | 303,300 | 353,300 | |||||||
99 | 303,700 | 353,700 | |||||||
100 | 304,100 | 354,100 | |||||||
101 | 304,300 | 354,600 | |||||||
102 | 304,600 | 355,000 | |||||||
103 | 304,900 | 355,400 | |||||||
104 | 305,200 | 355,800 | |||||||
105 | 305,400 | 356,300 | |||||||
106 | 305,700 | 356,700 | |||||||
107 | 306,000 | 357,000 | |||||||
108 | 306,300 | 357,300 | |||||||
109 | 306,500 | 357,800 | |||||||
110 | 306,900 | ||||||||
111 | 307,300 | ||||||||
112 | 307,600 | ||||||||
113 | 307,800 | ||||||||
114 | 308,000 | ||||||||
115 | 308,300 | ||||||||
116 | 308,700 | ||||||||
117 | 308,900 | ||||||||
118 | 309,100 | ||||||||
119 | 309,400 | ||||||||
120 | 309,700 | ||||||||
121 | 310,100 | ||||||||
122 | 310,300 | ||||||||
123 | 310,600 | ||||||||
124 | 310,900 | ||||||||
125 | 311,200 | ||||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | ||
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |||
193,700 | 221,400 | 262,300 | 282,200 | 297,500 | 323,400 | 365,900 |
備考 この表は、他の給料表の適用を受けないすべての職員に適用する。
別表第2(第4条、第5条関係)
(平28条例8・追加、令3条例4・令5条例3・一部改正)
等級別基準職務表
職務の級 | 基準となるべき職務 |
1級 | 主事の職務又は定型的な業務を行う職務 |
2級 | 主査の職務又は高度の知識経験を必要とする業務を行う職務 |
3級 | 主任の職務又は相当高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務 |
4級 | 係長、上席主任、副園長又は職務の内容、責任の程度が同等と認められる職の職務 |
5級 | 課長補佐、所長補佐、館長補佐、事務局次長、副主幹、園長又は職務の内容、責任の程度が同等と認められる職の職務 |
6級 | 課長、所長、主幹、館長、事務局長(議会事務局長を除く。)又は職務の内容、責任の程度が同等と認められる職の職務 |
7級 | 部長、危機管理監、会計管理者、議会事務局長、参事、技監又は職務の内容、責任の程度が同等と認められる職の職務 |
別表第3(第27条の2関係)
(平9条例1・追加、平18条例1・旧別表第3繰上、平28条例8・旧別表第2繰下)
災害派遣手当定額表
施設の利用区分 市の区域に滞在する期間 | 公用の施設又はこれに準ずる施設 (1日につき) | その他の施設 (1日につき) |
30日以内の期間 | 3,970円 | 6,620円 |
30日を超え60日以内の期間 | 3,970 | 5,870 |
60日を超える期間 | 3,970 | 5,140 |